小規模企業共済に個人事業主が加入する方法?加入資格やメリットデメリットも解説!

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小規模企業共済は個人事業主・経営者のための退職金制度


小規模企業共済は、個人事業主や共同経営者、小規模企業の経営に携わっている会社等の役員が加入できる共済です。
個人事業主や経営者には退職金制度がないため、その代わりとして利用できるものです。中には、小規模企業共済に加入するか悩んでいる方もいます。

そこで今回は、小規模企業共済の概要や加入の流れ、加入するメリットとデメリット、共同経営者・会社役員等の加入などについて解説していきます。
小規模企業共済への加入を迷っている個人事業主の方は参考にしてください。

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小規模企業共済とは


小規模企業共済という名前を知っていても、どのような制度なのか詳しくわからない方も多いと考えられます。
そのため、まずは小規模企業共済の概要や加入資格、加入できない人の条件について解説していきます。

小規模企業共済の概要

小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営している制度です。個人事業主や中小企業の経営者などが積み立てを行う退職金制度です。
積み立てた金額に応じて、将来受け取る共済金の金額が異なります。

個人事業主や中小企業の経営者は退職金制度がないため、将来の備えをするために役立つ制度となっています。
掛け金の税法上の扱いは「小規模企業共済等掛け金控除」の対象であり、確定申告を行う場合は全額所得控除を受けられます。
1年以内の前納掛け金に関しても、控除の対象です。

掛け金は、1,000~7,000円となっていて、500円単位で自由に設定できます。掛け金の増額や減額も500円単位で行えるため、資金繰りなどに合わせて柔軟な運用が可能です。

加入資格について

個人事業主が小規模企業共済に加入するには、様々な加入資格を満たす必要があります。
個人事業主は、法人を設立せずに事業を自ら行っている個人を指します。雇用契約を結んで雇用されている場合は個人事業主としてみなされません。

具体的には以下の条件を満たす場合に加入できます。

  • 常時使用する従業員数が条件を満たしている
  • 税務署に開業届を出してあり、事業所得を得ていることで確定申告を行っている
  • 企業との雇用関係がなく、給与所得を得ていない
  • 固定給を得ておらず、完全歩合制を採用している
  • 社会通念上の個人事業主に該当している(事務所がある、常時事業に従事しているなど)

加入できない人の条件

加入できない方もいるため、その条件も確認しておきましょう。

  • 法人や個人事業主と雇用関係にある方
  • サラリーマン(副業でアパート経営をしているなど)
  • 会社などの役員とみなされるけれど商業登記簿謄本に役員登記されていない方
  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営している中小企業退職金共済制度・建設業退職金共済制度・清酒製造業退職金共済制度・林業退職金共済制度に加入している方
  • 生命保険の外務員
  • 配偶者などの専業従事者や従業員(共同経営者の要件を満たせば加入可能)
  • 小規模企業者に当てはまらない事業の兼業また役員をしている方
  • 全日制の高校生など学業を本業としている方

小規模企業共済に個人事業主が加入する際の流れ


掛け金の払込区分や加入前納の有無、初回掛け金の納付方法などを選択できるようになっています。加入手続きの流れは基本的に同様で、以下のようになっています。

・提出書類を準備する
必要な書類は、所得税の確定申告書の控えです。事業をスタートしたばかりで確定申告書がない場合は、開業届の控えで問題ありません。
開業した年月日が記載されていて、税務署の受付印があることが条件となっています。
e-Taxで電子申告を行っている方は、所得税の確定申告書の控えまたは開廃業等届出書の控えと共に受信通知(メール詳細)を提示すると、受付印の代わりになります。

・申込書を取り寄せる
申込書は、「契約申込書(様式小101)」「預金口座振替申出書(様式小201)」で、資料請求フォームから取り寄せ可能です。

・申込書を記入する
申込書は不備がないようにするため、記入例を確認しながら必要事項を記入していくことをおすすめします。

・申込書を提出する
資料に不備がないことを確認したら、申込書と提示書類を提出します。

小規模企業共済に個人事業主が加入する時の手続き方法

小規模企業共済に個人事業主が加入する時の手続きは、窓口でもオンラインでも可能となっています。それぞれの手続き方法について紹介していきます。

窓口での手続き

窓口で加入手続きを行う場合は、中小機構と業務委託を締結している団体(委託団体)や金融機関の本支店(代理店)に足を運ぶ必要があります。
なお、ゆうちょ銀行・農業協同組合の一部・労働金庫・SBI新生銀行・あおぞら銀行・外資系銀行・インターネット専業銀行などは、小規模企業共済を取り扱っていないので注意が必要です。

