意外と知らない?司法書士に相談できる仕事や業務まとめ

創業手帳
※このインタビュー内容は2016年04月に行われた取材時点のものです。

「司法書士とは?」から、登記、定款作成・変更、活用法までを徹底取材!

(2016/03/16更新)

「司法書士」 聞いたことありますか?どんな仕事をしているか想像できますか? 実は、創業者と非常に関わりの深い士業です。今回は、「司法書士とは?」という基礎の基礎から、司法書士に相談できることや依頼できる業務に関して、表参道司法書士事務所・代表の佐藤貴弘先生に伺いました。

佐藤 貴弘(さとう たかひろ)
19歳のフリーター時に起した事故で一念発起し、21歳で大学に進学。在学中に宅地建物取引士と行政書士の資格を取得。卒業後1年のフリーター生活を経て、27歳で念願の司法書士となる。大手司法書士事務所に就職後、わずか1年で独立し、表参道司法書士事務所を開業。「司法書士の存在を社会に届けること」を使命として現在は営業活動に尽力している。

司法書士とは?

ー司法書士は士業の中でもあまり身近でない印象を受けますが、何の専門家でしょうか?

佐藤:司”法”書士という字面を見て頂けるとわかる通り、法務の専門家です。

ー法務の専門家と聞くと、弁護士や行政書士を想起しますが、それぞれの得意分野などがあるのですか?

佐藤:はい。各士業には独占業務という、その士業以外にはできない業務があります。

弁護士は訴訟に関する業務、行政書士は許認可の申請、司法書士は登記に関する業務が、それぞれの独占業務となっています。

登記とは、権利関係を明らかにするために、不動産や会社などに関して、法務局に届け出ることです。

ー司法書士は、創業者と関わりがあるって本当ですか?

佐藤:はい。会社設立の登記をお手伝いしています。

会社設立には複数の書類が必要で細かな注意点がたくさんあるため、その作成や手続きを代理で行っています。

登記の手続きを代理でできるのは、数ある士業の中で司法書士だけなので、税理士や社労士などの専門家に依頼された場合も、間接的ですが司法書士が関わっていることになります。

司法書士はいわば「手続きのプロ」です。

創業者自身や他の士業の方でも書類の準備や作成などはできますが、細かい表記の仕方などを間違っていることが多く、審査が降りないと修正して再提出しなければなりません。

更に、「会社法」に関しては、他の士業の群を抜いて得意としています。

というのも、司法書士試験の構成は約4割弱が会社に関する法律の問題になっていて、どの士業の中でも1番多い割合です。

だからこそ、会社設立する際に必須の「定款」にも詳しく、この作成に関して司法書士よりも優れた資格はないと断言できます。

これだけは知ってほしい!定款に関する大事なコト

ー「定款」について詳しく教えてください。

佐藤:「定款」とは、会社の憲法のようなものです。

株式会社、合同会社、合名会社…どのような会社の形態においても、会社設立時に必ず作成する書類です。

作成には、発起人の全員で作成し、発起人が署名・記名捺印をして公証人の認証がなければ有効にならない重要な書類です。

近年では、インターネットで「会社 起業 定款」というキーワードで検索するとフォーマットが多数ヒットします。

そのフォーマットをプリントアウトして名前のところを自分の名前や会社名にして、会社の目的を自分のやりたい事業の目的に書き換えて作成することも可能になっています。

しかし、実際は、設立する会社それぞれに、やりたい事や、経営者の思いがあるわけですよね。

本来であれば、一社一社が異なる定款が存在しなければなりません。

ー「定款」はなぜフォーマットではダメなんですか?

