会社員しながら起業するには?サラリーマンが法人になるメリット・デメリット
会社設立の流れや法人化を考えるべきタイミングなどをわかりやすく解説!

● 副業から法人化するメリット: 節税効果や社会的信用向上、資金調達のしやすさ。
● 法人化を検討すべきタイミング: 副業利益や課税売上高が一定額を超えた際の目安。
● 法人化の注意点と対策: 勤務先にバレない方法や税金関連の知識の重要性。
● 会社設立の具体的な手順: 商号の決定から税務署への届け出までの流れ。
● 副業と本業を両立するコツ: 目標計画の立て方やスキルアップ、人的ネットワークの構築など。
年々一般化している、会社員の副業。一定の利益が出始めたら、個人事業主としての開業や会社設立(法人化)を検討する人もいるでしょう。
今回は、会社員として働きながら副業で会社設立をする場合のメリット・デメリット、目安となるタイミングなどを詳しく解説します。
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この記事の目次 結論からお伝えすると、法律上、会社員(サラリーマン)が副業で会社設立をすることは可能です。自身の企業を持ちながら別の企業で会社員として働いている人はたくさんいます。 ただし、勤め先の会社が副業を禁止している場合など注意が必要な点もあります。法律上は問題がなくとも、バレてしまったときにトラブルに発展する可能性も考えられます。 会社員が会社設立をする主なメリットは「節税」です。税金面を中心に、どんなメリットがあるのか見ていきましょう。 それぞれの内容は、次の項目から詳しく解説していきますので、確認してみてください。 会社員自身が取締役として会社設立をしている場合、そこから得る収入は役員報酬として給与所得控除を受けることができます。 役員報酬とは、法人が事業主に支払う報酬のことです。会社員が起業すれば事業主となるため、法人からの報酬は役員報酬として受け取ることになります。 役員報酬は給与報酬と同じように個人の報酬として扱われることになり、給与所得控除の対象です。 副業から法人を設立し、家族に給与を支払う場合には、所得分散によって自身の所得税や住民税が節税できます。 個人事業主だと、青色事業専従者給与の届出をした場合しか家族への給与を経費計上できません。さらに、青色事業専従者となるために満たさなければならない条件も複数あります。 一方、会社設立をすればそうした制限なく家族への給与を支払うことができ、起業した会社員自身の節税効果が高くなります。 会社を設立すると、個人事業主よりも経費計上できる範囲が広がります。経費計上によって課税所得を減らし、節税につなげることが可能です。 たとえば個人事業主だとジム代等の福利厚生費や健康診断の費用を経費にはできませんが、会社を作り法人になれば経費にできます。 経費の範囲が広がると節税しやすくなる一方、経理にかかる時間が増えてコア業務の効率が低下しかねません。クラウド会計ソフトを導入し、経理を効率化することが重要です。「冊子版創業手帳」では、会計ソフトの選び方や導入のメリット、おすすめの会計ソフトについて詳しく解説しています。 消費税の納税義務が生じるのは、課税売上高が1,000万円を超えたときです。法人化した場合、2年間は消費税の納税義務が免責になり、その分出費を抑えられます。 新規法人には、消費税の納付を決める基準期間である「前々事業年度」が存在しません。基準期間は、個人事業主だった頃の期間は該当せず、法人化してからの期間で判断されます。 副業の売り上げが増えても、法人化すればすぐさま消費税を納める必要がなくなり、節税面で大きなメリットとなるのです。 個人事業主の場合、1月から12月が事業年度と決められています。一方、会社設立をすれば決算日を自由に決定できます。 本業や副業の繁忙期を避けて決算日を定めることで、本業や副業の仕事をスムーズに行えるでしょう。 個人事業主に比べ、法人のほうが対外的な信用を得やすいメリットもあります。 会社を設立して法人になるには、設立費用の支払いや各種手続きといった手順を踏まなくてはなりません。登記による情報開示も伴うので、法的手続きがほぼいらない個人事業主と比べると、一定の信用を得やすいのもうなずけます。 取引先に厳しい企業が多い場合は、副業の法人化を検討するのも一手です。 事業に使える補助金・助成金や融資など、資金調達のしやすさで言えば個人事業主よりも法人に分があります。 補助金や助成金の多くは、対象を法人としているケースが少なくありません。融資の審査も、きちんと登記を終えて活動している法人の方が有利と言われることがほとんどです。 副業を本業にしたいと考えているならなおさら、法人化により会社設立をしたほうが資金調達の幅が広がり、事業の発展にも役立ちます。 個人事業主の立場で副業を続けるより、株式会社や合同会社にすることで、経営責任という名のリスクが減少します。 株式会社や合同会社は基本的に有限責任であるため、会社の資産以上の責任は問われません。