会社設立のメリット・デメリットは?個人事業主との比較や違いを解説
会社設立と個人事業主どちらが向いているか違いを理解しておこう
個人事業主は、事業を自分で営む個人を指す言葉で、自営業者とも呼ばれます。一方で、会社を設立すれば、自身とは別に会社という法人格を作って事業を行います。
同じ事業を行っていたとしても、個人事業主と会社設立ではその扱いや税制上、法律上適用されるルールが全く違う点をおさえておきましょう。
両方の特徴やメリットデメリットを理解して、事業の性質や規模に合わせ、どちらにするか選ぶようにしてください。
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この記事の目次
会社を設立するメリットは?
これから事業をスタートする人や個人事業主で仕事を始めた人は、会社を設立するかどうかが悩みどころでしょう。
会社を設立するとなると、手続きや費用も掛かるため二の足を踏む人も多くいるかもしれません。会社を設立することに、どのようなメリットがあるのか紹介します。
信用力が上がる
会社を設立するメリットは、信用力の向上です。会社を設立すれば、商号や住所、資本金といった情報が登記されます。
法務局に登記した内容は誰でも閲覧できるため、対外的な信用力向上に貢献します。
個人事業主よりも会社のほうが信用できると考える取引先は珍しくありません。特に、大手の会社ほどその傾向が強いと考えられます。
もちろん、株式会社であっても資本金1円から設立可能なので、必ずしも会社だから信用できるとは言えません。
しかし、業務内容や人の信用が最も重要ですが、その裏付けとして会社があると有利に働くことがあります。
大手企業の中には、会社の形態でなければ取引しない場合もあり、肩書や名刺で会社とあるだけで印象が違います。
求職者も安定的な雇用を求めて、個人事業主よりも会社での雇用を求める傾向があるため、優秀な人材を集めるためにも会社のほうが有利です。
今後、事業拡大のために優秀な人材を集めたいと考えるのであれば、会社設立を検討してみましょう。
資金調達しやすくなる
社会的信用のアップは資金調達のしやすさにもつながります。資金調達の方法として、多くの人が始めに考えるのが、銀行などの金融機関からの融資です。
個人事業主と法人では金融機関からの融資交渉も変わります。金融機関によっても扱いは違いますが、個人事業主は第三者保証人を求められる可能性もあります。
法人は、損益計算書と貸借対照表を必ず作成しなければいけません。財産管理が厳格な分、金融機関も融資判断しやすくなります。
さらに、株式の増資による資金調達も、会社だからできる資金調達です。増資は返済不要な資金が調達できる方法のため、財政基盤を強化するためにも戦略的に活用できます。
節税できる場合がある
会社と個人事業主では対象になる税金が違うため、どちらが得なのかを考えなければいけません。
法人のほうが節税できると感じた場合は、会社を設立するタイミングといえるでしょう。なぜ法人のほうが節税できるのかを、下記に紹介します。
対外的な信用力があがる
会社設立で法人になると、取引先からの信用度が高まります。
個人事業主は、税務署に届出をするだけで起業できます。一方で、法人は法務局への登記が必要です。その際に手間や費用がかかるため、一般的に個人事業主より法人の信用度が高くなります。
取引先の多くが法人の場合、対外的な信用力向上はとても重要です。個人事業主相手に取引きをしない法人は少なくありません。特に、取引先に大手法人が多い場合は、発注を断られない対策として法人化は有効な手段となります。
また、手渡される名刺や自社ホームページに「株式会社」の記載があるだけで、取引先から見た印象が変わる可能性があります。会社運営で多くの人材が関わる理由から、誠実な対応をするイメージがあるためです。
事業承継がスムーズに進む
会社設立で法人になると、事業主が死亡した際の銀行口座の引き継ぎのしやすさや、相続税がかからない面でメリットがあります。
個人事業主の場合は、会社の銀行口座であっても、個人所有とみなされます。そのため、事業主が亡くなると銀行口座が凍結される恐れがあり、事業承継が一時止まってしまうことがあるのです。
一方で法人の場合は、銀行口座は法人所有となります。そのため、会社の代表者が亡くなっても法人名義の銀行口座が凍結されることはありません。事業承継では新しい代表者が登記変更手続きをするだけで良いため、すぐに事業を続けることができます。
