起業家に必要な契約書には何がある?業務委託契約の注意点【淵邊氏連載その3】

創業手帳

「契約書どうするの?」起業家のための超契約書入門


ビジネスと契約書は切っても切れない関係です。従業員との間に結ぶ雇用契約をはじめ、売買契約や業務委託契約、秘密保持契約など、ビジネスにおける契約書の種類は、実にさまざまです。そこで『契約書の見方・つくり方』や『起業ナビゲーター』などの著者であるベンチャーラボ法律事務所の淵邊善彦弁護士に、起業家が最低限知っておくべき契約書のイロハについてうかがいました。全6回の連載で、起業家のための「超契約書入門」をお届けします。

淵邊善彦(ふちべ よしひこ)ベンチャーラボ法律事務所代表
1987年東京大学法学部卒業。1989年弁護士登録、西村眞田法律事務所(現西村あさひ)勤務。1995年ロンドン大学法学修士。2000年よりTMI総合法律事務所にパートナーとして参画。2008年より中央大学ビジネススクール客員講師、2013年より同客員教授を務める。2016年より2018年まで東京大学大学院法学政治学研究科教授。2019年ベンチャーラボ法律事務所開設。主にベンチャー・スタートアップ支援、M&A、一般企業法務を取り扱う。ヘルスケアIoTコンソーシアム理事、日弁連中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWG座長、日本CLO協会理事、アジア経営者連合会会員。著書に『困った時にすぐわかる!トラブル対策のコツ経営者になったら押さえておくべき法律知識』『トラブル事例でわかるアライアンス契約』『契約書の見方・つくり方』『企業買収の裏側~M&A入門~』、共著に『起業ナビゲーター』ほか多数。

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業務委託契約は対価の設定がポイント


ー今回は業務委託契約についてうかがっていきます。業務委託契約には、請負型と準委任型があり、前者には製造業務委託契約、OEM契約、システム開発委託契約の3つがあると著者に書いてありました。

淵邊:そうですね。昔は業務委託契約と言えば製造業務委託契約が多かったのですが、今は準委任型のサービス契約が一番多いかもしれません。

サービスに関する業務委託契約は連載第2回で取り上げた売買契約の応用で、契約の対象が売買の場合はモノであるのに対して、業務委託の場合はサービスです。目に見える「モノ」は「これを買います」と、比較的簡単に内容を特定できますが、業務委託の場合は「サービス」に対して対価を払うので、サービスのレベルや範囲をしっかり決めておかないとトラブルになってしまいます。業務の特定の仕方がポイントになってくるわけですね。

典型的なところで言うと、起業家の皆さんはフリーランスの方と契約を結ぶ機会もあると思いますが、フリーランスへの依頼はすべて業務委託です。業務内容についてしっかりすり合わせて契約書に記しておかないと、サービスに対してどのように対価を払うかというところで揉めてしまいます。シンプルに時間換算で支払うのは簡単ですが、成果物のクオリティなどの話になってくると、契約書の段階で細かく決めておく必要があります。

ー業務委託契約を結ぶ必要がある場合、起業の段階から弁護士に相談に行った方がいいですか?

淵邊:そうですね。それが自分たちのビジネスの根幹に関わる部分であれば、最初に法的に検討し、ビジネスモデルを固めるべきだと思います。標準化されているような既存のサービスであれば、弁護士に相談するまでもないかもしれません。ただ、新しいビジネスモデルや新規のサービスの場合には、やはり法的に問題がないかどうか、契約書でどう規定すれば良いかということを、事前にご相談いただいた方がいいと思います。

サービスを提供する場合は、出来高払い分割払いなど、支払い方法も複雑になってきます。出来高払いが一番難しいですが、どういうサービスを受けたらどのタイミングでいくら払うというところを明確に規定してください。お金の部分は非常に重要であるにも関わらず、契約書では明確に規定されていないことも多いですから。

業務委託契約は知的財産が発生


ー知的財産も業務委託契約に関係してくるとうかがいました。

淵邊:業務委託契約の場合はサービスを提供するので、著作権や特許権などの知的財産権が発生することがあります。

ーどんな業務委託契約にも知的財産権が絡んでくるのでしょうか。

淵邊:単純労働だとあまりないかもしれませんが、ある程度創作的な業務を伴うサービス、それから技術が関わるような仕事にも知的財産権が関係してきます。例えば知的財産権は、このインタビューにおいても生じるものです。

取材内容を文章にした時、その文章の著作権はどちらにあるのかという話になってきますよね?私が話した内容をそのまま文字化するのであれば私に著作権がありますが、ライターさんが上手に創作して読みやすくしてくだされば、私とライターさんの共同著作物になる。文章をもっと加工して、オリジナリティを出せば、ライターさん独自の著作物になることもあります。

ー知的財産権はコンサルなどにも関わってきますか?

