合同会社の定款の作成方法や掲載内容、注意点を解説
合同会社の定款とは?株式会社の定款との違いも解説します
合同会社の設立時にも、株式会社と同じように定款作成が必要です。
しかし、合同会社の定款は、株式会社と違いがあるため、合同会社を設立するに当たっては株式会社の方法と混同せずに作成しなければなりません。
株式会社に比べて自由度の高い合同会社ですが、だからこそ、定款できちんと定めておきたいこともあります。
合同会社ならではの定款の意義や作成の注意点を解説します。
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この記事の目次
合同会社の定款とは
定款は、会社のルールを定めたもので、会社の重要な書類のひとつです。
また、定款は会社を設立する際に作成するものですが、作成にあたり含めるべき内容が決まっています。
作成するだけでなく、公的な手続きのために提出することも必要です。
含める内容や手続きの内容などは合同会社と株式会社では異なるため、間違えないように作成と手続きに当たりましょう。
定款とは
定款とは、「会社の憲法」や「会社のルールブック」とも呼ばれる書類です。
会社を設立する際には必ず作るもので、会社を運営していく上で最も重要といっても過言ではありません。
会社で働く従業員のためには就業規則がありますが、会社の運営自体は定款が定めます。
定款は、会社法で定められており、株式会社や合同会社など、会社の種類によって記載すべき内容が異なります。
定款の内容は、会社の名前など、基本的な決まり事や、出資の金額や決算の月など、会社を運営する上で必要なルールなどです。
必ず記載すべき内容や必要があれば記載する内容などがあります。
株式会社の定款との違い
株式会社であろうと合同会社であろうと、定款は必要ですが、内容は異なります。合同会社の定款は、株式会社とは異なり、比較的作成しやすいです。
基本的には、公序良俗や会社法などに反しない限り、組織構成や利益配分なども自由に定められます。
株式会社では株主構成や、株式の譲渡制限、発行株数なども定める必要がありますが、合同会社ではそもそも株式の概念がありません。
また、機関設計の定めなども合同会社の定款では記載が不要です。
さらに、株式会社と合同会社の違いとしては、定款の認証の必要性が挙げられます。
株式会社では会社設立の際に、定款を公証役場で認証してもらう必要がありますが、合同会社では定款認証の手続きは不要です。
認証が不要となるため、当然認証のためのコストもかかりません。ただし、定款の作成は必須であり、法務局への登記申請には提出が必要です。
合同会社の定款を作成するタイミングは?
合同会社で定款を作成するタイミングは、出資金の払い込み前です。出資金の払い込みが完了した後に、法務局で登記申請を行います。
定款は法務局の登記申請に必要となる書類のため、申請する前に作成しなければなりません。
合同会社の設立の流れを把握しておくと、定款作成のタイミングがわかりやすくなりますので、以下にまとめました。
- 合同会社の設立の流れ
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①会社の基本事項を決める
②会社の実印を作成する
③合同会社の定款を作成する
④主資金を払い込む
⑤法務局で登記申請をする
「会社の基本事項を決める」作業では、社名(商号)や所在地、資本金などを決定します。会社概要は定款や登記書類に記載が必要なため、最初に考えましょう。
会社名が決まったら、会社名をもとに実印を作成してください。実印ができるまで時間がかかることが多いため、定款作成前に余裕をもって行うことをおすすめします。
実印の作成依頼を終えたら、ここで合同会社の定款作成に取りかかります。続いて資本金の払い込みを終えたら、法務局へ出向き作成した定款を提出書類とともに提出してください。
合同会社の定款写しが必要になるタイミングは?
