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2024年12月12日「人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)」

厚生労働省は「人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)」を実施しています。
派遣元事業主が、労使協定の定めるところによりその雇用する派遣労働者を対象に、2024年5月24日から2025年3月31日までの間で新たに賃金制度を整備又は改善した場合に、派遣元事業主に対して助成することにより、当該労働者の雇用の安定、待遇の確保を推進するものです。
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、2024年5月24日から2025年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。
1 2024年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。
2 2025年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。
なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を2024年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。
(1)2024年4月1日から改めて新協定(2024年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と2024年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。
(2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、2024年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。
助成額
支給額は、5万円に派遣労働者1人あたり1万円を加算した合計額を支給します。
同一企業・団体における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すため、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から同一労働同一賃金の導入が始まりました。
派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により確保する場合は、賃金を一般労働者の平均的な賃金水準(職種別の平均賃金に地域指数を掛けた値)以上とする労使協定を締結することが求められています。
この地域指数は、厚生労働省が公表していますが、「ハローワーク別地域指数」に一部誤りがあることがわかり、訂正が実施されました。
訂正前の「ハローワーク別地域指数」を参照して賃金を決定している事業主は、訂正後の指数を参照して賃金制度の見直しが要請されています。
今回の助成金は、この見直しを促すためのものです。
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