確定申告の提出が必要な人とは?不要な人&するとお得な人も解説
確定申告が必要な人は提出を忘れずに!
確定申告は、1月1日~12月31日の1年間で得た所得にかかる税金を計算し、納付することです。
基本的に、所得があれば確定申告は必要ですが、会社員のように給与所得者の場合、勤務先が年末調整を行っているため不要です。
ただし、場合によっては確定申告が必要になることもあります。
この記事では、確定申告の提出が必要な人・不要な人をはじめ、確定申告をするとお得な人も解説します。自分が該当するのか知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
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確定申告の提出が必要な人
一般的にどのような形であれ、所得を得ている場合は確定申告が必要です。会社員であっても、場合によっては確定申告を行う必要があります。
以下では、確定申告が必要となるケースを具体的に解説します。
自営業者・個人事業主
自営業者や個人事業主で確定申告が必要なケースは以下のとおりです。
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- 年間所得(基礎控除額)が48万円以上
- 副業やアルバイト、不動産収入など給与以外の所得が年間20万円以上
会社などに属していない自営業者やフリーランスなどの個人事業主は、事業所得から控除額を差し引いた所得額が納税対象です。
例えば個人事業主としての収入が100万円ある場合、そこから基礎控除額48万円を差し引いても所得は52万円あるため、確定申告が必要となります。
不動産・株式で所得がある人
アパートやマンション、駐車場などの不動産収入や株取引、FXなどで利益を得た場合、原則として確定申告が必要です。
ただし、株式で得た所得は株式譲渡益課税制度を用いて計算するよう定められており、NISAなど非課税投資枠内であれば確定申告は不要です。
また、自動的に源泉徴収を行う特定口座を使用している場合も確定申告は不要になるなど、独自のルールがあります。
会社を辞めてから年中に再就職していない人
会社を退職して12月31日までに再就職していない場合、在職中の給与から天引きされていた所得税が払い過ぎとなる可能性があります。
確定申告で還付申告すれば、払い過ぎた分が還付されるでしょう。
会社員の場合、会社が税金の見込み額を源泉徴収し、差額は年末調整で調整しています。しかし、年の途中で退職してしまうと年末調整が行われません。
そのため、本来の金額よりも税金を多く納めている可能性があります。年内に再就職していない場合、源泉徴収票をもとに確定申告をしてください。
公的年金などの収入が400万円以上の人
年金収入には所得税が課税されます。厚生年金や国民年金のほか、老齢年金や個人年金を合わせた収入が400万円を超える場合、確定申告が必要です。
年金受給者で確定申告が必要な方は、以下のとおりです。
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- 公的年金等(国民年金・厚生年金・企業年金・確定給付企業年金・外国の基準に基づき支給される年金)による収入が年間400万円を超える人
- 公的年金以外の所得が年間20万円以上ある人
なお、公的年金以外の所得には、パートやアルバイトなど給与所得、満期払戻金などの一時所得も含まれます。
一時所得が年間20万円以上あった人
一時所得とは、安定的な収入ではなく一過性の収入のことです。
営利を目的とした継続性がないこと、対価性がないこと、法律で非課税とされているものが一時所得として課税対象となります。
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- 生命保険や損害保険の一時金、満期返戻金
- 競輪や競馬の払戻金
- 福引や懸賞の賞金
- 遺失拾得者の報労金 など
宝くじの当選金は所得税を課さないとされているため、申告する必要はありません。
給与所得がある人
給与所得者のある方は年末調整で清算されるため、原則確定申告は不要です。ただし、条件によっては給与所得者であっても確定申告が必要となるため、注意が必要です。
以下では、給与所得があっても確定申告が必要なケースをご紹介します。
給与が2,000万円を超えている
年間の給与が2,000万円を超える場合、会社で年末調整を受けられません。該当者は会社から発行された源泉徴収票をもとに、自身で確定申告を行います。
年末調整が行われていないため、源泉徴収票の給与所得控除後の金額と所得控除額の合計額の項目は空白となっています。
また、本来であれば年末調整で行われている社会保険料控除や扶養控除等も計算されていないため、確定申告で所得控除を行う必要があります。
2カ所以上の企業から給与をもらっている