合同会社の定款の写しは、以下のタイミングで必要となります。
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- 金融機関で法人口座開設をするとき
- 法人設立届出書を提出するとき
- 許認可の申請をするとき
- 補助金や助成金を申請するとき
金融機関で法人口座を開設するときに、定款の写しの提出が求められることがあります。定款は、金融機関の審査に用いられる書類のひとつとなっています。
審査には時間がかかることがあるため、登記申請をしたらすぐに法人口座を開設しておくのがおすすめです。
会社を設立したら税金を納めるため、税務署・都道府県税事務所などに「法人設立届出書」を提出します。
この書類の提出時に、合同会社の定款の写しも一緒に提出しましょう。市町村役場に「法人設立届出書」を提出する場合も、定款の写しが必要です。
許認可が必要な業種での申請時にも、合同会社の定款の写しは必要となります。補助金や助成金の申請時でも、多くの場合で定款の提出が求められています。
合同会社の定款に記載する内容
定款の内容は大きく分けて3種類です。
これらの記載事項は、会社の種類や条件に関係なく決定すべきものもありますが、必要に応じて定められるものもあるため、会社ごとに要不要を検討しましょう。
絶対的記載事項
絶対的記載事項は、定款に必ず書かなければいけない事項です。
会社であれば会社の種類に限らず必ず定める必要のあること、合同会社において必ず定めなければいけないことを記載します。
会社の商号
会社の商号、会社名は、会社設立で欠かせないものです。ルールは、特定文言の使用制限や商号に使える文字などがあります。
また、同一所在地での同一商号の禁止、不正な目的を持った類似商号の制限など、いくつか守るべき決まりもあります。
会社名には、必ず会社の種類を日本語表記で付けなければならず、合同会社の場合には「○○合同会社」もしくは、「合同会社○○」とするのが決まりです。
事業目的
事業目的は、会社の事業内容を具体的に記載します。この事項を定める目的は、取引の安定性の確保です。
基本的には、会社は定款に定めた事業目的以外の事業を行うことはできません。
書き方のポイントとしては、適法性と営利性、明確性に注意し、どんな事業を行って利益をあげるかを分かりやすく記載するのが大切です。
実際に現在手掛けていない、手掛ける予定である事業についても記載可能です。許認可の必要な事業も、将来の予定として記載できます。
定款の事業目的の決め方については、【行政書士監修】定款の事業目的はどう記載すればいい?の記事で詳しく解説しています。
会社の本店所在地
会社の本店所在地は、そのまま会社を登記する予定の住所を書くだけです。きちんと事業実態のある住所を選びましょう。
また、商用利用できない物件は住所として記入できません。オフィス所在地だけを別の場所にしたい場合には、バーチャルオフィスを使った登記もできます。
社員(出資者)の氏名及び住所
合同会社では、株式や株主についての決まりは必要ありません。ただし、その代わりに出資者の情報を記載する必要があります。
合同会社での出資者は「社員」と呼ばれる人たちです。出資を行う社員全員の氏名と住所を以下の項目とともに記します。
氏名や住所は、印鑑証明書の通りに記載しなければなりません。
社員を有限責任社員とする旨
合同会社の社員(出資者)は、全て有限責任です。定款にも社員全員が有限責任社員であることを明記しておく必要があります。
有限責任とは、出資の範囲内でのみ(つまり範囲は有限)責任を取ることです。事業が失敗して負債を抱えても、社員は出資した金額のみ失うことになります。
対して無限責任は、出資額以上の負債が出た場合、私財を投げ打って全て責任を取る必要があります。
社員の出資の目的とその価額など
社員の出資の目的と「金銭」出資の価額は、「金○○円」と記します。社員の氏名や住所とともに一人ひとり分けて書き記すのが一般的な書き方です。
相対的記載事項
相対的記載事項は記載しなくても問題ないですが、記載がない場合には法的効力が生じない事項です。
定めておくと運営がスムーズになるであろうルールを自社の事情に合わせて選んで、定めることができます。相対的記載事項には以下のようなものがあります。
・業務を執行する社員を定める場合の定め
