資本金とは?意味と金額の決め方について徹底解説!
資本金って何?会社設立時に必要な金額や増資のメリットデメリット・対策を解説
資本金は会社設立時に設定する必要のある資金です。
資本金の金額は比較的自由になりましたが、実際に設定する際には、多くても少なくても問題が起こることがあるため、慎重な判断が求められます。
資本金を決める際には、資本金の持つメリットやデメリットも踏まえて、様々な見地から決定してください。
資本金のルールや金額の決め方・増資の仕方のポイント、注意点を解説します。資本金の本質的な意味と仕組みを知ることで、会社経営がより円滑になるでしょう。
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この記事の目次
資本金とは
資本金とは、ビジネスの元手となる資金であり、会社を設立するにあたって必要となる設備などの準備に使えるものです。
資本金は純資産として負債側に記載され、現金や預金として利用されていきます。
資本金として入金した現金や預金は減っても、資本金自体の金額は基本的に毎年変わりません。
資本金は、会社設立時に揃えた金額であり、資本金の金額は今現在、手元にある金額とは関係ないものです。
以前は資本金の下限が高額でしたが、ルールが変わり、株式会社設立のハードルも下がりました。
株式会社の資本金は1円から
資本金は会社法の改正によって最低金額が撤廃となりました。
改正以前の会社法では、株式会社の資本金は1,000万円、有限会社が300万円必要でしたが、最低金額がなくなり、現在では少額の資本でも設立できることになっています。
実際に少額の資本で設立されたベンチャー企業が躍進するなど、最低金額の撤廃を受けて会社設立を成功させるケースもあります。
しかし、資本金は会社の体力の目安とも言われており、1円でいいとは言われても実際に1円スタートすることはおすすめできません。
1円でも会社設立は無理ではありませんが、様々な弊害が出る可能性もあるため、冷静に資本金額を決定することが必要です。
借入金は資本金にできない
資本金は、基本的に自己資本を指すもので、借入金は組み込むことができません。
返済義務のない自己資金や出資金だけを資本金にします。金融機関からの借入だけでなく、カードローンや公的な融資制度、個人的な借金なども資本金にはなりません。
資本金の決め方
会社法の改正によって1円からでも会社設立が可能となりましたが、実際には資本金を1円で会社設立するのは現実的ではありません。
会社を経営していく上で必要となる資金も確保しなければいけませんし、そもそも会社設立するだけでも費用がかかります。
それらの資金やコストを網羅しつつ、自社に適した金額を設定することが大切です。
3~6ヶ月までの運転資金を目安に
資本金は会社を設立してから、軌道に乗るまでの運転資金としても役立ちます。会社経営はスタートと同時に円滑に進むとは限りません。
特に開業当初は知名度や信用度も低く、得意先がつかない、安定的な売上が作れないことも多いものです。
そのため、会社設立の際には、ある程度の運転資金を準備しておくことが必要となります。
準備したいのは、3ヶ月から半年程度の運転資金です。運転資金とひと口に言っても、会社経営には様々な経費がかかるため、細かい支出まで踏まえて設定しましょう。
主なランニングコストとしては、事務所家賃や水道光熱費、消耗品やリース代、仕入代金などがあります。
従業員を雇用するなら人件費がかかりますし、広告宣伝費も必要になるかもしれません。
オフィス契約費用と家賃
初期費用として大きいのは、オフィスの準備費用です。
ランニングコストとして家賃もかかりますが、契約時にかかる敷金や保証金、仲介手数料なども大きな負担になります。
また、駐車場や倉庫が必要となれば、さらに多くの契約費用が最初にかかるでしょう。
設備購入資金
オフィスが準備できたら、次は事業に必要な設備を整えます。デスクやキャビネット、PCやコピー機、ビジネスフォンといった、購入費用やリース費用などが必要です。
購入する際には、初期費用としてまとまった金額が必要ですし、リースでは月々の費用がかかります。
仕入代金
物販や製造を行う際には、仕入れのための資金も必要です。BtoBの取引では、商品が売れても実際に現金が手元に入るのは数カ月先になることもあります。
