消費税の計算方法は?端数処理やインボイス制度に対応した計算方法を解説

創業手帳

個人事業主必見!消費税計算のやり方で押さえたいポイントは?


消費税計算の方法は、企業や個人事業主・フリーランスにとって必要な知識のひとつです。事業を行う場合には、課税売上が発生し、消費税を納税する義務があります。

消費税計算は複雑ではないものの、ほかの税計算と違った仕組みやルールもあるため、細かい点まで理解した上で行う必要があります。
また、2023年からインボイス制度が始まり、消費税に関する様々なルールが変更されました。
この記事では、基本となる消費税計算の方法と新制度の計算方法について解説します。

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この記事の目次

消費税とは

消費税とは、商品やサービスの提供にかかる税金です。令和元年から消費税率は10%になり、同時に軽減税率制度も始まりました。
世代や就労状況にかかわらず納める税で、税負担は消費者ですが、納税義務は事業者にあります。

個人事業主の場合、納税義務のある人とない人に分かれます。

個人事業主の消費税について、詳しくはこちらの記事を>>
個人事業主が知っておきたい消費税の基礎知識

消費税計算の基本・仕組み


消費税計算は、自社が課されるべき消費税の金額を正確に出すために行われます。
消費税は商品やサービスを購入する際に課される税金で、事業者ではなく消費者が負担する税金です。

ただし、実際には消費者が直接納めるのではなく、販売する側が消費者から預かって納税します。
つまり、企業や個人事業主・フリーランスが預かった消費税を納税しますが、その際に、預かった金額をそのまますべて納めるのではなく、自分が納めるべき金額を計算することが必要です。

こうした消費税の会計処理の仕組みや計算のルールについて、押さえておくべき点を以下に説明します。

消費税の申告について、詳しくはこちらの記事を>>
消費税を申告するには?納税義務が生じる条件や税金の算出方法を解説

受けた消費税から払った消費税を引く

消費税計算は、販売先から受け取った消費税から自社が支払った消費税を引き、適正な金額にするために行うものです。
消費税は、生産・流通・小売まで、それぞれの業者が自社で預かった消費税を納税しています。

しかし、商流のすべての業者が販売価格にかかった消費税額をそのまま納税してはいけません。
そのままでは二重三重に課税され、事業者が負担していることになるため、金額の調整が必要です。

例えば、卸業者Aから小売店Bが、100円の商品を購入し300円で売った場合、小売店Bが支払うのは110円(税込)で、受け取るのは330円(税込)となります。
では、小売店Bは300円にかかった30円の消費税を納めれば良いのでしょうか。

この場合、卸業者Aも小売店Bから受け取った10円の消費税を納めるため、小売店Bが30円納めてしまうと卸業者Aの納めた10円分を二重に納めていることになります。
すでに課税されている仕入れ額100円に対して、もう一度税金が課せられたような状態です。

そのため、消費税はそれぞれの業者が売上にかかった消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引いて納税することが必要です。
商流で自分より上流にいる業者が支払う消費税分を引くことで、他社が納税する消費税を省くことができます。

一般課税と簡易課税がある

消費税の課税方法・計算方法には、一般課税と特別な簡易課税があります。簡易課税が使えるのは、課税売上高5,000万円以下で事前に届出書を出している事業者です。

消費税の納税は1年間分をまとめて行いますが、その作業は非常に煩雑なものです。
消費税計算も上記のルールに従い、1年分の売上に対してかかった税額と1年分の仕入れなどの経費に対して支払った税額をまとめるため、膨大な計算作業が必要になります。

また、消費税をすべて把握するのは困難なケースもあります。
売上については入金管理で把握しやすいものですが、仕入れなどの経費については消費税額を把握するのは簡単ではありません。

そこで、企業の負担を減らすために、仕入れの消費税の計算が不要となる簡易課税制度が作られました。
簡易課税制度では、売上だけを集計し、その金額に業種別のみなし仕入れ率をかけて消費税を計算できます。

みなし仕入れ率は、業種ごとに定められた、控除割合です。事業区分によって異なるため、該当する割合で計算しましょう。
それぞれのみなし仕入れ率を、以下にまとめました。

  • 第1種事業(卸売業)…90%
  • 第2種事業(農林水産業(食用)、小売業)…80%
  • 第3種事業(農林水産業(非食用)、鉱業、建設業、製造業)…70%
  • 第4種事業(飲食店業(1.2.3.5.6以外の事業))…60%
  • 第5種事業(運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く))…50%
  • 第6種事業(不動産業)…40%

簡易課税制度は納税事務を減らせるほか、条件に当てはまる事業者は一般課税かどちらか納税額が少ないほうを選ぶことも可能です。
ただし、簡易課税を選ぶと、提出日以降2年間は不適用の届出書は出せないため、簡易課税を辞められません。