業務執行社員を決め、経営に関わらない出資者になることもできます。
業務を執行する社員を定款で定めた場合、業務執行社員が2人以上いる場合にはその社員の過半数で会社の業務を決定することになっています。
また、正当な事由がないと業務執行社員は辞任できません。
・代表社員を定める場合の定め
合同会社では、定款で直接業務執行社員の中から代表社員を定められます。また、定款に記載すれば、社員の互選で代表社員を定めることも可能です。
・利益の配当に関する事項の定め
合同会社の社員は、原則いつでも利益の配当を請求できます。さらに、定款で利益の配当を請求する方法や利益の配当に関することも自由に決定可能です。
請求できる時期や回数、配当する利益金額の決定方法などが定款で定められますが、債権者保護のために、配当可能な額に限度があります。
・社員の退社に関する定め
定款で定めていない場合には、社員の退社は「事業年度の終了の時に退社できる」また、「6カ月前までに退社の予告をしなければならない」と会社法で定められています。
それ以外のルールを定めたい場合には、定款で自社の独自ルールを記載可能です。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、前述のルールにかかわらずいつでも退社できると認められています。
・会社の存続期間の定め
株式会社の解散は株主総会の決議が必要ですが、合同会社の場合にはあらかじめ存続期間を決めておくことができます。
・解散事由についての定め
合同会社では、あらかじめ会社が解散する事由を決めておくことが可能です。
・解散時の残余財産の分配割合の定め
定款の定めがない場合、各社員の出資価額の割合に応じて分配するという会社法の定めに従います。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、会社法に反しない範囲で必要に応じて任意に定めてもいい事項です。
ただし、一度定款に記載してしまうと、変更のためには定款変更手続きをしなくてはなりません。任意だからといっても、安易に定めるのは避けたほうが良いでしょう。
定款の任意的記載事項には以下のようなものがあります。
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- 営業年度(決算期)
- 公告の方法
- 利益配当の定め
- 社員の損益分配割合の定め
- 残余財産分配の定め
合同会社では、出資額にかかわらず利益分配などの割合を自由に定められます。これは、株式会社にはない内容です。
合同会社の定款作成上の注意点
合同会社の定款作成では、いくつか押さえておきたい注意点があります。
合同会社の定款は、株式会社の定款よりも自由度が高いものですが、だからこそ、しっかりとルールを定めて自分たちが働きやすい環境を整えましょう。
自分たちで作成した定款に縛られて、働きにくくならないように注意が必要です。
細部まで正しく記載する
定款を作成する際には、表記の仕方や表現方法にまで気を配り、ミスなく仕上げていくことが必要です。ちょっとした表現の違いが大きな問題になるかもしれません。
まず、発起人などの氏名や住所は、印鑑登録証明書と相違ないものを記載してください。住所の番地などもハイフンなどで省略せずに正しく表記します。
「または」・「および」といった表現方法にも注意が必要です。「または」はどちらかのものを選べる表記、「および」はどちらもという意味です。
そのため、確定的かつ断言が必要な条項に対してはどちらも使えません。また、選んだ言葉次第で大きく意味が変わり、いざという時に混乱するケースも起こり得ます。
定款を作成する際には、細部の文言まで正しく記載し、誤りのない内容を記載してください。
独自のルールは漏らさず詳細に記載する
合同会社は定款で定められる範囲が広いため、自社独自のルールを作りやすくなっています。
定款の自由度が高く、さらに、それぞれの社員が出資割合に関わらず対等な議決権を持つことになっています。
公平性を保ち、秩序を保つために定款による定めが重要で、これを「定款自治」と言います。
ただし、定款で独自のルールを定めても、定款に記さなければ効力が発生しないこともあり、無駄になることがあるかもしれません。
