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2023年4月19日「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」

厚生労働省は「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」について発表しました。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施。
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4
【(1)の上限額】
| 事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | 事業実施前の設定時間数 | |
| 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 | |
| 時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 | 200万円 | 150万円 |
| 時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 | 100万円 | – |
締切
・2023年11月30日(木)
「働き方改革」を進めるための法改正が順次施行されています。2020年4月からは、中小企業において時間外労働の上限規制が適用されており、原則として月45時間・年360時間(特別条項付き36協定を締結する場合の上限は複数月平均80時間・年720時間)となります。
違反した場合は、罰則(6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金)が科せられるおそれがあるため、事業者はしっかりと対応する必要があります。
また、こうした上限規制により一部の業種では生産性が大きく低下したり、業務そのものを変革する必要が出てきます。
業務時間を減らしつつも以前と変わらない生産性を維持するには戦略的に環境を整備しなくてはなりません。効果のある取り組みを実施するには、外部専門家によるコンサルティングが必要となるため、資金に課題のある中小企業は助成金などを活用して進めていくことが重要です。
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| カテゴリ | 公募 |
|---|---|
| 関連タグ | 助成金 労働環境 時間外労働 生産性 補助金 |
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