淵邊:はい。例えばコンサルタントがクライアント向けにプレゼンを提示したり、コンサル結果の報告書などを作ってもらったりする場合は知的財産権が発生します。きちんとしたコンサルとの契約書では、プレゼンや報告書の知的財産権の帰属について規定してあるケースが多いですね。

ーそうなると、起業家はやはり売買契約に続いて業務委託契約もよく理解しておく必要があるのでしょうか。

淵邊:そうですね。特に今は正社員として雇用せず、アウトソースでモノを作ってもらうといったようなサービスを提供することが多いですから。それなのに、業務委託ではきちんと契約書を結んでいないケースが多いんですよね。

正社員の場合、著作権法や社内規則に従って、職務著作という形で知的財産は会社に帰属するのでそれほど問題になりません。ところが業務委託の場合は、社員ではないので社内規則が適用されません。そのため、きちんと契約書を結んでおかないと、後々どちらの権利なのかを争うことになってしまいます。

ーこれまで相談を受けた中でこじれたケースはありますか?

淵邊:裁判までいくケースはそれほど多くありませんが、こじれたケースはありますよ。フリーランス側が「業務委託で独自に制作した著作物なのに勝手に会社が使っている」と訴えたり、交渉になってからいくらかお金を払って権利を買い取ったり、逆に使用料を求めたり。そういった話でまとまることがほとんどですね。

ー業務が始まる前に全部決めるものなのでしょうか。

淵邊:本来は決めたおいた方がいいですね。ただ、どんなものが出来上がるのか分からない場合もあるじゃないですか。そうすると、最初の段階で金額を決めるのはなかなか難しいので、権利の持続の考え方になります。

こういうものに関しては会社に帰属する、これは個人に帰属する、という大まかなことを決めておく。その上で、想定していないようなものが出来上がった場合は、話し合いで解決するという方法が現実的かもしれません。

特許をビジネスの強みに変える

ー特許において、これまで相談を受けた中でもっと早い段階で相談を受けておけば良かったというケースはありますか?

淵邊:ある会社が面白いビジネスモデルを考えて、アプリやITなどのシステムを使って新しいビジネスを始めましたが、公知になる前に特許申請をしませんでした。システムを使ったビジネスモデルも、今は特許権で押さえられてしまうことが多いんですよ。

最初の段階で特許を取っておけば排他的にビジネスができたにも関わらず、その会社は特許を取らずに始めてしまったため、大企業がお金を投資して似たようなビジネスを始めてしまい、資金力で負けてしまったというケースがありました。

ーやはり新規ビジネスを始める上では特許を念頭に置いておいた方がいいですか?

淵邊特許と商標ですね。知的財産権というのは独占排他的な権利なので、それを取れるに越したことはありません。逆に取れなくても「出願中です」と言うことによって、それがコンペティターへの牽制になります。知的財産権を使ってどうビジネスを守るか、あるいはどう攻めていくかは、重要なビジネス戦略でもあるわけです。ですから、ここはまず最初にやるべきですね。スタート時点でビジネスの強みがあるかないかで、その後の展開がだいぶ変わってくると思います。

もうひとつ、サービスに関して問題になるのは、やっているビジネスの中に違法なことが含まれている場合です。例えば今はポイントビジネスが非常に盛んに行われていますが、ポイントやおまけは一定の金額までしか付与できないという規定が景品表示法にあります。

他にも、資金決済法上で現金に換えて良いのかなど、意外なところに意外な法律が関わってきます。ビジネスマンではなかなか気が付かないようなところに意外な法律が関わってくるので、最悪の場合はビジネスモデルを作り直さなければいけません。

ーそこまで大ごとになってしまうんですね。

淵邊:さすがに違法行為をやっているようなところには、誰も出資はしませんよね。小さいビジネスのうちは誰もそこを問題視しませんが、ある程度大きくなってくるとコンペティターが文句を言ったり消費者が問題を指摘したり、いろいろなところで問題が表面化します。ですから、やはり最初の段階からしっかり、特に新しいビジネスモデルを考える場合は検討した方がいいと思います。

