【2026年】65歳超雇用推進助成金で最大240万円!70歳以上・定年廃止が鍵!

65歳超雇用推進助成金は「70歳以上・定年廃止」で最大240万円!


人手不足が深刻化するなか、経験豊富なベテラン人材の力を活かす「生涯現役社会」への転換が急務となっています。その強力な後押しとなるのが65歳超雇用推進助成金です。
実はこの助成金、単なる「65歳までの雇用維持」が目的ではありません。
真の狙いは「70歳以上への定年延長」や「定年制の廃止」にあり、これらを実施することで最大240万円もの助成金が受給可能です。

本記事では、受給額を最大化するための要件や、70歳雇用を成功させるステップをわかりやすく解説します。返済不要の助成金を活用して、熟練の働き手を確保しながら、人手不足に負けない組織づくりをスタートさせましょう。

65歳超雇用推進助成金とは?概要について


65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力に応じて働き続けられるよう、事業主が行う取り組みを支援する助成金です。厚生労働省が管轄していますが、実質的な運営は高齢・障害・求職者支援機構(JEED)が担っています。

次の3つのコースで構成されており、具体的な取り組み目的に合わせて使い分けが可能です。

コース名 特徴
65歳超継続雇用促進コース ・65歳以上への定年引上げや、定年の定めの廃止を支援
・66歳以上への継続雇用制度の導入などの促進
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース ・高年齢者向けの雇用管理制度を整備した事業主を支援
・人事処遇制度や研修制度の導入・見直しなどの促進
高年齢者無期雇用転換コース ・50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用へ転換した事業主を支援
・高齢者の長期安定雇用の促進

企業は3つのコースから自社の事情や課題解決に向けて適したものを選択できます。コースごとに受給要件や助成額もさまざまなので、事前に詳細を確認しておきましょう。

令和8年(2026年)4月8日の支給要領一部改正に伴い、65歳超継続雇用促進コースの要件や助成金額が大幅に変更されています。

主な変更点として、専門家への委託等の経費支出要件が廃止されました。また、「他社による継続雇用制度の導入(D)」が経費に応じた定率助成から対象人数に応じた定額助成へと変わり、各コースの助成金額テーブルも全て引き上げられています。さらに、「継続雇用制度の導入(C・D)」では、希望者全員だけでなく「対象者基準に該当する者」を対象とした制度も支給対象として追加されました。

これらの最新情報(令和8年度時点)を反映して書き換えた例文を作成しました。そのままコピーしてご利用いただけるよう、HTMLのコード内には引用番号を含めていません。

65歳超継続雇用促進コース


65歳超継続雇用促進コースは、生涯現役社会の構築に向けて高年齢者の就労機会を確保したり、雇用の安定を図ったりすることが主な目的です。

月ごとまたは四半期ごとの予算額上限を超える恐れがある場合などは、支給申請を停止することがあるので、早めに手続きしましょう。

主な要件

65歳超継続雇用促進コースの助成を受けるには、次に挙げる主な要件を満たす必要があります。

主な要件 概要
制度の整備 以下いずれかの制度化を実施し、労働協約または就業規則に規定すること
A 65歳以上への定年の引き上げ
B 定年の定めの廃止
C 希望者全員(または基準に該当する者)を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
D 他社による継続雇用制度の導入
対象者の雇用 支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

AやCについては、自社の現行制度のもっとも高い定年年齢を上回らなければいけません。

AからDの措置の実施日が属する月の翌月から起算して4カ月以内の各月月初から15日までに申請書と添付書類を用意して申請します。

助成金額

65歳超継続雇用促進コースは、実施する取り組みや対象になる従業員の数によって助成額が変わります。ここでの対象者は、「支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者」です。また、A〜Dのどの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢が70歳未満である事業主が対象となります。