独自のルールを作り定款自治をうまく進めるためには、できる限り詳しく、小さなことまで漏らさずに記載することが大切です。
会社法では「定款の定めになければ」と但し書きをして定められている場合も多く、自社のルールを優先させたい事項は会社法のルールと照らし合わせ、定款に追加する必要があります。
特に注意したいのは、事業承継や利益配当、財産分配などの事項です。株式によらない経営の合同会社では、スムーズに行えないことも多く、揉め事にもなりやすい点です。
将来まで見越して、ルールと記載内容は慎重に定めてください。
電子定款と紙定款の違い
合同会社、株式会社に関わらず、定款を作成する際には電子的な記録方法と通常の紙ベースでの作成方法を選べます。
どちらの方法でも良いですが、それぞれにかかるコストが違うため、自社に合う方法を選ぶことが大切です。
いずれにしてもなんらかの費用はかかるので、作成の手間や仕上がり、コストパフォーマンスなどを比較して選択しましょう。
電子定款
電子定款とは、CD‐ROMなどで作成するものです。電子定款を作るためには、PDF作成ソフトや各種カードリーダーなどが必要となります。
つまり、PDF作成ソフトやカードリーダーなどの購入費用は必要です。
ソフトやカードリーダーを購入せずに電子定款を作成する方法としては、司法書士などのプロに依頼する方法があります。
ただし、この方法を選んだ場合には、司法書士などへの支払いが発生します。
電子定款でかかる可能性のある費用は、定款作成の機器類もしくは、司法書士への作成代行費用です。
とはいえ、司法書士へ依頼した場合、自分たちの作業の手間が省かれ、作成ミスや手続きの不備なども防げるでしょう。
紙定款
紙ベースの定款は、定款認証の際に収入印紙代として4万円がかかります。ただし、合同会社の定款は、認証を受ける必要はありません。
つまり、紙で定款を作れば、電子定款で必要となる機器類の費用や司法書士への支払いもなく、印紙税もかからないということになります。
機器やソフトの使い方が分からなくても、紙ベースであれば自分たちでも作成は可能です。
ただし、プロに依頼しない場合には、定款の作成のためのノウハウを獲得したり、正しい文言を選んだりしなければいけません。
不備があった場合には、手続きがとん挫したり、将来的に齟齬(そご)が発見され、揉める元になる可能性もあります。
リスクがあるため、安いからと飛びつかず、慎重に判断することが大切です。
合同会社の定款作成後に変更・修正する際の注意点
合同会社の定款を作成した後でも、内容を変更したり修正したりすることは可能です。しかし、簡単にはできないため、事前に次の注意点を確認しておきましょう。
全ての社員の決議が必要
定款の内容に変更や修正があるときは、全ての社員の決議と承認が必要です。承認が得られなければ、内容の変更や修正はできません。
変更登記が必要
全社員からの承認が得られ内容の変更や修正をするときは、法務局で変更登記が必要です。変更項目に応じて1~6万円の登記免許税がかかります。
たとえば、会社の商号や事業目的を変更するには3万円の登録免許税がかかります税です。
資本金を変更する際には、増資金額の1,000分の7(この金額が3万円未満のときは3万円)の登録免許税がかかります。
代表社員や業務執行社員を変更する場合は、1万円です。しかし、資本金が1億円以上の場合は3万円の免許税が必要となります。
変更に関与する全社員の実印で訂正印が必要
紙の定款の内容を変更や修正するときは、該当箇所に二重線を引き、その上や横の余白に新しい内容を書きます。修正ペンでの変更や修正はできないこととなっています。
さらに、変更に関与する全社員の実印で訂正印を押してください。
内容を変更・修正したことがわかるように、定款の最後のページに「第〇条中 〇字削除 〇字加筆」と書き加えましょう。
まとめ・雛形を使って合同会社の定款を正しく作成しよう
合同会社は定款自治が特徴の経営が魅力です。自由度が高く、独自のルールを決められます。
しかし、独自のルールを正しく運用するためには、定款の正しい作成が必要です。記載すべきことは漏らさず記載し、トラブルのない経営を目指しましょう。
定款作成にあたっては、定めるべき事項について慎重な判断が必要です。
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