個人事業主が定額減税を受けるには確定申告が必須!やり方&注意点を解説

資金調達手帳

定額減税の対象や仕組みを理解しよう


個人事業主が、定額減税を受けるためには確定申告をしなければいけません。この記事では、定額減税を受けるための条件や必要な手続きについて紹介しています。
定額減税がそもそもどういった制度であるかなど基本的な部分からおさらいします。今まで定額減税についてわからないままにしてきた人もぜひ参考にしてください。

無料でお配りしている「確定申告ガイド」では、確定申告での定額減税注意ポイントも解説。その他、確定申告の基本や消費税の確定申告についても解説しています。ぜひこちらもあわせてお読みください。



※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

定額減税についておさらい


定率減税は2024年の6月から実施された減税制度です。デフレ脱却のための経済対策として、導入されました。
定額減税によって所得税と住民税が一定の条件下で減税対象となります。ただし、個人事業主は定額減税を受けるために一定の手続きが必要です。

ここでは定率減税の金額や条件についておさらいしていきます。

減税金額

定額減税の対象になる税金は、所得税と住民税です。所得税は3万円、住民税は1万円が減税となる金額です。
つまり、所得税と住民税で合計4万円が減税対象となります。また、本人だけでなく条件を満たした同一生計配偶者または扶養親族も対象です。

対象者

定額減税は、すべての人が対象になっているわけではありません。対象となる人は所得税と住民税でそれぞれ設定されているので以下で紹介します。

【所得税】
  • 日本国内に居住している
  • 2024年の所得税を納税する
  • 2024年の合計所得金額が1,805万円以下(2024年)
【住民税】
  • 日本国内に居住している
  • 2024年度の住民税所得割(2023年の所得に対して課される住民税所得割)を納税する(均等割のみ課税される納税者は対象外)
  • 2023年の合計所得金額が1,805万円以下

列挙すると条件が多いように感じられるかもしれません。簡単に説明すると日本国内に住んでいて所得税と住民税を納めている人で所得条件を満たせば対象となります。
ここでの所得とは、単純な売上ではなく、収入からし経費を差し引いた金額。確定申告書でいえば、「所得金額等」の欄に記載される金額を指しています。

個人事業主が定額減税を受けるためのやり方


給与所得者や年金受給者は、「扶養控除等申告書」や「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」を提出するため定額減税を受けるために特別な手続きは不要です。
しかし、個人事業主や自営業の人は自分で確定申告して手続きをしなければいけません。
加えて個人事業主の定額減税が予定納税額から行われた時には、同一生計配偶者や扶養親族の控除は減税申請が必要です。

所得税の場合

給与所得者は、2024年6月1日以降に支払われる給与から定額減税が適用されます。給与所得者は源泉徴収され多くの場合は特別な手続きはいりません。

一方で個人事業主では、確定申告の際に自分で定額減税を適用する必要があります。
提出する確定申告書に定額減税に関する項目があるので必要事項を記載して減税を受ける仕組みです。
予定納税している場合には確定申告を待たずに早期に定額減税を適用できるケースもあります。予定納税については後述します。

2024年の予定納税額から控除される

個人事業主の予定納税とは、前年の所得税額から計算された納税額を事前に納付する制度です。
2023年の予定税額が15万円以上の場合には、2024年の予定納税の対象になります。
前年の確定申告書第一表を確認して申告納税額が15万円以上の人は予定納税がある人です。予定納税の対象者は、翌年の7月と12月の二期で3分の1ずつ支払います。

予定納税を行う個人事業主は、第一期の予定納税から控除して控除しきれない場合には第二期の予定納税で差し引く仕組みです。
予定納税で、同一生計配偶者や扶養親族がいる時には、「予定納税額の減額申請手続き」が必要となります

住民税の場合

住民税は、毎年6月と8月10月、翌年1月の年4回の納付です。定額減税は、給与所得者も個人事業主も2024年度の第一期分から控除され特別な対応は必要ありません
2024年6月からの住民税決定通知書に減税額が記載されているので、確認してください。第一期分で控除されていない場合には第二期以降で控除されます。

所得なしまたは赤字だった場合の定額減税はどうなる?


