飲食店もインボイス制度への対応は必要?開始後の影響と今から進めるべき準備

飲食開業手帳

インボイス制度による飲食店への影響は?レシートや領収書の扱い方も解説


2023年10月から始まるインボイス制度は、飲食店にとっても例外ではありません。
しかし、聞いたことはあってもどのような内容なのか、正しく理解している方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、飲食店ではインボイス制度にどのような対応が必要なのかを詳しく解説します。
今後考えられる影響をはじめ、レシートや領収書の扱い方についても取り上げています。インボイス制度について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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飲食店も知っておきたいインボイス制度とは


インボイス制度とは、消費税の計算を正確にすることを目的として、2023年10月から開始される制度のことで、正式名称は適格請求書保存方式といいます。
現在は軽減税率が採用されていることもあり、消費税率が8%のものがあれば10%のものもあったり、消費税の申告が免除されている免税事業者があったりするなど、消費税を正確に計算するのは難しい状況でした。

しかし、インボイス制度が開始された場合、売り手側は適格請求書を発行する義務が課せられるため、請求書・納品書・領収書などの書類に記載しなければならない内容が変わります。
また、買い手側も仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存・保管が求められます。
適格請求書以外の請求書では、仕入税の控除が受けられなくなるなどの影響が出るため、注意が必要です。

ちなみに、仕入税額控除とは、仕入れをした際に二重三重に税がかかることのないようにする制度のことです。
課税売上にかかる消費税額などから、課税仕入れなどにかかる消費税を差し引ける仕組みを指します。

インボイス制度について、詳しくはこちらの記事を>>
【税理士監修】インボイス制度をわかりやすく解説!インボイス制度とは?何がどう変更になるの?

インボイス制度が飲食店に与える影響


インボイス制度が導入されることで、飲食店では様々な影響が出る恐れがあります。ここでは、インボイス制度の導入によって考えられる影響について、詳しく解説します。

利用者が減る可能性がある

飲食店によっては、法人が接待で利用し、費用を経費として精算しているケースも少なくありません。
しかし、インボイスが発行できなければ経費精算できない場合があります。

そうなれば、「今後はインボイスに対応しているお店に行こう」とほかのお店に顧客が流れ、利用者が減る恐れがあります。
しかし、利用者のほとんどが一般客であり、領収書の発行を求めない場合であれば、インボイスによる影響はそこまで大きくないかもしれません。

それでも継続的な利用客を増やしたいなど将来的なことを考えた場合、いずれ検討しなければならない問題です。

仕入税額控除が受けられない可能性がある

インボイス制度が適用されれば、これまでと同じく仕入税額控除を受けるには適格請求書が必要となります。
飲食店の中には農家や個人経営のお店から直接食材を仕入れている場合もあるかもしれませんが、仕入先が適格請求書発行事業でなければ仕入税額控除を受けられません。

もしもインボイスに対応しておらず仕入税額控除が受けられなければ、食材などの材料費が高くなり、お店の利益減少につながります。
したがって、利益を確保するにはインボイス制度に対応している新たな仕入先を開拓したり、食材費を抑えたりするなどの工夫が求められます。

経理業務が煩雑になる

インボイス制度に対応し仕入税額控除を受けるには、帳簿の作成方法もこれまでと変更しなければならない点が多くあります。
受け取った請求書がインボイスに対応しているのかどうかを確認する作業が必要になるため、これまで以上に経理業務が煩雑になる事態が懸念されます。

会計ソフトを使用している場合も他人事ではありません。
もし、使用しているソフトが対応していなければ、新しく会計ソフトを導入しなければならないため、インボイス制度が適用される前に経理業務を見直す必要があります。

飲食店はインボイス発行事業者になる必要がある?