また、個人事業主の財産も、個人所有の扱いとなります。事業主が亡くなると財産を相続した者に相続税が課され、事業継承に影響が及ぶため注意が必要です。一方、法人の財産に相続税はかかりません。
有限責任として個人資産が差押えを受けない
会社設立で法人になると、支払いが不可能になったときに、出資の範囲内での支払い義務に留められます。しかし、個人事業主の場合は、個人財産を用いて支払わなければなりません。
例えば、個人事業主が取引先に支払いができなくなったときや借入金の返済ができなくなったとき、自分のお金を使って支払う必要があります。なぜなら、個人事業主は、会社のお金と個人のお金の区別がないからです。
一方で法人の場合は、会社のお金と個人のお金は分けて管理されます。そのため、代表者が負う責任は、出資の範囲内となる有限責任までです。ただし、中小企業や法人化したばかりの会社が融資を受ける際には、支払い不能になったとき個人の支払い保証を条件にする場合があるため注意してください。
所得税と法人税は課税のされ方が違う
個人事業主と会社では、支払う税金が違います。個人事業主が支払う所得税は、超過累進課税で、所得が増えれば増えるほど税率が上がる仕組みです。
一方で、法人税は事業年度に得た課税所得に一定の税率を乗じて計算します。そのため、所得が大きくなればなるほど法人税の支払いのほうが節税効果が高まります。
給与所得控除を使える
会社を設立することによって、報酬の扱いも変わります。個人事業主の場合には、事業主には給与が存在せず、経費にも計上できません。
しかし、会社を設立すれば、役員報酬として給与を受け取る立場になります。経費として役員報酬を計上でき、さらに給与所得控除も使えます。
経費の幅が広がる
個人事業主と会社では、認められる経費も違います。個人事業主は、家計用の支払いと事業での支払いの線引きが難しく、経費と認められる範囲も少なめです。
一方で、会社では会社の支払いを個人がすることはないので、経費として認められやすい点がメリットです。
自宅兼事務所のほか、自動車や生命保険料、退職金のように法人で経費にしたほうが節税面でのメリットは大きくなるケースもあります。
欠損金の繰り越しができる
会社にすることで、赤字である欠損金を10年間繰り越すことが可能です。欠損金を繰り越すと、その額を翌期以降の課税所得から控除できます。
特に、スタートしたての会社の場合、初年度は赤字でそれから利益が安定化していく可能性もあるでしょう。
欠損金を繰り越して節税でき、さらに欠損金の繰り戻し還付制度で前期に支払った税金が繰り戻し還付されます。
消費税の免税を活用できる
会社でも個人事業主でも、原則として創業して2年間は消費税の免税が受けられます。
免税とならない一部の例外はありますが、消費税の免税は利益が安定しない段階ではありがたい制度です。
個人事業主として創業し、2年後に個人事業主を廃止して会社を設立すれば、最長で4年間の免税を受けられます。
家族に給与を支払うことができる
会社にすると、家族を役員や従業員にすることも可能です。当然従業員である家族に支払った給与も経費にできるため、経費を増やし節税効果があります。
個人事業主の場合は、青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にしか認められません。
家族に給与を支払って、所得を分散できれば節税方法の幅も広がります。
決算日を自由に決められる
個人事業主は決算月が法律によって決められています。個人事業主はみな、1月1日から12月31日までを1期として、12月が決算月です。
個人事業主は、自分の事業所得を申告します。会社に雇われている人は、源泉徴収され会社が申告作業をしてくれますが、個人事業主では自分で行わなければいけません。
事業の状況を税務署に必ず報告しなければならない決算は、個人事業主の悩みどころでしょう。決算月は全事業主全員に一律で適用され、勝手に変更できません。
法人の場合は、決算日を自由に決められるため、繁忙期と決算時期が重ならないように調整できます。
事業承継しやすくなる
事業を承継しやすくできる点も、会社を設立するメリットです。個人事業主の場合は、その事業主が死亡すれば預金口座が凍結するといった形で事業にも影響を及ぼします。
法人であれば、代表者が亡くなった場合でも会社の預金口座には影響しません。
会社の預金口座が凍結されたり、相続の対象になったりしないので、事業をストップしないで済む点がメリットです。
会社を設立するデメリットは?
