【2024年最新版】個人事業主の納税はいつ?所得税など税金の納付期限や方法など解説!
個人事業主の納税はいつ?所得税など税金の納付期限や方法など解説!
会社員の場合は給与から社会保険や年金、税金が差し引かれます。しかし、個人事業主の場合は、税金の納付を自身で行わなければいけません。
前年分を税金を翌年に支払うため、収入が落ちた場合など支払いができなくなる恐れがあります。そのため、税金の納付期限を把握して準備しておきましょう。今回は個人事業主の税金の納付方法や納付期限について解説します。
創業手帳では、税理士監修「税金カレンダー」もご用意しました。主な税金の納付期限がカレンダー形式で確認できます。あわせて各種税金の概要も掲載しており、税金の基本情報をチェックしながら税金の納付期限もおさえられます。
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この記事の目次
個人事業主が納税する税金とは?
納税時に慌てないためにも、個人事業主が支払わなければいけない税金を理解しておきましょう。ここでは、個人事業主が支払う主な税金4種類と健康保険等について解説します。
1.所得税とは
所得税とは、個人事業主の課税所得(収入―経費-各種控除額)に対してかかる税金です。
1月1日から12月31日の1年間の所得から経費や各種控除額を差し引いて出た課税所得に、税率を適用して税額を計算していきます。所得額に応じて税率は5%~45%と変わり、所得が多い人ほど所得税が増えていきます。他の税金と比較すると税率が高いため、支払い困難に陥りやすい税金です。
2.消費税とは
消費税とは、金品の受け渡しを行う取引に対して課税される税金です。
2023年10月時点の消費税額は商品代金の10%となっています。消費税は、売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を控除して算出して納付します。
(※課税売上高が5,000万円以下の場合は簡易課税方式を採用することも可能です。)
これまで、売上1,000万以下の免税事業者は消費税の納税が免除されていました。しかし、2023年10月1日からインボイス制度が導入され、適格請求書発行事業者に登録した免税事業者は消費税を納付しなければいけなくなりました。そのため、適格請求書発行事業者に登録した方は消費税の納付を忘れずにしましょう。
消費税確定申告の方法について知りたい方は、下記の記事を読んでみてください。
3.住民税とは
住民税は、教育や福祉、救急、ゴミ処理など地方自治体が提供する公共サービスを賄うために支払う税金です。地域に住む人たちで公共サービスの費用を負担し合うため、都道府県や市区町村に納付します。
個人事業主の課税所得(売上―経費-各種控除額)に対して、区市町村民税6%、都民税4%の合計10%が課税されます。所得額で税率が変動することはありません。したがって、所得税と比較すると負担が少なく済みます。
住民税の税額の計算方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を読んでみてください。
4.個人事業税とは
個人事業税とは、法定業種(70業種)を営む事業者に課税される税金です。70業種に該当しない事業主は税金を納める必要はありません。
個人事業主の課税所得(売上―経費-各種控除額)に対して、業種で指定された税率(3%~5%)を掛けて算出します。個人事業税の控除には繰越控除と事業主控除を適用できます。事業主控除額は290万円のため、290万円以下の売上の個人事業主は免税対象です。
個人事業税の申告方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を読んでみてください。
5.国民健康保険や国民年金とは
個人事業主は税金の他に「国民健康保険」と「国民年金」を支払わなければいけません。
国民健康保険の金額は所得に応じて金額が変動します。その一方で、国民年金の金額は一律16,520円(※2023年度実績)です。
健康保険を支払っておけば、病気やケガをしたときに医療サービスを1/3の料金の負担で受けたり、死亡した際に葬祭費が支給されたりします。
国民年金を支払っておけば、原則65歳から年金が受給できるようになります。生活を保証するために欠かせないものなので、国民健康保険と国民年金は必ず支払いましょう。どうしても支払えない場合は、猶予制度を利用することもできます。
個人事業主の主な納税期限スケジュール
次に個人事業主が支払う税金の期限などスケジュールをご紹介します。
1月 | 納付期間 | 第4期分の住民税の支払い 第8期分の国民健康保険料の支払い 12月分の国民年金の支払い |