個人事業主は、会社から給与を受け取るわけではなく事業の経営によっては赤字であったり所得税が発生しなかったりすることもあります。
所得が発生しなければ所得税が課税されることもなく定額減税できません。
しかし、こういった場合の救済措置も設けられています。ここではケース別にどういった制度が適用されるのかを紹介します。

2023年度住民税非課税世帯の場合

2023年度住民税非課税世帯とは、2023年の個人住民税で所得割、均等割の両方で非課税となっている人だけの世帯です。この場合には、定額減税ではなく給付金を受け取れます。
この世帯に該当する場合には、世帯主に対して1世帯当たり7万円の給付を受けられます。
住民税非課税世帯には、2023年の夏以降に物価高騰対策として1世帯当たり3万円の臨時特別給付金が支給されました。この臨時特別給付金を合わせると10万円です。

2023年度住民税均等割のみ課税世帯の場合

2023年度に住民税の均等割のみ課税される世帯は、一世帯当たり10万円が給付されます。
加えて、2023年度は住民税の均等割のみ課税される世帯でなかったとしても、2024年度の個人住民税が決定される時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象です。

住民税の均等割のみ課税されるケースは市町村によって条件が違います。詳細については、住んでいる自治体のホームページを確認してください。

2024年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯の場合

もともと住民税が課税されていても、2023年度の途中で所得が減少するケースも起こりえます。
こういった2024年度の住民税の計算で非課税となった世帯や均等割のみ課税される世帯についても給付金が交付されます。

18歳以下の子どもがいる世帯の場合

所得税が課税されない、赤字の事業者で給付措置を受けている世帯で子どもがいる場合には、子ども加算が適用されます。
子ども加算の金額は、18歳以下の子どもひとりにつき5万円です。

例を挙げると、住民税均等割のみの世帯で子どもが2人のケースでは、10万円+5万円×2人で20万円の給付を受けられます。

個人事業主で調整給付の対象になったら確定申告での手続きは必要?


定額減税は、働き方によって適用されるための方法が違います。
会社員であれば会社が処理するため、自動的に適用される仕組みです。一方で個人事業主が定額減税の適用を受けるには確定申告が必要です。

また、調整給付の対象になった場合にも手続きしなければいけません。どういった場合に手続きをすればいいのか紹介します。

調整給付とは?

定額減税では、所得税が3万円、住民税が1万円減税されます。また、扶養している子ども等も減税の対象です。
そのため、減税額によっては年間の納税額から減税額すべてを差し引くことができないケースも発生します。
こうした減税しきれない部分が発生した時には、減税できない部分を調整給付として補います。調整給付は、定額減税しきれない分を1万円単位に切り上げて算定したものです。

例えば、4人家族で所得税3万円、住民税所得割が2万円の納税者の場合を考えます。
扶養家族が3人で定額減税の額は、所得税12万円、住民税が4万円なので、定額減税できない所得税9万円と住民税2万円が発生します。
そこで、定額減税できない11万円は調整給付金として支払われるのです。

調整給付を受けるためには書類手続きが必要

定額減税を受けるには確定申告での記載で手続きできますが、調整給付は別途手続きが必要です。
調整給付の対象者には、市町村から確認書が送付されます。確認書は必要事項を記載して本人確認書類等と返信してください。
返信後の審査で問題がなければ給付金が口座に振り込まれます。給付金を辞退する場合には、同封されている辞退の届出書の提出が必要です。

個人事業主が定額減税を確定申告で受ける際に気を付けたいこと


定額減税は、条件を満たしていれば同一生計配偶者や扶養親族も対象です。しかし、定額減税の適用を受けるには条件を満たさなければいけません。
どういった条件があるのか、定額減税を受ける時に注意したい点をまとめました。

同一生計配偶者は合計所得48万円以下で対象になる

同一生計配偶者を定額減税の対象とするには、同一生計配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下でなければいけません
所得で計算するため、給与所得の場合には給与収入が103万円以下の場合です。これを超えると定額減税の対象外です。
定額減税の対象外になった場合には、配偶者が給与所得者の場合であれば勤務先で定額減税の特別控除を受けます。
配偶者が個人事業主の場合には配偶者自身の確定申告で対応します。

