【2026年・令和8年】給与所得控除額の早見表|74万円への引き上げ・年末調整の変更点
給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に引き上げ!改正後の所得控除や住民税なども表付きで解説
令和8年度の税制改正により、2026年分から給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。2025年分(55万円→65万円)に続く改正で、最低保障額が適用されるのは給与収入220万円以下です。
基礎控除の引き上げと合わせて、所得税がかからない給与収入の目安は「178万円の壁」となるため、パート・アルバイトを雇う経営者の方は、従業員の就業調整や年末調整への影響を確認しておきましょう。
そこで今回は、2026年12月の年末調整から適用される給与所得控除の改正について、変更内容や年収別の早見表、計算方法、実務対応のポイントを詳しく解説します。従業員の年末調整を行う経営者や給与所得がある個人事業主は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
給与所得控除の改正内容|2026年(令和8年)は最低保障額が74万円に

2026年(令和8年)分から、給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に引き上げられます。物価上昇や就業調整に対応するための措置で、とくに中低所得層の税負担軽減を目的とした変更点です。
給与所得控除とは、給与収入から自動的に差し引かれる必要経費の概算額です。個人事業主が実際の経費を計上できるのに対し、給与所得者は経費を個別に申告できないため、収入に応じて一定額を控除する仕組みとなっています。この控除により、課税対象となる所得金額が減少し、結果的に所得税額が軽減されます。
給与所得控除74万円への引き上げ|2026年改正の具体的変更点
令和8年度税制改正に伴う、給与所得控除の変更点は以下の通りです。
【給与所得控除(2026年分)】
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 2026・2027年(令和8・9年分) | 2025年(令和7年分) | |
| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 同左 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 同左 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 同左 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 同左 |
また本改正では、最低保障額の適用範囲も年収190万円以下から年収220万円以下へと拡大されます。2026・2027年分は、年収220万円以下の給与所得者は一律74万円の控除が受けられるようになるという形です。
なお、年収220万円以下の給与所得控除が一律74万円になったことは、年末調整等の実務担当者にとってもメリットがあります。従来は収入金額に応じて個別の計算式を適用していた部分が簡素化されるからです。
給与所得控除改正の理由|なぜ2026年に9万円引き上げ?
今回の給与所得控除の引き上げは、物価上昇と就業調整への対応を背景としています。2025年分に55万円から65万円へ引き上げられた最低保障額を、物価の上昇に合わせて4万円、2026・2027年分の特例として5万円引き上げたものです。2028年分以後の最低保障額は、特例分を除いた69万円となる予定です。
また、政府が推進する「働き方改革」の一環として、パート・アルバイト層の就業促進も重要な政策課題となっています。給与所得控除の引き上げにより、いわゆる「年収の壁」による就業調整を緩和し、より多くの時間働いても税負担が急増しない仕組みを構築することが狙いです。
さらに、基礎控除の引き上げと合わせて実施されることで、低所得層への支援効果を最大化する意図もあります。給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせると178万円となり、給与収入だけの場合などは、この金額までは所得税が発生しない新たな非課税ラインが形成されることになります。
給与所得控除の改正はいつから適用?令和8年12月から
給与所得控除の改正は2026年分から適用されますが、実務的には2026年(令和8年)12月の年末調整から変更が生じます。同年11月までの源泉徴収事務は従来の通りです。
個人事業主で給与所得もある方や、副業で給与収入を得ている会社員の場合は、2027年2月から3月にかけて行う確定申告でも改正後の控除額が適用されます。
2026年12月1日以後の年末調整で改正後の控除が適用されている場合、源泉徴収票には新制度の内容が反映されているため、改正内容について特別な調整は不要です。ただし、11月30日以前に年末調整を受けた一部の人などは、確定申告で改正後の控除を適用する必要があります。
【年収別早見表】給与所得控除の改正後金額|2026年(令和8年)版

