インボイス制度はひどい制度なのか?問題点や負担軽減・支援措置について徹底解説

資金調達手帳

「ひどい」と噂されるインボイス制度には負担を軽減する措置が存在する


2023年10月から導入されるインボイス制度は、消費税額を正確に算出し、納税するための制度です。
そのようなインボイス制度の内容に対しては、批判的な意見もよく耳にします。その中には「ひどい」制度であるとの強い批判があるのも現状です。
確かにインボイス制度には様々な問題点はあるものの、企業や個人事業主の負担を軽減するための効果もあるといわれています。

そこで今回は、インボイス制度における問題点を解説しつつ、負担を軽減するための措置や補助金制度などについてご紹介します。
インボイス制度の導入に不安を抱いている方は、ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度を正しく理解し登録の検討をしたいと思っている方は、是非「インボイス登録ガイド」もあわせてお読みください。職種別によるインボイスの影響についてを解説していたり、フローチャートによるインボイス登録のシミュレーションも掲載。無料でご活用いただけます。


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この記事の目次

インボイス制度についておさらい


インボイス制度の問題点を指摘する前に、まずは制度の概要をおさらいしていきます。また、なぜ導入されるのかといったその目的についても解説します。

インボイス制度は仕入税控除の新方式

インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」というもので、複数税率にも対応する仕入税額控除の新方式です。
これまでの請求書は発行者や取引した日付、取引金額などが記載されていましたが、2019年10月から消費税10%に引き上げられ、さらに軽減税率8%が適用されたことで「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。
そして、2023年10月からインボイス制度の適用によって適格請求書等保存方式に変更されることになります。

インボイス制度が導入されることで、8%と10%の複数税率が混在していても正確に消費税額を求められるようになります。
一方、制度の施行によって仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を発行・保存しておかなければなりません。

インボイス制度が導入される目的・狙い

なぜインボイス制度が導入されるかというと、主に2つの理由があげられます。

  • 消費税率と税額を正しく把握するため
  • 消費税の不正・ミスを防止するため

2019年10月より適用されている軽減税率により、消費税率は10%と8%の2つが混在する形となりました。
複数税率の適用によってどの商品が10%でどの商品が8%なのかわかりづらい部分もありますが、適格請求書であれば各商品の消費税率とそれぞれの消費税額が記載されるため、正しく把握することが可能です。

また、現在適用されている区分記載請求書でも複数税率に対応されていますが、計算ミスをしてしまったり、消費税の還付制度を悪用して不正還付を受けたりするケースもあります。
これらの対策も目的のひとつとしてインボイス制度が導入されます。

インボイス制度が「ひどい」と言われる問題点


複数税率の中で正しく消費税額を求められるインボイス制度ですが、なぜ「ひどい」と言われているのでしょうか。
実は、インボイス制度には主に3つの問題点が指摘されています。

適格請求書がないと仕入税額控除が受けられない

インボイス制度が導入されると、適格請求書がない取引きでは原則仕入税額控除が受けられません。
仕入税額控除とは、課税売上げの消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引き、納付税額を求めることを指します。

例えば、課税売上げが10万円で売上げにかかった消費税が1万円、課税仕入れが8万円で消費税が8,000円だった場合、10,000円-8,000円で納税する額は2,000円となります。
しかし、インボイス制度が導入された場合、適格請求書を発行しないと上記のように仕入税額控除が受けられません。
つまり、納付額を減らせなくなり課税事業者側の負担が大きくなってしまいます。

免税事業者は取引停止や値引きが増える可能性がある

課税事業者にとっては仕入税額控除を受けないと納付負担が増えてしまうため、取引先に適格請求書の発行を求めるものと考えられます。
しかし、適格請求書は事業者登録を行った課税事業者しか発行できません。

消費税の納税を免除されている課税売上げ1,000万円以下の個人事業主・フリーランスは、事業者登録を行っていないケースもあるでしょう。
その結果、取引先の課税事業者から適格請求書を求められても発行できず、仕入消費税分の減額や取引停止を要求されるリスクがあります。

課税事業者になれば経理事務や納税の手間が増える

上記の問題点は、免税事業者から課税事業者として登録を行えば解消されます。しかし、課税事業者になると今度は消費税を納めなくてはなりません。

今まで負担のなかった消費税を納めた分、手元に残る利益が減ってしまう可能性は高くなります。
消費税の負担が増えてしまえば、中小企業や個人事業主、フリーランスなどは事業が立ち行かず、廃業・倒産に追い込まれてしまうかもしれません。

また、自社や取引先の適格請求書を作成・チェックしたり、適格請求書と他の請求書を分類したりするなど、経理事務の負担はインボイス制度の導入によって大きくなるとさもいわれています。

特にインボイスの影響を受ける業種は?


