NPO(非営利団体)とNPO法人の違いとは?法人格や条件の違い・メリット・デメリットを解説

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NPOとNPO法人に違いはある?2つの団体はどちらのほうが設立しやすいか


NPOとNPO法人には大きな違いがあります。
2つの団体は言葉の面では似ていますが、その実情は大きく異なり、違いを知らずに選択すると、あとで無理が生じるかもしれません。

公益事業の立ち上げなどを検討している人のために、NPOとNPO法人との違いを解説します。
2つの団体は、それぞれの設立条件やメリットとデメリットが異なるため注意が必要です。
実際に公益性を持った活動を行いたい場合、どちらで立ち上げるべきか具体的に理解しておきましょう。

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この記事の目次

NPO法人とは?NPOが法人格を取得するとNPO法人に!


NPOと聞くと、ボランティアをイメージする人も多いかもしれません。被災地復興など、人々を助ける活動を日々行う団体がNPOやNPO法人です。
どちらにも「NPO」という名称はつきますが、異なる組織です。それは法人格の有無だけでなく、設立手続きの難しさやメリット・デメリットも異なります。

またNPO法人には認定NPO法人や特定認定NPO法人などもあり、それぞれ細かく基準が定められています。
ボランティア活動を行う組織として、どの形態を選ぶと自分たちが目指す活動をしやすいか、特徴や設立方法を見ながら検討してみてください。

NPO法人について、詳しくはこちらの記事を>>
【保存版】はじめてNPO法人を設立するメリットや設立費用、条件などわかりやすく徹底解説

NPOとNPO法人の違いとは


NPOとNPO法人は共通している点もありますが、異なる点のほうが多くあります。
NPOとは、「Nonprofit=非営利」の「Organization=団体」の略称です。
NPOもNPO法人もいずれも「非営利団体」である点は共通していますが、それ以外のことは大きく異なります。

法人格の有無

NPOとNPO法人の目立った違いは、法人格の有無です。
文字を見ての通り、NPOは法人ではなく、NPO法人だけが法人格を持っています。
法人は、団体が個人と同じように人格を持ったものであり、個人のように契約や銀行口座の開設などをできるようになります。

条件の違い

NPOとNPO法人の違いは法人格の有無ですが、これによって団体を作る条件、名乗る条件も異なってきます。
基本的には、NPO法人のほうがNPOよりも設立条件が厳しく、設立するためには手続きなども必要です。

活動目的が限定されるNPO法人

法人格を持っているNPO法人は、法律にのっとって設立されているものとして条件が設定されています。
その条件としてまず挙げられるのは、活動の目的です。
NPO法人は非営利法人として活動目的が定められており、それに該当しない事業を行うことができません。

NPO法人になるためには、審査を受けて認証を受ける必要があります。
審査基準には活動目的のほか、社員の人数や役員の比率なども含まれています。

厳しい基準がある認定NPO法人も

NPOとは異なり、NPO法人には設立に条件がありますが、その中にはより厳しい基準をクリアしないと設立できない法人もあります。
それを、認定NPO法人といいます。
認定NPO法人は、普通のNPO法人よりも厳しい基準をクリアし、より公益性のある活動を行っている団体です。

認定NPO法人になるためには、市民から支援を受けていることを判断するPST(パブリック・サポートテスト)に適合する必要があります。
さらに、共益的な活動が50%未満であることも求められます。
認定NPO法人は条件が厳しい反面、税制の優遇が受けられる点がメリットです。

所轄庁の特例認定を受けた、特例認定NPO法人

特定認定NPO法人とは、設立後5年以内のNPO法人で、一定の要件を満たし所轄庁の特定認定を受けた組織をいいます。
詳しくは、適正な事業活動を行う運営組織で、特定非営利活動を発展させるための健全な基盤があり、公益の増進を期待できるなどの基準に達していることが必要です。

パブリック・サポート・テストを免除して一定基準をクリアした場合は、税制優遇措置が認められる特例認定を1回のみ受けられます。
パブリック・サポート・テストとは、市民から広く支援を受けているかを判断する基準です。
相対値基準・絶対値基準・条例個別指定のうち、どれかひとつの基準を選びます。

活動範囲の違い

NPOとNPO法人は、同じく非営利法人として非営利活動を主に行いますが、その活動範囲が違います。
NPOでは設立に審査もテストもない任意団体であるため、自由な活動が可能です。
しかし、その一方では法人格がないため、社会的な位置づけが法人よりも明確ではなく、委託を受けられない事業もあります。

NPO法人になると制限も受けますが、法人として契約行為などが行えるようになり、活動範囲も広がります。
行政や企業からの委託事業には法人であることが条件の事業もありますが、こうした委託事業も可能です。

