「年収の壁支援強化パッケージ」とは?働き控え解消に向けた3つの支援策を解説

創業手帳

短時間労働者の就業調整による人手不足解消を目指す「年収の壁・支援強化パッケージ」を解説


2023年10月からいわゆる「年収の壁」対策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が施行されました。パート・アルバイトのような短時間労働者は、一定の年収を超えると手取り額が減少します。それを避けるための就業調整は事業主にとっては人手不足につながり、頭の痛い問題です。

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、短時間労働者の就業調整対策としての国の施策です。この記事では、「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な支援内容を詳しく解説します。

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年収の壁とは


「年収の壁」とは第3号被保険者である労働者の年収が一定額を超えると、社会保険料の負担が生じて手取りが減る現象のことです。また、配偶者の勤務先の「配偶者手当」の支給停止による世帯収入の減少リスクも懸念されます。

社会保険料の負担や、「配偶者手当」の不支給による世帯収入の減少によって、働く時間を調整する短時間労働者がいるのです。

年収の壁には大きく分けて、「106万円の壁」「130万円の壁」があります。

106万円のときにはどのような壁に当たるのか

「106万円の壁」とは、一定の事業所で週20時間以上働いて年収が106万円(月額8万8,000円)以上になると扶養を外れて社会保険の加入対象となることです。社会保険加入によって保険料負担が生じ、手取りが減少します。

対象となる事業所は現在のところ被保険者数101人以上の企業等ですが、2024年10月からは被保険者数51人以上の企業等に拡大されます。

たとえば、年収108万円の短時間労働者を例に考えてみましょう。従業員数100人超の勤務先で週20時間以上働く短時間労働者の年収が、108万円(月額9万円)だとします。

このケースでは社会保険に加入しなければならず、東京都の協会けんぽで40歳未満の場合、社会保険料が以下のようにかかります。

  • 健康保険料:4,400円
  • 厚生年金保険料:8,052円
  • 合計:1万2,452円(年額14万9,424円)

月額で約1万2,000円、年間約15万円の手取り減少となってしまうのです。

つまり、年収105万円(月額8万7,500円)で社会保険に加入しないケースより、手取りが少なくなる結果となります。

社会保険料負担のための手取り減少は将来の年金の増額につながるため、一概に損とはいえません。しかし、当面の収入を得たい人にとっては、存在してほしくない「壁」といえます。

130万円のときにはどのような壁に当たるのか

「130万円の壁」とは年収が130万円以上になると配偶者の扶養を外れて、自分で国民健康保険、国民年金に加入しなければならなくなることです。国民健康保険や国民年金の保険料負担が生じ、手取りが減少します。

たとえば、年収140万円の短時間労働者を例に考えてみましょう。先に説明した106万円の壁に該当しない規模の勤務先に勤めている短時間労働者の年収が140万円の場合、自分で社会保険に加入しなければなりません。
国民年金の保険料は収入に関係なく一律で、2023年度は1カ月あたり1万6,520円です。一方、国民健康保険料は市区町村ごとに保険料が決められていて、給与年収140万円の人の月額は約1万円です。毎月の社会保険料は約2万6,500円、年間約31万8,000円もの負担となります。

つまり、年収130万円から140万円に増えた場合、社会保険料負担のために手取りは20万円以上少なくなる結果となるわけです。

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは


「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、扶養内で働く労働者が年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを支えるための施策です。

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、以下の3つの施策で構成されています。

  • 「106万円の壁」対応
  • 「130万円の壁」対応
  • 配偶者手当への対応

それぞれについて、詳しく解説します。

「106万円の壁」への対応

「106万円の壁」への対策として雇用保険のキャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されます。

また、短時間労働者の社会保険加入促進のため、社会保険未加入の労働者が新たに加入した場合、「社会保険適用促進手当」を支給できるようになります。

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設

「106万円の壁」対策として、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されます。
キャリアアップ助成金とは短時間労働者のような非正規雇用の労働者に対し、企業内でのキャリアアップを促進するための助成金です。

社会保険適用時処遇改善コースでは短時間労働者が社会保険に加入する際、収入を減らさない取り組みをした事業主に対して助成金が支払われます。収入を減らさない取り組みは、「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」に分かれています。

画像出典元:厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内」(パンフレット)

手当等支給メニューとは社会保険適用促進手当などの支給で所定の要件を満たした事業主に、従業員1人につき3年間で50万円の助成金が支給されるものです。社会保険適用促進手当については、後述します。

労働時間延長メニューでは勤務時間数の増加によって賃金を増やした場合、要件を満たすと従業員1人につき30万円の助成金が支給されます。

1年目に手当等支給メニューで20万円の助成を受け、2年目に労働時間延長メニューで30万円の助成を受けることも可能です。

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

社会保険適用促進手当は短時間労働者が社会保険に加入する際、手取り額減少を補てんするために事業主から支払われます。年収の壁・支援強化パッケージでは社会保険適用促進手当を本人負担分の保険料相当額を上限として、社会保険料の算定対象としません。対象は標準報酬月額が10万4,000円以下の労働者で、最大2年間の時限措置となります。