標準税率と軽減税率がある

税率の種類 標準税率 軽減税率
消費税率 7.8% 6.24%
地方消費税率 2.2% 1.76%
合計 10.0% 8%

消費税には現在、標準税率と軽減税率があります。軽減税率は消費税の10%への引き上げに伴って始まった制度で、一部の商品の税率が8%となります。

軽減税率の対象となるのは一部の飲食料品や新聞の定期購読契約などです。飲食料品でも、外食・ケータリング・酒類などは対象となりません。
また、食品と食品以外のセット商品は、税抜き価格が1万円以下で食品価格が2/3以上のものに限り、軽減税率の対象となります。

当然、標準税率と軽減税率も消費税計算の際に適用しなければいけません。
2023年9月末までは、請求書作成の際、「区分記載請求書等保存方式」で軽減税率と標準税率を区別して記載していましたが、2023年10月からはインボイス制度が始まり、適格請求書が導入されました。

端数処理は原則自由に選択可能

消費税は商品価格に一定のパーセンテージをかけるため、1円未満の端数が出る場合があります。
端数処理については、原則それぞれの企業の判断にゆだねられており、法的な定めはありません
1円未満の端数は、切り捨て・切り上げ・四捨五入など、どの方法を選ぶことも可能です。

ただし、取引先と端数処理の方法に違いがあると、計算が合わずにトラブルになる恐れもあります。
例えば、税込価格が1,226.5円の場合、切り捨てなら1,226円、切り上げや四捨五入なら1,227円となります。
トラブルを回避するためには、あらかじめ企業間で端数処理方法の取り決めを行っておくことが大切です。
また、一部の取引では、例外的に端数処理方法が決まっていることもあります。

公官庁の入札案件は例外

原則自由な消費税の端数処理ですが、例外として公官庁の入札案件では消費税の端数処理方法を自由に選択できません。
公官庁の入札案件では、公告の内容に消費税の端数処理方法も明記されており、入札に参加する場合にはその内容に従う必要があります。

請求書の消費税計算方法


ここからは消費税の計算方法について解説します。

消費税込みで計算する方法

インボイス制度に基づく適格請求書内に標準税率と軽減税率が混在する場合は、それぞれの税率での計算が必要です。
ここでは、税抜き商品価格を基に消費税込み金額を計算する方法を紹介します。

10%の場合は、税抜き商品価格に1.1をかけて消費税込み金額を出します。一方で、8%の場合は、税抜き商品価格に1.08をかけて消費税込み金額を計算します。

例えば、野菜の場合は軽減税率対象のため、消費税率は8%です。税抜き商品価格に1.08をかけると消費税込み金額がわかります。
算出した消費税込み金額を請求書の税込価格の欄に記載します。

請求書の税込価格欄に記載する金額は、値決めのための参考価格です。
インボイス制度では税率ごとに1回の端数処理を行うため、税率ごとの金額を合算してから端数処理をします。

消費税額を計算する方法

インボイス制度による適格請求書で、消費税込み金額を基に計算する場合、消費税額欄の記載が必要です。

10%の場合は、税抜き商品価格に0.1をかけて消費税額を計算します。一方で、8%の場合は、税抜き商品価格に0.08をかけます。

野菜の場合は軽減税率対象のため、税抜き商品価格に0.08をかけると、消費税額がわかります。
請求書の消費税額の欄に、割り出した消費税額を記載してください。

税抜価格を計算する方法

標準税率10%と軽減税率8%を分けて計算するのは同様です。
インボイス制度では税率ごとに1回の端数処理をするため、10%の税抜き商品価格と、8%の税抜き商品価格をそれぞれ合算します。
合算した数字から、10%の場合は1.1で割り、8%の場合は1.08で割ると税抜き金額がわかります。その税抜き金額に端数処理をすると、消費税額がわかります。

税抜き商品価格を基に、消費税額を計算する場合、商品ごとに端数処理はできません。

課税取引

消費税計算が必要となるのは、課税期間における課税取引のみです。課税取引とは、消費税の課税要件を満たした取引のことで、課税要件は以下の4つです。

  • 日本国内で行う
  • 事業者が事業として行う
  • 対価を得る
  • 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供

資産の譲渡とは物品の販売などを指し、貸付は物品のレンタル、役務とはサービスを指します。
4つの条件をすべて満たしたものだけが課税取引となり、それ以外は不課税取引となります。

課税対象とならない取引き

課税対象となる要件に当てはまらない取引きがあります。

  • 賃金や給料
  • 寄附金・祝金・見舞金・補助金
  • 保険金・共済金
  • 株主の配当金・その他の出資分配金

以上のものは、商品の販売やサービスの提供には当たらないため、消費税の課税対象にはなりません。

非課税取引

非課税取引とは、上記で挙げた4つの課税取引の条件を満たしつつも、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から課税しない取引のことです。
例えば、土地・有価証券・商品券の譲渡・預貯金などの利子や社会保険医療などが非課税取引です。