NPO・NPO法人になる方法


NPOやNPO法人になる方法にも、それぞれ違いがあります。
NPOになるのはとても簡単ですが、NPO法人はNPOほど簡単ではありません。
どちらの団体として活動するか選ぶポイントのひとつとして、それぞれの設立方法を知っておきましょう。

NPOは誰でも名乗れる

NPOは、法人はない任意の団体であり、設立する際にも特に必要な手続きなどはありません。
任意団体は、法人格を持たない個人の集まりであるため、法的な手続きや認定などをしなくても、名乗るだけで設立できます。

また、NPOは民間の団体として様々な活動をする組織であり、活動内容に制限などはありません。
社会的なサービスや社会的な課題を解決する活動をする団体は、すべてNPOです。
ボランティア活動をする団体などがNPOとして注目されがちですが、地域文化や伝統の保存会や地域の自治体などもNPOの仲間です。
(※広い意味として捉える時には、NPO法人も含めてNPOと呼ぶこともあります。)

NPO法人は特定非営利活動促進法のもとで設立される

NPO法人は、NPOの団体のうち法人格を持つもので、その団体は特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法のもとで設立されます。
NPO法人とは、正確にはこの法律に基づいて作られた「特定非営利活動法人」のことです。
この法律によって、法人格を取得すれば優遇なども受けられるようになりましたが、反対に法律に従って設立しなければいけません。

NPO法人になるためには活動目的が制限され、さらに法人設立の要件を満たす必要があります。
誰でも手続きなしになれるNPOとは違い、NPO法人は誰でもなれるものではありません。

NPO法人になるための活動目的一覧

NPO法人になるためには、以下の活動目的の範囲で活動することが求められます。

1.保健、医療または福祉の増進を図る
2.社会教育の推進を図る
3.まちづくりの推進を図る
4.観光の振興を図る
5.農山漁村または中山間地域の振興を図る
6.学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る
7.環境の保全を図る
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護または平和の推進を図る
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る
13.子どもの健全育成を図る
14.情報化社会の発展を図る
15.科学技術の振興を図る
16.経済活動の活性化を図る
17.職業能力の開発または雇用機会を拡充する支援
18.消費者の保護を図る
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助
20.都道府県または指定都市の条例で定める活動

上記20項目の活動目的のどれかに当てはまっている団体は、NPO法人になることが可能です。
申請では自分たちの団体の目的にあたるものを選び、申し込みます。

特定非営利活動法人になるための要件一覧

NPO法人、つまり、特定非営利活動法人になるためには、以下の要件を満たす必要があり、特定非営利活動促進法で定められています。

1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としないものであること
3.特定非営利活動に係る事業に支障を生じるほどその他の事業を行わず、 また、その他の事業で生じた収益は、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用すること
4.社員(総会で議決権を持つ会員・正会員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
5.役員として3人以上の理事とひとり以上の監事がいること
6.それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族は2人以上いないこと また、各役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族の数が、役員総数の3分の1を超えていないこと
7.役員(理事・監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
8.役員は、成年被後見人や被保佐人などの役員の欠格事由に該当していないこと
9.その活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものではないこと
10.その活動が、特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦・支持・反対することを目的とするものではないこと
11.特定の政党のためにNPO法人を利用しないこと
12.特定の個人または法人その他団体の利益を目的として、その事業を行わないこと
13.暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員などの統制の下にある団体でないこと
14.10人以上の社員がいること

一度設立が認められても、運営の途中で要件を欠くと認められた際には所轄庁からの指導などが入ることがあります。

NPO法人になるための手続きの流れ

NPO法人になるためには、上記の法律に沿って手続きを行う必要があります。
NPO法人を設立するためには、所轄庁へ申請し、審査を経て登記手続きを行います。
株式会社などの設立と同じように定款・役員名簿の作成や登記申請などの準備もしなければなりません。

NPO法人設立について、詳しくはこちらの記事を>>
【保存版】はじめてのNPO法人設立|メリット、設立費用、期間、条件は?