2月 | 確定申告期間 | 確定申告(2月16日~3月15日) 第9期分の国民健康保険料の支払い 1月分の国民年金の支払い |
3月 | 所得税の支払い 消費税の支払い 第10期分の国民健康保険料の支払い 2月分の国民年金の支払い |
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4月 | 納付期間 | 国民年金保険料の納付書が届く 3月分の国民年金の支払い |
5月 | 4月分の国民年金の支払い | |
6月 | 住民税の納税通知書が届く 国民健康保険料決定通知書が届く 第1期分の住民税の支払い 第1期分の国民健康保険料の支払い 5月分の国民年金の支払い |
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7月 | 予定納税 第2期分の国民健康保険料の支払い 6月分の国民年金の支払い |
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8月 | 個人事業税の納税通知書が届く 第1期分の個人事業税の支払い 第2期分の住民税の支払い 第3期分の国民健康保険料の支払い 7月分の国民年金の支払い |
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9月 | 第4期分の国民健康保険料の支払い 8月分の国民年金の支払い |
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10月 | 第3期分の住民税の支払い 第5期分の国民健康保険料の支払い 9月分の国民年金の支払い |
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11月 | 予定納税 第2期分の個人事業税の支払い 第6期分の国民健康保険料の支払い 10月分の国民年金の支払い |
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12月 | 第7期分の国民健康保険料の支払い 11月分の国民年金の支払い |
太文字部分の主な税金4種類の期限については以下で詳しく説明していきます
個人事業主の主な納税期限はいつ?
個人事業主の主な納税期限スケジュールをご紹介しましたが、納税方法と合わせて覚えておくと、支払間際に慌てずに済みます。ここでは、各種税金の納付期限と納付方法をご紹介します。
所得税:確定申告の提出期限まで
所得税は納税通知書によるお知らせはありません。税務署に確定申告を提出して申請内容が認められた後に、記載した所得税額を納めます。そのため、確定申告期間中に確定申告を作成して所得税を納付しましょう。
所得税額の確定日 | 確定申告の提出日 ※確定申告の提出期限は3月15日まで |
納税方法 | 口座振替 銀行振込 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) クレジットカード スマホアプリ納付 コンビニエンスストアでの支払い 税務署または金融機関での現金支払い |
納付期限 | 確定申告の提出日 ※確定申告の提出期限は3月15日まで |
お問い合わせ先 | 国税庁 |
確定申告の方法について知りたい方は、下記の記事を読んでみてください。
確定申告についての詳細は是非「確定申告ガイド」もご参考に。無料でお読みいただけます。
消費税:消費税確定申告の提出期限まで
消費税も納税通知書によるお知らせはありません。税務署に消費税の確定申告書を提出して申請内容が認められた後に、記載した消費税額を納めます。そのため、消費税の確定申告期間中に申告書を作成、提出して消費税を納付しましょう。
消費税額の確定日 | 消費税確定申告の提出日 ※消費税確定申告の提出期限は3月31日まで |
納税方法 | 口座振替 銀行振込 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) クレジットカード スマホアプリ納付 コンビニエンスストアでの支払い 税務署または金融機関での現金支払い |
納付期限 | 消費税確定申告の提出日 ※消費税確定申告の提出期限は3月31日まで |
お問い合わせ先 | 国税庁 |
住民税:6月・8月・10月・1月末
市区町村の税務課から、毎年6月上旬に市民税・都民税税額決定納税通知書が送られてきます。市民税・都民税税額通知決定書は第1期~第4期の4枚の納付書です。そのため、期別の納期限を守って支払いましょう。
金融機関やコンビニエンスストア、市役所に納付書を提出して納税するのが一般的ですが、その他の支払方法に切り替えることも可能です。