非課税取引と不課税取引は異なるもので、不課税取引はそもそも条件に当てはまりません。
例を挙げると、国外取引や寄付、贈与、出資に対する配当などは不課税取引にあたります。いずれも消費税がかからないという点では共通していますが、別のものです。

具体的な非課税取引を、消費税の性格に合わない取引と社会政策的な配慮がされている取引に分けて紹介します。

【消費税の性格に合わない取引】
  • 土地の譲渡、貸付け(ただし一時的なものは課税)
  • 株や債券などの有価証券(一定の財産的権利を表している証券など)
  • 紙幣や硬貨、電子マネー、仮想通貨などの支払方法の譲渡
  • 利子、保証料、保険料
  • 郵便局やコンビニで行う郵便切手、印紙の譲渡
  • 商品券やプリペイドカードの譲渡
  • 住民票や戸籍抄本などの行政サービスの手数料
  • 外国為替
  • など

【社会政策的な配慮がされている取引】
  • 社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)が適用される医療
  • 介護保険サービスや社会福祉サービス
  • お産費用
  • 埋葬料や火葬料
  • 身体障害者用の用具の譲渡・レンタル
  • 学校(小学校、中学校、高校)などの授業料、入学金、入学試験料、施設設備費
  • 学校の教材用図書の譲渡
  • 居住用の住宅の貸付け(一時的なものは課税)
  • など

免税取引

国外向けのサービスや商品などは、免税取引の対象です。

例えば、国外向けの商品や製品を輸出する場合が挙げられます。
海外で売るために商品や製品を輸出する場合、免税取引の対象となり、消費税はかかりません。

また、国外向けサービスの中に、旅客・貨物の国際輸送や国際郵便で送る費用も、免税取引に含まれています。
さらに、海外に送るための積み込み、取り卸し、運送、保管といったサービスも免税取引の対象です。

取引先との端数の調整

取引先と端数処理方法で端数に誤差が出た場合には、その調整が必要です。
切り上げや切り捨ての問題だけでなく、請求書にまとめる取引の範囲によっても端数が発生し、調整が必要となることがあります。

月締め請求の場合

端数の誤差は、一方が取引単体で計算しているのに、もう一方が月締めで計算している、といった場合に生じる場合があります。
企業間の取引は掛売りが多く、その場合には1件ごとの取引を締め日でまとめて請求書にするため、誤差が発生しやすくなります。

取引先に送る請求書を作成する際には、双方の税抜価格・消費税額・税込価格が一致していることを確認してください。
売上と消費税額を算出し、調整してから請求することが必要です。

注文書ごとの請求の場合

ひとつの注文を分割請求する際にも、総額表示で分割請求すると、消費税を逆算するため端数処理で税抜き金額が変わることがあります。

分割納入では発注はひとつでも、複数の請求書が必要です。
そのため、税抜価格の注文書と総額表示の請求書では、取引をまとめる範囲が異なり、その影響で消費税を逆算した時に誤差が出ることがあります。
分割された請求書の累計の税抜価格が発注金額と一致していない場合には、消費税の端数調整を行います。

免税事業者は消費税を受け取るだけ

免税事業者は、消費税の納税義務が免除されている事業者です。ただし、消費税法などでは免税事業者が消費税を請求してはいけないとは言われていません。
そのため、免税事業者は取引先への請求で消費税を上乗せし、受け取ることができます。

免税事業者も仕入れ先には消費税を合わせて支払いをしており、請求に消費税を乗せなければその分は自己負担になってしまいます。
ただし、納税は免除となっているため、消費税を受け取っても納税の必要はありません

新しい請求書方式(インボイス制度)と消費税計算について


消費税の10%引き上げと軽減税率の導入に伴って、2023年10月から新しい請求書方式が始まりました。
新しい請求書方式に変わることで、請求書の消費税計算のやり方も変わるため、早めに確認し、準備しましょう。

この請求書方式の移行は2019年からすでに始まっており、現在の請求書方式も消費税の軽減税率に対応したものとなっています。
しかし、2023年から新たに始まった方式では、さらに請求書の書き方が厳密になりました。

インボイス制度へ(適格請求書等保存方式)

2023年から始まった新しい請求書方式は、「適格請求書等保存方式」と言います。
通称「インボイス制度」とも呼ばれており、条件を満たした請求書や納品書を交付し保存しようという制度です。

インボイス制度が導入されたのは、軽減税率をより正しく請求書の中に記すためです。
消費税が10%となり、さらに、軽減税率8%の適用も混在することになり、商品に課税されている消費税がどちらの税率なのかが、わかりにくくなりました。
そこで、請求書の中で商品に課税される消費税率と税額を明記することになりました。

