起業家に必要な契約書には何がある?投資契約の注意点【淵邊氏連載その4】
「契約書どうするの?」起業家のための超契約書入門
ビジネスと契約書は切っても切れない関係です。従業員との間に結ぶ雇用契約をはじめ、売買契約や業務委託契約、秘密保持契約など、ビジネスにおける契約書の種類には枚挙にいとまがありません。そこで『契約書の見方・つくり方』や『起業ナビゲーター』などの著者であるベンチャーラボ法律事務所の淵邊善彦弁護士に、起業家が最低限知っておくべき契約書のイロハについてうかがいました。全6回の連載で、起業家のための「超契約書入門」をお届けします。今回は、出資を受ける際の契約についてお聞きします。
1987年東京大学法学部卒業。1989年弁護士登録、西村眞田法律事務所(現西村あさひ)勤務。1995年ロンドン大学法学修士。2000年よりTMI総合法律事務所にパートナーとして参画。2008年より中央大学ビジネススクール客員講師、2013年より同客員教授を務める。2016年より2018年まで東京大学大学院法学政治学研究科教授。2019年ベンチャーラボ法律事務所開設。主にベンチャー・スタートアップ支援、M&A、一般企業法務を取り扱う。ヘルスケアIoTコンソーシアム理事、日弁連中小企業の国際業務の法的支援に関するWG座長、日本CLO協会理事、アジア経営者連合会会員。著書に『困った時にすぐわかる!トラブル対策のコツ経営者になったら押さえておくべき法律知識』『トラブル事例でわかるアライアンス契約』『契約書の見方・つくり方』『企業買収の裏側~M&A入門~』、共著に『起業ナビゲーター』ほか多数。
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創業期に必要な株主間契約
淵邊:創業期から第三者による出資を受けるケースは少ないので、その前段階の契約として創業メンバーによる出資に関する株主間契約というものがあります。会社というのは創業メンバーがみんなで出資して作ることが多いと思いますが、株主間契約はその時に作るもので、創業メンバー同士が結びます。
ただ、仲間同士で起業することがほとんどなので、そういった場合は信頼関係の上で成り立っていることも多く、株主間契約は作らないことの方が多いですね。ですが欧米では必ずと言っていいほど作るものなので、同じように日本でも作り始めるスタートアップが増えてきました。いくらもともと同じ志を持った仲間でも、時間が経つとどうしても揉めてしまうケースが出てきます。
淵邊:良好な関係のまま発展的に別れることもありますし、経営方針の違いなどからうまくいかずに別れることもありますが、その時に持ち株や経営権をどうするかという話は必ず出てきます。これは揉めてから交渉してもなかなかまとまらないので、事前に契約で決めておくのがベターですね。
淵邊:事業が大きくなるにつれ、エンジェル投資家やベンチャーキャピタル(VC)、大企業から出資を受けるというケースが出てきます。最近はコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)からの出資というのもありますが、そういった第三者からの出資ですよね。この際に結ぶ投資契約のポイントは相手次第ということになります。
まず、エンジェル投資家の場合は、投資家が自分たちのお金で出資するので、お金持ちが道楽で投資するような感覚で厳しい契約を要求してくることはありません。ただし第三者が入ってくるということには変わりないので、どんな具合で口出しするのか、どんな時にいくら資金を提供してくれるのか等、出資するときの条件をしっかり決めておく必要があります。
また、出資する側が一定の事由が発生すると資金を引き上げる旨の条件を求めてくる場合もあるので、その時のことまで見据えた契約書を作成しなければなりません。細かい要求は向こうから出てくるので、それが自分たちにとってトータルで考えて有利なのか不利なのかを検討して出資してもらいます。
淵邊:ベンチャーの経営者というのは最初はとにかくお金が欲しいですから、契約書の詳細をあまり気にせず締結してしまうケースがよくあります。ところが契約書をよく読むと、自分たちにとって不利なことが書かれているということが往々にしてあるんですね。
例えば、「新たな事業を開始する場合は投資家に事前通知が必要」、「こういった条件になった場合は投資家の株を買い取って欲しい」など、エンジェル投資家に有利な条項が入っていることもあります。ですから、それらをしっかり検討した上で出資してもらうようにしてください。
淵邊:資金調達には大きく分けて2つの方法があります。1つはVCや投資家から出資を受けたり株でお金を調達するエクイティ・ファイナンス、もう1つは金融機関からお金を借りるデット・ファイナンス。消費貸借契約というのは、後者のデット・ファイナンスで使う契約です。銀行などからお金を借りる、いわゆるローン契約のことです。出資と違って、一定期間経過後に返済する必要があり、利息も発生します。
VCによる投資は種類株式がメイン
