【初心者向け】確定申告のやり方とは?対象や申告方法などをわかりやすく解説

創業手帳

確定申告が必要か全く分からない人向け。確定申告をすべきかや申告の仕方などについて説明します

確定申告は、所得を得た人が正当に所得税を納税するために行うものです。これを怠った場合、罰則が発生することがあるため、注意が必要です。

また、初めて確定申告を行う人にとっては、迷うことが多々あります。
副業を行っている人は、確定申告の対象になるか否かも知りたいところでしょう。

確定申告はやり方のコツを掴めばそう難しいものではなく、会計ソフトを使用すれば比較的簡単に終了します。

今回は、確定申告をすべき人の条件や申告方法などについて紹介します。

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この記事の目次

確定申告とは何か


確定申告とは、1年間に得た所得から納めるべき所得税を算出し、税務署に申告する手続きです。申告をもとに確定した所得税の納付を行うほか、払い過ぎた税金があれば還付を受けられます。

計算する1年間とは、1月1日~12月31日までを指し、課税所得はその年の収入から諸経費や所得控除を差し引いて算出します。

確定申告を行うのは、所得を申告したい年の翌年2月16日~3月15日であり、3月15日が土日祝である場合には、次の翌日までが期限です。

確定申告では、申告したい年の所得税を算出するほか、納税額を事前に概算して納税する予定納税を行っている人は、納税額の過不足を確定する手続きにもなります。

確定申告によって決定する税金の種類

確定申告をすることで決まる税金は主に次のものです。

【所得金額に対する所得税】
確定申告により算出すべき税金は、所得税です。所得税は、申告したい年の所得額から所得控除を差し引いた課税所得の金額に応じて、異なる税率で算出されます。
算出した所得税は、税務署を通じて国に納付します。
所得控除には、確定申告を行う場合に適用される基礎控除48万(2020年より改正)に加え、記帳方法により異なる特別控除、各種保険料や医療費、配偶者控除などがあります。

さらに、雑損控除(災害や盗難などによる損失があった場合に適用)・寄付金控除(ふるさと納税を行った時に適用)も所得控除に含まれます。
これらの控除を受けることで課税所得を圧縮し、所得税を軽減することが可能です。

【住民税は地方自治体に納める】
住民税は、1月1日現在に居住している地方自治体に納付するものです。
住民税の税額は、1月1日時点で前年の所得金額をもとにして算出し、その金額は地方自治体で決められた時期に応じて1年に4回に分割して納付を行います。

住民税の計算方法には2種類あり、均等割と所得割です。
均等割は、所得金額に関わらず一律で課せられるもので、地方自治体ごとに異なります。所得割は、前年の所得金額に応じて算出され、一定の税率を掛けて計算します。

確定申告を怠ることによる罰則について

確定申告の対象者が申告を怠った場合、下記のような罰則が課せられる可能性があります。

・無申告加算税が課せられることがある
確定申告を期限までに行わなかった場合、無申告加算税が課せられることが考えられます。
無申告加算税は、本来の課税所得から算出される所得税に加えて、その税額が50万円以下の部分に対して税額の15%、50万円超の部分は20%で算出される追徴課税です。

ただし、確定申告を失念していたことに期限後に気付き、正当に手続きした場合にはこの追徴課税は軽減されます。

・延滞税が発生する場合もある
所得税の納付期限は、確定申告の期限である3月15日であり、この期限までに確定申告を行わない場合、おのずと所得税の納税を延滞することとなります。
この場合、該当する年ごとに変動する利息の形で延滞税の税率が決定し、延滞している日数に応じて追徴課税が発生します。

・故意に怠った場合には法的に罰せられる
確定申告は、不注意で失念する場合もありますが、中には故意に申告を怠るケースがあります。
これを「ほ脱」と呼び、2011年の法改正によりほ脱犯にも法的処罰が加えられるようになりました。
ほ税に課せられる刑は、5年以下の懲役か500万円以下の罰金、もしくはこの両方です。

確定申告の対象者とは


確定申告を行わなければならない人は、個人事業主をはじめとして、条件によっては会社員やその他何らかの形で所得を得た人です。
では、具体的にどのような条件の人に確定申告の義務が生じるのでしょう。こちらでは、確定申告の対象となる人をあげていきます。

個人事業主(フリーランス・自営業)

