会社設立の資本金はいくらから?決め方や平均額

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会社設立の資本金とは?節税や使い道から決定する適正額と決め方の注意点


会社設立時には、資本金を決めなければいけません。これから起業する人は、資本金の金額はいくらに設定したらいいか、基本的な考え方やルールを知っておきましょう。

資本金の金額は様々な面で影響を及ぼすことがあるため、資本金の本質を理解し、本来の目的や第三者からの見られ方まで考えて総合的に判断することが必要です。
会社設立時に定める資本金とは何か、どうやって決めるのが望ましいかを解説します。

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資本金とは


資本金とは、事業を起こす際に準備する元手のことです。それぞれの出資者が出したお金の合計額が資本金として設定されます。
ひとりで起業し会社設立するなら、出資者は自分だけなので、自分が準備した自己資金が資本金となります。
資本金には、金融機関などからの借入金を含めることはできません。あくまでも返済義務のない自己資本のみが資本金になります。

資本金はある程度自社の判断で自由に決められますが、目的などに沿って適切な金額を設定することが必要です。
まだ売上のない会社設立時に準備しなければいけませんが、会社設立後に困らないような金額の設定を心がけてください。

資本金の上限と下限

資本金には、上限金額はありません。また、会社法が改正されたことにより、最低資本金制度がなくなり、最低1円からでも会社設立できるようになりました。
以前の会社法では、株式会社は資本金1,000万円以上、有限会社は300万円以上というルールでしたが、これらのルールは現在はなくなっています。

ただし、様々な理由により1円での会社設立は現実的ではありません。
実際に、下記の資本金の目的に応じて設定金額を決めるのであれば、最低でも数10万円程度は必要となります。

資本金の目的

資本金は、ただの手続きの一環として準備するお金ではありません
会社の規模を示す指標として見られますし、会社設立準備から経営を軌道に乗せるスタートアップ期を乗り切るための大切な資金となります。

この2つの目的に沿った金額の設定を行わないと、対外的な信用を失ったり、事業が立ち行かなくなったりするかもしれません。

資本金は会社の規模を表すことになる

資本金は会社の規模、体力、安定性を示すものとして取引先や融資をする金融機関などから見られます。
資本金の最低金額は1円となっていますが、やはり大きな規模の会社の資本金は高額です。

あくまでも、資本金は会社を立ち上げる際の元手であり、設立準備などに使ってしまえば実際に現金として残っているとは限りません。
しかし、それでも資本金が多ければ、開業時に多額の融資を受ける必要がなく、安定した経営をしているだろうと良い印象を与えられます

事業を行うための元手

資本金は、会社の規模を示すものとして扱われることもありますが、起業家や経営者には事業を営むための元手です。
結果的に会社の安定性を測るために使われることもありますが、単なる見せ金や飾りではありません。

資本金は、主に会社の設立時の手続き費用、店やオフィスの契約費用や設備などの購入費用などに当てられます。
また、経営スタート後も売上のない間の仕入れ費用やオフィスの賃料、従業員の給料などに使う場合もあります。

資本金の決め方


資本金は、ルールや目的に合わせて正しく設定することが大切です。資本金は登記簿の登記事項にも記録すべき事項で、実際に運転資金として利用するものでもあります。
そのため、対外的にも問題なく、運転資金として十分な金額を設定したいものです。

ここでは、2つの方向からの資本金の決め方を解説します。一度決めるとなかなか変えられないものなので、慎重に検討してください。

3カ月から半年までの運転資金

資本金の決め方としては、基本的に運転資金として必要な金額にすることが大切です。
スタートアップ時の出費と経営維持に耐えられる金額があれば、経営が安定するまで落ち着いて過ごせます。

売上がなくてもオフィス家賃や電気代などの固定費はかかり、売上があったらあったで仕入れが必要です。
売上が出ていればいずれ現金は入るものの、売上の入金は数カ月先というケースもあります。それまで耐えられるだけの資金がなければ、その前に経営が立ち行かなくなります。