2026年分の給与所得控除について、年収別の控除額と実際の計算例を詳しく見ていきます。
給与所得控除額の一覧表|令和8年の年収別改正後金額
以下は、2026年(令和8年)分に適用される給与所得控除額の早見表です。
| 年収 (給与収入) |
改正後の控除額
2026年(令和8年分) |
改正前の控除額
2025年(令和7年) |
差額 |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 | +9万円 |
| 200万円 | 68万円 | +6万円 | |
| 210万円 | 71万円 | +3万円 | |
| 220万円 | 74万円 | ±0円 | |
| 250万円 | 83万円 | 83万円 | |
| 300万円 | 98万円 | 98万円 | |
| 400万円 | 124万円 | 124万円 | |
| 500万円 | 144万円 | 144万円 | |
| 600万円 | 164万円 | 164万円 | |
| 700万円 | 180万円 | 180万円 | |
| 800万円 | 190万円 | 190万円 | |
| 850万円以上 | 195万円 | 195万円 |
上記の通り、今回の改正では年収220万円未満の給与所得控除が増額されています。とりわけ年収190万円以下の層は+9万円の恩恵を受けられます。
ちなみに年収220万円以上の範囲については、令和8年度税制改正に伴う給与所得控除の変更はありません。
給与所得控除後の給与等の金額|2026年版の計算例
実際の年末調整や確定申告で重要となるのは、「給与所得控除後の給与等の金額」です。いくつかの年収パターンで具体的な計算例を示します。
年収200万円の場合の計算例です。改正前は200万円から68万円を控除して132万円が給与所得となりましたが、改正後は200万円から74万円を控除して126万円が給与所得となります。2026年分は基礎控除額も引き上げられるため、実際の税負担軽減額は社会保険料控除などの適用状況や、住民税の課税状況によって異なります。
年収180万円の場合も同様に、180万円から74万円を控除して106万円が給与所得となります。改正前は115万円でしたので、こちらは9万円の所得減少による恩恵を受けることになります。
一方、年収250万円の場合は、給与所得控除額が収入金額の30%+8万円という計算式により83万円となります。これは改正前と同じ金額であり、給与所得控除後の金額も167万円で変わりません。
【年収別シミュレーション】給与所得控除改正で手取りはどう変わる?

給与所得控除の改正により、実際の手取り額がどのように変化するのか、年収別にシミュレーションしていきます。
年収220万円未満|給与所得控除74万円の恩恵
前述の通り、今回の給与所得控除の改正で恩恵を受けるのは年収220万円未満の方々です。改正範囲は年収220万円以下ですが、年収220万円の場合は従来の計算式と給与所得控除額が同額の74万円となります。
とりわけ給与所得控除の引き上げ幅が大きいのは、年収190万円以下の層です。給与所得控除が9万円増加するため、所得税や住民税の負担が軽減される場合があります。ただし、実際の軽減額は所得や各種控除の適用状況によって異なります。
また+9万円の給与所得控除引き上げは、後述する所得税が発生しない「年収の壁」の範囲が拡大されたことも意味します。そのため、従来より働き控えをしなくていいという点でも、パート・アルバイトの方々にとっては恩恵です。
パート・アルバイト層への影響|160万円の壁から178万円の壁へ
令和8年度税制改正では、給与所得控除の引き上げと同時に基礎控除も最大104万円に引き上げられ、パート・アルバイト層の所得税の壁は178万円となります。これにより、給与収入だけの場合などは、基礎控除104万円と給与所得控除の74万円を合わせた178万円までは所得税が発生しないことになります。
なお、住民税の基礎控除43万円は変わらないため、年収178万円でも住民税がかかる場合がある点に注意が必要です。
従来の「103万円の壁」は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計でした。この金額を超えると所得税が発生するため、多くのパート従業員が年収を103万円以内に抑える就業調整を行っていました。しかし、2025年分は「160万円の壁」、2026年分は「178万円の壁」となり、より多くの時間働いても税負担が発生しないため、就業調整の必要性が大幅に減少します。
ただし、注意すべきは所得税の基準とは別に、社会保険上は「130万円の壁」がある点です。年収が原則130万円以上(19歳以上23歳未満の子などは150万円以上)になると家族の社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要があります。そのため、税制上は178万円まで所得税が掛からなくても、社会保険料の負担を考慮すると、130万円前後での就業調整が継続する可能性があります。
また、2026年10月1日からは、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。そのため、従業員51人以上の企業などで週20時間以上勤務し、所定の要件を満たす場合は、年収130万円未満でも社会保険への加入が必要となります。
年収220万円超|改正の恩恵はなし
今回の給与所得控除改正は、年間の給与収入220万円以下の範囲に限定されています。年収220万円を超える給与所得者については、従来通りの計算式が適用されるため、控除額に変更は生じません。
年収220万円を超える場合の給与所得控除は、以下の計算式で算出されます。
| 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 220万円まで | 74万円 |
| 220万1円から360万円まで | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万1円から660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万1円から850万円まで | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万1円以上 | 195万円(上限) |
【2026年】給与所得控除改正による年末調整での企業の実務対応ポイント