個人事業主またはフリーランスで収入を得ている場合、その所得は事業所得として確定申告することが必要です。
個人事業主やフリーランスで確定申告が必要となるケースとは、1年間で得た収入から諸経費と各種所得控除を差し引いた時、残額がある場合です。

公的年金の受給者

公的年金を受給している人について、1年に受給した金額が400万円超で、所得控除を差引いて残額がある場合、その金額は雑所得に分類されます。
つまり、このケースでも確定申告が必要であるため、注意が必要です。

その年に雑損や寄付金が発生している場合は、確定申告が必要である条件に当てはまっておらずとも、申告を行うことで税金の還付が受けられる可能性があります。

一定条件に当てはまる給与所得者

給与所得者に関しては、雇用先で年末調整を受けるため基本的には確定申告は必要ありませんが、一定の条件に当てはまる人は確定申告しなければなりません。

  • 給与による収入が2,000万円を超える場合
  • 1ヵ所もしくは2ヵ所以上から給与を受け取っていて、その給与収入が源泉徴収税の対象である時、年末調整を行っていない給与収入に加え、その他の所得が20万円超となる場合

 

以上が、給与所得者が確定申告を行う主なケースです。特に、給与所得以外に副業での雑所得や不動産所得、山林所得などがある場合は、注意が必要です。

退職所得を得た人

雇用先を退職し、退職金を得た場合にはその金額から退職所得控除を差し引いた金額が、退職所得とされます。
この退職所得の中で、外国企業から受給されたケースなど、源泉徴収税を支払っていない場合には、確定申告が必要です。

ちなみに、退職所得が赤字である場合、また事前に雇用先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかった場合にも、確定申告を行うことがおすすめです。
「退職所得の受給に関する申告書」とは、これを提出することで退職所得控除が適用されて源泉徴収税が計算されるもので、提出しない場合は一律で20.42%の源泉徴収税が課されます。

退職所得が赤字・源泉徴収税20.42%を納めている場合は、確定申告することにより還付を受けられます。

株取引・不動産などで所得を得た人

株式などの売買で利益を得た場合、そこから所得控除を差し引いたものは譲渡所得に分類されます。
また、不動産投資による利益や、山林の売却を行った利益から所得控除を差し引いた場合、その金額は不動産所得および山林所得です。

これらの所得がプラスになる場合にも、確定申告の義務が発生します。

確定申告のやり方の流れ①白色申告か青色申告かを決める


確定申告を初めて行う人にとっては、何から始めれば良いのかわからないことばかりです。また、所得の種類によっても確定申告書の作成方法が異なり、難解な印象を受けます。
そこで、こちらではどのような対象者にも共通する確定申告のやり方について、大まかに説明します。

まずは、確定申告の主な種類である白色申告、青色申告についてみていきましょう。

自身の状況に応じて、白色申告か青色申告かを決めます。白色申告は手続きが簡単なぶん、受けられる控除の額が限定的です。青色申告は簿記の知識が必須ですが、最大で65万円の特別控除が受けられるなどのメリットがあります。

青色申告は事前に申請書類の提出がいるため、間に合わない場合は白色申告で手続きを行いましょう。

白色申告と青色申告それぞれの特徴とメリット・デメリットについて解説します。

白色申告は比較的簡単にできる

白色申告は、青色申告と比べて比較的簡単にできる方法です。白色申告のメリットとデメリットを紹介します。

白色申告のメリットとは

白色申告のメリットは、やはり記帳の際の方法が簡単で済むことです。白色申告では、単式簿記で記帳することが可能です。
単式簿記は、事業による金額の流れを収入と支出のみに分けて記帳するもので、複雑な仕訳を行う必要がありません。

白色申告では節税面でデメリットがある

一方で、白色申告を行う場合、税制上の優遇措置が受けられないデメリットがあります。

・特別控除は10万円となる
確定申告を行うにあたって、所得に対しては各種所得控除のほかに特別控除を受けることができます。
この特別控除は、青色申告で複式簿記を行っている場合には最大65万円ですが、白色申告の単式簿記では10万円しか受けることができません。
ちなみに、青色申告の記帳方式は簡易簿記・複式簿記のいずれかを選べますが、この時に簡易簿記を選んだ場合にも特別控除額は同じく10万円です。

