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2024年12月12日「高年齢労働者処遇改善促進助成金」

厚生労働省は「高年齢労働者処遇改善促進助成金」を実施しています。
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。
主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1.就業規則等の定めるところにより賃金規定等を改定し、すべての算定対象労働者の1時間あたりの毎月決まって支払われる賃金を60歳時点の1時間あたりの毎月決まって支払われる賃金と比較して75%以上に増額する措置を講じている事業主であること。
2.賃金規定等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月前6か月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額より賃金規定等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月後6か月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額が減少している事業主であること。
3.支給申請日において改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
支給額
事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額を支給します。
2/3(中小企業以外:1/2)
総務省「労働力調査」によると、高年齢就業者の数は2009年以降増加し続けています。
なかでも60歳~64歳の就業率は7割以上という高水準にあります。
しかしながら、一般的な労働者は60歳で定年になり、その後就労を希望する場合は定年後再雇用という形で就労を継続しますが、その際賃金は、いままでの7割程度に減額するというのが慣例です。
この減額は不合理であるケースもあり、裁判では、再雇用後の業務内容やその変更内容に相違がない、つまり同じ業務をしているのに定年退職時と比較して大幅に賃金が減額された場合は、違法とされるという結果が出ています。
今後は、人手不足によりシニア労働者を活用する企業も増えていくことが想定されるため、シニア労働者も働きやすい環境を整備することが求められます。
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| カテゴリ | 公募 |
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| 関連タグ | シニア 助成金 労働者 補助金 高齢者 |
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