【近畿編】営業自粛に応じた事業者必見ー感染拡大防止協力金の概要をご紹介
営業自粛に協力した事業者へ各自治体が行っている助成金の概要を紹介します
(2020/06/13更新)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、全国的に飲食店などで休業や営業時間短縮などの営業自粛が行われました。
この影響によって、事業を存続させることが難しい状況にある事業者の方もいらっしゃると思います。
各自治体では、そういった事業者のために一律で数十万円を給付する「感染拡大防止協力金」の申請受付を開始しています。
この記事では、三重県、滋賀県、京都県、兵庫県、奈良県、和歌山県の感染拡大防止協力金の概要についてご紹介します。
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この記事の目次
申請で必要な書類とは?
各自治体によって、申請で必要な書類はやや異なりますが、主に必要なのは下記となります。
- 本人確認書類
- 営業活動の実態が分かる書類(確定申告や営業に関する許認可証等の写しなど)
- 対象期間中に休業していたことが分かる書類
これ以外にも、事業所を賃借している場合には、賃貸借契約書の写しが必要な自治体などもあります。
各自治体の問い合わせ先も記載しているので、必要な書類は該当する自治体に問い合わせるようにしましょう。
各自治体の支給概要ー近畿
近畿地方の各自治体における助成金の概要についてご紹介します。
三重県については申請の受付を終了しています。
大阪府については、冒頭でもご紹介したとおり、こちらの記事でご紹介しています。
滋賀県
名称 | 新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金 |
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支給額 | 中小企業:一律20万円、個人事業主:一律10万円 |
対象 | 休業・営業時間短縮の依頼に協力した対象施設を営む中小企業・個人事業主 |
対象期間 | 2020年4月25日~5月6日 |
要件 | 緊急事態措置期間のうち、2020年4月25日~5月6日まで休業に全面的に協力した |
申請方法 | Web申請、郵送 |
申請期間 | 2020年5月7日~6月26日 |
電話:077-528-1344
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日を除く)
京都県
名称 | 京都府休業要請対象事業者支援給付金 |
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支給額 | 中小企業・団体:20万円、個人事業主:10万円 |
対象 | 休業・営業時間短縮の依頼に協力した対象施設を営む中小企業・個人事業主 |
対象期間 | 2020年4月25日~5月6日 |
要件 | 緊急事態措置期間のうち、2020年4月25日~5月6日まで全面的に休業に協力した |
申請方法 | Web申請、郵送 |
申請期間 | 2020年5月7日~6月15日 |
電話:075-706-1300
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日を除く)
兵庫県
名称 | 経営継続支援金 |
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支給額 | <遊興施設、劇場、集会・展示施設、運動・遊技施設、博物館等、学習塾等、商業施設の場合> 4月15日~4月21日の間に休業を開始し、5月6日まで継続して休業ー中小企業:100万円、個人事業主:50万円 4月22日~4月28日の間に休業を開始し、5月6日まで継続して休業ー中小企業:60万円、個人事業主:30万円 4月29日に休業を開始し、5月6日まで継続して休業ー中小企業:30万円、個人事業主:15万円 <ホテル・旅館、飲食店等食事提供施設> 4月15日~4月21日の間に使用停止あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施ー中小企業:30万円、個人事業主:15万円 4月22日~4月28日の間に使用停止あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施ー中小企業:20万円、個人事業主:10万円 4月29日に使用停止あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施ー中小企業:10万円、個人事業主:5万円 |
対象 | 休業要請や営業時間短縮の依頼に協力した対象施設を営む中小企業・個人事業主 |
対象期間 | 2020年4月15日~5月6日 2020年4月22日~5月6日 2020年4月29日~5月6日 |
要件 | 緊急事態措置期間のうち対象期間の間で全面的に休業・営業時間短縮に協力した |
申請方法 | 郵送 |
申請期間 | 2020年4月28日~6月30日 |
電話:078-361-2281
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日を含む毎日)
奈良県
名称 | 奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 |
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支給額 | 中小企業・その他法人:20万円、個人事業主:10万円 |
対象 | 緊急事態措置期間に休業・営業時間短縮を行った中小企業・その他法人、個人事業主 |
対象期間 | 2020年4月25日~5月6日 |
要件 | 緊急事態措置期間で全面的に休業・営業時間短縮に協力した |
申請方法 | 郵送 |
申請期間 | 2020年4月28日~6月30日 |
電話:0742-27-3600
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日を除く)
和歌山県
名称 | 事業継続支援金 |
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支給額 | 売上減少が50%以上ある事業者について、一律の定額給付でなく従業員規模に応じて支給。 0~5人:20万円 6~100人:30万円 101~300人:50万円 301人~:100万円 |
対象 | 下記の条件すべてに当てはまる事業者。 (1)県内に主たる事業所を有する事業者 (2)持続化給付金の給付を受けている事業者 (3)宣誓書を提出する事業者 (4)下記①から③の要件に該当しない事業者 ①本支援金をすでに受け取った者 ②和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者 ③本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認める者 |
対象期間 | ー |
要件 | 上記の対象に当てはまる事業者 |
申請方法 | 郵送 |
申請期間 | 2020年5月7日~2021年2月28日 |
電話:073-441-3301
受付時間:午前9時から午後5時45分まで(6月まで土日含む。7月以降は土日・祝日除く)
各自治体の情報を確認して早めに申請しましょう
各自治体で問い合わせや申請が殺到しているとの情報もあるため、なるべく早めに申請するようにしましょう。
自治体によって申請要件や申請期間などが異なるので、他の自治体の情報と混同しないように注意することが大切です。
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(編集:創業手帳編集部)