以下では、取り組みごとに実際に支給される額をまとめました。

【A.65歳以上への定年引き上げ】

対象人数 65歳 66~69歳 70歳以上
5歳未満の引き上げ 5歳以上の引き上げ
1~3人 15万円 25万円 40万円 45万円
4~6人 20万円 32万円 65万円 70万円
7~9人 25万円 39万円 110万円 115万円
10人以上 30万円 46万円 135万円 140万円

65歳以上の定年引き上げによって上記の助成が受けられます。70歳以上への定年引き上げは、旧制度の定年が70歳未満の場合にのみ該当します。

【B.定年の定めの廃止】

対象人数 助成額
1~3人 60万円
4~6人 120万円
7~9人 180万円
10人以上 240万円

定年の定めを廃止すると、対象者が10人以上いれば最大240万円が支給されます。
ただし、この措置も旧制度での定年年齢が70歳未満である場合に限り対象となります。すでに70歳定年や70歳までの継続雇用制度を導入している企業は対象外となるため、現行制度との関係性を事前に確認しておくことが重要です。

【C. 66歳以上への継続雇用制度の導入】

対象人数 66~69歳 70歳以上
1~3人 22万円(20万円) 40万円(36万円)
4~6人 37万円(32万円) 65万円(60万円)
7~9人 60万円(50万円) 105万円(95万円)
10人以上 90万円(75万円) 130万円(120万円)

※( )内の金額は、希望者全員ではなく、基準該当者を対象とした継続雇用制度を導入した場合の支給額です。
70歳以上までの継続雇用は、旧制度の定年や継続雇用の年齢が70歳未満の場合のみ該当します。

【D.他社による継続雇用制度の導入】

対象人数 66~69歳 70歳以上
1~3人 20万円(16万円) 32万円(30万円)
4~6人 30万円(26万円) 50万円(45万円)
7~9人 50万円(40万円) 85万円(75万円)
10人以上 70万円(60万円) 105万円(100万円)

※( )内の金額は、希望者全員ではなく、基準該当者を対象とした継続雇用制度を導入した場合の支給額です。
かつては他社の就業規則等の改正に払った経費に基づく定率助成でしたが、現在は定額助成に変更され、専門家等への委託要件も廃止されています。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高年齢者向けの雇用管理制度の整備に係る措置を実施した事業主を対象とする制度です。

令和8年(2026年)4月8日の支給要領改正により、雇用管理制度の導入・見直しに必要な専門家等への委託要件は廃止され、措置の実施に対する「定額助成」へと制度が大きく変更されました。なお、制度整備に伴って機器やシステム、ソフトウェア等の導入を行った場合は、その経費に対する助成もあわせて受けられます。

主な要件

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの主な支給要件は以下のとおりです。

1.雇用管理整備計画書を計画開始の3か月前の日までに(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること

2.上記計画に基づいて、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6カ月間の運用状況を明らかにする書類を整備していること

3.支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6カ月以上継続して雇用されている者が1人以上いること

4.雇用管理制度の整備に伴い機器等の導入を実施した場合は、支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと

このコースの助成を受けるには、高齢者雇用管理整備に向けた取り組みを実施する必要があります。

具体的には、高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入(①)、希望に応じた短時間勤務・隔日勤務制度の導入(②)、負担を軽減する在宅勤務制度の導入(③)、必要な知識を付与する研修制度の導入(④)、法定外の健康管理制度の導入(⑤)などの取り組みです。雇用管理整備について計画を策定し、事前に認定を受けた上で実施します。

※以前は外部委託等を通じた経費の支払いが必須でしたが、現在はその要件が廃止されています。

助成金額

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの支給額は、過去の「かかった経費に対する定率助成(初回・2回目以降)」から変更され、現在は実施した措置の内容に応じた「定額助成」と、機器等の導入経費に対する「定率助成」となっています。

実施した措置の内容 中小企業 中小企業以外
①評価・賃金・人事処遇制度の導入または改善 60万円 45万円
②~⑤短時間・在宅勤務、研修、健康管理制度等の導入または改善 30万円 23万円
雇用管理制度の整備に伴う機器等の導入 導入経費×60% 導入経費×45%

