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2025年8月18日【奨励金最大50万円】「「年収の壁突破」総合対策促進奨励金」(第4回締切:8/29)【東京都】

公益財団法人東京しごと財団 令和7年度「「年収の壁突破」総合対策促進奨励金」のご案内です。
女性社員のキャリア自律と人材確保に向け、いわゆる「年収の壁」の原因のひとつとなっている「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直しや社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当等の新設を行い、「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取り組む都内中小企業事業主に奨励金を交付します。
社会保険加入促進コース
社会保険料に関する手当を新設することで、「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取組む都内中小企業事業主に奨励金を交付します。
奨励金額
・1事業主30万円
・社会保険加入促進コース・配偶者手当見直しコースの2コースに取り組む場合、奨励金額50万円
対象事業者
・都内で事業を営んでいる事業者であること。
・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること
・就業規則を労働基準監督署に届出ていること
・就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと。
・新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること。
奨励対象となる取り組み
(1)取組期間内(交付決定日から3か月以内)に、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設すること。なお、本手当の対象となる非正規雇用者には同様の既存手当がないこと。
(2)社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が、新たに社会保険に加入し、(1)の手当の受給対象となる計画を作成すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)
(4)社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと。
配偶者手当見直しコース
配偶者の収入要件がある配偶者手当を見直すことで、女性の活躍を後押しした都内中小企業事業主に奨励金を交付します。
奨励金額
・1事業主30万円
・社会保険加入促進コース・配偶者手当見直しコースの2コースに取り組む場合、奨励金額50万円
対象事業者
・都内で事業を営んでいる事業者であること。
・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること
・就業規則を労働基準監督署に届出ていること
・就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること。
・事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと。
奨励対象となる取組
(1)「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記①から③のいずれかの見直しを行うこと。
① 配偶者手当の収入要件を撤廃する。
② 配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える。
③ 配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる。
(2)(1)の見直しの内容について、労使協定を締結すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)
(4)社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと。
事前エントリー
・2025年度事前エントリー受付期間は全10回
・各回の受付期間終了後に抽選を行い、当選した事業主が当選メール送信日から1か月以内に交付申請を行うことができます。
・事前エントリーは、1事業主につき1回限りです。
募集回 | 予定社数 | 事前エントリー受付期間 |
---|---|---|
第4回 | 130社 | 2025年8月1日(金)9:00~2025年8月29日(金)17:00 |
第5回 | 130社 | 2025年9月1日(月)9:00~2025年9月30日(火)17:00 |
第6回 | 130社 | 2025年10月1日(水)9:00~2025年10月31日(金)17:00 |
第7回 | 130社 | 2025年11月4日(火)9:00~2025年11月28日(金)17:00 |
第8回 | 130社 | 2025年12月1日(月)9:00~2025年12月26日(金)17:00 |
第9回 | 130社 | 2026年1月5日(月)9:00~2026年1月30日(金)17:00 |
第10回 | 130社 | 2026年2月2日(月)9:00~2026年2月27日(金)17:00 |
「年収の壁」とは、パートやアルバイトなど短時間労働者が一定の年収を超えることで社会保険料の負担が発生し、結果として手取り収入が減少してしまう現象を指します。
代表的な壁は「103万円」と「130万円」です。多くの人が扶養の範囲内で働こうとするため、労働時間を意図的に調整する動きが見られ、その結果、企業が必要な人材を十分に確保できないという問題を引き起こしています。
こうした状況を踏まえ、東京都は「年収の壁突破総合対策促進奨励金」を展開しています。この制度では、一定の条件を満たす企業に対し最大50万円の奨励金を支給し、従業員が安心して壁を越えて働き続けられるよう支援しています。
企業にとって、この対策は人材の定着や安定した雇用確保につながる大きなメリットとなります。人手不足に直面する企業や業界こそ、こうした支援策を積極的に活用し、時代に即した持続可能な労働環境を整えていくことが求められます。
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