合同会社のメリットはランニングコストの低さだけ?合同会社の特徴を解説します
合同会社と株式会社のランニングコストを比較。会社設立で知っておきたい法人の種類とメリットデメリット
合同会社は、株式会社と並んで人気のある法人設立の形です。
会社形態は一度決めたらコロコロと変えるものではないため、法人化の選択肢として検討している場合には、事前にその仕組みや初期費用・ランニングコストなどをしっかり理解しておきましょう。
合同会社は株式会社に勝る点もありますが、デメリットもあります。
設立メンバーによっては向き不向きがあるので、合同会社の選択には注意も必要です。合同会社設立にかかるコストやメリット、デメリットを詳しく解説します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
法人の種類
会社形態には以下の4種類があります。ただし、現在では株式会社か合同会社がメインとなり、他の2種類を選ぶ人は少ないです。
それぞれの会社形態の特徴と人気の有無について解説します。
株式会社
株式会社とは、株券を発行して出資者(株主)を募り、経営資金を出資してもらって経営する会社形態です。
お金を出資する株主と実際に経営する人は分離しており、それぞれ別の人が行うのが一般的な株式会社です。
ただし、経営者や取締役の中には自社の株式を持っている人もいます。
株式会社では、出資者の責任は有限責任です。有限責任とは、出資額の範囲内で責任を負う方法で、出資した以上の責任は負いません。
例えば、倒産した時に出資額以上の債務を抱えていたとしても、出資者はそれぞれの出資した範囲以上の支払義務は発生しなくなります。
会社の経営方針を決定するためには株主総会を開催することが必要です。また、出資額によって権限が決まります。
合同会社
合同会社とは、2006年の会社法の改正によって生まれた会社形態です。株式会社とは違い、出資者と経営者が同じで、出資者全員が有限責任社員となります。
有限責任社員とは、前述の出資者と同様に出資額以上の責任は負わない「社員」のことです。「社員」とは従業員ではなく合同会社のような会社形態で出資者を呼ぶ名称です。社員は業務執行権と代表権を持っています。
合同会社では株主総会を開催する必要はなく、社員内の会議で意思決定ができます。
合名会社
合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社形態です。有限責任社員とは異なり、無限責任社員は会社の負債に対して無限の範囲で責任を負います。
つまり、会社の負債が出資額の範囲を超えていたとしても、すべての支払義務が発生するということです。経営の決定などは合同会社と同様です。
合名会社には実質的なメリットがなく、無限責任のデメリットが大きいため、合同会社ができてからはあまり選ばれることはなくなりました。
合資会社
合資会社は、有限責任社員と無限責任社員のいる会社形態です。
合名会社と同じく、実質的なメリットがなく、デメリットの大きい無限責任社員が必要なため、合同会社が設立できるようになってからは選ばれることが少なくなりました。
合同会社のランニングコストは低い?株式会社と比較
合同会社は、株式会社と比較してランニングコストが低いことに注目されることが多くなっています。
会社経営ではランニングコストを意識することは大切ですが、実際に合同会社のランニングコストはどれくらい株式会社と違うのでしょう。
合同会社と株式会社のランニングコストを比較してみます。
合同会社のランニングコスト
合同会社のランニングコストとして必要になるのは、主に以下の2項目です。
もちろん、会社経営では他にも費用はかかりますが、どの合同会社でも最低限必要なのは次の2つです。
法人住民税
合同会社のランニングコストとして必ずかかるのが、法人住民税です。法人住民税とは、法人の所在地の都道府県と市区町村に納める税金です。
「法人税割」と「均等割」の金額を足した金額を納めます。
「法人税割」は、法人税に一定の税率をかけて算出します。「均等割」は従業員数や資本金の額に応じて金額が決められています。
顧問税理士報酬
顧問税理士報酬は、税理士を雇うと発生する費用です。毎月の月額顧問料と決算時期にのみ支払う決算申告料がかかります。
費用の目安としては、月額費用が小規模法人で1~3万円程度、決算料は10万円程度です。
税理士を依頼しなければかかりませんが、実際に会社経営する場合には税務判断や節税対策など、税理士に頼る部分は多いものです。