※一つの雇用管理整備計画の実施期間内に複数の措置(①〜⑤)をあわせて実施した場合の支給額は、いずれか高い額となります。
※機器等の導入とは、機器、システム、ソフトウェア等の導入を指し、導入経費が50万円を超える場合は50万円として計算されます。

高年齢者無期雇用転換コース

高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用契約へ転換した場合に支給される助成金です。無期雇用転換日において64歳以上の労働者は対象外となります。

対象となるのは、パートや契約社員などの有期雇用労働者で、派遣労働者は含まれません。

主な要件

主な支給要件は以下のとおりです。

1.「無期雇用転換計画書」を計画開始の3か月前の日までに(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容の認定を受けていること

2.有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または、就業規則その他これに準ずるもので規定していること
ただし、実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算して1年以上5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る

3.上記2の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
ただし、無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者に該当しない

4.上記2により転換された労働者を、転換後に6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6カ月分の賃金(勤務をした日数が11日未満の月は除く)を支給すること

契約が通算1年以上5年以内の労働者が対象なので、5年を超えて無期転換ルールの範囲に入る前に、事業主側から無期契約への転換を働きかけられます。助成金を受け取りつつ無期転換の規定にも備えられるのです。

まず無期雇用転換計画を作成し、計画開始の3か月前の日までに認定を受けてから、期間内に対象の労働者を無期雇用に転換するようスケジュールを組みましょう。

助成金額

支給額は、対象労働者1人につき、以下の金額です。

中小企業 中小企業以外
40万円 30万円

申請できるのは、1支給申請年度1適用事業所あたり10人までです。

事業主が65歳超雇用推進助成金を利用するメリット


65歳超雇用推進助成金は、単に助成金を受け取る以外のメリットがあります。どのようなメリットがあるのか紹介します。

熟練の働き手を確保できる

少子高齢化が進むなか、70歳以上まで雇用を維持できる体制を整えることは、単なる人手不足対策にとどまりません。長年にわたり培われた経験や判断力、現場に根付いたノウハウが社内に蓄積され続けることで、業務品質の底上げやミスの防止、安定した生産性の維持につながります。

また、熟練社員が現役で活躍することで、若手や中堅社員への技術・知識の承継が日常的に行われ、属人化しがちな業務を組織全体の財産として残すことが可能です。結果として、教育コストの削減や人材育成の効率化にも寄与し、企業競争力の強化が期待できます。

長く働き続けられることを従業員にアピールできる

「70歳以上でも現役で働ける」という事実は、社内外に対する強力なメッセージになります。実際のモデルケースが存在することで、若手社員は「この会社なら将来を見据えて安心して働ける」と感じやすくなり、長期的なキャリアパスを描きやすくなります。

その結果、早期離職の抑制や定着率の向上につながり、採用や育成にかかる負担の軽減も期待できるでしょう。高齢者が働きやすい環境は、特定の世代だけでなく、すべての従業員にとって働き続けやすい職場づくりにつながり、企業全体の安定的な成長を支える要素となります。

人材を確保しつつ助成金も受け取れる

65歳超雇用推進助成金の利用により、熟練の働き手を確保しながら助成金を受け取ることが可能です。

優秀な人材を確保するには採用費や広告費といったコストがかさみやすく、多くの企業は資金繰りに頭を抱えています。助成金を活用すれば、融資などのように返済や利息のリスクを背負う心配がありません

将来的な資金繰りの悪化を防ぐとともに、ベテランや経験豊富な働き手を確保できるため、返済不要の助成金は、資金繰りに悩む企業にとって心強いサポートです。

65歳超雇用推進助成金の申請の流れとポイント


助成金の受け取りには、所定の流れでの手続きが必要です。65歳超雇用推進助成金の場合、以下のようにコースごとに流れが異なります。

継続雇用促進コース 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者無期雇用転換コース
取り組み実施

申請書類の準備

支給申請

支給決定

助成金の支給

取り組みの計画書作成

計画申請(開始の3か月前の日まで)