たとえば、年収106万円となったために社会保険に加入した従業員へ、事業主が社会保険料相当額の社会保険適用促進手当を16万円支払ったとします。上乗せされた16万円は社会保険料の算定対象外となり、社会保険料は106万円をベースに算定されます。その結果、手取りは106万円となり、社会保険料を控除される前の金額となるのです。

130万円の壁への対応

「130万円の壁」対応としては、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化があります。被扶養者の認定は、前年の課税証明や給与明細で年収130万円未満か否かを確認しています。繁忙期の残業などで一時的に収入が増えた場合、一般的に過去の給与明細などによる「今後1年間の収入見込額」で扶養となるかを判断しなければなりません。

年収の壁・支援強化パッケージでは、事業主が一時的な労働時間延長である証明をすることで、被扶養者の範囲内である迅速な認定が可能となります。ただし、同一の労働者について原則連続2回が上限とされています。

配偶者手当への対応

配偶者手当への対応とは、就業調整の原因となる配偶者手当を支払う企業に対して手当の見直しを促すという施策です。

就業調整の原因となる配偶者手当とは、「配偶者の年収が一定額未満であること」のような条件のあるものです。

このような支給条件のために、就業調整をする短時間労働者もいると考えられます。配偶者手当による就業調整を解消するため、配偶者見直しの手順をフローチャートで示す資料を作成し、該当する会社の手当の見直しを促進します。

年収の壁・支援強化パッケージ活用のメリット


ここでは、「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用で期待できる企業側のメリットを解説します。

人手不足解消が期待できる

「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用すると、事業主は人手不足解消を期待できます。社会保険料負担による手取り減少を回避できれば、就業調整をしなくなる短時間労働者が増加すると考えられるためです。
その結果、事業主は必要な労働力が確保できるようになり、生産性の向上が見込めます。

従業員のモチベーション向上

社会保険適用促進手当のような手当の支給は、短時間労働者のモチベーション向上をもたらすと考えられます。社会保険加入による手取り減少分を手当支給で事業主が肩代わりすると、従業員は「必要とされている」と感じるのではないでしょうか。
従業員の「働き損」解消に事業主が取り組むことは、労使の信頼関係の強化につながります。

「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用していくための注意点


「年収の壁・支援強化パッケージ」は企業の労働力不足解消に寄与すると考えられますが、課題も残っています。活用にあたって事業主が知っておくべき注意点を解説します。

時限的な制度である

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、恒久的な制度ではありません。厚生労働省も「年収の壁への当面の対応」と謳っていて、「制度の見直しに取り組む」とあります。
社会保険適用促進手当の社会保険料算定からの除外も、最大2年間の時限措置とされています。
年収の壁・支援強化パッケージは人手不足を解消するための当面の打開策であり、抜本的改正までの「時間稼ぎ」の役割があるようです。

短時間労働者も希望しているのか疑問が残る

キャリアアップ助成金の労働時間延長メニューのような対策は、短時間労働者の希望に叶うか疑問が残ります。労働時間延長メニューは、働く時間を延ばすことで賃金を増やす事業主への助成です。

短時間労働者の多くは子育てや介護をしながらの就労であり、労働時間の延長を望んでいないのではないでしょうか。事業主の事情ばかり優先される対策では、大きな効果を期待できないかもしれません。

すでに社会保険に加入している短時間労働者との不平等

社会保険適用促進手当の社会保険料算定からの除外の措置は、新たに社会保険に加入した労働者だけが対象です。社会保険料算定からの除外を認められない従業員には社会保険適用促進手当を支給しなければ、従業員間に溝が生まれるおそれがあります。

新たに社会保険に加入した従業員だけに手当が支給された場合、すでに加入している従業員が不公平に感じるのは当然だからです。

社会保険適用促進手当を支給する場合、事業主は社会保険の新規加入者と既加入者との不平等にならないような対策を考える必要があるでしょう。

助成金はすぐに支給されない

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の各メニューの助成金は、取り組めばすぐに支給されるわけではありません。いずれのメニューも所定の取り組みを6カ月間継続した後の2カ月以内に申請する決まりです。つまり、助成金を受けられるのは6カ月ごととなります。

まとめ

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、年収の壁のために短時間労働者が労働時間を増やす不利益をなくすことで人手不足解消を目指す施策です。最近では人手不足のために業務の遂行に支障をきたす企業もあり、早急な対策が必要でした。年収の壁の問題の解決には社会保険制度を根本的に見直す必要があり、時間がかかります。そのため、「年収の壁・支援強化パッケージ」は、当面の課題を解決するための施策といえます。人手不足に悩む企業は適切に各施策を活用し、本格的な制度改正の動向に注意をしていきましょう。


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(編集:創業手帳編集部)

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