飲食店はインボイス発行事業者になる必要はあるのでしょうか。そもそもインボイス発行事業者とはどのようなものか、インボイスの必要性も含めて解説します。

適格請求書(インボイス)発行事業者とは

適格請求書の発行を認められている課税事業者のことを、インボイス発行事業者といいます。
そもそもインボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を現行の「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」という新しい方式へと変更するものです。

新しい方式で消費税の仕入税額控除を受けるには、買い手は売り手から交付された適格請求書を保存しておく必要がありますが、売り手は必要な適格請求書を発行するために「適格請求書発行事業者」として登録承認を受けなければいけません。

無事登録が完了すれば適格請求書発行事業者となった証明として、税務署から登録番号が通知されます。
登録番号は、適格請求書を発行する際に記載が求められる重要な番号です。

なお、インボイス制度では請求書だけでなく、納品書・領収書・レシートなども必要項目が記載されていれば、適格請求書として扱うことが可能です。

接待利用の多い飲食店はインボイスの必要性が高い

接待などで利用する法人が多い場合は、インボイスの必要性が高いといえます。
飲食店の場合、先ほども触れたようにインボイスに対応していなければ、経費として精算できません。

インボイスが利用できず税額控除が受けられないとなれば、顧客はインボイスに対応しているほかのお店に流れてしまう恐れがあります。
法人による接待利用が多いお店は、顧客離れを食い止める手段として、インボイス発行事業者を検討する必要性も出てきます。

ここでひとつ注意しておきたいのが、インボイス発行事業者として登録できるのは「課税事業者のみ」という点です。
インボイスを発行するには、課税売上高が1,000万円を超え、納税義務が発生する課税事業者になる必要があります。

顧客の確保と益税のどちらをとるか慎重な決断が必要

インボイスを発行するには、課税売上高1,000万円以上の課税事業者にならなければいけません。
課税売上高が1,000万円以下の場合、免税事業者となるため、買い手から受け取った消費税について、申告や納税を免除されます。

本来であれば税務署に申告して納付しなければならない消費税を、益税として自分の利益にすることが可能です。
しかし、今後インボイス制度が適用された場合、免税事業者のままでは顧客に対しインボイスを発行できません。よって、顧客離れにつながる恐れがあります。

顧客を確保するため課税事業者となり消費税を納税するか、顧客を失う恐れはあるが免税を優先するか、選択肢の中からどちらかを選ぶことになります。

すでに課税事業者であれば、インボイス発行事業者になったとしても特に問題はありません。
しかし、免税事業者の場合、顧客の確保と益税のどちらを選ぶのか、状況に合わせて慎重に決断することが求められます。

インボイス発行事業者の飲食店に必要なレシート・領収書の対応


課税事業者となりインボイス発行事業者となることを選んだ飲食店では、どのような対応が必要になるかも把握することが大切です。
続いては、レシート・領収書の発行やレジ業務について詳しく解説します。

簡易インボイスの条件を満たしたレシートの発行

インボイスは、売り手が買い手に対し、消費税率や消費税額を正確に伝えるために発行されるものです。そのため、請求書には以下の点を記載する必要があります。

  • インボイス発行事業者の氏名
  • 登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 税率ごとに区分した適用税率もしくは消費税額

これらの必要事項を記載する必要があるため、発行時のレジ業務の負担増が懸念されますが、飲食店に限っては、簡易インボイスと呼ばれる適格簡易請求書の交付が認められています。

領収書やレシートを簡易的なインボイスとして発行することが可能です。
簡易インボイスでは、通常は必要な書類の交付を受ける事業者の氏名あるいは名称を省略することが認められています。

したがって、すでに複数税率に対応したレジを導入していれば、インボイス発行に必要な情報は記載されているため、新たにレジ業務の負担が増える心配はありません。

もちろん、記載条件を満たせば、レシートでも簡易インボイスではなくインボイスとして発行することも可能です。
しかし、簡易インボイスが認められている飲食店において、わざわざインボイスとして発行するメリットは少ないといわれています。