認定

取り組み実施

申請書類の準備

支給申請

支給決定

助成金の支給

継続雇用促進コースは、要件に基づいて取り組みを実施してから支給申請をすればいいですが、ほか2コースは取り組みを開始する3か月前の日までに計画申請をし、認定を受けてから取り組み→支給申請の流れとなります。

この点で、継続雇用促進コースは比較的申請の手間が軽く、ほか2コースはより計画的な事前準備が求められるといえます。なお、現在はe-Gov(イーガブ)を利用したオンラインでの電子申請にも対応しています。

各準備のポイントについてみていきましょう。

申請書類の準備と提出

65歳超雇用推進助成金のコースごとに必要な申請書類を準備し、JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)の各都道府県支部(高齢・障害者業務課等)に提出します。以下に、必要書類のポイントをまとめました。

  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース・高年齢者無期雇用転換コースは、事前に計画書を提出し、認定後の支給時に支給申請書を提出する
  • 電子申請の場合は各コースの必要書類が各1部となる
  • どのコースも「登記事項証明書等」「就業規則等」などの基本書類が求められる

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースと高年齢者無期雇用転換コースでは、取り組みを始める前にまず「計画書」を提出して認定を受ける必要があります。その後、実際に制度を運用し、一定期間が経過した後に改めて「支給申請書」を提出するという2段階の手続きを踏みます。

計画書は「計画開始の3か月前の日まで」に提出する必要があるので注意してください。

コースごとに申請書の様式や添付書類が異なり、書類の種類も多岐にわたるため、入念な確認が必須です。

提出方法は持参か郵送、または電子申請で受け付けています。紙の場合は1種類につき2部以上が求められる書類もありますが、令和7年(2025年)4月から開始されたe-Gov(イーガブ)を利用した電子申請なら各1部で済むので、可能な限り電子申請するのがおすすめです。

審査の内容

申請書類が受理されると、書類内容をもとに審査が行なわれます。審査には支給申請書の受理から3か月程度時間を要します。

さらに、機構(JEED)から調査や報告を求められたり、必要に応じて以下の審査が実施されることがあるため、把握しておきましょう。

  1. 事業主、従業員へのヒアリング
  2. 高年齢者雇用管理整備措置を実施した職場の現地確認
  3. 高年齢者の就労状況の確認
  4. 提出書類の原本確認

ヒアリングや現地確認の可能性を把握しておくだけでも、いざというときの対応が変わります。期限までに機構から求められた書類を提出しないと、助成金は支給されないため注意してください。

計画認定や支給決定の審査結果は通知書で送られてくるので、大切に保管してください。また、機構に提出した書類や添付資料の写しなどは、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません

審査で支給できないと決定しても救済措置はなく、不服申し立てもできないため、準備を万全にした上で審査にのぞむ必要があります。

65歳超雇用推進助成金を利用する際の注意点


65歳超雇用推進助成金は、働き方を整備したい、人材を確保したいといった企業におすすめの制度です。

しかし、利用する際には注意点もあります。どういった点に注意すればいいのか紹介します。

「高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」に申請する

雇用関連の助成金の申請先は、その多くが管轄の労働局やハローワークですが、65歳超雇用推進助成金は「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」の各都道府県支部に申請します。

各地の職業能力開発促進センターなどに支部が設置されていて、高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)が窓口です。

労働局やハローワークの窓口では受け付けていないため、申請先を間違えないよう注意してください。なお、現在はe-Gov(イーガブ)を利用した電子申請も可能です。

予算上限に達すると事前予告なく受付停止になる

本助成金は国の予算の範囲内で支給されるため、四半期ごとの予算額上限を超える恐れがある場合などは、事前予告なく支給申請の受付が停止されることがあります。
申請の準備を進める際は、最新の受付状況を公式ホームページ等でこまめに確認し、早めに手続きを行うことが重要です。

