租税公課の対象範囲と経費計上のしかた

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租税公課とは?経費計上の範囲と経費にする時の注意点・仕訳方法を解説


租税公課は経費のひとつであり、経理処理の際に使う科目です。
様々な費用が対象範囲になっていてよく使うものですが、実際に仕訳する際には対象外との区別が付きにくいと感じる人もいます。

間違った仕訳は税計算のミスにつながるため、租税公課の仕訳に必要な知識・注意点をチェックしましょう。
個人事業主・フリーランスは会社とは異なる点もあるため、注意が必要です。

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租税公課とは


租税公課とは、公的なサービスに対する支払いなどに使われる勘定科目です。「公租公課」と呼ばれることもあります。
租税公課は、「租税」と「公課」の2つの単語が組み合わせられた用語であり、その両方の意味を持ち合わせています。
ここでは、租税とは何か、公課とは何か、それぞれ詳しく紹介します。

租税とは

租税公課の「租税」とは、文字通り税金のことです。国や地方公共団体に納付する税金に対して使われる総称を、租税と言います。
ただし、税金と名の付くもの全てを租税公課として経費計上できるわけではありません。

公課とは

租税公課の「公課」とは、国や地方公共団体が徴収する手数料、罰金などを指します。また、その他の公共団体へ納める会費も含まれます。
基本的には公的負担金が「公課」ですが、こちらも経費計上できる範囲がわかりにくく、判断しにくいかもしれません。

租税公課の対象・対象外となるもの


租税公課は、税金などの租税と公的負担金の公課が組み合わせられたものですが、それぞれの対象となるケースを知ると仕訳しやすくなります。
また、租税公課として計上できない税金や負担金もあるため、そちらも把握しましょう。
対象となるものと対象外の区別をするポイントを理解すると、初めてのケースでも仕訳で迷いません。

租税の対象となるもの

租税の対象となるものは、税金全般です。○○税と名前のついたものの多くは租税公課で経費計上できます。
会社の租税としてよく支払われる税には、以下のようなものがあります。

登録免許税

土地建物の建築や購入をした際の登記にかかる税金です。登記の内容によって税率が異なります。

印紙税

契約書など特定の文書にかかる税金で、必要な文書に収入印紙を貼付して納めたことにします。

固定資産税

建物や土地など不動産を所有する人に発生する税金です。税計算は自分でせず、届いた通知書に従って支払います。

不動産取得税

土地や建物を購入、贈与、建築などで取得した人に課せられる税金です。取得した不動産の固定資産課税台帳に登録されている価格をもとに、税額が計算されます。

自動車税(軽自動車税)

毎年4月1日時点での自動車の所有者に対し、自動車の排気量に応じて課税されます。

消費税(税込方式)

消費一般に対して課せられる税で、売上金額にかかった税額から仕入金額にかかった税額を引いた差額を支払います。
税込経理方式で経理処理をしている場合のみ、租税公課として計上してください。

事業税

事業で得た所得について、都道府県に納めます。

事業所税

人口30万人以上の都市といった、特定の市区町村だけに課せられる税金です。都市環境の整備・改善に関する事業の費用に充てられます。

都市計画税

固定資産税とともに徴収されます。都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられる税金です。

公課の対象になるもの

公課の対象となるのは、国や地方自治体のサービスの手数料や公共性の高い団体へ支払う会費、賦課金などです。

印鑑証明書や住民票の発行手数料

市役所などから証明書類を発行してもらった際に支払う手数料です。消費税はかかりません。

公共サービスに対する手数料

上記以外の地方公共団体によるサービスに対する手数料です。

地方公共団体や同業者組合などの会費・組合費・賦課金

国や都道府県の組織ではありませんが、商工会議所の会費や同業者組合の組合費も租税公課となります。

租税公課にならないもの

租税公課の基本的な条件には当てはまっているのに、租税公課の対象とならないものもあります。
対象外になるのは、租税公課以外の勘定科目が準備されているものや控除の対象となっているものです。