・赤字が出た場合に繰越ができない
白色申告では、下記で説明するような青色申告での赤字の繰越しを行うことができません。
これにより、例えば次年度に黒字が出た場合には、赤字分を控除することができず、青色申告時よりも税額が膨れ上がります。

青色申告は多少煩雑だがメリットが多い

青色申告では税制上で受けられる優遇措置がいくつかあります。そのメリットに加え、デメリットも紹介します。

事業者は覚えておきたい青色申告のメリット

・特別控除55万円・65万円が適用される
青色申告を行い、かつ記帳方式で複式簿記を選択した場合、特別控除55万円もしくは65万円の適用を受けることができます。

特別控除の金額について、税務署の窓口で確定申告を行うと55万円、e-Taxでの申告もしくは電子帳簿の保存を行うと65万円となる改正が、2020年の申告分から行われました。
不動産所得については青色申告で55万円・65万円の特別控除を受けるために条件が設けられています。

その条件とは、投資対象となる不動産についてアパートでは独立した部屋が10室以上・貸家は5棟以上であることとされています。

・赤字が出た時は3年間にわたり繰越可能
青色申告を行った場合、申告する年に赤字が出た場合、向こう3年間にわたり繰越すことが可能です。
これは、3年間のうち黒字が出た年に、赤字分を所得から控除できるものです。

この制度により、黒字が出た年の所得を圧縮することにつながり、節税が実現します。
白色申告では、赤字が出ても繰越しできず、黒字が出た年には課税所得金額がそのまま残ることから、青色申告の方が有利です。

・生計を同一にする家族の給与は経費にできる
事業において、生計を同一にしている家族を従業員としている場合、家族を専従者としてその給与を全額経費計上できるメリットもあります。

ただし、この税制を受けるためには、申告をする年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していなければなりません。

白色申告では専従者給与を経費計上できる上限が決まっているため、青色申告の方がより節税につながります。

・一定条件を満たした資産は一括で減価償却費に計上できる
青色申告のメリットのひとつとして、自動車やPC、電化製品といった各種備品、設備に関して、10万円以上30万円未満のものを一括で減価償却できます。
この「少額減価償却資産の特例」制度は、2020年の改正により2022年3月末に取得した資産まで含まれることとなりました。

一括償却が可能になることで、その年の課税所得を圧縮することが可能になるほか、数年かけて償却する必要がなくなるため、経理処理上でも楽です。

青色申告のデメリットも見ておこう

・記帳方法が複雑になってしまう
前述のように、青色申告での記帳方法は簡易簿記と複式簿記の2種類から選択できます。55万円・65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記を選択しなければなりません。

複式簿記は、さまざまな収入・費用に関して細かな勘定科目が設けられ、借方・貸方の仕訳も複雑です。そのため、記帳に関して煩雑になることは確かです。
ただし、この点に関しては会計ソフトの利用でかなり改善されます。

・青色申告の申請書提出が必要になる
青色申告を行うには、申告したい年の3月15日までに、税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、受理されることが求められます。
これを行わない場合、その年には白色申告を余儀なくされるため、注意が必要です。

確定申告のやり方の流れ②確定申告書類一式を作成する

選択した方法に応じて、確定申告書類一式を作成します。白色・青色ともに確定申告書がいるのは共通です。これに加え、白色申告では「収支内訳書」、青色申告では「青色申告決算書」が必要となります。いずれも売上や経費などを記載した書類ですが、青色申告決算書の方がより詳細に作らなくてはなりません。

それぞれの作成方法は全部で4つです。方法に応じて事前の準備なども異なるため、自身に合うものを選択してください。

1.確定申告書の書式をダウンロードして手書きする

確定申告書は、国税庁のHPから書式をダウンロードすることができます。これをプリントアウトして手書きで必要事項を記入するのが、ひとつめの作成方法です。パソコンやスマホの操作が苦手な人でもハードルの低い手段でしょう。

また、納税地の管轄税務署の窓口で受け取ることも可能で、税務署職員に質問しながら作成できます。手書きで作成したい人は利用してください。

2.国税庁HPで作成する

国税庁HPでは、確定申告書作成コーナーが設けられています。
これは、ページにアクセスして表示される内容を順番に入力すれば、確定申告書を含む3種類の書類が作成できるものです。