高齢者の新規採用でもらえる助成金ではない

65歳超雇用推進助成金は、高齢者の雇用を推進する目的の助成金ではありますが、新規採用に対しては支給されません。助成の対象となるには、原則として支給申請日の前日において自社で1年以上継続して雇用されている60歳以上の従業員等がいる必要があります。

新規採用を考えているのであれば、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を活用してください。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、高年齢者など一定の条件を満たす求職者を雇用した場合に受給できる助成金制度で、60歳以上の労働者も対象になります。

令和8年(2026年)4月の制度改正に合わせて、主に以下の点を修正しました。

1. 助成金額の引き上げ:定年制の廃止を最大「240万円」、70歳以上への定年延長を最大「140万円」に更新しました。
2. 専門家委託費の廃止への対応:「経費の活用」の項目について、制度改正により専門家への委託要件が廃止されたため、代わりに「機器導入経費」と「措置実施による定額助成」の表現に改めました。
3. 窓口・申請の最新情報:e-Govでの電子申請が可能になった点と、予算上限による「事前予告なしの受付停止」リスクを強調する表現に微調整しました。

70歳以上の雇用を成功させるための3つのステップ


この助成金は、単なる「65歳までの雇用維持」ではなく、70歳以上への定年延長や定年制の廃止といった、より長期的な雇用を後押ししています 。高額な助成金を活用しながら、人手不足に強い組織を作るためのステップは以下の通りです。

ステップ1:「70歳以上定年」か「定年廃止」かの経営判断

現在の定年年齢を確認し、どの制度が自社の将来に最も利益をもたらすかを検討します。

・定年制の廃止(最大240万円受給)
年齢による一律の区切りをなくすことで、優秀なベテランがいつまでも活躍できる環境を作ります 。採用時にも「定年なし」と打ち出せるため、求人力が劇的に向上します。

・70歳以上への定年延長(最大140万円受給)
「まずは70歳まで」と明確な目標を定めることで、段階的にシニア雇用のノウハウを蓄積できます。

ステップ2:70代でも「意欲」と「能力」を発揮できる環境整備

70歳を超えても安心して働き続けてもらうためには、単に雇用を延ばすだけでなく、実務面のアップデートが不可欠です。

・評価・賃金の見直し
60代、70代の役割に応じた納得感のある評価制度を設計します。

・健康とDXの推進
高齢者が扱いやすいITツールの導入や、独自の健康診断制度の構築を検討します。

・助成金の活用
こうした評価・賃金制度の見直しや健康管理制度の導入を行うと定額の助成が受けられるほか、ITツールなどの機器導入にかかる経費についても、別コース(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の助成金でカバーすることが可能です。

ステップ3:事前計画と「窓口」の間違いに注意

助成金を受け取るには、取り組みを開始する前に「計画書」の提出が必要なケースがあります。

・窓口はJEED
雇用関連ですが、窓口はハローワークではなく「高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」の各都道府県支部です。現在はe-Govを利用した電子申請も可能です。

・予算の確認
予算上限に達すると年度途中でも事前予告なく締め切られる可能性があるため、早めの準備・申請が推奨されます。

まとめ・高齢者の継続雇用を検討している企業は65歳超雇用推進助成金を利用しよう

65歳超雇用推進助成金は、優秀な人材を確保したい、技術の継承を推進したいと考えている企業を後押ししてくれる制度です。ただし、助成金を受け取るには、書類の作成のほか、高齢者も働きやすい環境整備が求められます。雇用管理制度の見直しなど時間がかかるものもあるので、計画開始の3か月前には申請できるよう、早めに計画してください。

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出典一覧:
厚生労働省「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
厚生労働省「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

(編集:創業手帳編集部)