多くの場合、開店や開業したばかりの頃は売上が安定せず、それでいて出費が多くかさむものです。
また、開業にあたって手続きやオフィスの契約費用など、まとまった額の支出もあるかもしれません。資本金は、それらの出費を見越して準備することが大切です。

具体的には、初期費用プラス約3カ月ほどの運転資金を準備できると安心感があります。売掛金やクレジットカード決済の売上金などは、3カ月程度で入金されるためです。

取引先・融資先からの見え方

取引先や融資をする金融機関からの見え方も、資本金を最小限に抑えようとしている人は留意していたほうが良い点のひとつといえます。
あまりにも少額の資本金では、すぐに倒産するのではないか、資金繰りに困っているのではないか、と考えられる恐れがあるためです。

ただし、現実的に必要な運転資金の額で算出すれば、ある程度まとまった金額になるため、それほど気にする必要がありません。

資本金はいくらから?適切な金額


資本金の目的や決め方として考えるべきことがわかったら、実際に適切な金額がいくらか考えてみます。
具体的な資本金額を決定すると、出資を募ったり貯金をしたりなど、必要な行動も定まりやすくなるかもしれません。

1円でも問題ないが信用が得られない

資本金は原則として1円から自由に決められるルールになっています。しかし、それは実際に「資本金は1円で十分」と言うわけではありません。
実際に資本金を1円にすると、取引先からの信用を得られない可能性があります。

高ければ高いほど良いとは言いませんが、取引先や金融機関から経営状況を不安視されない金額にはしておきたいものです。
業界や同じくらいの規模の会社の平均額から、かけ離れないほうが安心です。
特に、融資の審査などを控えて対外的な信用が必要な場合には、こうした面も考慮してください。

合同会社と株式会社の資本金平均額

会社設立のための資本金は、会社形態によっても目安の金額に違いがあります。
会社形態には株式会社や合同会社がありますが、この2種類の形態では株式会社のほうが資本金の額が高めです。
合同会社ではおよそ50万円、株式会社では300万円程度の資本金があると信頼性があると言われています。

平均資本金額

資本金額を決める際には、日本企業の平均額にも留意すると良いです。ピタリと当てはまらなくても良いですが、あまりにもかけ離れると不安視される可能性があります。

総務省統計局のデータによると、日本企業の資本金の平均額は300万円程度です。
また、全産業の資本金額は300~500万円の層と1,000~3,000万円の層が多くなっています。間の500~1000万円の層は全体の10%程度です。

産業によっても資本金の相場は違いますが、大体300万円を目安に考えておくと少なすぎると思われずに済みます。
とはいえ、資本金の本来の目的は運転資金です。本当は必要がないのに無理に準備する必要はないので、自社の状況に合わせて柔軟に考えることも大切です。

資本金を決める時の注意点


資本金を決める際には、上記の内容だけでなく、その会社の特別な事情や状況によっても注意すべきことがあります。
対外的な信用を得るために、ある程度の金額を設定することは大切ですが、一方で多すぎても注意が必要な場合もあります。

資本金を決める際に、意識しておきたい注意点をチェックしておきましょう。

節税・免税措置

資本金の金額は多いと対外的にも運転資金の面でも良いと思われます。しかし、一方で多すぎると節税の面で不利益を被る恐れがあります。

会社設立時の資本金が1,000万円を超えた場合、消費税の免税が受けられません
消費税は2期前の売上によって決まるもので、設立した年と翌年に消費税は免除になります。
しかし、資本金が1,000万円を超えた場合には、その免除を受けられません。

また、住民税も資本金1,000万円で大きく負担額が変わる可能性があります。
例えば、東京都の法人住民税均等割は、資本金1,000万円以下(従業員50人以下)では7万円、1,000万円~1億円以下(従業員50人以下)では18万円です。

十分に会社設立資金に余裕がある場合でも、あえて消費税の免除を受けられる1,000万円未満に抑えるなど、節税対策を行うことは大切です。
特に、売上の安定しない初年度は、できるだけ節税に努め余計な出費を減らすと良いです。