淵邊:VCから投資を受けるということは、VCの利益の回収のために必ず出口戦略(エグジット)を求められることになります。その方法は、主にM&Aと上場(IPO)です。そのためにVCが会社に対しコントロールを効かすための手段の一つが種類株式です。
種類株式にはいろいろありますが、典型的なのは優先株式です。配当を優先的にもらう、取締役をひとり派遣する、投資先が上場せずに売却する時にVCにいくら入る、といった内容が、種類株式や株主間契約に書いてあります。
種類株式は会社法上の株式の種類なので、決められることが限定されています。ですがそれは単なる契約ではなく、株式の内容なので絶対なんですね。契約違反というレベルでなく、発行会社は、株式で決められた通りにしないと無効になるという意味で、種類株式はとても強いものです。
VCは種類株式の内容としてなるべく自分たちに有利な内容を求めてきますが、会社法上そこでカバーしきれないものを投資契約や株主間契約に入れてきます。エンジェル投資家と違ってVCは人様から預かっているお金を投資する会社なので、より厳しい要求をしてきます。
例えば、5年以内に上場を目指して、上場できなかったら創業メンバーが株式を買い取るよう求めてくるVCもいます。出資する分口出しもするので、起業家としては自由に経営できなくなるという恐れもあります。ただ、VCにもいろいろなところがあるので、ぜひ複数のVCと接してみて、相性が良いところを選んでください。
淵邊:会社の事業内容や財務状態について書類の提出やヒアリングを求めてきます。M&Aの時のデューディリジェンスの簡易版のようなもので、VCはこのプロセスを通じて投資リスクを判断し、出資条件を検討します。その結果を踏まえて、VCは投資契約の条件を提示してくることになります。
VCとの間に結ぶ投資契約のポイント
淵邊:投資契約を交渉する際には、まずは「いくら出資してもらってどれだけの株を出資者側に渡すか」がポイントになってきます。仮に株を3分の1以上渡してしまうと、組織に関わるような大きな意思決定をしようとした時に株主総会の特別決議で拒否されてしまう(拒否権)ので、気をつけてください。
さらに譲渡する株の割合が過半数を超えると、会社が乗っ取られて普段の意思決定権まで持っていかれてしまいます。そのため、持株のうち何パーセントをVCに渡すのかということを慎重に考えなくてはいけません。本来であれば、3分の2は創業メンバー側で持っておいた方があとの経営には有利ですが、最低でも過半数は常に持ち続けておくという形にしておきましょう。
その株の持分問題がクリアしたら、次に出資の条件(表明保証、前提条件など)や会社の経営に関する事項ですが、ここでどんな拘束があるのかを確認します。例えば「新規事業や借入れを行う上で事前同意が必要」とか、「取締役をひとり派遣させること」というように必ず条件があるので、契約書をよく見てその条件を受け入れても大丈夫なのかということを検討する必要があります。なお、複数のVCが出資する場合は、投資契約に加えて株主間契約も結ぶのが一般的です。
淵邊:もちろんです。そこは交渉の余地があるので、実際の経営をきちんと見据えて、受け入れられる条件と難しいものとをよく考えたほうがいいでしょう。
淵邊:そうですね。種類株の場合、怖いのはM&Aにより第三者に売却した時に、清算したように見なして売却金額のほとんどを持って行かれてしまうケースです。種類株になっていなくても、契約上そういった縛りを入れることもあります。後々エグジットする時に自分たちの手元にお金が残らないような契約になっていることもあり得るので、投資契約はよく見ないと自分たちが損をしてしまいます。
淵邊:起業家の方はお金が欲しいからこそ、そういった契約を結ぶので、たとえ条件が厳しくてもお金の方に目が行ってしまうということはありますよね。それから、株の価値評価で気をつけなければいけないのは、高ければいいというものでもないということ。一度高い評価で資金調達してしまうと、次もそれより高い評価でないと既存株主はOKを言わないということになります。適正価格をよく考えて資金調達しないと、先々自分たちの首を絞めることになりかねません。
淵邊:そうですね。逆に向こうはダメ元で自分たちに有利な条件を出してきているので、それを真に受ける必要はありません。破談(ブレーク)になることもあるので、どこまで言い返すかどうかは難しいところですが、慣れた弁護士や会計士にアドバイスを求めればさじ加減も教えてくれるので、自分たちだけで解決しなくてもいいと思います。
VCは基本的にお金を投資して上場か売却かで利益を得るマネーゲームですが、CVCや事業会社が投資する場合は業務提携とセットになることが多いんですね。技術提携や販売提携とセットで出資もするということです。そうすると両方の契約が必要になってくるので、その整合性といいますか、両方の関係についても目配りしなくてはいけないということで、より多くの論点が出てきますね。
(次回へ続きます)
(取材協力:
ベンチャーラボ法律事務所代表 淵邊善彦)
(編集: 創業手帳編集部)