また、罰金など、事業そのものに関連しない税金・公的負担金に関しても、経費計上はできなくなっています。

法人税・都道府県民税・市町村税

法人税や都道府県民税、市町村民税は、そもそも経費の「租税公課」で処理しません。法人税は、会社の税引き前利益から支払われるものです。

考え方としては、これらの税金は所得の利益処分であり、経費ではないという「利益処分説」などがあります。
そもそも法人税や住民税の計算のために行う経費計上で、これらを経費にしてしまうと、つじつまが合いません。

法人税や法人住民税は租税公課ではなく、「法人税、住民税及び事業税等」という勘定科目を使います。個人事業主の場合には法人税ではなく所得税です。

各種加算税・加算金・延滞税・延滞金・過怠税・罰金・科料

税金の申告ミスや延滞に対する加算税や延滞税、罰金や過料など、本来税金として支払う必要のなかったものは、租税公課として認められません。
正しい納税や法に従った生活で本来発生しない、個人の都合によって生じた支払いは、懲罰的な意味合いが薄れるため、租税公課にならないことに決められています。
罰則に該当するものは雑損失として処理されます。

法人税から控除する所得税・外国法人税

法自税から控除される所得税や外国法人税などは、控除されるため、経費にはなりません。

個人の税金(個人事業主)

個人事業主やフリーランスで働いている人の場合、個人の支出と事業用の支出を分ける必要があります。
税金についても同じで、個人に課せられた税金については租税公課にはできません。
ただし、個人でも事業でも使っているものに課せられた税金については、家事按分が可能です。

税別処理している消費税

消費税は、処理の方法によって租税公課に含まれるか否かが変わります。消費税は「申告納税方式」となっており、税込経理処理と税抜経理処理があります。

税抜経理処理は、消費税抜きで利益や経費を表記し、別途消費税額を表記する方法です。消費税は「仮受消費税」として計上するため、租税公課にはなりません。
一方、税込経理方式では、税込金額で計上し、申告納税をした消費税は租税公課として計上します。

経費で処理する際の注意点


租税公課の経費計上では、いくつか注意したい点があります。経費に計上すべき年度や計上の仕方、個人事業主の場合には家事按分に気を付けましょう。

損金算入する年度

損金算入、つまり経費に入れるタイミングはそれぞれの税金によって違う場合があります。
そのため、それぞれの税金ごとにどの年度で損金算入すべきか知っておくことが大切です。
申告を行ったその事業年度に入れるものだけでなく、賦課決定された年度で入れるものもあります。

事業年度に損金算入

申告した事業年度に損金算入できる税金には、事業税や事業所税、酒税や印紙税などがあります。
これらの納税方法は、税務申告によって税額が確定することから「申告納税」と呼ばれるものです。
申告納税では、申告した日が属する事業年度に損金算入することになっています。

賦課決定のあった事業年度に損金算入

税金には、自分で税額を計算したり申告したりせずとも、国や地方公共団体が税額を計算して、納付金額を通知してくるものもあります。
こうした課税の方式は、「賦課決定」と言います。「賦課決定」で金額が決まる税金は、固定資産税や都市計画税、不動産取得税や自動車税(軽自動車税)などです。

「賦課決定」で税金額が決まるものは、税金が決定した日の属する年度が損金算入の年度となります。

特別徴収されるもの

国や地方公共団体が直接税金を徴収するのではなく、事業者を経由して徴収するものを特別徴収と言います。
この方法で徴収されるのは、軽油引取税やゴルフ場利用税、入湯税です。特別徴収の場合、原則として損金算入は納入申告書を提出した事業年度となります。

消費税の申告方式の違い

消費税は、申告方式の違いによって租税公課として算入するか、仮受消費税として処理するか変わります。
自社の経理処理の方法をもとに、どちらか判断しましょう。消費税の申告方式は、税抜経理方式か税込経理方式かを選択可能です。