2026年12月の年末調整から給与所得控除の改正が適用されるため、企業の経理・人事担当者は事前の準備が不可欠です。11月までの給与は改正前の源泉徴収税額表のまま計算し、12月の年末調整で1年分の税額を精算します。
以下では、計算方法の変更や従業員への周知など、実務上の対応ポイントを整理します。
年末調整での給与所得控除計算の変更点
2026年の年末調整では、給与所得控除の最低保障額とその適用範囲が変更されている点に注意が必要です。とはいえ、年収220万円以下の従業員については一律74万円の控除額を適用することになり、年収190万円超220万円以下の従業員も計算式を使わずにすみます。
また従業員の配偶者に給与所得がある場合にも注意しなければなりません。配偶者控除や配偶者特別控除の判定において、配偶者の給与所得も改正後の控除額で計算する必要があります。配偶者の年収が220万円以下の場合、給与所得控除74万円を適用して合計所得金額を算出し、その金額に応じて配偶者(特別)控除額を決定します。
また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。内職やシルバー人材センターで働く従業員がいる場合は、この点も確認が必要です。
令和8年版「給与所得控除後の給与等の金額の表」への更新
給与所得控除の改正に伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されます。2026年の年末調整では、最新の「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用することが重要です。
また給与計算ソフトや年末調整ソフトを使用している企業は、2026年改正への対応状況を確認し、11月末までには最新版に更新することが推奨されます。2027年1月以後に支払う給与からは源泉徴収税額表も改正後のものに変わるため、あわせて確認しておくと安心です。
従業員への給与所得控除改正の周知ポイント
従業員への周知では、以下のポイントを明確に伝えることが重要です。まず、「160万円の壁」が「178万円の壁」に変わることを説明し、年末までの就業調整が不要になる可能性があることを伝えます。ただし、社会保険の130万円の壁は今回の税制改正では変更されないため、この点も併せて説明が必要です。
また、年収220万円未満の従業員には、給与所得控除の引き上げによって税負担が軽減される可能性があることを伝えます。実際の軽減額は年収や各種控除の適用状況によって異なるため、従業員ごとの状況に応じた説明が重要です。
扶養控除等申告書の記載についても、改正内容を踏まえた説明が必要です。とくに配偶者の所得見積額の計算では、新しい控除額を使用することを周知し、記載ミスを防ぐための記載例を配布することが効果的です。
給与所得控除の引き上げなどにより新たに扶養控除等の対象となる親族がいる従業員には、申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載して提出してもらいましょう。
【2026年分】給与所得控除改正による確定申告での個人事業主・副業者の注意点

個人事業主でありながら給与所得がある方や、副業でも給与所得を得ている会社員は、確定申告においても給与所得控除の改正を正しく理解しておく必要があります。2027年2月から3月の確定申告では、改正後の控除額が自動的に適用されます。
確定申告での給与所得控除74万円の適用方法
確定申告において、給与所得控除は源泉徴収票に基づいて自動的に適用されます。2026年12月1日以後の年末調整で改正後の控除が適用されている場合は、 給与支払者から交付される源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄には、すでに改正後の控除額で計算された金額が記載されているため、確定申告書への転記時に特別な調整は不要です。
ただし、11月30日以前に年末調整を受けた一部の人などは、改正後の控除が反映されていない場合があるため注意が必要です。
個人事業主が給与所得も有する場合、事業所得と給与所得を合算して総所得金額を算出します。この際、給与所得については改正後の控除額74万円(年収220万円以下の場合)が適用され、事業所得については実際の必要経費を差し引き、要件を満たす場合には青色申告特別控除も適用します。
e-Taxを利用する場合も、源泉徴収票の内容を入力すれば、システムが自動的に改正後の控除額で計算を行います。ただし、複数の給与支払者から収入がある場合は、合計額に対して控除額を再計算する必要があるため注意が必要です。
副業収入がある場合の給与所得控除計算
副業で給与収入がある会社員の場合、本業と副業の給与収入を合算して給与所得控除を計算します。
例えば、本業の給与が150万円、副業の給与が20万円の場合、年収170万円として給与所得控除を計算します。この場合、給与所得控除は改正後の最低保障額である74万円です。
なお、副業収入が雑所得や事業所得などとして扱われる場合(業務委託やフリーランス収入など)は、給与所得控除の対象外となります。この場合は、副業収入から実際の必要経費を差し引いて所得を計算し、給与所得と合算して総所得金額を算出します。
医療費控除との併用時の注意点
医療費控除を適用する際、給与所得控除の改正により総所得金額が減少するため、医療費控除の計算にも影響が生じます。医療費控除の対象となる医療費は、実際に支払った医療費から「総所得金額等の5%」または「10万円」のいずれか低い金額を差し引いて計算します。
2026年分の給与収入が190万円以下の人は、給与所得控除額が前年分より9万円増加します。住民税の所得割が課税されていて、控除額の増加が課税所得の減少にそのまま反映される場合、標準税率10%で計算すると約9,000円の軽減となります。ただし、住民税が非課税の場合や各種控除の適用状況により、実際の軽減額は異なります。
給与所得控除改正が与える影響|住民税やふるさと納税はどうなる?