領収書も対応する必要がある

飲食店ではレシートのほか、手書きの領収書を渡すケースがあります。手書きの領収書でも、必要事項を記載すれば、簡易インボイスとして扱うことが可能です。

ただし、手書きの要収書は、レジで発行したレシートに比べると、不正や改ざんを疑われたり、氏名や数字を書き間違えたりするリスクが高くなります。
また、取引数が多いほど計算もややこしくなり、手書きでの対応も難しくなることが予想されます。

万が一、インボイスの記載に誤りがあった場合、修正したものを発行しなければいけません。
そのため、特別な事情がないのであれば、複数税率にあるレジを導入し、レシートを簡易インボイスとして発行することをおすすめします。

インボイス制度に向けて飲食店が準備するべきこと


インボイス制度に向けて飲食店ではレシートや領収書の対応以外にも必要な準備があります。
ここでは、飲食店がしておきたい3つのポイントについて詳しく解説します。

インボイス制度の理解を深める

制度が施行される前に、インボイス制度とはどのようなものなのかを理解しておくことが大切です。
また、疑問点があれば、問い合わせをするなどして、解決しておくようおすすめします。

インボイス制度について知りたいことがある場合の問い合わせ先は国税庁です。
国税庁のフリーダイヤルにて質問や相談を受け付けているほか、オンライン説明会も開催しています。

オンライン説明会なら、全国どこにいても参加することが可能です。また、税務署でもインボイス制度に関する個別相談に対応しています。

制度が始まる直前には窓口が混雑することが想定されるため、気になる点がある場合は早めに相談するなどして、疑問を解決しておくことをおすすめします。

インボイス発行事業者の登録手続きを行う

インボイス発行事業者となるには、申請が必要です。以下に、大まかな流れを記載しました。

・申請書を作成
インボイス発行事業者の申請書は、国税庁の用意している専用サイトからダウンロードが可能です。印刷した紙に記入して提出するほか、電子申請にも対応しています。
免税事業者が課税事業者となる場合は、課税選択届出書の提出も必要です。

・国税庁に提出
紙に記入した場合は、インボイス登録センターに郵送します。電子申請は表示された必要事項に入力すれば良いため、スムーズに行えます。

・取引先へ通知
税務署の審査に通れば適格請求書発行事業者として登録され「登録通知書」が送付されるため、取引先に対し連絡します。

インボイス制度導入の登録方法について詳しくはこちらの記事を>>
インボイス制度導入の登録方法って?ぜひ覚えておきたい手続きについて徹底解説!

インボイス対応の会計システムを準備する

現在利用している会計システムがインボイスに対応しているか確認してください。
インボイス制度開始後は、経理業務が慌ただしくなることを予想されるため、早めに確認することが大切です。

業務を少しでも楽にするために、インボイス対応の会計システムやレジの導入をおすすめします。
最近は、様々なシステム会社からインボイスに対応した会計システムがリリースされており、無料でお試しできるものも用意されています。

クラウド請求サービスの活用も検討する

クラウド請求書サービスなら、インボイスをデータでやり取りすることが可能です。
封書を作成したり郵送したりする手間を簡素化できるため、サービスの活用を検討してみてください。

また、インボイス発行事業者になった場合、請求書の保存義務が7年間になり、受け取ったものだけでなく、発行したインボイスに関しても保存が義務付けられています。

そのため、クラウドを利用しデータ化しておくと、紛失のリスクを低減できるほか、保存にかかる負担軽減も期待できます。

まとめ

インボイス制度の開始によって、飲食店では様々な問題が懸念されています。
取引先によっては仕入税額控除を受けられない場合をはじめ、インボイスに対応できないことで顧客離れにつながるリスクも考えられるからです。

また、免税事業者にとっては、課税事業者となるかどうかも懸念点のひとつです。
インボイス制度による影響を少しでも抑えるためには、制度の概要を十分に理解し、準備を整えておきましょう。

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インボイス登録ガイド

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(編集:創業手帳編集部)

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