副業や掛け持ちをするなどして、2カ所以上の企業から給与を受け取っている場合も確定申告が必要です。
それぞれの勤務先から源泉徴収されており、税金を払いすぎている可能性もあるからです。
確定申告をすることで、払い過ぎた分の還付を受けられます。
ただし、確定申告が必要なのは、本業以外で受け取った給与収入の合計額が経費を差し引いても年間20万円を超える場合です。
20万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。
しかし、住民税の申告は別途しなければならないため、注意してください。副業の金額に関係なく確定申告をすれば、住民税の申告は不要となります。
同族会社の役員で貸付金の利子・賃貸料などを得ている
同族会社の役員であり、会社から利子や賃貸料を得ている場合、所得金額に関わらず確定申告が必要です。
たとえ20万円以下であっても確定申告を行わなくてはならないため、注意してください。
役員の親族、あるいは親族であった方など、役員と特殊な関係にある場合も同様に確定申告が必要となります。
副業の所得合計が年間20万円を超えている
副業によって得た所得額の合計が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。収入から経費を差し引いた所得が20万円以上であれば、確定申告を行いましょう。
経費を差し引いた結果、20万円以下になる場合は不要です。
複数から収入を得ている場合、すべての場所から支払調書を受け取る必要があります。支払調書は1月中に送付してくるところがほとんどです。
もし、1月を過ぎても届かない時は一度問い合わせすることをおすすめします。
創業手帳では、副業をしている方向けに確定申告において注意すべき点をまとめた「副業版確定申告ガイド」をリリースしています。副業の場合は、ほとんどの場合白色申告に該当するのですが、その理由や、確定申告しなかった場合にどうなるかなどを一冊にまとまっています。是非あわせてお読みください。
確定申告の提出が不要な人
収入があっても確定申告が不要なケースもあります。ここでは、確定申告の提出が不要になるケースの条件を解説します。
事業主の年間所得が48万円以下の人
個人事業主の場合、年間所得が48万円以下なら確定申告は不要です。たとえ所得が48万円を超えていても、受けられる所得控除が所得を上回っていれば同様です。
なお、個人事業主の所得とは、事業収入から経費を差し引いた事業所得を指します。
もしも事業以外にも収入がある場合は、それらの収入を合算した金額で考えなければなりません。
また、所得48万円以下は確定申告をする義務がないだけであり、場合によっては確定申告をしたほうが良いケースもあります。
副収入が年間20万円未満の人
給与所得者や年金生活者で元々確定申告の予定がない人に限り、副収入が20万円未満であれば確定申告は不要です。この20万円は収入ではなく、所得額で考えます。
給与所得者と年金生活者に該当しない個人事業主などは、すべての所得を申告する必要があるため注意してください。
申告不要になるのは所得税だけであり、住民税は申告が必要です。申告せずにいると、延滞金が加算され、本来の納税額よりも収めるべき額が増加する場合もあります。
公的年金が400万円以下の人
国民年金や厚生年金、企業年金などの公的年金の総額が年間400万円以下であり、仕事や配当金による所得が20万円以下の場合、確定申告不要制度によって確定申告は不要です。
確定申告不要制度とは、確定申告手続きに伴う負担を減らすための制度になります。
以下の条件にどちらも当てはまる場合、確定申告不要制度の対象者となります。
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- 公的年金の総額が400万円以下であり、そのすべてが源泉徴収対象
- 公的年金以外の所得が20万円以下
会社員・公務員で年末調整を受けている人
年末調整は、給与や賞与から源泉徴収によって天引きされた所得税を調整する手続きです。
会社員や公務員で、源泉徴収があり、申告書を提出している人が対象となります。
年末調整では、所得税を納め過ぎた場合は還付され、反対に足りない場合は追加徴収を行って調整します。
基本的に年末調整を受けている人は、個人で確定申告をしなくても問題ありません。
ただし、年の途中で退職したり、他にも所得があったりする場合は、会社員や公務員であっても確定申告は必要です。
確定申告を提出するとお得な人
会社員や年金受給者のように確定申告が不要であったとしても、確定申告をすることで支払税額が下がる人もいます。
ここでは、確定申告を提出すると有利になる人をご紹介します。
年間の医療費が10万円以上の人
1年間で支払った医療費が10万円、もしくは所得の5%を超える場合、確定申告をすることで医療費控除が受けられます。