給与所得控除の改正は、所得税だけでなく住民税やふるさと納税にも影響を与えます。これらの影響を正しく理解しておくことで、より効果的な税務プランニングが可能となります。
住民税への給与所得控除改正の反映時期
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、2026年分の所得に対する住民税は2027年6月から反映されます。つまり、2026年の給与所得控除改正による住民税の軽減効果は、2027年6月の給与から天引きされる住民税、または普通徴収の場合は2027年6月に送付される納税通知書から確認できます。
給与所得控除が9万円増加することで、住民税の課税所得も9万円減少します。住民税の税率は一律10%(市町村民税6%、道府県民税4%)であるため、年間約9,000円の住民税軽減が見込まれます。
令和8年度改正による住民税の計算変更
2027年度(令和9年度)の住民税計算では、給与所得控除の改正が自動的に反映されます。市区町村は、企業から提出される給与支払報告書や確定申告書のデータに基づいて住民税を計算するため、納税者側で特別な手続きは不要です。
住民税の非課税限度額にも影響が生じます。給与所得控除の増加により課税所得が減少するため、住民税非課税世帯となる可能性のある所得層が拡大します。とくに単身世帯や高齢者世帯では、この改正により非課税世帯となることで、国民健康保険料の軽減や各種給付金の対象となる可能性があります。
ふるさと納税の限度額への影響
給与所得控除の引き上げによって住民税の所得割額が減少すると、ふるさと納税で自己負担2,000円に収まる寄附上限額も下がる可能性があります。実際の上限額は所得や家族構成、各種控除の適用状況によって異なるため、事前に最新のシミュレーションなどで確認するようにしましょう。
給与所得控除改正についてよくある質問【2026年版FAQ】

以下では、2026年の給与所得控除の改正についてよくある質問にお答えします。
Q1: 給与所得控除と基礎控除の違いは?令和8年はどちらも改正?
給与所得控除は給与収入から差し引かれる必要経費の概算額であり、給与所得者のみに適用されます。一方、基礎控除はすべての納税者に適用される基本的な控除です。
ちなみに令和8年度税制改正では、両方とも引き上げられます。給与所得控除は最低保障額が65万円から74万円に、基礎控除は最大95万円から104万円に引き上げられます。
この2つの控除を合わせることで、給与所得者の非課税ラインが決まります。改正後は、給与収入だけの場合など、給与所得控除74万円と基礎控除104万円の合計178万円までは所得税が発生しません。
Q2: 2026年の給与所得控除改正で所得の壁はいくらになる?
2026年の改正により、税制上の「所得の壁」(所得税がかからない給与収入の目安)は160万円から178万円に引き上げられます。これは給与収入だけでほかに所得がない場合などの金額で、給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除104万円の合計です。
ただし、社会保険の扶養基準である「130万円の壁」は今回の税制改正では変更されていません。なお、年収130万円未満でも、勤務先の規模や労働時間などによって社会保険への加入対象となる場合があります。
Q3: 令和8年度の所得控除全体はどうなる?
令和8年度税制改正では、所得控除に関して基礎控除の引き上げ・給与所得控除の最低保障額の引き上げ・扶養親族等の所得要件の見直しなどの改正が行われました。
控除額の変更という点では、基礎控除が最大104万円に、給与所得控除の最低保障額が74万円に改正されています。また19歳以上23歳未満の親族について、2025年分から設けられた最大63万円の特定親族特別控除を適用可能です。
そのほか、扶養親族等の所得要件の改正により、より多くの方に扶養控除や配偶者控除などを適用されるようになりました。
Q4: 給与所得控除の見直しは確定申告にどう影響する?
2026年12月1日以後の年末調整で改正後の控除が適用されている場合は、確定申告においては、源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」がすでに改正後の控除額で計算されているため、特別な調整は不要です。ただし、年の途中で転職した場合や、複数の勤務先から給与を受けている場合は、合計額に対して正しい控除額が適用されているか確認が必要です。
医療費控除やふるさと納税を行う場合は、給与所得控除の増加により総所得金額が減少することで、控除の計算に影響が生じる可能性があります。とくに医療費控除では、足切り額が減少することで控除額が増える可能性があります。
まとめ
2026年(令和8年)の給与所得控除改正により、最低保障額が65万円から74万円に引き上げられ、適用範囲も年収220万円以下に拡大されます。この改正は2026年12月の年末調整から適用され、とくにパート・アルバイト層には大きな恩恵があります。基礎控除の引き上げと合わせて、新たに「178万円の壁」が形成され、就業調整の緩和が期待されます。
年末調整の実務に関しては、11月中に給与計算システムの更新と従業員への周知を完了させることが理想的です。また、確定申告を行う個人事業主や副業者は、改正内容を正しく理解し、適切な申告を行うことが重要です。住民税への反映は2027年6月からとなるため、手取り額の増加を実感できるのは少し先になりますが、負担軽減につながる改正といえるでしょう。
今回の改正を機に、自身の給与収入と控除額を改めて確認し、最適な働き方や節税対策を検討することをおすすめします。
(編集:創業手帳編集部)
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