会社の借り入れで倒産になっても、事業主本人に借金が残ることはないのです。 個人事業主のままだと、借り入れの責任もすべて個人事業主本人が背負うことになります。事業のための借金であっても関係なく、自己破産するまでは返済義務が生じるのです。 青色申告者が使える「赤字の繰り越し」ですが、法人の場合は10年まで繰り越せます。対して個人事業主の場合、長くても3年までです。 赤字の繰り越しをしておけば、黒字になったときの利益と繰り越した赤字分を相殺でき、課税所得を減らすことで節税を狙えます。過去10年にわたり繰り越せる法人のほうが、万が一に備えることが可能です。 副業であっても、会社を作り法人として確定申告するなら、赤字の繰り越しが使えます。個人事業主にはないメリットとして把握しておきましょう。 一方、会社員が会社設立をすることにはデメリットや注意点もあります。 それぞれの内容を、次の項目から詳しく見ていきましょう。 会社員として働きながら会社設立をする場合、本業の勤め先が副業を許可していないと、バレてしまったときにトラブルとなる可能性があります。 そうならないように事前に許可をとるか、会社設立や副業の事実が伝わらないように工夫するのがおすすめです。 会社員に限ったことではありませんが、会社設立には当然お金がかかります。 たとえば株式会社設立の場合にはざっと「約25万円+資本金」、合同会社設立の場合は「約10万円+資本金」が必要になります。 個人事業主でも確定申告はなかなか大変だったという人も多いかと思いますが、法人の場合は会社法にしたがってさらに複雑な決算業務を行う必要があります。 決算処理をしっかり行わないことは会社の信用にも関わるので、確実に行いましょう。法人の場合は税理士に依頼するのも一般的です。 創業手帳では信頼できる税理士の紹介を無料で行っていますので、会社設立をお考えの方はお気軽にご相談ください。 会社設立をすると、個人事業主と違い、事業が赤字でも税金を支払う必要があります。これは法人住民税の一部が資本金額に応じて課税される仕組みになっているためです。 個人事業主の場合、税金は所得に応じて課税されるため、赤字であれば住民税や所得税はかかりません。事業が不調なときに助かる仕組みですが、副業を法人化すると通用しないので注意しましょう。 会社員で副業をしている方の中には、特に何も手続きせずに副業をしていたり、個人事業主として開業したりしている方もいると思います。では、こうした会社員が会社設立を考えるのはどのようなタイミングが良いのでしょうか? 会社員を続けながら副業で個人事業主になるか迷っているなら、以下の記事で紹介している「メリット・デメリットや手続き方法」も合わせてチェックしてみてください。 副業の利益が年間500万〜700万円程度を超えたら、法人化を考えるタイミングです。法人化したほうが、節税面で有利になります。 課税の基準になるのは、収入から経費を差し引いた所得額です。個人事業主なら所得税、法人なら法人税がかかります。 個人事業主の所得税の税率は累進課税で、所得が低ければ最小5%の税率ですが、所得が上がると最大税率45%まで上がってしまいます。 一方、法人の場合の法人税は最大23.20%(開始事業年度が平成31年4月1日以後の普通法人の場合)しかかかりません。 利益(所得)が一定額に達した場合は会社設立をしたほうがいいと言われるのはこのためです。利益が年間500万〜700万円程度を超えたら、節税に有利な法人化を検討しましょう。 課税売上高が年間1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。このタイミングで会社設立をすれば、節税においてもプラスです。 2年間会社員兼個人事業主として副業をし、所得が1,000万円を超えた後に会社設立をした場合、最大4年間(2年間+2年間)消費税が免除になります。 消費税の免税による恩恵を最大限に得たい場合は、課税売上高が1,000万円を超えたタイミングを目安にしましょう。 副業として不動産投資をしている会社員の場合、本業と合わせて年間900万円の所得になれば法人化を考えるタイミングといえます。 所得が900万円を超えたときの所得税率は33%です。法人が同程度の所得額だった場合、法人税率は高くても23.20%となり、課税所得に対する税金額に差が生じます。 ただし物件の内容や経費の状態によっても変わるため、専門家に相談した上で決めるのが賢明です。 企業によっては、「個人事業主などの個人とは取引を行わない」という方針を持っているケースもあります。 取引先にこうした企業が多い場合は、会社設立をして法人として社会的信用度をアップさせたほうが得する可能性もあるでしょう。 会社設立にはさまざまな目的がありますが、もっとも大きなメリットが節税効果です。その効果を最大化させるためには、やはり専門家である税理士の支援が必要です。創業手帳では無料で専門家を紹介しています。成約手数料も不要の完全無料であるため、気軽にご相談ください。 