会社設立はメリットだけではありません。会社を設立するデメリットについて紹介します。
設立と維持にコストがかかる
会社は設立するためにコストがかかります。個人事業主が開業届の提出だけで済むのに対して、会社を設立するとなれば、定款の作成や登記申請が必要です。
株式会社であれば、会社を設立するだけで定款認証費用と登録免許税で20万円はかかります。
毎年の税務申告では、赤字であっても法人住民税の均等割りは必ずかかり、さらに社会保険の負担もあります。
会社を設立する、存続しているだけでもコストがかかることを知っておきましょう。
社会保険加入が義務付けられる
法人化すると、会社が社長ひとりだとしても健康保険と厚生年金保険の社会保険への加入は義務です。
国民健康保険と国民年金に加入する場合に比べて高額になり、会社と本人が折半する形です。
特に、従業員がいる場合には、社会保険料にかかる負担は事前にシミュレーションしてください。
会計処理が複雑
会社組織では厳密に会計ルールにのっとった会計処理費が必要です。個人事業主であれば、自分で確定申告などの税務処理をしているかもしれません。
事業規模にもよりますが、会社の会計処理は専門家に相談したほうが確実です。社会保険や労働保険の手続きも経常的に発生する点も考えておかなければいけません。
会社の財産を自由に使用できない
会社設立で法人になると、会社のお金と個人のお金は分けて取り扱う必要があります。そのため、会社の代表者であっても、会社のお金は自由に使えません。
代表者が私的に会社のお金を使うことができないのはもちろん、高リスクな投資を未承認で行う場合や、勝手に役員報酬を上げることはできないこととなっています。法人の場合は、取締役会や株主総会などで承認を得る必要があります。
個人事業主のメリットは?
個人事業主は、会社組織に属せずに事業を行います。個人事業主を選ぶメリットについて紹介します。
個人ですぐに始められる
個人事業主のメリットは、コスト面、手続き面で手軽にスタートできる点です。
会社設立と違って登記申請も不要で、開業届を提出すれば、すぐに個人事業主になります。
開業届の提出には手数料なども必要ないため、費用面で心配を抱えている人は個人事業主としてのスタートが適しているかもしれません。
会計処理が容易
個人事業主は、一般的に法人ほど厳密な会計処理は求められません。また、近年は優秀な会計ソフトも多数登場しています。
会社であれば会計処理は専門家に依頼するのが良いですが、個人事業主であれば会計ソフトでの処理も可能です。
会計処理に不安がある人は、会計ソフトを使用した処理を検討してみましょう。詳しい内容は以下の関連記事もご確認ください。
<関連記事>
会計業務の煩雑さと重要性を再確認!何を使えばどれだけ負担が減るのか?!効率化に必要なサービスや機能とは
利益が少ない時には税金の負担も小さい
個人事業主が支払うのは所得税なので、利益が小さいうちは税負担も少なく済みます。
事業規模が小さければ、経費といった処理が必要な書類も少なく、手続きも多くはなりません。赤字でも一定の費用負担がある法人と比較して大きなメリットです。
個人事業主のデメリットは?