インボイス制度は業種によって大きな影響を受ける業種もあれば、そこまで影響を受けない業種もあります。
具体的にどのような業種は影響を受けやすいのか、売り手側と買い手側に分けて解説します。

売り手として影響を受ける業種

請求書を発行することになる売り手は、取引先に課税事業者がいるかどうかでその影響の度合が変わってきます。
特に個人消費者ではなく企業と取引きをすることが多い場合、インボイス制度の影響は非常に大きくなります。

例えば、個人事業主やフリーランスは免税事業者のままだと買い手側から価格の見直しや新規契約が困難になる可能性が高いです。
さらに、課税事業者になったとしても税負担や事務処理の負担が増えてしまいます。

課税事業者と取引することが多い個人事業主・フリーランスの一例は、以下のとおりです。

  • イラストレーター
  • デザイナー
  • アニメーター
  • 声優
  • エンジニア
  • プログラマー
  • カメラマン
  • ライター
  • 一人親方
  • 個人タクシーのドライバー
  • 弁護士や司法書士などの士業
  • 事務所やテナントの賃貸経営を手掛けるオーナー

買い手として影響を受ける業種

請求書を受け取る買い手は、仕入先に免税事業者が多いとインボイス制度の影響を受けやすくなります。

例えば、飲食店を経営するオーナーが課税事業者であった場合、食材を仕入れている農家や卸売業者が免税事業者だと適格請求書を発行してもらえず、仕入税額控除が受けられません。
さらに、飲食業界では標準税率の10%と軽減税率の8%が混在しやすく、複雑な税務処理が求められます。
他にも建設会社を運営しており、外部の職人に施工を発注していた場合、発注先が免税事業者だと適格請求書は発行されません。

また、電力会社は再生可能エネルギーを一定期間中は一定の価格で買い取る「FIT制度」の影響で、仕入先が免税事業者で仕入税額控除を発行できなかったとしても、一定価格で買い取る必要があります。

さらに、個人から1点ものの作品を仕入れている雑貨店や絵画店、骨とう品店なども影響を受けます。個人であれば課税事業者に登録していない可能性が高いためです。
ただし、一定の要件を満たす古物商・質屋に関しては、特例措置によって適格請求書の保管義務が免除される場合もあります。


インボイス登録ガイド

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インボイス制度には負担を軽減する支援措置や補助金制度がある


インボイス制度は様々な業種に影響を与えますが、対象者に向けて負担を軽減するための支援措置や補助金制度が用意されています。
どのような支援措置・補助金制度があるのか解説します。

免税事業者からの課税仕入れで一定割合を控除できる経過措置

2023年10月から導入されるインボイス制度ですが、施行から2029年9月までの6年間は経過措置期間になっています。経過措置の期間中は免税事業者からの課税仕入れでも、一定割合の控除を受けられます。

経過措置期間だからといってもすべての事業者が利用できるわけではありません。
控除を受けるためには区分記載請求書と同様の事項を明記した請求書と、必要事項が記載された帳簿の2つが必要です。

また、一定割合も3年ごとに控除率が引き下げられます。
2023年10月~2026年9月までの3年間は80%の控除率となっていますが、2026年10月~2029年9月までの3年間は50%まで引き下げられます。

中小事業者向けの1万円未満の仕入れは適格請求書が不要

1万円未満の課税仕入れであれば適格請求書が不要で、帳簿などを保存しておくだけで仕入税額控除を受けられるようになります。
例えば、振込手数料などは本来その都度適格請求書を発行しなければ仕入税額控除は受けられません。
こうした少額の仕入れに対して、適格請求書をわざわざ発行しなくてもいいように配慮されています。

ただし、対象者は基準期間(前々事業年度)の課税売上げが1億円以下、もしくは特定期間(前事業年度の開始日以後6カ月)の課税売上げが5,000万円以下の中小事業者に限られます。
また、対象期間は2023年10月~2029年9月までとなっているので注意してください。

1万円未満の値引き・返品・割戻しは適格請求書が不要

適格請求書の発行事業者は取引後に商品の値引き・返品・割戻しがあった場合、原則として「適格返還請求書」を準備する必要があります。
しかし、こちらも売り手側にとって負担が大きい点が考慮され、1万円未満であれば適格返還請求書の発行は不要となりました。

これは特に対象事業者が決まっているわけではなく、1万円未満であればどの事業者も利用できます。

小規模事業者向けに2割特例

2割特例とは、2023年10月の施行開始から2026年9月までの3年間で免税事業者から課税事業者になった場合、売上げにかかった消費税額×20%に抑えられる特例制度です。
事前の届出などは不要で、申告書に「2割特例の適用あり」と記載しておけば問題ないため、利用しやすい制度であるといえます。