会社員が副業を法人としてやっていくため、事前に成功させるポイントを確認しておいてください。 副業はあくまでも副業のため、本業の手を抜かないようにします。その理由は、起業したばかりの副業は収入が不安定になることがありますが、本業で安定した収入があれば安心だからです。 今の生活水準を保ちリスクを減らすため、本業の手は抜かないようにします。 副業で安定した利益を出すため、スキルアップに手を抜かないことが大切です。 また、副業で成果が得られないときのために、同業の人脈を増やしておき、相談できる環境を整えることをおすすめします。個人事業主は孤立しやすく、孤立で挫折しやすくなるため、仲間が必要になります。 曖昧な計画では副業による起業が失敗に終わる可能性があります。どんな作業が必要なのか、資金はいくら必要か、どのくらい時間をかければいいか綿密な計画を立てるようにしてください。 「法人設立ワンストップサービス」を活用すれば、オンライン上で法人設立手続きを一気通貫できます。 法人設立ワンストップサービスは、会社設立に際しての煩雑な手続きを簡略化するために内閣府が提供するサービスです。会社設立に関わるすべての行政手続きをオンライン上で完結できます。 詳しくは下記の記事でご紹介していますので、あわせてご参考ください。 会社員として働きながら会社設立をする際の方法や流れについて簡単にご紹介します。 会社設立の流れは、以下の6ステップです。 それぞれ順番に作業を進めていくことで、会社設立ができます。 まずは会社設立の準備として、商号の決定と印鑑の作成をしておきましょう。 商号とは、株式会社の名前・名称のこと。会社法や不正競争防止法に気をつけて設定します。 印鑑は、代表印・銀行印・角印を用意しておくと良いでしょう。代表印は、登記申請を行うときに一緒に届け出をします。 定款とは、会社や法人の基本原則を定めたものです。会社設立にあたって必ず必要なものですが、あくまで会社員の副業として会社設立をする場合にはインターネット上で雛形を探して必要事項を埋めていくのでも良いかもしれません。 定款を作成したら、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で「定款の認証」を受けます。 会社設立に必要な資本金を金融機関に払い込みます。 現在の会社法では資本金は1円でもよいことになっていますが、実際には1円起業は現実的ではありません。業種にもよりますが、100万円〜1,000万円ほどは会社設立時の資本金として欲しいところです。 会社設立をするには法務局で登記申請を行う必要があります。次のような必要書類を準備しましょう。 窓口申請またはオンライン申請で会社設立登記を行います。 窓口の場合は、資本金の払い込みから2週間以内に法務局を訪れて申請します。会社成立日は「登記申請をした日」となります。 オンライン申請ができるのは、商業法人登記に限られます。印鑑の提出や電子証明書の審査請求はできないので注意してください。 会社設立が完了したら、納税地(本店所在地)の管轄の税務署に「法人設立届出書」と「青色申告の承認申請書」を提出します。 法人設立届出書は会社設立から2カ月以内に提出しましょう。青色申告の承認申請書は、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、会社設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出します。 会社員が副業で起業するなら、知識や人脈が必要となります。以下に紹介する点に注意するようにしてください。 副業300万円問題に備え、事業の帳簿は必ず保存してください。法人化するときに限らず、副業を始めた時点で注意しなくてはなりません。 副業300万円問題とは「300万円以下の副業収入を雑所得とすべきか」という視点から法改正が検討された事案です。雑所得の場合は控除額の大きい青色申告や赤字の繰り越しができないなど、節税効果が低くなります。 最終的な改正により、帳簿書類の保存があれば金額によらずおおむね事業所得であると認められることになりました。帳簿の保存がなければ基本は雑所得となり、節税で不利になるため気をつけましょう。 本業を続ける一方、副業で法人化したことがバレたくない場合は、対策が必須です。主に以下の対策がポイントとなります。 役員報酬を受け取ると社会保険の加入義務が発生するため、社会保険料の通知から会社にバレる可能性があります。住民税についても、金額の変動から通知が届くでしょう。 役員報酬の受け取りを身内にしたり、保留にしたりすれば、社会保険からの発覚を防げます。住民税は、確定申告の際に普通徴収を選ぶことで、同様に通知を予防可能です。 副業をむやみに口外しないことも、思わぬルートからの会社バレを予防する策となります。 また、個人事業主では不要な法人登記をすると、記録が一般公開されます。それにより会社バレをする可能性はゼロではありませんが、2024年10月より代表の住所を非公開にすることが可能になりました。 