生涯現役起業支援助成金とは? 40歳以上の企業家を支援する助成金です!
今までの経験を生かして起業したい方必見です!
「一生懸命働いてきて、気づいたらもう40歳。これからは、今までのキャリアを生かして起業するぞ!」と考えているアナタ!「生涯現役起業支援助成金」という制度をご存知ですか?
実はこの制度、40歳以上の起業家を対象とした助成金制度で、従業員の雇用に関する費用を最大200万円まで支給してくれるというものなんです!
今回は、本制度の概要と、申請の際に注意しておきたいポイントについて、解説します。
このように、年齢が要件になっている制度はいくつか存在します。たとえば、「女性・若者・シニア創業サポート事業」です。この事業は、融資と経営サポートが受けられる制度ですが、シニアの年齢要件は55歳以上となっています。詳しくは冊子版の創業手帳(無料)で解説しています。
この記事の目次
生涯現役起業支援助成金とは
「生涯現役起業支援助成金」とは、生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、40歳以上の方の起業を支援する助成金です。
起業の際には、雇用しなければならない場合があるでしょう。雇用に対しての支援のひとつが、生涯現役企業支援助成金です。助成金は、「雇用創出措置助成分」と「生産性向上助成分」に分かれています。雇用創出措置助成分は、中高年の雇用の際に発生する募集・採用・教育訓練のための費用です。生産性向上助成分は、助成金を受けた後の一定期間で生産性が向上した場合に別途支給されます。
なぜ政府が生涯現役を支援するのかというと、少子・高齢化社会において、中高年の働き手が重要となってくるためです。助成制度を通して中高年を雇用することで、定年年齢の引き上げを目的としています。
雇用創出措置助成分
「雇用創出措置助成分」とは、起業日の年齢が40歳以上の方が、計画書を提出し、計画期間内(12ヶ月以内)に60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上新たに雇用した場合、募集・採用に感する費用を助成してくれるものです。
起業時の年齢区分に応じて、後述する助成率を掛けた額が支給されます。
雇用した場合、人事・労務の仕組みを整備しなくてはなりません。冊子版の創業手帳では、人事・労務の仕組みを整えるノウハウをわかりやすく解説しています。また、給与の計算などを簡単に行ってくれる会計ソフトの導入についても解説していますので、参考にしてみてください。
助成額
起業時の年齢区分 | 助成率 | 助成額の上限 |
60歳以上の場合 | 2/3 | 200万円 |
40~59歳の場合 | 1/2 | 150万円 |
対象となる費用
対象となる費用は、「雇用創出措置に係る費用」です。
「雇用創出措置に係る費用」とは、対象労働者を雇用する際に、事業主が行う事を求められる措置です。例えば、求人募集や採用、教育訓練に関する経費などが挙げられます。
費用ごとの上限額につきましては、こちらのページをご覧ください。
主な要件
「雇用創出措置助成分」の要件は、下記の通りです。
助成金の対象となるためには、起業から11ヶ月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出しなければなりません。計画書は様式第1号の専用様式を使用してください。計画書作成に対する期間は、提出日の1ヶ月~2か月以内にします。計画期間は、12ヶ月以内の任意期間を選んでください。
なお、計画書の提出では次の添付資料が必要です。
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- 登記事項証明書または開業届の写し
- 事業計画書など事業内容を確認できる書類
- 運転免許証など本人確認書類
- 事業継続性が確認できる書類
- 代理人が届ける場合は委任状
計画書を作成したら、内容に従い従業員を雇う活動をしましょう。雇い入れる者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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- 60歳以上を1人以上雇い入れる
- 40歳以上60歳未満を2人以上雇い入れる
- 40歳未満を3人以上雇い入れる
- 40歳以上を1人、40歳未満を2人雇い入れる
雇用者は65歳以上に達するまで1年以上雇用することが条件です。また、支給申請時には雇い入れた者の過半数が離職していない、支給申請日までに事業主の離職者が雇い入れた者の数を超えていない条件もあります。
事業主は雇用保険適用事業所であることが条件です。また、過去に助成金の不正受給の経緯や、労働保険料を納入していないかも確認してください。助成対象であっても、次の要件に含まれていると助成資格がありません。性風俗関連業や暴力団と関りのある事業主、暴力主義的破壊活動を行う団体に所属している事業主です。
事業主にも細かな要件の指定があります。起業者が40歳以上であること、法人の代表または個人事業主の事業主であること、事業継続性が確認できること、労働内容の書類を保管していることが条件です。
わかりやすいよう以下に要件をまとめていますので、ご確認ください。
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- 起業日から起算して11ヶ月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること
- 事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること
①起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
②起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
③起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
④法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。 - 計画期間内(12ヶ月以内)に、対象労働者を一定人数以上新たに雇用すること
- 支給申請書提出日において、計画期間内に雇用した対象労働者の過半数が離職していないこと
- 起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇用した対象労働者の数を超えていないこと
そのほかの要件につきましては、こちらのページをご覧ください。もし専門家に相談する場合は、社労士がいいでしょう。
生産性向上助成分
また、生産性を向上させて場合に別途支給される「生産性向上助成分」もあります。
これは、「雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上である場合に、「雇用創出措置助成分」の1/4の額を別途支給される、というものです。
主な要件
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- 雇用創出措置に係る助成金を受給していること
- 支給申請時点において「雇用創出措置に係る計画書」における事業が継続していること
- 雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日から生産性向上助成分の支給申請日までに、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと など
申請の際には、ここに注意!
「生涯現役起業支援助成金」は、前述の通り対象者が40歳以上の方に限られています。
さらに、起業日から起算して11ヶ月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、認定を受けていなければならない、という期限の設定があります。
個人、または身内だけで創業する場合は対象外になることにも気を付けましょう。
今までのキャリアを生かして起業をしよう!と考えている40代以上の方にとって頼りになる助成金ですが、起業してからの期限がありますので、受給を検討している方はしっかりチェックしておきましょう。
生涯現役起業支援助成金についての詳細はこちら
「生涯現役起業支援助成金」についての詳細は、こちらのホームページをご覧ください。
また、このような補助金・助成金以外での資金調達が必要な起業家もいるはずです。資金調達に関する情報だけをまとめた創業手帳の別冊、資金調達手帳(無料)では、資金調達方法について詳しく解説しています。クラウドファンディングなど、新しい資金調達方法についても解説していますので、ぜひ参考にしてチャレンジしてみてください。
(編集:創業手帳編集部)