この制度は小規模事業者向けとなるため、基準期間の課税売上げが1,000万円以上の事業者は対象外になります。
また、免税事業者から課税事業者になった場合に適用される制度なので、2023年9月以前に課税事業者になった場合も適用されません。
2割特例を利用できる期間は2023年10月~2026年9月までの3年間です。この期間を経過するとと特例制度が適用されなくなるので注意してください。

小規模事業者持続化補助金の上乗せ

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が販路の開拓や業務効率に向けて取り組むための経費を一部補助するための制度です。
この補助金制度に2023年度からインボイス特例が導入されました。

インボイス特例が適用された場合、持続化補助金の通常枠や特別枠に設けられた上限額に50万円が上乗せされます。
例えば、通常枠の補助上限額は50万円ですが、インボイス特例が適用される事業者なら、通常枠でも最大100万円の補助金が受け取れます。

小規模事業者持続化補助金についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事
【2023年9月締切】第13回小規模事業者持続化補助金とは?インボイス特例が重要

インボイス制度対応のツール導入に使えるIT導入補助金

IT導入補助金は2017年から行われている補助金制度のひとつです。
IT導入補助金には主に通常枠を含めて主に3つの枠が設けられており、その中の「デジタル化基盤導入枠」はインボイス対応も見据えたデジタル化の推進を目的としています。

これまでの通常枠はソフトウェアの購入費用やクラウドの利用料、ITツールの導入に関連する費用が主体で、PCやプリンターなどのハードウェア購入費は対象外でした。
しかし、デジタル化基盤導入枠の場合はハードウェア購入費用も補助金の対象となります。

IT導入補助金に関する詳しい情報は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事
IT導入補助金2023で個人事業主も業務改善!インボイスにも対応

インボイス制度を導入するメリット


インボイス制度は様々な業種に影響をもたらす一方、導入によって得られるメリットもあります。続いては、インボイス制度のメリットをご紹介します。

売り手は新規取引先の獲得のチャンスを得られる

インボイス制度によって課税事業者は、仕入税額控除を受けるために適格請求書を発行できる登録事業者との取引きを優先したいと考えると予測できます。
売り手側からすれば、課税事業者になることで新たな取引先を獲得できるチャンスが生まれます。

税負担や経理事務などの負担は増加するものの、その分売上げを伸ばせる可能性があるため、課税事業者になるかどうか検討してみてください。

電子インボイスへの対応により事務処理を効率化できる

課税事業者になった場合、経理事務の負担は増えてしまうものです。
しかし、電子インボイス(適格請求書の電子データ)の送付・保管でも仕入税額控除が適用されるため、電子インボイスに対応するツールを取り入れることで請求書作成や処理業務の効率化につながります。
業務の効率化によって人件費の削減にも効果的です。

また、電子インボイスへの対応は業務効率化以外にもペーパーレス化の効果も期待できます。
ペーパーレス化がされれば請求書を確認したい時も簡単に検索でき、物理的なスペースも不要となります。

インボイス対応の会計ソフトを導入することで業務効率化を

インボイス制度が始まると会計処理もより複雑化していくでしょう。まだ会計ソフトを導入していない企業がいれば、このタイミングでの導入をおすすめします。

会計ソフトを導入することで、インボイスに対応した請求書の発行や税区分ごとの仕訳入力などが簡単におこなえます。

また、会計ソフトの導入についてはIT導入補助金などの国からの補助金を活用して導入することも可能です。

ここでは、インボイス対応をした会計ソフトをいくつか紹介していきます。

弥生会計 オンライン


弥生会計では、税率ごとの消費税額を自動で集計し、インボイスに対応した請求書の発行が可能な「MISOCA」と、法人向けの会計システム「弥生会計 オンライン」、または個人事業主向けの会計ソフト「やよいの青色申告 オンライン」をご利用頂くことでインボイス制度への対応が可能です。

会計システムでは、インボイスとその他の請求書を区分した仕訳入力により、仕入税額控除の処理を正確に行うことができるので、経理業務に負荷がかかりません。

またこれらの製品については1年間は無料で使えます。

弥生会計 オンラインについて詳しく知りたい方はこちらもお読みください
初心者必見!「決算書の作り方」基礎知識を解説します

やよいの青色申告オンラインについて詳しく知りたい方はこちらもお読みください
e-Taxで確定申告するメリットと注意点まとめ

クラウド会計ソフトfreee


freeeが提供しているクラウド会計ソフトfreeeは、freeeと同期した銀行口座やクレジットカードの明細をもとに、簡単に帳簿付けが可能で、明細からの転記作業や仕訳入力をすべて自動で処理をしてくれます。

