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2021年12月8日賃上げに取り組む企業を支援する「賃上げ税制」 中小企業は最大で40%控除へ

自民・公明両党の税制調査会は、賃上げに積極的な企業を支援する「賃上げ税制」について大枠を固めました。
今回明らかにされた方針によると、法人税から差し引く控除率が、中小企業は最大40%、大企業は最大30%に引き上げられます。
控除率は3段階となっており、中小企業の場合は、給与総額が前年度比で増えた額の15%、2.5%以上の賃上げで控除率30%、教育訓練費増で40%となります。
また優遇の前提適用条件もあり、中小企業の場合は、雇用者全体の給与総額が1.5%増加させることが条件となっています。
2021年4月から始まった「賃上げ税制」は、中小企業の場合は、全従業員の給与総額を1.5%以上増やした場合、増加分の15%分を控除するというもので、社員教育を充実させることでさらに10%が追加され、最大で25%の控除が受けられるというものでした。
今回の拡充により、控除額は大きく増加するため、賃上げに取り組む企業が増えると考えられます。
とはいえ利益があり法人税を支払っている中小企業は全国で4割に満たないため、政府は赤字にある中小企業向けの賃上げ特別枠を設けることも検討しています。
今回の中小企業最大40%は予想よりも大きな拡充となり、岸田首相が企業の持続的な賃上げを重視していることが反映された結果となります。
教育訓練を行うと最大の控除率となるため、中小企業においては外部のリソースなどを活用して教育訓練を行うといったことも増加すると考えられます。
そのため社員教育関連のスタートアップの動向にも注目が必要かもしれません。
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| カテゴリ | 制度改正 |
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| 関連タグ | 中小企業 法人税 賃上げ税制 |
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