そのため、仕入代金の支払いを売上金の入金よりも早く支払えるように、まとまった資金を準備しておくことが欠かせません。
各種経費
事業をスタートさせる際には、上記以外にも様々な支払いが発生します。その上、売上があってもその入金は数カ月先です。
そのため、最低でも数カ月、余裕を見て半年程度は自己資金でやりくりできるようにしておきたいものです。
従業員を雇うなら人件費が、広告を出すなら広告宣伝費が、また、電話やファックスを導入すれば通信費が別途かかります。
人件費には給料もかかりますが、社会保険料の会社負担分、福利厚生費もあります。
消費税と法人住民税がかかる金額を目安に
資本金は、事業をスムーズにスタートさせるために十分に準備したいものですが、多ければいいというものでもありません。
資本金が多くなると消費税対象事業者となり法人住民税も増税となるため、節税とのバランスも見て金額を設定してください。
注意したいのは、資本金1,000万円のラインです。
資本金1,000万円未満であれば、消費税は会社設立から2期間免税となります。また、法人税も1,000万円以下ならば均等割が最低額です。
資本金の増やし方(増資)
資本金は、基本的には変わらないものですが、増やすこともできます。資本金を増やすことを増資と言いますが、増資の方法には以下のようなものがあります。
増資することでメリットもあるので、少なすぎる設定で会社設立した場合には増資も検討してみましょう。経営状況に応じて増資することも可能です。
出資
出資は増資する方法としては最も基本的な方法です。株式を新たに発行し、買ってもらいます。
一般の投資家や既存の株主、会社の役員などから出資してもらい、資本金を増やすことができます。
ただし、発行可能株式は会社によって決まっており、定款や登記簿謄本で確認することが必要です。
公募増資
公募増資は不特定多数の投資家に募集し、勧誘する方法です。
一般投資家から資金を募集し、同時に株主層の拡大と株式の流通を増やすことができます。既存株主の利益にも配慮し、価格は時価に近い水準で多少割安に設定されます。
株主割当増資
株主割当増資は、既存の株主に増資分の株式を割り当てる方法です。株式の持ち分に応じて新規株式を割り当てます。
購入するか否かは株主の判断にゆだねられますが、に新規株式を割り当てることで、買ってもらえる確率が高くなり、資金調達しやすくなります。
また、既存の株主に買ってもらうことで株式が必要以上に分散しません。
第三者割当増資
第三者割当増資は、株主割当増資とは割り当てる対象が異なる増資方法です。
第三者割当増資では、株主ではない第三者に対して新株を割り当てます。株主割当増資では自社は対象外でしたが、第三者割当増資では自社も可能です。
関係を強化したい取引先や資本提携を行うパートナー企業に割り当てることが多くなります。
どちらかというと、増資は目的ではなく、企業間の関係を強化するために用いられる方法です。
現物出資
現物出資は、金銭以外の方法で出資してもらう方法です。不動産や有価証券、設備などの出資を受けて株式を発行し、資本金を増やします。
現金以外でも出資でき、資本金を増やしやすい方法ですが、注意点もあります。現物出資では、金銭以外の財産の価値評価について検査役による調査を受けなければいけません。
出資されたものが架空のものだったり発行した株式相当の価値がないものだったりした場合、資本の空洞化が起こりやすくなるためです。
一見魅力的な方法ですが、規制や手続きが難しいためあまり実用的ではないかもしれません。
利益を資本に組み入れる
利益を資本に組み入れることで増資する方法もあります。これは、新たな出資を募ることなしに、自社内で資本金を増やせる方法です。
利益が出た年度に、税金を支払った後に残った利益を資本金に充てて増やします。利益を全額資本金に充てることはできません。
増資のメリット・デメリット
資本金は開業時に使えるだけでなく、会社経営をしていく中でも様々な影響を与えるものです。
増資することでより経営の安定や拡大を図れることもありますし、反対に不利益を被ることもあります。
増資のメリットとデメリットを比較して、増資の可否の判断材料にしてください。
増資のメリット
資本金を増資することで得られるメリットは大きく、企業の成長を支える基盤をより強固にすることができます。
返済不要
資本金は返済不要な資金です。