納税通知書の郵送時期 | 毎年6月上旬 |
納税方法 | 金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口での納付 口座振替による納付 スマートフォンによる納付 ペイジーによる納付 銀行振込 |
納付期限 | 第1期:6月末日 第2期:8月末日 第3期:10月末日 第4期:翌年1月末日 |
お問い合わせ先 | 市区町村の税務課 |
個人事業税:8月・11月
都道府県庁の総務課から8月上旬に個人事業税納税通知書が送られてきます。個人事業税納税通知書は第1期~第2期の2枚の納付書です。
納税通知書の郵送時期 | 毎年8月上旬 |
納税方法 | 都税事務所やコンビニエンスストアの窓口での納付 口座振替による納付 クレジットカード納付 スマートフォンによる納付 ペイジーによる納付 |
納付期限 | 第1期:8月末日 第2期:11月末日 |
お問い合わせ先 | 都道府県庁の税務課 |
国民健康保険や国民年金:納付書の指定期日
日本年金機構から毎年4月上旬に国民年金保険料の納付書(第1期~第12期)が送られてきて、市区町村から毎年6月上旬に保険料決定通知書(第1期~第8期)が送られてきます。各納付書に記載されている期日までに納付するようにしましょう。
納税通知書の郵送時期 | 国民年金:毎年4月上旬 国民保険:毎年6月上旬 |
納税方法 | 金融機関やコンビニエンスストアの窓口での納付 口座振替による納付 クレジットカード納付 電子マネーによる納付 銀行振り込み |
納付期限 | 民年金:納付対象月の翌月末日 国民健康保険 第1期:6月末日 第2期:7月末日 第3期:8月末日 第4期:9月末日 第5期:10月末日 第6期:11月末日 第7期:12月末日 第8期:1月末日 第9期:2月末日 第10期:3月末日 |
お問い合わせ先 | 国民年金:日本年金機構 国民保険:市区町村の国民健康保険課 |
個人事業主の納税時期に関するよくある質問
個人事業主の納税時期に関するよくある質問をご紹介します。
Q.予定納税とはなに?
予定納税とは、所得税の一部を前納する制度をいいます。前年の所得金額や税額で計算し、今期の予定納税が15万円以上ある場合は1/3程度の金額を前納することになっています。
第1期分を7月31日までに、第2期分を11月30日までに納める必要があり、忘れてしまうと延滞税(7.3%~14.6%)が発生するため、必ず支払うようにしましょう。
Q.納付期限を過ぎてしまった場合の延滞税はいくら?
各税金の納付期限を過ぎると延滞税が発生します。延滞税は納付額に掛けて算出されます。例えば、所得税の延滞税は納税のタイミングが2ヶ月以内かどうかで割合が変わります。
- 2ヶ月以内…年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
- 2ヶ月以降…年14.6%と延滞税特定基準割合+7.3%のいずれか低い割合
延滞税は日割り計算されるため、少しでも早めに支払うようにしましょう。
Q.税金を分割払いすることは可能?
各税金は税務署や市役所、都道府県庁が定めたルールに沿って支払うのが一般的です。一括払いが原則ですが、所轄の税務署に相談すると期限後分割納付できる猶予制度(原則として1年以内)に応じてくれます。納付計画を記載した納付誓約書の記載を求められますが応じてくれます。
ただし、猶予を受けるには一定の条件を満たす必要がありますので、ご注意ください。猶予期間中は滞納税が軽減されます。
Q.税金を支払えない場合に利用できる制度はある?
個人事業主は前年度の所得額で支払う税額が変わるため、今期の所得が低く税金が支払えない状況になる場合もあります。このような状況に陥ったら、以下の制度を利用しましょう。
- 振替納税制度
- 減免制度
- 延納制度
- 納税猶予
- 換価猶予
下記の記事にて詳しく解説しているため、興味がある方は読んでみてください。
まとめ・個人事業主は納税がいつなのか把握しよう!
個人事業主の場合は、税金の納付を自分で行わなければいけません。前年分を翌年に支払うため、収入が落ちた場合など支払いが困難になる恐れがあります。このような問題を防ぐためにも、税金の納付スケジュールを押さえておいて支払いに備えましょう。
この記事では、税金がどの程度の支払いになるのか、納付方法や納付期限まで解説しました。ぜひ、記事を参考にしながら納税に備えてみてください。
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確定申告についての詳細は無料でご覧頂ける「確定申告ガイド」も、是非ご参考にしてください。