課税証明書とは?所得証明書との違い、取得方法、見方や注意点を詳しく解説
課税証明書の見方や活用方法、必要なシーン、代用できる書類とは
個人事業主・フリーランスは、収入(所得)を証明するために課税証明書が必要となることがあります。
サラリーマンは別のもので代用できるため、取得できるものの必要ありません。起業した人やフリーになった人を中心に必要となる課税証明書とはどんなものなのでしょう。
課税証明書が証明すること、いつ、どのような手続きで必要となるか、必要なシーンや使い道を解説します。課税証明書が必要となった時の取得方法も紹介します。
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この記事の目次
課税証明書とはどんな書類か
課税証明書とは、公的な証明書の一つで、文字通り課税について書かれた書類です。
何かの手続きのための準備書類などで耳にしたこと、目にしたことがある人も多いかもしれません。
しかし、課税証明書とはどんな書類か、きちんと把握できていない人も多いものです。
ここでは、まず課税証明書の扱いや類似する証明書の種類を紹介します。
収入証明書の一つ
課税証明書とは、課税された住民税の金額によって収入を証明する書類の一つであり、様々な手続きの際に用いられます。
客観的かつ信頼性の高い書類として公的な収入証明書が必要なシーンは数多くあるため、社会人としてもビジネスパーソンとしても、一つは確実に用意できる収入証明書がほしいところです。
主な収入証明書としては、以下のようなものがあります。
収入を証明する書類はいろいろありますが、自分で取得手続きが必要なもの、必要ないものと取得方法にも違いがあります。
給与明細書
給与明細書は、勤務している会社が発行する収入証明書です。支払われた給料の金額が月額単位で書かれています。
通常、給与明細書は直近2カ月分以上のものを用意することが必要です。サラリーマン(会社員)が使える収入証明書で、わざわざ発行の手続きをせずに準備できます。
源泉徴収票
源泉徴収票も、勤務している会社が発行する証明書です。1年間に支払われた収入と自分が支払った所得税の金額が記載されています。
発行されるのは、毎年の年末~年明けの頃です。
確定申告書控え
確定申告書の控えは、個人事業主、フリーランスなどが確定申告を行った際に作られる書類です。
自分たちで印刷といった準備を行い、提出先の税務署で収受日付印を押印されます。
もしくは電子申告の際にはデータをプリントアウトして代用します。こちらも発行手続きは必要ありません。
住民税特別徴収税額の決定・変更通知書
住民税特別徴収税額の決定・変更通知書は、給与収入や所得、所得控除が書かれた証明書類です。住民税の金額を知らせるための通知であり、毎年5~6月に発行されます。
所得証明書
「所得証明書」は「収入証明書」とほぼ同義として使われる言葉です。呼び方が異なるだけで、課税証明書をはじめとしたこれらの書類を指しています。
会社員は源泉徴収票でいい
会社員の場合には、給与明細や源泉徴収票など、会社、事業主から交付される書類があり、これらが収入証明です。
何もしなくても発行され、無料で手に入るため便利です。もし給与明細や源泉徴収票が手に入らない、失くしてしまった場合には、他の所得証明書でもかまいません。
ただし、会社員でも給料以外の収入があるかもしれないので、場合によっては課税証明書を提出することもあります。
個人事業者に必要
会社員とは異なり個人で事業をしている場合には、給料や源泉徴収がないため、それに伴う給料明細書や源泉徴収票もありません。
そのため、個人事業主やフリーランスの人は、収入の証明として課税証明書が必要です。
確定申告書の控え(もしくはデータのプリントアウト)でも収入の証明となることが多いため、取得しやすいほうを選ぶと良いでしょう。
確定申告書の控えを失くしてしまった場合、再発行の手続きを踏むよりも課税証明書を取得したほうが手間や時間がかからないかもしれません。
課税証明書と「非課税証明書」の違い
非課税証明書とは、住民税が非課税となっている人に対して発行される証明書です。
住民税の課税証明書と非課税証明書は、課税されているか否かが異なるだけで、同じことを証明する書類となります。