収入や経費などの金額を入力すれば自動計算され、その他の情報も入力するだけでしかるべき欄に記載されるようになっています。利用に際する料金なども不要で、作成後はそのまま電子申告することも可能です。

3.会計ソフトを利用する

確定申告書を含む3つの書類を作成するためには、会計ソフトが役に立ちます。会計ソフトとは、さまざまな会計処理をシステム化できるITツールで、確定申告書の作成も行えます。必要な金額や情報を順番に入力すれば自動計算・該当欄への記載が可能です。

パソコンからはもちろん、スマホから手軽に使えるツールもあります。わからないことがあればオンラインでサポートを受けることもでき、確定申告を初めて行う人でも便利で簡単です。無料で使える会計ソフトも多くありますが、確定申告書の作成に対応するかを確認しておきましょう。

確定申告書を簡単に作れる会計ソフトとは

確定申告書の書類を作成できる会計ソフトには、以下のような種類があります。

・クラウド型とインストール型の違い
会計ソフトは、インストール不要でオンライン上で利用できるクラウド型と、PCにインストールして利用するインストール型があります。
これらの違いは、インストールするか否かに加えて、インストール型の方が一般的に多機能で、難しい会計処理も簡単に行えることがあげられます。

とはいえ、クラウド型でも確定申告に必要な機能は十分揃っているほか、利用料金も比較的リーズナブルで、スマホやタブレットでも操作可能です。
個人事業主やフリーランス、中小企業の確定申告書などを作成するなら、クラウド型で十分といえます。

会計ソフトについて、詳しくはこちらの記事を>>
会計ソフトとは?できることから選び方まで徹底解説!

4.専門業者に依頼する

確定申告書類の作成に自信がない方は、税理士などの専門業者に依頼する方法もあります。依頼報酬はかかりますが、プロに任せられる安心感がメリットです。確実性のある確定申告ができるほか、節税に関する相談が行えることもあります。

オンラインでアウトソーシングできる会計サービスもあるので、候補のひとつとして把握しておきましょう。

創業手帳では、確定申告に精通している税理士などの専門家選びを支援しています。完全無料で利用可能なので、積極的に活用してください。

確定申告のやり方の流れ③確定申告書以外に必要な書類を用意する

確定申告書・収支内訳書・青色申告決算書(青色申告の場合のみ)を提出する際、必要に応じて添付する書類がいくつか存在します。その書類とは、以下のようなものです。

  • マイナンバーカードもしくは通知カード
  • 本人確認書類(運転免許書など)の写し
  • 源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)
  • 社会保険料、生命保険料など各種保険料の控除証明書
  • 私的年金などの支払い証明書
  • 医療費控除を受ける際の領収書
  • 寄付を行った場合の領収書
  • など

 

確定申告書にはマイナンバーの記載が必要なため、番号が確認できる書類を用意します。配偶者や扶養親族などについての記載がある場合、該当者のマイナンバーも記入がいるので注意しましょう。e-Taxで申告するのであれば、本人確認書類の写しは必要ありません。

生命保険や地震保険などの各種控除証明書は、確定申告の時期が近付くと保険会社から通知が届きます。ふるさと納税による寄附金控除など、例外的に確定申告をせず控除を受けられるものもあるため、種類によっては事前の確認が必須です。

自身の所得の種類や所得控除で必要な書類については、国税庁HPで調べるか税務署に問い合わせることをおすすめします。

確定申告のやり方の流れ④確定申告書を提出する

すべての書類が揃ったら、税務署に提出します。確定申告書を提出する方法は、以下の3つから選ぶことができます。

税務署窓口に直接行く

納税地の管轄税務署に直接出向き、窓口で提出する方法です。もし書類の作成方法でわからないことがあれば、スタッフの指導のもと作成することも可能です。
ただし、確定申告の期間は多くの人が訪れ、待ち時間が長くなる・整理番号を取得しなければならないといった事態が起こりえます。

また、2020年からは青色申告の特別控除(複式簿記)に関して、電子帳簿を保存しない場合は55万円となるため、注意が必要です。

税務署に郵送する

確定申告書など必要書類を、管轄の税務署に郵送する方法もあります。この時に注意したいのが、確定申告の期限と郵送する日付です。
郵送の場合、税務署での処理は郵便局での通信日が採用されます。
ポストに投函したとすると、郵便局での通信日が3月15日を過ぎることもあり、期限に遅れることもあります。