委託団体と代理店は以下のとおりです。

委託団体 代理店
・中小企業団体中央会
・商工会議所
・商工会
・事業協同組合
・青色申告会
・アクサ生命保険株式会社
・損害保険ジャパン株式会社
・信託銀行
・都市銀行
・地方銀行
・第二地方銀行
・商工組合中央金庫
・信用組合
・信用金庫
・農業協同組合(35都道府県)
※支店によって取り扱っていない可能性もあるため、あらかじめ確認が必要

オンラインでの手続き

オンラインで手続きをする際の流れは以下のとおりです。

・メールアドレスを登録する
まずは、メールアドレスを登録します。登録したアドレスに申請手続きを行うためのURLが送られてきます。

・マイナンバーカードを読み込む
登録したメールアドレスに届いたURLにアクセスすると、マイナンバーカードの読み込みが必要になります。
マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォンがあれば読み込むことができます。
パソコンで手続きをする場合は、ICカードリーダーが必要になります。

・必要事項の入力や書類のアップロードを行う
マイナンバーカードの読み込みが完了したら、必要事項の登録画面に移動します。必要事項の入力と加入資格の証明書類のアップロード(写真でもPDFでも可能)を行います。
掛け金を納付する口座まで設定したら完了です。審査(40~60日)で問題ないと判断されたら、加入できます。

小規模企業共済に個人事業主が加入するメリット


続いては、小規模企業共済に個人事業主が加入するメリットにはどのような点が挙げられるのか確認していきます。

掛け金は加入後も変更できて全額所得控除の対象となる

小規模企業共済の掛け金は、加入後に変更することができます。
前述したように1,000円~7,000円の範囲内で500円単位の設定が可能です。その時の状況に合わせて増額や減額をするという柔軟な対応ができるのは魅力的です。
掛け金を全額所得控除できるという点も大きなメリットとして挙げられます。全額所得控除できるので、節税につながります。

ただし、掛け金は加入者自身の収入から納付するので、事業上の損金や必要経費として算入することはできません。
それでも、掛け金は加入後も変更でき、全額所得控除の対象となるというメリットは大きいので、加入を検討する価値は大いにあります。

共済金の受け取りは分割と一括から選択できる

共済金の受け取りに関しては、分割と一括から選択できるようになっています。分割と一括のいずれかだけではなく、双方の併用も可能です。
退職・廃業時に受け取ることができ、満期や満額も存在しません。

ただし、受け取り方法で分割または一括と分割の併用を選択する場合は、以下の条件を全て満たさなければなりません。

  • 共済金Aまたは共済金Bに加入している
  • 請求事由が共済契約者の死亡ではない
  • 請求事由が発生した日に60歳以上である
  • 共済金の額が、分割受取りの場合は300万円以上、一括受取りと分割受取りの併用の場合は330万円以上(一括で受け取る金額…30万円以上、分割で受け取る金額…300万円以上)である

金利が低い貸付制度を利用できる

小規模企業共済に加入すると、金利が低い貸付制度を利用できるようになります。掛け金の範囲内となりますが、即日の貸付けも可能となっています。
利用できる貸付制度は以下のとおりです。

  • 一般貸付け
  • 特別貸付け(緊急経営安定貸付け 、傷病災害時貸付け 、福祉対応貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け)

利率は一般貸付けが年利1.5%、特別貸付けが年利0.9%です。
ただし、借入金の返済が滞ってしまった場合は、年利14.6%の延滞利子が発生するので注意しなければなりません。

退職金の代わりにできる

小規模企業共済は、退職や廃業した際、それまで積み立てていた金額を退職金として受け取れます。
受け取るお金は退職金ではなく共済金と呼ばれていますが、退職時に支払われるので似たような意味だと考えて問題ありません。
個人事業主が受け取る共済金は以下のとおりです。

  • 共済金A…個人事業の廃業または個人事業主が死亡した場合
  • 共済金B…65歳以上で掛金を180カ月以上払い込んだ場合
  • 準共済金…法人成りし、加入資格がなくなって解約した場合
  • 解約手当金…任意解約などをした場合