課税証明書は、所得の状況によって課税された住民税額を証明しますが、非課税証明書は所得の状況によって住民税が課せられていないことを証明する書類です。
課税証明書と「納税証明書」の違い
住民税の証明書には、納税証明書というものもあります。納税証明書は、課税された金額に対していくら納税したかを証明する書類です。
課税証明書とは異なり前年の所得や控除額はなく、単に納付すべき税額と納付した税額、未納額が記載されます。
収入の金額も記載されている書類を必要としている場合には、納税証明書では不十分です。
課税証明書は何を証明するか
課税証明書やそれ以外の収入証明書の存在を知りましたが、その書類はそれぞれに証明する内容が異なっていました。
各種手続きに必要な証明書類を用意するためには、その書面に必要な内容が網羅されているかどうか知ることが必要です。
課税証明書ではどんなことを証明できるか、確認しておきましょう。
所得と税金額が分かる
課税証明書には、個人の所得や都道府県民税と市区町村民税の税額が書かれています。
前年の1月1日から12月31日までで課税年度が分かれており、証明する期間ごとに発行することができます。
期間は当該年度を含めて7年間発行可能で、最新の課税証明書は前年分です。所得の内訳、所得控除の内訳、さらに課税標準額と年額が書かれます。
所得は給与所得、雑所得、不動産所得といった区分に分けられ、控除額も控除ごとに分けられて記載されます。
所得の区分 | 内容の例 |
---|---|
給与所得 | 基本給・各種手当・賞与 |
退職所得 | 退職金・社会保険制度や退職年金契約に基づいて受けた退職一時金 |
事業所得 | 売上げ |
不動産所得 | 地代、家賃、頭金、権利金、更新料など |
山林所得 | 山林の伐採・譲渡による売却代金 |
譲渡所得 | 土地・建物・動産・権利株式・投資信託の売却代金 |
利子所得 | 預貯金・公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託などの収益の分配 |
配当所得 | 法人から受ける余剰金や利益の配当、投資信託の収益の分配 |
一時所得 | 生命保険・損害保険の満期返戻金など |
雑所得 | 公的年金など |
その他 | 個人年金、原稿料、講演料、先物・FX取引きの差金 |
課税証明書の見方
課税証明書のレイアウトは市区町村によってそれぞれに異なります。ただし、書かれている内容は同じです。課税証明書の見方、項目の内容の意味を紹介します。
年度
「〇〇年度」と書かれており、課税証明書が証明する期間が分かります。
住民税の課税は前年分が対象となるため、令和6年度の課税証明書が示すのは令和5年1月1日から令和5年12月31日までの内容です。
所得の内訳
所得の内訳には、上記で紹介した所得の区分に応じた金額の内訳と合計所得金額が記載されます。
例えば、給与所得以外にも事業所得や不動産所得があれば、それぞれの金額や合計金額が記載されます。所得がなければ、所得金額は0円です。
給与と公的年金は収入が記載されます。
所得控除の内訳
所得控除も種類ごとに記載されます。社会保険料控除や生命保険控除、障害者控除や寡婦控除、配偶者控除です。令和2年分から「ひとり親控除」も始まりました。
すべての人が適用される基礎控除は、合計所得金額に応じて変わります。合計所得金額が2,400万円以下の場合の基礎控除額は、48万円です。
所得控除額が申告内容と異なる場合は、自治体に確認してください。
課税標準額
課税標準額とは、所得金額から控除を引いて出した、課税の対象となる金額です。
配当所得、短期譲渡所得、長期譲渡所得、山林所得などに区分され、それぞれに違う税率が適用されます。
年税額
年税額の項には税額控除と均等割、所得割の県民税、市民税が記載されます。
人的控除
控除対象配偶者や扶養人数、障害の有無で控除の有無を問う欄です。
扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除の項目には、「有」または「無」と記載されます。扶養親族数には、「0」を含む人数が記載されます。
課税証明書の取得方法
課税証明書が必要となるケースはそれほど多くはありませんが、必要な時にスムーズに取得できるように取得方法を確認しておきましょう。