コストカットしたい場合でも、税理士報酬は必要経費として出し渋らないほうが賢明といえるでしょう。
株式会社のランニングコスト
株式会社のランニングコストには、決算公告費用や株主総会費用など、合同会社では必要ないものが含まれています。
合同会社では行わない手続きが多い株式会社では、その関連費用が多くなるようです。
また、これらの費用に加え、株式会社でも法人として同様に法人住民税もかかります。
決算公告費用
株式会社では、年に一度決算を公告する義務があります。その際に官報に掲載するためには、6万円ほどの費用が必要です。
公告義務は合同会社にはなく、株式会社だけのルールとなります。ただし、大企業はともかく、中小企業では官報掲載をしていないこともあるようです。
役員の重任登記費用
合同会社では役員の任期は無制限ですが、株式会社では2年と決められています。そのため、任期が切れた時には変更や留任の手続きが必要です。
この手続き費用としては、重任登記費用が1万円かかります。
株主総会の開催費用
株主総会を開催するにも費用がかかります。合同会社では株主も株主総会もないため、こうした費用はかかりません。
会場費用や弁当代など、総会参加者の人数、規模によって変わります。参加者1名あたり5千円以内は全額経費に計上できます。
顧問税理士報酬
株式会社でも顧問税理士費用はかかります。
経営者が経営に本腰を入れられる環境を整えるためにも、節税対策や税務の知識のあるプロに税金のことは任せたほうが効率的でしょう。
費用相場は合同会社と変わらず、会社の規模によって変わります。
合同会社と株式会社のランニングコスト比較表
合同会社と株式会社で最低限かかる可能性のあるランニングコストを表にしました。
費用 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
法人住民税 | 最低7万円 | 最低7万円 |
顧問税理士報酬 | 年間20万円程度 | 年間20万円程度 |
決算公告費用 | なし | 6万円 |
役員の重任登記費用 | なし | 1万円 |
株主総会の開催費用 | なし | 規模に応じて |
合同会社と株式会社の共通点・個人事業主との違い
合同会社と株式会社には違いもありますが、共通点もあります。2つの会社形態は、どちらも法人として以下のような効果が期待できます。
法人税による節税効果
合同会社と株式会社はどちらも法人であるため、所得にかかる税金は所得税ではなく法人税となります。
所得税は累進課税で利益が増えるごとに税率が上がりますが、法人税は会社の規模によって税率が決まる仕組みです。
そのため、個人で仕事をするよりは、合同会社でも株式会社でも、法人になったほうが有利なことがあります。
社債発行ができる
合同会社では株式会社のように株券は発行できませんが、社債は発行できます。
以前は株式会社以外での社債発行はできませんでしたが、新会社法では資金調達の円滑化のために、合同会社でもできるようになりました。
合同会社でもより資金調達の幅が広がり、経営がスムーズになるでしょう。
個人事業主よりも社会的な信用度が高い
株式会社でも合同会社でも、法人化することによって個人で仕事をするよりも社会的な信用度が上がります。
融資や取引先の拡大もしやすくなり、安定経営を目指せそうです。
また、取引先が大きい会社になると個人事業主との直接契約は行えないこともあり、そうした時にも株式会社か合同会社であればスムーズな契約ができるでしょう。
合同会社のメリットとデメリット・株式会社との比較
合同会社は、株式会社とともに会社設立の選択肢として有効な手段といえます。では、法人化の方法としては、株式会社と合同会社はどちらが優れているのでしょう。
株式会社と合同会社を比較して、メリットとデメリットを紹介します。
合同会社のメリット
合同会社では、ランニングコストもメリットのひとつですが、設立費用の低さや経営のしやすさも魅力です。経営者と出資者が同じことによって様々な手間を省けます。
設立費用も低コスト
合同会社のランニングコストは株式会社よりもかかりませんでしたが、設立時にかかる費用も少なめです。
株式会社では必要なのに合同会社ではかからないのは、定款の認証手数料です。定款の認証には5万円ほどかかりますが、カットできます。
また、登録免許税も株式会社の最低金額が15万円のところ、最低6万円となります。
事務作業が簡単
合同会社は株式会社に比べて、設立の際の手続きも少なく、決算公告の手間もかかりません。