ただし、金融機関での手続きに不都合が生じるなどの影響も考えられるので慎重に選択しましょう。 税金についての知識をつけることは、会社を作る上で鉄則です。会社員だと税金の支払いは会社が全部やってくれますが、起業すれば自分で対応しなければなりません。 また、給与所得と事業所得では税金の仕組み自体が大きく異なるため注意してください。とくに気をつけるべきは、所得税と法人税では税率が異なること、年間課税売上高が1,000万円を超えると消費税納税の義務がある点です。 さらに、法人住民税(均等割)は赤字でも最低7万円の課税があるため、次年度の資金繰りに気を付けてください。 起業した人の知り合いを作り、人的パイプを幅広く広めていくことが重要です。起業した人でしかわからない情報や悩みが聞けるので、事業に役立ちます。 たとえば、本業との兼ね合いはどうしているのか、資金調達はどう対処しているのかなど、起業に必要となるノウハウを聞きだすきっかけになります。 売り上げが伸びない悩みも、起業した人でしかわかりません。同業種や異業種を問わず、人的パイプは多くもつことです。 会社員として働きながら副業で会社設立をする場合、法人化のメリット・デメリットを理解しておかなくてはなりません。会社設立を検討すべきタイミングも吟味しましょう。 会社設立にはお金も手間もかかります。特に税金面はしっかりと注意しないと損をしてしまったり、知らないうちに税金の支払いを怠ってしまったりする可能性もあります。そうならないために、会社設立を考えたら一度税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。 創業手帳では、「起業したいけど何をいつ準備すればいいかわからない」という声にお応えして、「創業カレンダー(無料)」をリリースしました。事前の準備が起業の成功率を上げる鍵になります。この『創業カレンダー』を活用して頂くことで、起業前後に何を準備しておけばいいのかが一目瞭然に。無料でご活用いただけますので、創業手帳とセットで是非ご利用ください。

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詳しくは、後ほどの「会社員が副業から起業する際の注意点」にて解説しています。
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以下は、会社員をしながら副業から起業する場合のメリット・デメリットになります。
メリット
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・所得分散ができ節税効果が高まる
・経費として計上できる幅が広がる
・消費税が2年間免除される
・決算日を自分で決められる
・社会的な信用度が向上する
・資金調達がしやすくなる
・事業主にかかる経営責任リスクが減る
・赤字の繰り越しが10年まででき節税効果が高まる
デメリット
・勤め先の会社にバレるリスクがある
・会社設立の費用がかかる
・決算処理が煩雑になる
・赤字でも税金を支払う必要がある会社員が副業で会社設立をするメリット
給与所得控除が使える
所得分散ができ節税効果が高まる
経費として計上できる幅が広がる
消費税が2年間免除される
決算日を自分で決められる
社会的な信用度が向上する
資金調達がしやすくなる
事業主にかかる経営責任リスクが減る
赤字の繰り越しが10年まででき節税効果が高まる
会社員の会社設立のデメリット
勤め先の会社にバレるリスクがある
会社設立の費用がかかる
決算処理が煩雑になる
赤字でも税金を支払う必要がある
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会社員が副業で個人事業主になると最強?メリット・手続き・確定申告など解説副業の利益が500万〜700万円程度になったとき
課税売上高が1,000万円を超えたとき
本業+副業の不動産投資で900万円を超えたとき
副業で社会的信用が必要なとき
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起業までの目標計画を綿密に立てる
ワンストップで法人化できるサービスを活用する
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STEP1:会社設立の準備をする
STEP2:定款を作成する
STEP3:資本金を払い込む
STEP4:登記書類を作成する
STEP5:登記申請をする
STEP6:会社設立後の税務署への届け出
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副業時から帳簿はしっかりとつける
本業の会社にバレたくない場合は対策しておく
税金関連の知識をつけておく
同じく起業した人と知り合っておく
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