NPOのメリット・デメリット


NPOのメリットとデメリットを紹介します。
NPO法人と比べてどのような点が良いか、もしくは悪いかを比較してみましょう。

NPOのメリット

NPOのメリットは、自由度が高い点です。
NPO法人のような制限がないため、誰でも活動を始めやすくなっています。

運営の負担を抑えて公益性を持った活動ができる

NPOもNPO法人も、主に行っているのは公益性のある活動です。
法人格の有無は関係なく、実際に行う活動自体はあまり変わりません。
それでいて、NPOはNPO法人のような報告義務などがなく、同じ活動をするのにしても運営の負担が少なくなります。

また、NPOは設立の際にも手続きなどは必要なく、すぐにでも活動可能です。
審査に長い時間をかけたくない場合には、NPOのほうが快適だと感じる場合もあるかもしれません。

少ない人数で始められる

NPOのメリットは、少ない人数でも始められる点も挙げられます。
NPOは法律に基づいて認証を受ける必要もなく、人数の条件もありません。
そのため、有志が数人でも集まれば、すぐに活動を始められます

NPOのデメリット

NPOは自由である反面、NPO法人に比べるとできないことも多くあります。
NPOを選んだが故に、自分たちのしたい活動ができないといった事態が起こらないように、慎重にデメリットを判断してください。

団体として法律行為ができない

NPOのデメリットは、法人格がないために団体として法律行為ができない点です。
NPOは任意の民間団体であり法人ではないため、個人の集まりという扱いを受けます。
そのため、契約や銀行口座の開設などを、団体名で行うことができません

つまり、契約などを行う際には、NPOの団体のメンバーが代表者として個人で行うことになります。
個人で実行された法律行為は、その責任や権利の所在は実行した本人のみです。

それによって、個人が契約した内容が失敗した時の損害賠償請求の対象になったり、開設した口座の預金を個人が勝手に使ったりといった問題が起こらないとも限りません。
また、代表で契約した人がNPOからの脱退や死亡した場合には、再び新たな代表者が契約するなど、やり直す必要があります。

法人格が必要な事業を請けられない

任意の民間団体であるNPOは、法人格が条件となっている委託事業などを請けられません
法人格がなくても受託できる事業はありますが、法人格によってできる事業が限られることで、自分たちのやりたい活動ができない場合もあります。

特に、行政や企業からの委託事業を考えているNPOは、法人格がないと活動しにくいかもしれません。

NPO法人のメリット・デメリット


NPO法人には、NPOとは反対のメリットとデメリットがあります。
NPO法人には、法人格によってNPOにできなかった事柄も実施できる場合がありますが、法人になったせいで余計なデメリットが発生するケースもあります。
法人になったほうが良いか、任意の団体のほうが良いか、NPO法人のメリットとデメリットを比較してみましょう。

NPO法人のメリット

NPO法人のメリットは、法人格があることによる信用と優遇です。
NPOでは得られない恩恵を得られることで、活動範囲も大きくなります。

社会的信用度が上昇する

NPO法人には登記をしていることと情報公開義務によって、社会的信用があります。
任意の団体であるNPOは登記や情報公開をする必要がないため、信用面ではNPO法人に劣ると言わざるを得ません。
どこの誰が運営しているかわからない団体よりも、運営内容がはっきりわかる法人のほうが委託や寄付、なんらかの取引きをする相手としても安心です。

登記をしている法人であれば、法務局で調べると、存在や素性もすぐにわかります。
また、NPO法人には毎年の事業報告などの情報公開が義務付けられており、都道府県庁や内閣府のホームページで公開されています。
そのため、NPO法人のほうが、社会的にも認められやすいといえるでしょう。

さらに、NPO法人は所轄庁からもその運営内容を常に見られています。
NPO法人としてふさわしい運営が求められており、その点でも信用度は高くなります。

大きな機関と事業契約を結びやすくなる

NPO法人は、法人格を持っているために大きな機関との事業契約も結びやすくなります。
大企業や公的機関などは、事業の委託先に対して比較的厳しい条件を設けることが多いものです。
その中でも法人を対象として委託先を募ることは多く、NPOでは参入できないことがあります。

特に、国や地方自治体の委託事業では、法人に委託するのが一般的です。
個人や任意団体では、都道府県の指定を受けることができません。

また、このほかにも、国や自治体からの補助金や助成金なども法人でないと対象とならない場合もあります。

税制優遇が受けられる

税制優遇が受けられるのもNPO法人のメリットで、収益事業を除いた部分について法人税が原則非課税です。
さらに、認定NPO法人では、寄付をする側にも税制上の優遇措置があります。

こうした優遇によって節税もでき、寄付をする側に優遇があれば寄付も募りやすくなります。

雇用ができる

非営利であるものの法人格を持つNPO法人は、BtoBの企業間取引にも進出しやすいメリットがあります。
法人格があるため社会的な信用が高いので人材を雇用しやすく、多くの人材の雇い入れができれば事業拡大や組織を広げた事業展開も期待できます。

加えてNPO法人は、労災保険や雇用保険への加入が可能です。
株式会社や一般社団法人と同様に人材を雇用できますが、同時に雇用主としての責務が発生することを覚えておきましょう。