株式会社出は必要な煩わしい手続きを大幅にカットできるため、設立から経営まで少人数で行えます。
経営の自由度が高い
合同会社は、株主がおらず、出資者=経営者なので意思決定がスムーズで、自由な事業展開が可能です。
定款自治の範囲が広く、基本的には会社法に違反しなければ自由に定款を規定できます。
また、利益の配分も自由に決定でき、出資金額にかかわらず業績に大きく貢献した人を正しく評価しやすくなります。
合同会社のデメリット
合同会社にはメリットもありますが、デメリットも多いものです。デメリットから想定できるリスクを見極め、会社形態を慎重に選ぶようにしてください。
知名度が低い
合同会社はアメリカなどでは有名ですが、日本ではまだまだ知られていません。法人の種類としては、株式会社よりも知名度が低いです。
ただし、それで融資が通りにくいということはありませんし、特に不利になるということはないようです。
株式の増資ができない
株式会社とは違い、合同会社には株式の概念がないため、増資や株式市場への上場はできません。株式による増資は融資とは違い、返済や利息の必要のない資金調達方法です。
事業の規模を拡大するためにも増資や上場は重要です。そのため、合同会社は株式会社よりも会社規模を大きくしにくいと感じられるかもしれません。
事業承継が難しい
合同会社には株式の概念がないため、事業承継も難しくなります。
株式会社の場合、株を保有していることで会社の決定権が決まるため、承継は株の譲渡で行うことが可能です。
ところが、合同会社では株のように譲渡するものがないため、経営者が死亡した場合には会社は清算されることになります。
承継させるためには、あらかじめ定款で後継者について定めることが必要です。
事業を誰にも引き継がせる予定がない場合には良いですが、相続や事業承継を考えると合同会社は不利になるでしょう。
社員同士でトラブルが起こることも
合同会社の自由な経営は、社員同士のトラブルの原因になることもあります。社員の中で意思決定を行う場合、その中で対立が起こり揉めることもあるということです。
合同会社の社員の立場は対等なため、揉めると収集が付きにくく、トラブルが長引く可能性もあります。
合同会社設立の注意点
合同会社は株式会社より不便なことも多いため、経営や事業承継で揉めないように、社員の厳選や定款の作成に注意が必要です。
合同会社設立を選ぶ際の注意点を解説します。
安易に仲間うちで設立メンバーを決めない
学生起業や若手起業家の中には、仲のいい友人と会社設立を目指す人もいます。ただし、合同会社の設立では安易に仲間を社員に迎え入れないほうが安全です。
会社経営を続けていくうちに、意見が合わないこともありますし、経営方針が変わっていくこともあります。
仲のいい友人だからといって安易に社員にしてしまうと、トラブルの元になりかねません。友人としての関係も悪化することがあるでしょう。
設立メンバーを決める際には、経営者として信頼できる人、事業の目的を共有できる人を選ぶことが必要です。
人数も増やしすぎると、意思決定の際に意見が割れる原因となります。
事業承継は定款記載と社員の同意を得ておく
合同会社を継がせたい場合には、その旨を定款に記載することが必要です。また、合同会社の事業承継のためには社員全員の同意が必要となります。
こうした手続きを踏んでおかないと、もし出資者が死亡した場合、相続人に出資者としての立場が相続されることはありません。
規模が大きくなったら株式会社への変更を検討する
合同会社として設立した場合でも、社員の合意があれば、後から株式会社にすることは可能です。
合同会社で順調に会社が成長したら株式会社に変更しておいたほうが、その後の経営のために良いこともあります。
合同会社では、社員同士のトラブルが起こることもあると前述しましたが、それが原因で誰かが退社することもあります。
その際、合同会社では退社する人に出資額を返還しなければいけません。
ただし、その時に会社が成長していれば、出資の成果として出資額以上の財産の請求を受けることも考えられます。
まとめ
合同会社のランニングコストは株式会社より低く、設立費用も抑えられます。
ただし、合同会社は株式会社より不便なことも多いため、実際の会社設立に際しては慎重に会社形態を選ぶことが必要です。
合同会社では、将来的に経営や事業承継などで揉めた時も解決が難しくなることもあります。目先のコストに惑わされることなく、将来まで見据えた選択をしてください。
(編集:創業手帳編集部)