一部のフリーランスが任意で加入可能な労災保険 対象業種が全職種に拡大へ

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2023年11月20日、厚生労働省は、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会を開きました。

労災保険に加入できるフリーランスの対象を拡充し、原則全業種が加入できるようにする方針です。

この制度は2024年秋までの適用開始を目指しています。

対応案

論点1(加入対象業務と保険料率の設定)について

(1)新たな対象業務(以下「特定受託業務」という。)として、以下を追加する。
 ・フリーランス法に規定する特定受託事業者が、業務委託事業者から業務委託を受けて行う業務(特定受託事業者が、業務委託事業者以外の者から同種の業務について物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供の委託を受けて行う業務を含む)
(2)特定受託業務には、既存の特別加入の業務は含まないこととする。
(3)労災保険料率については、特定受託業務に類似する既存の事業の料率はおおむね3/1000となっていること、制度を簡明なものとすることによる利便性の確保等を勘案し、一律3/1000とする。なお、施行後、特定受託業務に係る災害発生状況を踏まえ、必要に応じて一部の業務を切り出して別の保険料率を設定すること等も検討する。

論点2(特別加入団体の在り方)について

特別加入団体の要件については、既存の特別加入団体の要件に加えて、以下の要件を追加する。
・特別加入団体になろうとする者(その母体となる団体を含む。)が、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動の実績を有していること。
・全国を単位として特別加入事業を実施すること。その際には、都道府県ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設けること。
・加入者等に対し、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求等の各種支援を行うこと。
・加入者に、適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること。

論点3(災害防止措置の内容)について

フリーランスの個々の業態・業種に着目して、災害防止教育のカリキュラムを設定することは難しいことから、VDT作業やメンタルヘルス、交通災害防止、転倒災害防止など、様々な業務に共通する災害防止教育についてパッケージ化し、加入者教育を実施する。

なお、上記のようなパッケージのカリキュラムの内容や教材については、当面の間、厚生労働省が関与して作成し、 それを活用して特別加入団体が加入者に向けて災害防止教育を実施することとする。


労災保険は、主に労働災害に遭った労働者を会社に代わって守るための国の制度です。

保険料はすべて会社負担であり、その保証を受けるのは雇用されている労働者であるという特徴があります。

フリーランスは雇用されている労働者に該当しないため、原則対象ではありません。

一方で、労災保険には一部のフリーランスも労災保険に加入できるという「特別加入制度」があります。

特別加入に該当するのは、次の者です。
第一種特別加入者:中小事業主等
第二種特別加入者:一人親方等、特定作業従事者
第三種特別加入者:海外派遣者

その業務の実態などに応じて加入対象である職種は順次追加されており、現在は、「映像・画像・音楽制作・編集」「アニメーター」「ITエンジニア」「あん摩マッサージ指圧、鍼灸等」「芸能」「育児・介護サービス」「運輸・輸送・配送・配達」「建設・現場作業・整備・点検・修理」「農林水産業関連」に従事する人が対象となっています。

これら対象のフリーランスの人口は確かに多いのですが、一方でこれら業種と同程度、あるいはそれ以上に人口の多い業種でも特別加入に含まれていない場合も多く、多様な働き方を推進するためにも、特別加入制度の対象拡大が求められていました。

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カテゴリ 制度改正
関連タグ フリーランス 労災保険 労災特別加入 特別加入制度
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第109回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料

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