システム開発委託契約とは


ーシステム開発委託契約についても、サービス契約や製造業務委託契約などとほぼ変わらないようですが、著書には「システム開発特有の考慮事項もある」と書かれています。システム開発委託契約は、契約締結時に不明確な要素があるということはNGなんですよね?経済産業省をはじめとした公的な機関が詳細なモデル契約を公表しているそうですが。

淵邊システム開発はトラブルが本当に多いんですね。なぜなら、システム開発を委託する方は「こういうシステムが欲しい」という要望がありますが、そもそもそのシステムがないから委託しているわけです。そのため、スペックなどをある程度契約書で規定しても、やっていくうちに「ここはこうして欲しい」「これは作れない」といった問題が出てきてしまいます。

受託するシステムエンジニアは専門家で、一方委託する側は、システムに詳しい人が必ずしも関わっているわけではない。だからどうしてもギャップが出てきてしまいます。作っているうちにこんな機能が欲しいとか、こんな機能付けるならこの値段じゃできないとか、どんどん膨らんでいって納期が遅れたり、あるいは最初に決めていた委託料では完成できなかったり。そういうことが頻繁に起こって、その都度どちらが責任を取るんだということになる。企業間取引に関する契約類型で、裁判になることが一番多いのはシステム開発かもしれません。

それから最近は、アウトソースで作ってもらって、自分たちのブランドをつけて売るというパターンが多いですよね。それはまさにOEMです。いま自社で製造ラインを持っているIT系の会社は少なくて、自社のブランドだけつけて、委託先に指示して製品を作ってもらっています。Appleのような大手もそうですし、大規模なシステム開発では多くの委託先が関与します。それらはすべて、広く言えばOEM系ということになります。

OEMでは、製造に問題があった時にはブランドがついてるメーカー、つまり最終メーカーが消費者に対して責任を負いますが、実際に問題が発生したのはその委託先のメーカーだったりする。そうなると、OEM契約でどのように責任分担が規定されていたかが焦点になってきます。

ーOEM契約はおそらくベンチャーにも関わってくることですよね?

淵邊:そうですね。ベンチャーは受託する側の立場になることが多いですが、最近は逆の立場になることも増えてきました。いいコンセプトを持っているベンチャーが、大企業に委託して大量に作ってもらい自分たちのブランドをつけて売るというケースも出てきました。そういう場合は大企業のほうが力が強いので、不条理な契約を結ばされているかもしれません。

金額の大きな契約や、自社にとって大事な取引の場合は、しっかり契約書を見て自分たちの守るべきところは守る。そのためには、専門家に相談することも必要になってきます。大企業の場合は法務部があって、法務部の中に社内弁護士がいますよね。そういうところと対等に契約交渉しようとすると、どんなに頑張ってもベンチャー側は丸め込まれてしまいます。ベンチャーで社内に法務部を持つのはなかなか難しいので、うまく外部の弁護士を使って交渉することが大事なのではないでしょうか。

業務委託契約はサービスの質のリスクを見極める

ー他に業務委託契約において注意すべきポイントはありますか?

淵邊:業務委託契約の場合、委託したものの、出来が悪い、思っていたものと違うという理由で途中で解除することがあります。これは売買契約でも起こり得ることですが、モノの売買の場合はある程度目に見えるものなので、そこまで複雑な問題にはなりません。後々欠陥が見つかるようなことはあっても、モノが全然違っていたということはありませんよね。

ところが業務委託契約の場合は、そもそも考えていたサービスと違っていたということが往々にしてあります。そのような場合、途中で解約という話になった時に、「途中までやっているからこれだけ払ってくれ」「いやこんなに払えない」というやり取りが生じるわけです。

ーでは契約さえ結んでおけば安心ということですか?

淵邊:業務をなるべく具体的に特定して結んでおくことによってリスクを減らせますが、実際に動き出してみると違ったということは起こり得ます。ですので、契約を結んだ後、問題が大きくなる前に互いがコミュニケーションをしっかり取って、リスクを早期に発見することが大切です。リスクが解消するまでお金を払うのを留保することも考えておいた方がいいですね。

お金を払う側からすると、先に全額払ってしまったら後々文句が言えないわけです。あとで文句を言ってお金を返せと言っても返ってこない。ですから、サービスの質にリスクがある場合は、お金はなるべく後払いにする等、そういったことが必要になってきます。

ーなるほど。契約を結んでひと安心と思わずに、常に委託先の動向も探っておくべきなんですね。次回は出資契約についてお話をうかがっていきます。

(次回へ続きます)

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(編集:創業手帳編集部)

(取材協力: ベンチャーラボ法律事務所代表 淵邊善彦
(編集: 創業手帳編集部)

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