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2025年3月13日2025年4月から農地の貸し借り(売買)は原則「農地バンク」経由に

「農地中間管理機構(農地バンク)」のご案内です。
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県にひとつに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。
改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借り受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めています。
改正
農業経営基盤強化促進法の改正に伴って、「利用権設定事業(いわゆる相対での農地貸借)」が廃止されることから、2025年4月(地域計画策定後)からの農地の貸借は「農地中間管理事業(農地機構を介した農地貸借)」に移行します。
現行
市町村計画による相対の農地の貸借。
2025年4月以降、または、地域計画が策定された地域
目標地図の実現に向けた農地バンクによる農地の貸借。
農地バンク活用のメリット
貸し手
・賃料は農地バンクから確実に振り込まれる
・貸した農地は、貸付期間終了後、返却されるため安心
・農地バンクに貸し付けた農地について、税制優遇が受けられる
借り手
・まとまった農地を長期間、安定的に借り受けられる
・複数所有者から農地を借りる場合であっても、賃料支払や契約事務について、農地バンクが契約を一本にまとめてくれる
・貸し手の相続時の対応は、農地バンクが行ってくれる
地域
・機構集積協力金が交付される(使い道は地域で自由に決定)
・農家負担ゼロの条件整備が受けられる
これまで、農地の貸借(売買)は、農地法に基づく貸借(農地法第3条許可)や、農業経営基盤強化促進法(基盤強化法)に基づく貸借、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した貸借といった複数の制度を使い分ける必要があり、貸し手・借り手双方に少なくない負担がかかっているという課題がありました。
この課題を解決するため、農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、「利用権設定(いわゆる相対での農地賃借)」が廃止され、「地域計画」策定後の2025年4月からは、「農地バンクを利用した貸し借り(農地バンク法)に一本化されます。
これにより農地の貸し手と借り手の直接の契約はできなくなりますが、安心安全な契約が可能になり、管理の負担も軽減されます。
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