どの場合であっても、サラリーマンの退職金と同じタイミングで共済金を受け取れます。掛金の納付月数と給付事由によって受け取れる共済金が決定されます。
しかし、20年未満で任意解約をした場合は掛金を下回る給付となるので、あらかじめ把握しておいてください。

小規模企業共済に個人事業主が加入するデメリット


魅力的に感じる小規模企業共済ですが、デメリットもないわけではありません。次は、どのようなデメリットがあるのかピックアップしてご紹介します。

元本割れの可能性がある

退職金の代わりにできる小規模企業共済ですが、前述したように20年未満で任意解約すると受け取れる共済金の金額は元本割れとなります。
事業をスタートする時に20年後を見据えることは難しく、元本割れしない期間まで加入し続けなければならないという条件に縛られてしまうことがデメリットだと感じてしまう方もいると考えられます。

解約手当金の支給率は、小規模企業共済制度の加入者のしおり及び約款を確認してみると以下のとおりです。

掛金の納付月数 支給率
1~11カ月 0%(支給なし)
12~83カ月 80%
84~89カ月 80.50%
90~95カ月 81.25%
240~245カ月 100%
474~479カ月 109.75%
480カ月~ 110%
720カ月~ 120%

95カ月以降は6カ月ごとに0.75ポイントずつ、245カ月以降は6か月ごとに0.25ポイントずつ増加していきます。

掛け捨てしなければならない可能性がある

小規模企業共済制度の加入者のしおり及び約款に記載されている表をチェックしてみると、掛け金を納付した月数が12カ月未満だと掛け捨てになってしまうことがわかります。
さらに、納付月数が6カ月未満だと共済金Aと共済金B、12カ月未満だと準共済金と解約手当金の受け取りができません。

小規模企業共済に加入していればどのタイミングでも共済金を受け取れるわけではないため、それを理解した上で加入すれば問題ないと言えます。

小規模企業共済に共同経営者や会社等役員は加入できる?


共同経営者や会社等役員は、条件を満たすことで小規模企業共済に加入できます。それぞれの条件は以下のとおりです。

【加入できる共同経営者の条件】
  • 個人事業主が常時使用する従業員の数が条件を満たしてしている
  • 個人事業主が税務署に開業届を出していて、事業所得を得ていることにより確定申告を行っている
  • 主要事業に関して重要な業務執行の決定に関与しているもしくは事業に必要な資金提供を行っている
  • 事業主の事業に従事していて、個人事業主から業務対する報酬を受け取っている
【加入できる会社等役員の条件】
  • 常時使用する従業員の数が条件をクリアしている
  • 役員登記していて、事業に従事している

小規模企業共済以外で個人事業主が加入できる制度はある?


小規模企業共済の他にも、個人事業主が加入できる制度は存在しています。その中でも主な2つの制度について紹介します。

iDeCo

iDeCoは、個人型確定拠出年金を指します。自分で支払った掛け金で選んだ金融商品を運用し、将来に備えた資金を構築する私的年金制度です。
掛け金の積み立ては60歳まで可能で、年金の受け取りは原則として65歳からとなっています。

iDeCoの掛け金は小規模企業共済と同じく、全額所得控除の対象です。
また、受け取るまでの運用益に関しても非課税となっているため、利用を検討する方は増えています。
運用の成果によっては、小規模企業共済よりも大きな金額を受け取れる可能性もあります。

国民年金・厚生年金

個人事業主の場合、加入できるのは国民年金のみです。国民年金はどちらかというと老後の生活を支える資金になります。
支払った年金保険料は社会保険料控除の対象になり、全額控除が可能です。
2022年4月からは老齢基礎年金の満額が月額64,816円となっていて、生活のベースになります。
これだけでは生活ができないので、サラリーマン時代がある場合はその時の厚生年金やiDeCo、小規模企業共済と組み合わせて運用するのがおすすめです。

まとめ・小規模企業共済は将来に備える個人事業主におすすめな制度

小規模企業共済は、個人事業主が将来に備えたいと考えた時におすすめできる制度です。
しかし、条件を満たさなければ加入できないため、必ずしも加入できるわけではありません。
加入を検討しているのであれば、中小機構の公式サイトで詳しい条件を確認してから申し込みをするようにしましょう。

創業手帳(冊子版)では、個人事業主が将来に備えたいと考えた時に活用できる制度もご紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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