個人事業主には、手軽にスタートできる、費用面での負担が少ないといったメリットがある一方で、事業を進めるにあたってデメリットもあります。
個人事業主にはどのようなデメリットがあるのかを紹介します。
社会的な信用が低い
個人事業主のデメリットとして、社会的信用が会社と比較して低い点が挙げられます。
会社によっては法人としか取引しないケースもあるため、事業運営にも影響するかもしれません。
個人事業主は、生活費と事業資金が明確に区分されていない場合もあり、また登記や会計資料の公開義務もありません。
加えて個人事業主の死亡や重病は、事業自体に影響してしまいます。そのような事情から、大企業ほど個人事業主との取引を慎重に行う傾向にあるようです。
社会的な信用は、人材を採用したい場合にも大きく影響します。求職者の多くは、安定していて社会保険がある雇用先が良いと考えているからです。
そのため、個人事業主の従業員、社会保険がない職場では、人材採用面では不利になる場合もあるでしょう。
優秀な人材ほど、良い条件で多くの企業から引き合いを受けます。個人事業主だと人材を集める時に、ほかの企業と比較して不利な面も否めません。
資金調達しにくい
社会的な信用が低いと、金融機関からの融資が受けにくかったり、クレジットの審査が通りにくかったりする場合もあります。
利益が増えると税負担も大きくなる
個人事業主として、所得が増えればそれだけ所得税も多くなります。所得税は超過累進課税のため、所得が増えれば増えるほど税率が上がっていきます。
個人事業主としてスタートし、利益が安定した段階で、税制面で有利にするため会社を設立するケースが多いのもそのためです。
無限責任で個人負担が大きい
個人事業主は会社と違って無限責任です。つまり、借りたお金や与えた損害について全ての責任を負います。
会社であれば、あくまで代表者であるだけなので有限責任です。
自分が出資した金額の範囲でしか責任はなく、法人で事業に失敗したとしても経営者に返済義務があるわけではありません。
しかし、無限責任である個人事業主は、負債を返済しなければいけません。
資産を費やしても返済できなければ、自己破産になる可能性もあります。そうなると、個人の資産も弁済に充てるため、大きな失敗をした時の責任は法人以上と言えるでしょう。
会社設立と個人事業主の違いまとめ
会社設立と個人事業主の違いをポイントごとにまとめました。
開業したい内容や予算などから、どちらが自分に向いているか検討してみてください。
①手続きと費用
会社設立の場合は商業登記が必要で、手続きに費用がかかります。
定款作成や免税事業者登録などがあり、株式会社で24万円程度、合同会社で10万円程度です。
専門知識の必要な書類作成や手続きが多いため、費用はかかりますが、専門家に依頼することを検討してもよいかもしれません。
一方個人事業主の場合は開業申請に費用はかからず、管轄の税務署へ開業届を、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するだけです。
開業届は国税庁のホームページからダウンロードでき、自分で記入して直接管轄の税務署へ持参するか郵送します。
e-Taxでの提出もできます。提出の際は、コピーを残しておくと開業届が必要になったときに便利です。
②税金
会社の場合は、税率がゆるやかな法人税を課せられます。最大税率は23.2%となり、それより上がることはありません。
一方、個人事業主は累進課税のため、収入が増えるほど税率は上がり控除額は下がります。
しかし事業が赤字になった場合でも法人税は発生しますが、個人事業主の所得税は免除になります。
③経費の範囲
事業で売上げを出すために使った費用にあたる経費は、法人の場合は幅が広く、給与・賞与・退職金なども含まれます。
ただし、未使用の事務用品などは経費に含まれないため、注意しましょう。
個人事業の場合は事業のために使った費用のみを経費として認められ、事業主自身の給与や賞与は含みません。
また、収入に対して経費の額があまりに大きいと、税務調査の対象になりやすいです。
④社会的信用度
会社を設立し法人になると社会的な信用が高く、法人とのみ契約したい取引先とも話が進みやすくなります。
厳格なきまりのもとで経営しているためで、規模の大きな取引や融資を受けたいときは会社のほうが有利です。
個人事業は1人で経営するには取り組みやすいですが、社会的信用が低く、中には取引きを断られる場合があります。
今後規模を拡大したい思いがあれば、会社のほうがスムーズです。
⑤責任の範囲
会社の場合は責任の範囲が限られており、倒産しても社長が負う責任は部分的で済みます。
これは、出資額以上の支払い義務がないためです。個人の資産に支障をきたさず、もしものときのリスクは最小限にとどまります。
一方、個人事業の場合は責任の範囲が無限です。事業に失敗し借金がある場合は、個人の資産も使って返済しなくてはなりません。
会社設立か個人事業主かを判断するポイント
会社を設立するか、個人事業主にするかと悩む人は少なくありません。どのようなポイントで考えれば良いのかを紹介します。
①事業拡大を望むかどうか?