医療費控除を受けることで支払った医療費に応じて課税所得が減るため、結果として節税につながります。
医療費控除は本人のみならず、家族の分も含めて申告することが可能です。
ただし、年末調整では医療費控除による所得控除を受けられないため、自身で確定申告をする必要があります。
ふるさと納税を行った人
ふるさと納税は自身が選んだ自治体に対して寄付した場合、返礼品をもらえるほか、所得税や住民税から控除が受けられる制度です。
ちなみに、控除を受けられるのは寄付額のうち、2,000円を超える部分です。
寄付金控除は年末調整で手続きができないため、確定申告が必要となります。
ただし、会社員の場合、ふるさと納税先が5自治体以内であればワンストップ特例が適用され、確定申告をしなくても控除が受けられます。
ふるさと納税以外に確定申告をする必要がないのであれば、ワンストップ特例制度の利用がおすすめです。
学生がアルバイトで年収103万円を超える人
毎月給与から源泉徴収されている場合、会社員と同様に確定申告は不要です。
源泉徴収を受けていない場合、アルバイトであっても年収が103万円を超えれば確定申告を行う必要があります。
学生の場合、勤労学生控除を受ければ年収130万円までは所得税を納める必要がなくなります。
勤労学生控除は、年末調整もしくは確定申告で簡単な申請をするだけで受けられます。勤務先で年末調整を受けていない場合は、確定申告で勤労学生控除を申請しましょう。
住宅ローンを組んで1年目の人
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末時点の住宅ローン残高に応じて還付が受けられる制度です。
住宅ローンを組んだ1年目に確定申告をすると、住宅ローン控除が受けられます。
住宅ローンを借りて住まいの購入やリフォーム・リノベーションをした場合、住宅ローン控除を受けることで住民税や所得税の支払額を軽減することができるため、忘れずに確定申告を行いましょう。
自営業者は、一般申告で手続きを行う必要があります。
投資で赤字が出てしまった人
投資で損失を出した際、確定申告をすることで節税になることがあります。利益が出た際だけでなく、赤字が出た場合も確定申告することをおすすめします。
なお、損失が出た場合の確定申告は義務ではありません。
株式投資で損をした場合、損益通算と繰り越し控除という特例が適用されます。
損益通算では利益と損失を相殺、繰り越し控除では株式等の損失を3年間繰り越せるため、結果として節税につながります。
不動産を売却して損失が出てしまった人
不動産売却によって損失が出た場合も、投資と同様に確定申告をすることで特例が適用され、節税になることもあります。
損失時の確定申告は義務ではありませんが、行っておくと良いでしょう。
不動産売却で損失が出た際に使える特例は以下のとおりです。
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- マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
これらの特例を利用すれば、税金が軽減されることがあります。利用したい人は確定申告を行ってください。
自然災害・火災・盗難などの被害に遭った人
自然災害や火災、盗難などの被害に遭った場合、雑損控除を受けられます。雑損控除とは所得控除のひとつで、確定申告をすることで所得税を減らすことが可能です。
雑損控除の対象となる損害は以下のとおりです。
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- 震災や風害、水害など自然現象の異変による災害
- 火災や爆発被害など人為による異常な災害
- 害虫など生き物による災害
- 横領
- 盗難
年末調整に控除適用の漏れがあった人
年末調整では、医療費控除と寄付金控除、雑損控除を除く11種類の所得控除を申告できます。
もしも控除が適用されるにも関わらず、漏れがあり申告ができなかった場合、自分で確定申告することで取り戻すことが可能です。
確定申告の期限は例年3月15日までです。
しかし、払い過ぎた税金を取り戻す還付申告は、翌年の1月1日から5年間できます。年末調整後、控除適用の漏れに気付いた時は確定申告を検討してみてください。
まとめ
今回は、確定申告が必要な人をはじめ、不要な人・するとお得な人を解説しました。基本的に年末調整を受けている会社員などは、確定申告は不要です。
しかし、確定申告することで、節税になるケースもあります。
反対に、自営業者や個人事業主であっても確定申告が必要とは限りません。ご自分の状況を再度確認することが大切です。
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(編集:創業手帳編集部)
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