インボイス制度導入に伴う変更点

インボイス制度が導入されることで、これまでの請求書作成や消費税計算の方法から新しいやり方へ変更を余儀なくされます。
消費税計算のルールも変更され、事業者によっては新たな消費税の節税への道が開けるかもしれません。

仕入れ税額控除の対象が限定される

インボイス制度での大きな変更点のひとつは、仕入税額控除の対象が限定される点です。インボイス制度では、インボイスを発行するために事業者は登録を行う必要があります。
登録すると番号が発行され、発行された番号の記載を含めた条件を満たすもののみ、仕入税額控除の対象となります。

インボイス制度がスタートすると、制度に則った請求書以外は仕入税額控除が受けられません。
仕入税額控除を受けられないと、請求書を受け取った企業は仕入れにかかった消費税を差し引くことができず、全額負担することになります。

インボイス制度で登録できるのは、課税事業者のみです。非課税事業者は課税事業者に変更しないとインボイスを発行できません。

端数処理は税率ごとに1回で済ませる

インボイス制度の変更点は、消費税の端数処理にも及びます。
従来の消費税の端数計算は商品ごとに行ってきましたが、インボイス制度では1請求書あたり1税率1回で済ませることになりました。

つまり、税率10%の商品と税率8%の商品は分けて消費税額を計算しますが、税率10%の商品が複数あったら、商品価格を合算してから消費税率を掛けるということです。
従来の方法と新しい方法とでは、消費税の金額が変わることも考えられ、新しい計算方法を導入するために、システムの変更などで多額の費用が発生する場合もあります。

消費税計算で積上げ計算が選べる

インボイス制度では、消費税計算で「積上げ計算」を選択できるようになります。これまでの消費税計算では「割戻し計算」一択でした。
積上げ計算を選択できるようになることで、事業者によってはこれまで以上に節税効果が期待できます。

従来の「割戻し計算」は、1年間の総売上に対する消費税を算出する方法です。新たな「積上げ計算」は、都度売上で発生した消費税額を足していくという方法です。
都度売上で発生した消費税を足していくほうが、小売店などでは税額を抑えられる可能性があります。

インボイス制度の変更点について詳しくはこちらの記事を
【税理士監修】インボイス制度をわかりやすく解説!インボイス制度とは?何がどう変更になるの?

消費税の計算に関するよくある質問

Q.一般課税の個別対応方式と一括比例配分方式はどんな違いがありますか?

A.個別対応方式は、課税期間中全ての仕入れにかかる消費税額を、課税売上にのみ対応・課税売上と非課税売上に共通・非課税売上にのみ対応の3つにわけて計算します。
一括比例配分方式は、課税期間中全ての仕入れにかかる消費税額から、課税売上割合だけを控除し、売上にかかる消費税・仕入れにかかる消費税・納付税額の3つに分けて計算します。

Q.一般課税方式(本則課税)の計算式は?

A.売上の消費税額-仕入れの消費税額で求めます。
消費税は、原則一般課税方式で計算します。

売上の消費税額と仕入れの消費税額を算出するため、標準税率と軽減税率を分けて計算します。

売上の消費税額=(標準税率の対象となる税込売上額×7.8/110)+(軽減税率の対象となる税込売上額×6.24/108)

続いて、仕入れの消費税額を計算します。

仕入れの消費税額=(標準税率の対象となる税込仕入れ額×7.8/110)+(軽減税率の対象となる税込仕入れ額×6.24/108)

最後に、売上の消費税額-仕入れの消費税額で計算します。

Q.簡易課税の計算式は?

簡易課税方式では、課税売上高にかかる消費税額にみなし仕入率をかけて、売上にかかる消費税額から控除する計算方法です。
なお、みなし仕入率は、事業区分により設定されているため、事前にご確認ください。

計算式は以下の通りです。

消費税の納付税額=課税売上高にかかる消費税額-(課税売上高にかかる消費税額×みなし仕入率)

Q.消費税額の計算の特例(課税標準額に対する消費税額の計算の特例)はどんな条件で適用されますか?

A.適用を受けるには、発行する請求書や領収書などへ1円未満の端数処理した消費税額の記載が必要です。

Q.輸入仕入れがありますが、国内の仕入れとあわせて仕入れ額を控除して計算できますか?

A.輸入仕入れと国内仕入れでは消費税額算出方法が異なるため、別々での計算が必要です。

まとめ・確定申告にむけて消費税の計算方法を理解しよう

消費税計算は、消費者から預かった税金を正しく納めるために行うものです。課税取引があった場合には、ルールに従って自社の納める消費税を算出してください。

また、2023年10月からはインボイス制度という新しい請求書の制度が始まりました。消費税計算の方法も変更される点があるため、手続きや準備を進めておきましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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