会社を設立するかどうか考える時に大切なのが、事業のビジョンです。今後、さらなる利益の拡大や事業規模の拡大を目指すのであれば、会社の設立が合っているでしょう。
利益が大きくなればなるほど税制面でお得です。資金調達もしやすくなるため、事業拡大時にも会社のほうが有利です。
②所得がいくら見込めるか?
会社を設立すると納める税金が変わります。個人事業主としてスタートした場合は、所得がどのくらいになったかが判断基準のひとつです。
個人の所得税よりも法人税のほうが有利になる基準は利益がおおよそ800万円です。
しかし、経費に算入できる範囲が増えるといったメリットもあるため、利益がおおよそ500万円を超えたら会社設立を考えても良いでしょう。
事業の内容や規模によって不利になる人もいるため、まずは専門家に相談してください。
③個人事業主でも問題がない事業か?
事業の内容によっては、個人事業主では許認可がおりない、そもそも事業ができないものもあります。
また、テナントやオフィス、業務用リースでも法人にしか貸さないといった条件が課せられる場合もあります。
事業の継続性や成長により、法人化したほうが節税面でも大きいため、個人事業主としてスタートした後に、ゆくゆくは法人化を検討すると良いでしょう。
法人化した場合のメリットは、以下の記事を合わせてご参照ください。
<関連記事>
法人成りとは?個人事業主が「法人成り」をする5つのメリットと手続きについて解説!
④事業開始から従業員を雇用するか?
個人事業を始めてすぐに家族が従業員として在籍する場合、青色申告にして青色専従者に家族従業員を登録し、給与を経費にします。
ただし、個人事業主自身への給与はなく、経費として計上できません。
家族以外の従業員が事業開始直後から在籍する場合は、会社を設立すると社長自身の役員報酬も経費にできます。
毎月同額の役員報酬は給与とみなすため経費として計上できますが、設立後3カ月以内の金額決定が必要です。
内容について税務署へ申告する必要はありません。
会社設立をする際の流れ
会社設立は、以下の流れで行います。
1、会社設立事項を決める
まずは、会社名、本店所在地、事業目的、資本金の金額など、会社概要を決めます。
2、会社の代表印を作成する
会社の代表印を作成したら、法務局に登録します。登録で法的効力が発生し、実印として使えるようになります。
3、定款の作成と認証
会社設立事項を基に、定款を作成します。定款は会社のルールをまとめた書類のことです。本店所在地を管轄する法務局の公証役場で、認証を受ける必要があります。
4、出資金を払う
この段階では会社設立前であり法人口座がないため、発起人の個人口座に出資金を振り込みます。振り込んだ出資金は、会社の資本金となります。
5、登記を申請する
登記申請書、定款、資本金の払い込み証明書などを法務局へ持参し、登記申請をします。登録免許税として最低でも15万円は費用がかかるため、準備しておいてください。登記申請後、審査が行われた後に、会社が設立されます。
6、税務関連の手続きをする
税金を納めるため、税務署・市区町村役場に書類を提出しましょう。また、年金事務所にも書類を提出しておきます。
まとめ・情報をしっかり取得したうえで会社を設立するか決断しよう
個人事業主は手軽にスタートできますが、事業を続ける上での制限も多くあります。
利益や事業規模の成長に合わせて、会社設立か個人事業主か適した形態を選んでください。
中には、事業を成功させる、拡大する覚悟をするために会社を成立するケースもあります。会社を設立した場合の費用や変化を考えて選ぶようにしましょう。
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(編集:創業手帳編集部)