佐藤:フォーマットは、基本的に会社がうまくいくことを前提として平均化されているため、いざ会社を運営したときに、後発的に定款の変更や追加が発生してしまいます。

きちんと会社の実情に合わせてカスタマイズしないと、形だけで実際には使えないものになってしまいます。

何となく始めて、後から修正すれば良いという考えもありますが、定款は会社の土台なので、何となくではなく、きちんと将来を見据えた状態で会社のビジョンに合わせてゼロから作る必要があると思います。 

例えば、役員の任期ですが、通常2年のところ、中小規模の会社は10年まで伸ばすことができると、ノウハウ本などに書かれています。

というのも、2年後の定款変更の度に「登録免許税」というお金が発生するため、それを節約するために、最長の10年に設定するというのです。

しかし、赤の他人が3、4人集まって会社を設立する際に、10年も共に経営するということは中々難しいのではないでしょうか?特にスタートアップ時の半年〜1年は、激動の期間で想定外の事態の連続であることが多いと思います。

それを踏まえずに、安直にコスト削減に飛びつかないでほしいですね…。

ー定款を後から変更するのは大変なのですか?

佐藤:事業が動き始めてから再度定款を変更することになると、それだけ時間もお金も余分にかかります。

そのため、最初にある程度お金をかけてしっかりとした定款を作成し、事業が軌道に乗った時にスムーズに事業が回せるようにするか、初期費用を抑えて、その都度定款変更をしていくか、どちらにメリットがあるかは一目瞭然ですね。

相談に行く前に確認しよう!

ー創業時はどのタイミングで相談に行けばよいのでしょうか?

佐藤:明確に創業日が決まったら、その時点で相談に来るべきですね。

何となく、一年後とか半年以内に独立しようかな…という準備が整ったら追々…という場合というよりは、明確に○月○日までに創業したいという明確な意思があれば相談するする価値があると思います。

ー相談料はかかるのですか?

佐藤:司法書士ごとによって、相談料をとるところもあり、とらないところもあります。

司法書士会では無料の相談会をやっている場合もありますので利用してみてください。

弁護士さんよりも費用は安いと思います。

ー創業後はどのような相談ができますか?

佐藤:創業後は、会社で言うと役員の変更という部分でお手伝いをさせていただく事が多いですね。

また、会社以外の部分で、相続や交通事故に関しても幅広く知識を持っているので、ご相談いただくことがあります。

例えば、経営者の方はもちろんですが、従業員の方で親族がお亡くなりになられた場合、何から手を付けてよいかわからないという時にもお役に立てます。

必要な書類を集め、必要な報告を行うというようなアドバイスをさせていただきます。

司法書士は業務上、税理士や弁護士とのネットワークがありますので、法律問題以外の所でも、何か困ったら司法書士にご相談いただくことで、活用の幅が広がるかもしれません。

実は、意外と活用方法が多様で、司法書士は便利ですよ!

インタビュイー佐藤先生の激動の人生はこちら>>
元フリーターが司法書士に。「司法書士業界を変える男」佐藤貴弘氏インタビュー

(取材協力:表参道司法書士事務所 佐藤貴弘 司法書士)
(編集:創業手帳編集部)

創業手帳が司法書士をご紹介します

 下記フォームからご希望内容を入力の上、送信ボタンを押してご依頼・お問い合わせください。 ※紹介料は一切発生しません。

お名前必須
お名前(ふりがな)必須
メールアドレス必須
電話(ご連絡のつく番号)必須
会社名・屋号(任意)
※起業前の方は未定とご記入ください。
郵便番号(任意)
都道府県必須

市区郡町村必須
番地(建物名等)(任意)
会社設立日(任意)

ご相談種類必須

ご紹介依頼・ご相談内容詳細必須
referrer
  • ご依頼にあたっては「プライバシーポリシー」へのご同意が必要となります。 ご同意の上、お進みください。
  • ご依頼内容によってはご希望に添えないケースもございますのであらかじめご了承ください。

創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。



創業手帳
この記事に関連するタグ
創業手帳 代表取締役 大久保幸世のプロフィールはこちら
創業時に役立つサービス特集
このカテゴリーでみんなが読んでいる記事
カテゴリーから記事を探す