融資では返済が必要になり、利息の支払いも増えますが、資本金の増資による資金調達であれば、返済の心配なく長期的な資金の使い方もできます。
財務基盤が強化
資本金を増やすことで、自己資本比率が高くなり、財務基盤が強化されます。
資本金の金額だけで測れるものではないにせよ、一般的な印象としても資本金が大きいと事業規模も大きく安定していると感じさせられそうです。
信用力の向上
資本金を増資することで、財務基盤が安定した印象を与えられることで、信用力も高くなります。
金融機関からの融資審査や新規の取引先の与信調査でも有利に働き、事業展開がしやすくなるでしょう。
増資のデメリット
増資することは良いこともありますが、反対にデメリットが生じることもあります。
増資後の金額によって変わることもあるため、最終的な金額についても注意したいところです。
税負担の増加
増資をすると、優遇税制を受けられなくなる、法人住民税の均等割の金額が増えるといったデメリットもあります。
そのため、増資の際には金額を増やし過ぎないように注意が必要です。
資本金1億以下の中小法人は、法人税率の軽減や欠損金の繰越・繰戻、交際費の損金算入の特例が適用されますが、1億を超えると特例が使えません。
また、資本金1000万円以上になると、法人住民税は増額、消費税も課税売上にかかわらず課税対象となるなど、それぞれの上限を超えると税負担が重くなります。
配当金の支払いが必要
資本金は返済の必要のない資金調達ですが、全く見返りを考えなくていい訳ではありません。資本金の出資した株主に対して配当金の支払いが必要です。
利益が出た場合、株主の持ち株数に応じて配当金を支払いますが、この際借入れの利息よりも高い利回りの配当を求められることがあります。
経営者の持株率が減る
資本金を増やすことで経営者や既存の株主の持株率が下がり、議決権の割合も下がることがあります。
経営者の議決権が減ることは、経営の自由度が下がり、他の株主が経営に関与してくるということです。
お金は増えても、経営方針や事業計画の自由がなくなり、思ったような経営ができなくなる可能性があります。
資本金額設定の注意点
資本金額の設定に際して注意したいポイントを解説します。
増資でも同様ですが、設定した資本金額によっては負担が増えてしまうこともありますし、事業に支障が出ることもあるものです。
適切な金額に設定するための注意点をチェックしておきましょう。
資本金額は節税と信用のバランスよく
資本金の金額が少ないと節税効果が期待できますが、あまりに少ない資本金の金額では信用度が下がってしまいます。
そのため、資本金の設定ではどちらもバランスよく維持できるような金額を選ぶことが大切です。
例えば1000万円を超えない範囲であれば節税効果も高くなるので、その範囲内で最大限の金額に設定することで信用度も維持するといった方法が取れます。
資本準備金を活用する
資本金を増やして増税されるのは避けたいが、自社の体力として増資は必要といった場合には、資本準備金を活用して税負担を抑える方法がおすすめです。
会社法では、資本金の2分の1まで資本準備金にできると定められています。資本金にはしたくないけれど備えておきたい資金は、資本準備金として計上すれば良いのです。
資本準備金は資本金よりも使い方が柔軟で、万が一の赤字補填にも使えます。
許認可の条件などを確認する
事業によっては、許認可の取得が必要なことがあり、その許認可に資本金の要件が設けられていることもあります。
そのため、許認可が必要な事業を起こす際には、資本金の要件を満たせる金額を設定することが必須です。
例えば労働者派遣事業であれば、純資産(資本準備金も含む)金額が2,000万円以上となっています。また、建設業の許可も純資産が500万円などの要件があります。
まとめ
資本金とは、会社設立の元手であり、会社の信用度にかかわることがあります。ただし、多ければ多いほど良いというわけではありません。
たくさんの資本金は信用度や財務基盤の安定を示しますが、一方で増税のリスクを追うこともあります。
資本金決定の際にはメリットとデメリットのバランスを考え、資本準備金なども活用して適切な金額の設定を心がけましょう。
また、資本金が少なすぎる場合には増税も検討してみてください。
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(編集:創業手帳編集部)