料金プランは、ミニマム・ベーシック・プロフェッショナルの3つに分かれており、それぞれ使用できる機能が異なります。

各プランは30日間は無料で利用できるため、お試ししてから導入の検討が可能です。

クラウド会計ソフトfreeeについて詳しく知りたい方はこちらもお読みください
freeeは電子帳簿保存法に完全対応。経理のペーパーレス化推進に最適
freeeの基本機能とは?メリット・デメリットやプランもご紹介

マネーフォワード クラウド


マネーフォワードの各種クラウドサービスは、インボイスに対応しており、「クラウド請求書」にてインボイスを発行・送付したあと、「クラウドBOX」と連携し自動でインボイスを保存し、「クラウドBOX」でデータ化したものは、「クラウド会計」と連携し、消費税申告まで一気通貫で完結できます。

料金プランは個人事業主と小規模・中小企業などにより異なりますが、30日間の無料お試しや、料金しミュレーションなどもあるため、毎月のかかる料金が想定しやすくなっています。

インボイス王


会計ソフト「会計王」などを提供するソリマチでは、請求書作成アプリ「インボイス王」を使うことでインボイス制度に簡単に対応した請求書は発行できるようになります。請求書10枚までは0円でご利用が可能で、枚数制限なしプランについても月額550円(税込み)でできるプランや年額プランもあるため、試してみたい方はお気軽にご利用できます。

また、会計王などの会計ソフトと連動させることで、請求書の発行あるいは受領したものを会計ソフトに仕訳として取り込み、仕訳は自動で行ってくれるのでさらに効率化が図れます。

FXクラウドシリーズ


TKCは全国で1万人を超える会計士のネットワークをもち、「FXクラウドシリーズ」を始めとする、様々な会計システムを展開しています。インボイス対応としては、紙のインボイス対応以外にも電子インボイスの対応についても完全対応しており、デジタル庁より「ペポルサービスプロバイダー」として国内初の認定を受けています。またFXシリーズにおいては、電子帳簿保存法にも対応したJIIMA認証も満たしています。

会計・税務の専門家が、インボイス制度をはじめ、業績向上を支援してくれるのは非常に心強いでしょう。

勘定奉行クラウド


OBCが提供する『勘定奉行クラウド』は、インボイス制度・電帳法で求められる適格請求書の発行・受領・証憑の電子保存などを含む幅広い経理業務に対応しています。また、AIをはじめとした最新技術を積極的に取り入れることで、生産性の高い業務を実現し、インボイス導入による作業負荷を軽減させています。

30日間の無料お試し期間もあり、お試し期間終了後は会社の規模によりプランが複数分かれているため、より最適なものを選ぶことができます。

ジョブカンシリーズ


DONUTSが提供するジョブカンシリーズについては、『ジョブカン経費精算』、『ジョブカン会計』、『ジョブカン見積/請求書』を組み合わせることで、インボイスに対応することができ、また発行側・受領側ともに経理業務の大幅な効率化を実現することが可能です。

またバックオフィスのDXやデジタル化に踏み出す企業の負担を軽減するため、インボイス発行・受領双方に対応できるジョブカンシリーズの経理関連3サービスを、1企業あたり月額4,000円(税抜)から手軽に導入できる「経理バリューパック」の提供を実施しています。

ジョブカンシリーズは”100名規模のバックオフィス業務を、1名でできる環境”を実現するクラウドERPシステムを目指し、さらなるサービス向上を目指しています。

適格請求書発行事業者の登録期間が延長された


適格請求書を発行するためには事業者登録を行う必要があります。以前までは10月の開始に間に合うよう、原則2023年3月末までに登録を申請しなくてはいけませんでした。
しかし、現在は2023年9月末までに期間が延長されています。

例えば、2023年9月30日に登録を申請した場合、10月1日が登録開始日となり適格請求書を発行できるようになります。
ただし、登録通知が届くまで少し時間がかかってしまう可能性もあるため、10月1日からすぐに適格請求書を発行できるようにしたい場合は早めに登録申請を行いましょう。

まとめ

インボイス制度は様々な業種に影響し、場合によっては税額や事務処理の負担が増えてしまう可能性もあります。
しかし、導入に向けた支援措置や補助金制度を賢く活用することで、免税事業者から課税事業者に負担を抑えつつ転換することも可能です。
登録期間も2023年9月末までに延長しているので、10月1日から適格請求書を発行したい場合は早めに登録申請を行ってください。


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個人事業主のインボイス対応は会計ソフトを活用しよう!

(編集:創業手帳編集部)

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