間違いで定額減税を二重で申請してしまうと後から修正が必要になるかもしれません。同一生計配偶者の所得状況を正確に把握しておいてください。

青色事業専従者は給与額で対象になるかが異なる

青色事業専従者とは、青色申告している事業主のもとで働いている親族を指す言葉です。
青色事業専従者に支払う給与は全額経費となるため、節税を目的として青色事業専従者を設置しているケースも少なくありません。
この青色事業専従者が定額減税を受ける時の扱いは、給与額によって違います。給与額と定額減税の扱いについて以下で解説します。

給与が発生していない場合

青色事業専従者として登録されていたとしても、事業自体が順調でないなど、2024年に給与が一切支払われていない可能性もあります。
給与がまったく発生していない場合、同一生計配偶者や扶養親族として定額減税の対象です。事業主である納税者が、確定申告や予定納税額の減額申請手続きを行います。

月88,000円以上の場合

青色事業専従者として親族が給与を受け取っていれば、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされず定額減税の対象外です。
ただし、月88,000円以上の給与を受け取っている場合には、青色事業専従者自身が給与所得者として給与に対して定額減税が適用されます。
給与から源泉徴収される所得税に対して定額減税が反映される形です。

月88,000円未満の場合

青色事業専従者の給与が88,000円未満の時のように源泉徴収税額がない人は定額減税額を控除できません
また、青色事業専従者の給与が月88,000円以上になると源泉徴収の計算が必要になり、事務手続きが増えます。
そのため、実務上は、月80,000円以下に設定しているケースも多くあります。

青色事業専従者一定額以上の給与を受け取っていると同一生計配偶者や扶養親族に該当せず定額減税の対象になりません。
また、所得税や住民税の負担がないため本人の定額減税を受けられません。
そこで、ほかの納税者の配偶者、扶養親族として定額減税の対象になっていない場合には、個人事業税を課税する市区町村からの調整給付金を受けられます。

住宅ローン控除やふるさと納税には影響されない

住宅ローン控除やふるさと納税といった制度を利用している人も多いはずです。
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得した時に所得税から控除を受けられる制度です。
定額減税は、住宅ローン控除が適用された後に行われるため、住宅ローン控除には影響しません。定額減税によって引ききれなかった分は調整給付金として給付されます。

ふるさと納税は、地方自治体に寄付金をおこなって所得税や住民税の一部控除を受ける制度です。
ふるさと納税の上限額は定額減税を控除される前の金額で決定するため、定額減税は影響しません。

まとめ・個人事業主も定額減税を活用して税負担を抑えよう

定額減税は、2024年に実施される所得税と住民税の負担を軽減する制度です。減税を受けて手取りが増えれば投資や新規購入といった様々な活用ができます。
給与所得者や年金受給者であれば定額減税を受けるための特別な手続きは不要です。しかし、個人事業主が定額減税を受けるには、確定申告が必要です。

また、予定納税や同一生計配偶者や扶養親族の有無によって別途手続きが発生します。自分がどういった手続きが必要になるのか把握しておいてください。

今回の確定申告にて定額減税の控除をうける個人事業主の方は多いかと思います。また、年末調整などを受けている会社員の方でも確定申告をされる方は、定額減税の部分については入力が必要です。ただ、どのように記入をしていいかわからない方も多いはず。そこで創業手帳が作成した「確定申告ガイド」では、確定申告の基本をおさえつつ、定額減税の入力方法なども解説。無料でお配りしていますので、ぜひあわせてこちらもお読みください。



関連記事
定額減税の不足額給付とは?計算方法や該当する人の要件を解説
【2025年最新】個人事業主の確定申告は「定額減税」に気をつけよう

(編集:創業手帳編集部)

副業確定申告ガイド
確定申告ガイド
この記事に関連するタグ
創業時に役立つサービス特集
このカテゴリーでみんなが読んでいる記事
カテゴリーから記事を探す