また、確定申告書は信書として郵送しなければならないため、郵送の際は期限までに郵便局に出向いて手続きを行うことをおすすめします。
青色申告の特別控除(複式簿記)は、電子帳簿の保存をしない場合は窓口提出の場合と同様55万円となります。

オンラインシステム(e-Tax)を利用する

確定申告をオンライン上で行えるe-Taxは、自宅にいながらにして確定申告書を提出できる便利なサービスです。
e-Taxを利用する際は、マイナンバーカードおよびICカードリーダー、また電子証明書の発行が必要です。マイナンバーカードの読み取りに対応する端末であれば、スマホからもe-Taxの利用ができます。

e-Taxは、税務署や郵便局に出向く手間が大幅に省けることがメリットです。
さらに、青色申告の特別控除(複式簿記)について、e-Taxを使えば65万円が適用されます。特別控除を最大限利用でき、提出にかかる時間の短縮も可能なので、積極的に活用しましょう。

確定申告のやり方の流れ⑤所得税を納付する/還付を受ける

確定申告で決定した所得税を納付します。主な納付方法は下記のとおりです。

  • 税務署または金融機関への現金納付
  • 金融機関口座からの振替納付
  • クレジットカードでの納付
  • コンビニエンスストアでの納付
  • スマホアプリでの納付
  • e-Taxでの電子納付

すでに所得税を納付済みで支払い過ぎた税金がある場合、超過分の還付を受けることが可能です。申告を終えて1〜2ヶ月ほどで、確定申告書に記載した金融機関に振り込まれます。e-Taxによる電子申告を利用すると、書面での確定申告よりも手続きが早く進み、還付金が短期間で振り込まれるでしょう。

確定申告のやり方で困ったら?おすすめの相談先

流れだけみても、確定申告のやり方をすべて正確に理解することは困難です。初めての手続きであればなおさらでしょう。確定申告のやり方に困ったときは、次の方法を活用することも検討してください。

税務署に相談する

無料かつすぐに行えるのが、税務署の窓口に相談する方法です。確定申告のやり方でわからない部分を問い合わせたり、該当する控除の種類を聞いたりできます。電話で相談できるほか、直接出向く際は事前に予約を入れておくのが無難です。

税務署が主催する相談会に参加するのも良いでしょう。確定申告の時期になると開催されることが多いため、国税庁のホームページなどから確認するのがおすすめです。

税理士に相談する

確定申告の専門家である税理士に、詳しいやり方を教えてもらう方法もあります。確定申告のタイミングに合わせて無料相談を募集するケースがあるので、最寄りの税理士事務所に問い合わせてみましょう。

注意点は、確定申告の時期は税理士の繁忙期であるため、余裕をもって問い合わせることです。また、実際の依頼には報酬を支払う必要があるので、金額についてもよく確認してください。

創業手帳では、確定申告に詳しい税理士などの専門家紹介を無料で行っています。ぜひお気軽にご利用ください。

青色申告会に参加する

青色申告会に参加するのも方法のひとつです。青色申告会とは、個人事業主やフリーランスの確定申告を支援する団体で、確定申告をはじめとするさまざまな相談を受け付けています。個人事業主が抱えやすい記帳や決算の問題、経営の悩みまで相談対象です。

青色申告会が開催する確定申告の無料相談会・研修会に出向き、やり方を学ぶ方法があります。確定申告の情報はもちろん、同じ個人事業主同士のつながりにも期待できるかもしれません。

まとめ・確定申告のやり方を理解して早めに用意しよう

確定申告のやり方は、様々な取り決めや方法があるため、わかりにくいものではあります。
しかし、ルールをきちんと把握して正しく確定申告を行うことは、対象となる人の重要な義務です。
また、確定申告書の作成および必要書類の用意には時間がかかるため、早い時期から準備を始めることをおすすめします。

日頃からまめに記帳したり、領収書を仕分けしたりする作業を行っていれば、工程はかなりスムーズです。確定申告のやり方をよく理解し、正しく行うようにしましょう。

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併せて、「副業確定申告ガイド」では、副業中の方へ分かりやすく確定申告の解説をしています。これから副業を考えている方にも参考になると思いますので、ぜひお取り寄せください!

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(編集:創業手帳編集部)

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