課税証明書の請求先や方法をざっくりとでも知っておくと、いざという時に慌てずすみます。
課税証明書は住民税の課税について記載されている書類なので、「課税」とはいっても税務署ではありません。
課税証明書の取得は、以下の流れで行います。
- ▼取得の流れ
-
-
1.取得に必要なものを準備する
2.取得できる場所に向かう
3.必要書類に記入する
課税証明書を取得できる役所に直接向かうと、申請がスムーズです。身分証明書と手数料を持参すれば、課税証明書をその場で取得することができます。
必要書類は、課税証明書を取得できる場所で入手可能です。書き方がわからなければ、担当者が丁寧に教えてくれるので、取得方法で迷ったら、直接向かう方法がおすすめです。
取得に必要なもの
課税証明書の申請には、以下のものが必要です。
-
- 申請書
- 身分証明書
- 手数料
- 委任状(同居親族以外の場合)
申請書は、役所や税事務所に郵送で請求するか、オンラインで申請書をダウンロードできる自治体もあります。役所や税事務所にも申請書が置いてあるので、直接出向いて記載することも可能です。
身分証明書は、マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのものは1種類のみで大丈夫です。それ以外の身分証明書は2種類持参してください。
委任状は、同居親族が代理申請する場合は不要になる自治体もありますが、それ以外の人が申請する場合は委任状が必要になります。
課税証明書の発行手数料は安価
課税証明書の発行には手数料がかかります。手数料は基本的にどの市区町村役所でも200円~300円程度の安価な価格です。
ただし、提出して使ってしまえば再度発行が必要となるため、たびたび必要となる人は手数料がかさみます。
また、条件や使用目的によっては課税証明書(非課税証明書)が無料になることもあります。必要な条件は、自分が請求する市区町村役所で確認してください。
コロナ禍において、郵送での請求の場合に限り発行手数料を免除している市区町村もあります。
「課税証明等請求書」を書く
課税証明書を発行してもらうためには、「課税証明等請求書」を記入する必要があります。誰の課税証明が必要か、どんな証明が何枚必要か、何に使うのかを記入し、窓口に提出します。また、窓口に来た人が代理人など、本人と異なる場合には窓口に来た人も記入しなければなりません。窓口で請求し、手数料を払うと即日発行してもらえます。
取得できる場所
課税証明書の発行は、自治体が行います。
-
- 役所の税務課税務係
- 税事務所
自治体によっては、役所の窓口での発行、または税事務所で発行する場合があるため、事前に発行場所を確認してください。直接出向く方法の他、郵送による申請ができる自治体もあります。
郵送で申請する際には、切手を貼った返信用封筒を同封するのを忘れないでください。併せて、発行手数料分の郵便定額小為替証書、現住所が記載されている身分証明書の写しも同封します。
また、自治体によっては、マイナンバーを利用したオンライン申請や、コンビニや郵便局でも申請できる場合があります。多くの自治体では、コンビニで取得するほうが、手数料が安くなるため事前に確認しましょう。
課税証明書請求先を確認する
課税証明書の請求先は、その年の1月1日の住所によって異なります。基本的には、課税証明書は住んでいる地域の市区町村役所で入手できる証明書です。
しかし、どの市区町村役所で取得するかは、その年の1月1日に住んでいた市区町村が基準となります。
特に注意が必要となるのは、年の途中で引越しした場合です。引越しした場合には、以前住んでいた市区町村役所で手続きをする必要があります。
取得時の注意点・ポイント
郵送で申請する場合は、切手を貼った返信用封筒や、手数料分の郵便定額小為替証書、身分証の写しが必要です。必要なものが不足していると、課税証明書が返信されない可能性が高くなるためきちんと確認してください。
また、年の途中で引っ越した場合は、1月1日時点の住所を管轄する自治体に申請しなければなりません。引っ越しで直接出向くことができない場合は、郵送やオンライン、コンビニ申請を活用しましょう。