雇用した人材はボランティアスタッフではなく、労働者にあたります。
労働時間や賃金、休日や休暇、労災の補償など、最低限の基準である労働基準法を守ることが必要です。

NPO法人のデメリット

NPO法人にも、メリットだけではなくデメリットがあります。
しかし、NPO法人でデメリットだと感じられる点はすべて、メリットを得るためのものです。

事務作業が増える

NPO法人は設立時も運営していく間も、手続きや事務作業がたくさんあります
NPO法人には所轄庁や法務局などへの届け出が必要であり、事業報告書や定款などの作成も必要です。
届け出は怠ると罰金が科せられるため、責任をもって行わなくてはなりません。

また、NPO法人では収益事業を行った場合、収益事業とそれ以外の事業を分けて会計処理します。
法人税の課税対象とそうでないものなど、一般的な会社の会計とは違った複雑な処理が必要です。
こうした会計の作業も手間がかかり、面倒だと感じる場合もあるかもしれません。

情報公開・報告義務が発生

NPO法人には、情報公開や報告義務があると前述しました。
NPO法人になると、その組織の透明性を高めるために、内部の情報を公開する義務が発生します。
また、年1回の社員総会も必要です。社員総会では事業や決算の報告を行います。

任意団体のNPOには、こうした義務はありません。
報告義務はNPO法人としての信用度を支えるものでもありますが、活動の傍らでこうした作業が増えるのはスタッフにとっては負担です。
また、スタッフの手間が増えるだけでなく、活動を見張られているようで窮屈に感じられるかもしれません。

活動する分野が定款に縛られる

NPO法人の活動は、定款に基づいて行われなければなりません。
NPO法人の設立時には、NPO法人の活動分野の20項目から自分たちの活動に合うものを選び定款に記します。

運営が始まったあとも、定款にのっとって記した分野で活動しなければならず、定款に定めた以外の活動分野にチャレンジしたい場合には、再度認証手続きが必要となる場合があります。

設立するまでに時間がかかる

NPO法人の設立までには3カ月かかるため、他の法人設立に要する期間と比べると長くなっています。長い時間が必要な理由は、国民による精査や認可が必要だからです。
公正さを保証するために申請には、縦覧(2週間)・審査(2カ月以内)・登記(2週間以内)の3ステップをとっています。

縦欄では、インターネット上または広報へ情報を掲載し、市民に内容を自由に閲覧してもらって、申請内容の妥当性を点検します。
ちなみに営利法人の場合は事前準備を除けば約2週間設立できるため、NPO法人の設立までに必要な時間と大きく異なります。

審査の結果認証を受けたNPO法人は、6カ月経つ前に登録しなくてはなりません。
6カ月以上経っても登記しなかった場合は認証取り消しになる可能性があるので、確実に登記を行いましょう。

NPOがNPO法人になったほうが良いケース


NPOとNPO法人には、それぞれメリットとデメリットがありました。
こうした点も踏まえ、NPOでいたほうが良いか、NPO法人になったほうが良いか、ケースごとに考えてみましょう。
ここでは、NPO法人のほうが活動しやすいと考えられるケースについて紹介します。

不動産を法人名で登記したい

不動産を団体として所持する場合には、NPO法人のほうがトラブルもなく運営しやすくなります。
NPOは任意団体であるため、団体として法律行為をできません。
そのため、NPOでは不動産をはじめとした資産を団体として持つこともできません
不動産を団体として登記したい場合には、法人格であるNPO法人になったほうが良いと考えられます。

従業員を雇いたい

従業員を雇う場合にも、任意団体ではなくNPO法人になるほうが安心です。
任意団体であっても従業員を雇えますが、法人化することで社会的信用も得られ、求人もしやすくなります。

介護保険法による各種サービス事業を受託したい

介護保険法による各種サービス事業を受託するためには、基本的に法人である必要があります。
法人のみを対象としている公共事業などは多く、民間企業でも法人であることを条件に出すケースが多い傾向にあります。

まとめ・事業規模や活動分野に応じてNPOとNPO法人を選択しよう

NPOとNPO法人の違いは、多くのものが法人格の有無に関係しています。
NPOに比べてNPO法人はできることも多くなりますが、反対に義務や制約も多いものです。
大きな規模の事業をしたい場合にはNPO法人が適していますが、登記の必要があり、定款に事業の範囲が縛られます。

NPOもNPO法人も、どちらも公益性を持った活動ができる団体です。
事業規模や活動する分野の広さなど、自分たちの活動に合ったほうを選びましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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