融資の条件

資本金の金額は、融資の条件として定められていることがあります。
そのため、会社設立後に融資を考えている場合には、あらかじめ融資条件でいくら必要か調べておかなければいけません
資本金の変更は可能ですが、変更手続きにコストもかかります。そのため、会社設立の段階で必要な金額を設定しておくことが大切です。

例えば、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」では、自己資金の要件として創業資金総額の10分の1以上と定めています。
資本金額が少ないと、借入できる金額も小さくなり、必要な資金を集められないかもしれません。

許認可の要件

資本金の額は、事業を営むために必要な許認可にも影響を与える恐れがあります。
許認可の中には、資本金の下限を条件に定めているものもあるため、事業内容によっては注意が必要です。

建設業では、資本金2,000万円以上、自己資本の額が4,000万円以上が条件となっています。
また、一般労働派遣事業も資産総額から負債総額を控除した基準の資産額が1,000万円以上という条件があります。
資本金額だけではないこともありますが、資本金が少ないと条件をクリアできず、事業自体を始められないかもしれません。

借入金は資本金として計算できない

資本金のルールで押さえておきたいのは、資本金は借入金では作れないという点です。
手持ちの資金がないからといって、自己資金以外を資本金として登記してはいけません。

借りたお金を資本金にするのは違法であり、場合によっては詐欺と見なされる可能性もあります。
足りないからといって借入金で水増しするようなことはせず、正しい方法で準備してください。

会社設立時の資本金の払込み方


会社設立時の資本金の払い込み方の手順を解説します。証明のために面倒な手順を踏むこともありますが、丁寧に順を追って手続きしてください。

発起人の銀行口座を準備

資本金の準備と登記は会社設立前に行うものなので、資本金払い込みの段階では法人の通帳はありません。
そのため、資本金払い込み先としては発起人の銀行口座を使います。

まずは、発起人個人の銀行口座が必要です。前からある口座でも、新しく開設したものでもかまいません。
複数の発起人がいる場合には、代表者が口座を作り、その口座に全員が出資額を振り込みます。

出資者がひとりで、あらかじめ口座の中に資本金が入っていたとしても、一度引き出して振り込むことが必要です。
こうすることで、誰がいくら資本金として払い込みしたかの証明になります。この資本金は、会社設立後に法人口座を作り、移します。

通帳のコピーを作成する

資本金をひとつの口座に集めたら、その通帳のコピーを取ります。コピーが必要なのは通帳の表紙と表紙の裏面、資本金の振込が記帳されているページです。
ほかの書類と合わせて閉じるため、大きさを揃えてA4サイズでコピーしておくと良いです。

インターネットバンキングを使って振り込んだ場合には、必要な情報が記載されたページをプリントアウトして使用します。必要な情報は以下の通りです。

  • 振込日
  • 口座名義人
  • 口座番号
  • 取引銀行情報
  • 振込金額
  • 振込人名義

払込証明書を作成する

最後に払込証明書を作成し、登記申請を行います。登記申請には登記証明書や定款のほかに、資本金の払い込みを証明する書面が必要です。
払込証明書を添付して、滞りなく手続きを済ませます。

払込証明書には以下の内容を漏れなく記載することが必要です。全ての内容を記載したら、証明書の左上に代表取締役の氏名を書き、捺印します。
証明書とコピーをホチキス止めし、割り印をしたら完成です。

  • 払込の総額
  • 払込があった株式数
  • 1株あたりの払込金額
  • 払込があった日付
  • 会社の所在地(本店、本社)
  • 会社名
  • 代表取締役の名前

まとめ

資本金は、会社設立時に準備するもので、事業の運転資金になります。
資本金額は自由に設定できますが、事業の内容や融資の希望などによっては最低限必要な金額が定められていることもあるため、注意が必要です。

資本金を準備する際には、その目的や対外的な意味も知り、適切な金額を設定してください。また、資本金が集まったら、払い込みをして証明書を作成しましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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