総額表示義務とは?必要とされる理由から記載方法・注意点まで解説

創業手帳

2021年4月1日から総額表示の義務化が開始!総額表示義務の概要や具体的な記載例を紹介


この記事では、実店舗やネットショップなどを運営する経営者・起業家向けに、総額表示義務の概要や必要とされる理由、正しい記載方法や注意点をまとめて紹介します。

また、総額表示の特例措置(猶予期間)や、記載方法に誤りがあった場合に罰則はあるのかについても解説します。

2021年4月1日から開始される総額表示の義務化に備えて、商品やサービスなどの価格表示を検討する際にお役立てください。

総額表示義務とは

まずは、「総額表示の意味」や「総額表示義務とは何か」を解説します。

そもそも総額表示とは

総額表示とは、地方消費税額などの消費税を含めた「税込み表示」のことを指します。

そして総額表示義務とは、消費税課税事業者に対して、価格を表示する場合に「税込み表示を徹底させるための制度」です。

ここでポイントとなるのが、消費税課税事業者とは消費者に商品やサービスなどを販売する事業者であることです。

つまり、実店舗やネットショップなどの販売方法に限らず、「消費者を対象に商品やサービスなどを販売するすべての事業者」に総額表示は義務付けられます。

すでに、2021年4月1日からスタートすることが決まっているため、該当するすべての事業者は価格表示を見直す必要があるのです。

総額表示義務に該当するもの

事業者が価格を表示させるものは、値札やチラシなど多岐にわたります。まずは、実店舗でどのようなものに価格を表示させているのか、いくつか例を挙げます。

実店舗で該当するもの
  • 値札
  • 配布チラシ
  • 商品パッケージの印字
  • 陳列棚
  • ポスター
  • 商品カタログ
  • メニュー表

また、総額表示の義務が生じるのは「実店舗」だけではありません。

消費者に対して販売する事業者すべてに義務付けられるため、ネットショップなどでも表示価格の見直しが必要です。例えば、以下のようなものが挙げられます。

ネットショップなどで該当するもの
  • 販売ページ
  • ホームページ
  • Web広告
  • メールを活用した広告
  • ダイレクトメール

このように、実店舗やネットショップなどの価格を表示する商品・サービスは多岐にわたります。テレビ・新聞・雑誌などのメディア広告への価格表示も忘れずに見直しましょう。

価格表示を行わない場合、総額表示義務は発生しない

消費課税事業者のなかには、総額表示義務が発生しないケースがあります。それは、販売する商品などに価格を表示させない場合です。

例えば、高級レストランなどでメニュー表に価格を記載していない場合は、義務化の対象になりません。一方、手書きのメニュー表で1品ごとに価格を記載している場合は、義務化の対象になります。

あくまでも総額表示は、事業者が消費者に商品やサービスを販売するとき、価格を提示している場合に義務が発生するものです。

そのため、消費者に口頭で価格を伝える場合や、BtoBなどの事業者同士の取引は該当しません。また、見積書や請求書、契約書などの書類に価格を記載する場合も対象から外れます。

総額表示義務はなぜ必要なのか

総額表示義務は、消費者の利便性を高める目的があります。これまで価格の表示方法は、商品を販売する事業者や製品を作るメーカーなどが自由に選んでいました。

そのため消費者は、「別の商品と比較しづらい」「精算する際に簡単に計算できない」といった不便さを感じる人が少なくありませんでした。

なかには、消費者に安いと思わせるような「誤解を招きやすい表示」をする事業者も存在しており、問題視されるケースもありました。

総額表示の義務化が実施されれば、すべて税込価格で表示されるため、上述した問題をすべてクリアできます。つまり、総額表示義務は消費者に寄り添った制度なのです。

総額表示義務の特例措置


総額表示義務の特例措置として猶予期間が定められています。ここでは、特例措置の概要や期間中の記載例について解説します。

特例措置とは

総額表示義務に該当する事業者には猶予期間が設けられています。

猶予期間中は、総額表示を行う必要はありません。
ただし、特例措置による猶予期間は2021年3月31日までと定められています。

特例措置(猶予期間中)の記載例

特例措置の適用を受けるためには、消費者の誤解を招かないような表示方法である必要があります。事業者は、以下の記載方法のいずれかに統一しましょう。

・1,000円(税抜)
・1,000円(税抜価格)
・1,000円(税別)
・1,000円(税別価格)
・1,000円(本体)
・1,000円(本体価格)
・1,000円+税
・1,000円+消費税