なお、市税を納めてから日が経っていないと、金融機関から情報が届いていない場合があります。その場合は、領収書を持参すると手続きがスムーズです。
郵送・代理人でも取得可能
引越しなどによって、課税証明書の発行請求先が遠方になってしまった場合には、郵送によって取得することも可能です。また、自分で窓口まで取りに行けない場合には、代理人を立てることもできます。
郵送の場合には、発行請求書とともに発行手数料の金額の低額小為替を送付します。代理人に依頼した場合は委任状が必要になるため、持参してください。
課税証明書が必要になるケース
課税証明書は、その人の課税所得が分かる証明書であり、「所得の有無」「所得の多寡」を知りたい時に求められます。
民間サービスで必要となることもありますが、公的サービスで収入に制限がある際も必要です。課税証明書の必要となるケースを紹介します。
銀行でローンを組む時
銀行などの金融機関での住宅ローンや教育ローン、カードローンやフリーローンを組む時に、課税証明書は必要です。
課税証明書などの収入証明書をもとに審査を行い、ローンの可否と金額を決めます。
課税証明書は、所得の有無や金額が分かるため、そこからローンの返済能力を測ることが可能です。
返済能力がないと思える人への融資を避けることで、金融機関は貸倒れを防ぎます。
また、所得がいくらか分かるため、返済に無理のない借り入れ額を決定することにも役立ちます。
所得金額に定めのある公的サービスを受ける時
公的なサービスを受ける際にも、所得金額に上限がある場合には課税証明書が必要となります。
児童手当申請、奨学金申請などの際には、保護者の課税証明書が必要です。受けるためには世帯の収入に上限があり、それを上回っていないか確認します。
また、60歳になると特別支給の老齢厚生年金の権利が発生しますが、年金請求の際にもケースによっては課税証明書が必要となるかもしれません。
保育園入園時にも保護者の課税証明書が求められることがあります。各自治体や個々の事情によって必要書類が異なる場合もあるため、それぞれに問い合わせが必要です。
被扶養者認定時
被扶養者認定とは、新しく健康保険に被扶養者として配偶者や子ども、被保険者に生計を維持されている人を入れるための手続きです。
健康保険では、被保険者はもちろん、被扶養者にも病気や怪我の際に保険給付が行われます。被扶養者認定時にも、状況によっては課税証明書が必要です。
被扶養者認定時に課税証明書が必要となるのは、被扶養者に事業収入や不動産収入がある時です。
働いていない人は非課税証明書の提出が必要となります。学生の場合には、学生証や在学証明書が必要です。
働いている人の中でも、パートアルバイトで給与収入を得ている人は、給与明細書を提出すれば問題ありません。
年金収入の人には年金の支払い通知書などがあります。給与収入や年金収入ではない収入を得ている人は、課税証明書が必要です。
状況に応じて必要書類が細かく異なるため注意しましょう。
確定申告書で代用できることも
課税証明書が必要なケースはいろいろありますが、課税証明書をわざわざ取得する必要がないケースも多くあります。
課税証明書を求められた場合でも、確定申告書が代わりになることも多いため、記載がない場合には問い合わせをしてみましょう。
確定申告書の控えは確定申告の際に作るもので、取得の手間もかかりません。しかし、課税証明書は自分で取得しにいかなければいけませんし、発行手数料もかかります。
そのため、少しでもコストダウンさせたい場合には、確定申告書で代わりになるかどうか聞いてみることをおすすめします。
まとめ・課税証明書の特徴を理解して適切に利用しよう
課税証明書は、収入(所得)の有無や収入の金額、いくら課税されたかが分かる書類です。銀行ローンの手続きといった、収入を証明しなければいけないシーンで必要となります。サラリーマンは企業が発行する源泉徴収票が使えるため、課税証明書を使うのは個人事業主・フリーランスのみとなるでしょう。
証明書取得は、市区町村役所で行います。費用は高くはありませんが、確定申告書があればそちらで代用可能なので、手数料をかけたくない場合には検討しましょう。
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(編集:創業手帳編集部)