固定資産税や自動車税の家事按分

固定資産税や自動車税(軽自動車税)は、個人事業主の場合には家事按分できる場合もあります。
家事按分とは、個人利用とビジネス利用の実態に応じて割合を決め、プライベートの費用の一部を事業用の経費として算入する方法です。
自宅を事務所としている場合の固定資産税や、マイカーを事業用営業車として使った場合の自動車税も、一部を経費に計上できます。

事業で使っている割合は、住宅における事務所の広さや使っている時間などで決めます。

租税公課の仕訳


租税公課として経費に計上する際の具体的な仕訳方法を紹介します。
難しいものではありませんが、2パターンある消費税の仕訳やなじみのない課目を使う家事按分など、ミスのないようにポイントを押さえましょう。

収入印紙などの租税の例

収入印紙は、印紙税として租税公課の対象です。例えば、法務局で収入印紙を購入した場合、租税公課として仕訳します。

収入印紙2万円分を現金で購入した際の仕訳例は以下の通りです。

租税公課 20,000円/現金 20,000円

租税公課の中には、実際の納付タイミングと損金算入の事業年度がずれることがあります。その場合には、現金ではなく未払金としての仕訳が必要です。

賦課決定を受けた年度に5万円を計上し、次年度に納付する場合は以下のようになります。

租税公課 50,000円/未払金 50,000円

後日、実際に支払いが終わったら、未払金を消す仕訳を行います。

消費税の例(2パターン)

消費税は、税込経理方式と税抜経理方式の2つのパターンで仕訳を行います。租税公課として計上するのは、税込経理方式です。2つの方法を比較してみましょう。

税込の場合

税込経理方式は、税抜経理方式よりも処理が簡単です。
しかし、決算書や試算表をパッと見ただけでは消費税額が分かりにくかったり、収益や費用に消費税が含まれるため正確な期間損益が見えにくかったりします。

仕入れから消費税の計上までの仕訳は以下のようになります。

仕入 5,500円/買掛金 5,500円
現金 11,000円/売上 11,000円
租税公課 500円/未払消費税 500円

上記では、消費税10%、5,000円で仕入れたものを10,000円で販売した取引を仕訳しています。
最終的に、消費税として受け取った額と支払った額の差が500円となったため、租税公課で500円を計上することになりました。

税抜きの場合

税抜経理方式は、税込経理方式よりも消費税額が見えやすく、より正確な期間損益が分かります。
常に消費税と仕入額、消費税と売上額を分けて処理するため、消費税を抜いた詳しい損益が見えやすくなります。

上記税込経理方式で処理したものと同じ仕訳を税抜経理方式で仕訳すると、以下のようになります。

仕入 5,000円/買掛金 5,000円
仮払消費税等 500円/買掛金 500円

現金 10,000円/売上 10,000円
現金 1,000円/仮受消費税 1,000円

租税公課を使わず、仮払消費税と仮受消費税を使うことで、経費に消費税が入りません。

個人事業主の家事按分の例

個人事業主の家事按分では、租税公課にあたらない分は「事業主貸」で仕訳します。
按分の割合については、個々の事業の実態によって変わりますが、通信費や光熱費などの家事按分と同じように考えて問題ありません。

例えば、5万円の自動車税を支払い、半額を租税公課として計上する仕訳は以下のようになります。

租税公課 25,000円/現金 25,000円
事業主貸 25,000円/現金 25,000円

事業主貸の25,000円分は経費にせず、半額だけ租税公課として計上できました。支払い方法によって貸方は変わります。

まとめ

租税公課は、国や公共団体に支払う税金や手数料が主な内容となる勘定科目です。
経費として計上できますが、中には租税公課の対象外の税金もあるため、租税公課で仕訳する際には注意してください。

特に注意したいのは、算入する事業年度や消費税の経理方式です。
また、個人事業主・フリーランスは家事按分も可能となり、適切な割合で一部の税金を租税公課として計上できます。

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(編集:創業手帳編集部)

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