税別の価格を表示する際は、消費者に誤解を与えないように、(税別)(本体価格)(+消費税)など明確に伝える工夫が必要です。

また、商品の価格表示をすべて税抜価格で表示する場合は、値札や陳列棚などに消費税を除いた価格のみを記載します。

そのうえで、店内の消費者の目につきやすい場所に、「当店は税抜価格で表示しています」などの掲示が必要です。

総額表示の正しい記載方法やポイント

事業者は消費者がわかりやすいように価格を提示しなければなりません。ここでは、正しい記載方法や価格表示のポイントを具体的に解説します。

支払総額の記載は必須

商品の値札やWeb広告などに正しい価格を反映する場合は、「消費税10%を含めた支払総額」の記載が不可欠です。

2021年3月31日までなら、猶予期間中の表示方法でも問題ありませんが、2021年4月1日からは総額表示を徹底する必要があります。

以下は、総額表示に認められない誤った記載方法です。

  • 特例措置中の記載例にあるように、税込価格を記載していない
  • 税抜価格を表示したうえで「+ 消費税」や「+ 税」と記載する
  • 商品ごとに異なる表示方法で記載している

総額表示の正しい記載例

総額表示の正しい記載方法は、いくつか種類が決まっています。

いずれの場合でも、税込価格の表示は欠かせません。記載方法を選ぶ際は、価格を表示するスペースや文字の大きさなどを考慮しましょう。

・1,100円
・1,100円(税込)
・1,100円(税抜価格1,000円)
・1,100円(税抜価格1,000円、消費税額等100円)
・1,100円(うち消費税額等100円)

総額表示の注意点3つ


総額表示を実施するときは、以下3つの注意点を参考にして価格表示を行いましょう。

消費者が認識できるように表示する

消費者の利便性を高めるためには、消費者がすぐに認識できる場所に価格を表示することが重要です。事業者は、誰が見ても税込価格がわかるように工夫をしなければなりません。

例えば、価格表示の文字数や文字の大きさ、色などが挙げられます。また、消費者目線で価格表示を行うなら、陳列棚だけでなく、商品ごとに記載することをおすすめします。

値引き後の価格は総額表示にする

セールなどで「20%オフ」や「2割引」といった掲示をする場合は、総額表示の対象になりません。

ただし、値引前と値引後の価格を提示する場合は、総額表示の対象となります。

また価格を計算する際に、1円未満の端数が発生する場合があります。その際は、四捨五入もしくは切り捨て・切り上げのいずれかの方法で処理しましょう。

誤解を招く価格表示は違法の可能性もある

2021年4月1日以降に誤った価格表示をした場合、「どのような罰則があるのか」が気になる人も多いでしょう。

総額表示を怠ったとしても、消費税法違反で処罰を受けることはありません。

ただし、消費者を誤解させる価格表示を意図的に行った場合は、景品表示法に違反する可能性があるので注意してください。

まとめ

2021年4月1日以降は総額表示義務によって、商品・サービスが税込価格になります。

これにより、消費者は購入した金額を簡単に計算できるほか、商品を比較して安いものを購入するといったことも容易に行えるようになります。

特例措置が実施されている期間中(2021年3月31日まで)は、税抜価格の表示が行えますが、猶予期間が終了すれば、総額表示への切り替えが必要です。

仮に、総額表示の義務がある事業者が適切な価格表示を行わなかった場合でも、罰則の規定はありません。

ただし、消費者の誤解を招く意図的な価格表示をすれば、景品表示法に触れる可能性があるため、適切な価格表示になっているのかを確認しておくことが大切です。

総額表示義務のスタートは目前に控えています。早めに自社の価格表示を見直し、本格的に始まる総額表示義務化に備えましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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