個人事業主の飲食代は経費として計上できる?ケース別や、勘定科目の疑問を解消しよう

資金調達手帳

個人事業主の飲食代が経費計上できるかは「目的」で異なる


個人事業主の場合、仕事の関係上において付き合いで飲みに行ったり、ランチに行くといったケースも考えられます。
しかし、そうした飲食代をどこまで経費計上できるか知っているでしょうか。

結論からいえば、飲食代は目的によって経費計上できるかが決まります。
そこで今回は、個人事業主の飲食代で経費計上可能なもの・可能ではないものに加えて、経費で落とせる飲食代の見極め方をご紹介していきます。
勘定項目や仕訳例についても解説していくので、経費に関するお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。

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個人事業主の飲食代で経費計上できるもの・できないもの


個人事業主の飲食代は、どれも経費になるわけではありません。まずは経費計上できるもの・できないものをご紹介します。

【経費計上できる】業務関連の飲食代

経費として認められるかは「業務との関連性」によって決まります。例えば、取引先の方との会食は事業に関連があるため経費計上が可能です。
そのほかにも、得意先や取引先との接待、従業員との忘年会や新年会といった飲食代も該当します。

また、アフィリエイトで収入を得ている場合は、飲食店の紹介ブログを立ち上げているケースもあります。その際の飲食にかかる代金も経費となります。
事業に関連する飲食であれば経費計上が可能です。

【経費計上できない】プライベートでの飲食代

一方、経費計上ができないものは「事業と関連性がない費用」です。
プライベートでの食事は経費とはならないので、自宅でひとりでの食事や家族との食事、友人たちとの飲み会といった費用は自費で楽しむことになります。

【ケース別】経費にできる飲食代の見極め方・勘定科目


経費として認められる飲食代は業務と関連性のあるものです。しかし、中には経費で落とせるのかわかりにくいものもあります。
ここからは、シーン別に経費計上できる飲食代と勘定科目をご紹介していきます。飲食をした際の費用が経費になるのか悩んだ際の参考にしてください。

業務中のひとりランチ

業務中のひとりランチであれば経費計上が可能な場合もあります。

  • 気分転換を目的にカフェで仕事をし、そのままランチをした
  • 仕事の合間に余裕があったためランチをして資料の整理も行った
  • ランチをするついでにファミレスで仕事をした

こうしたケースは経費として認められる確率が高いです。勘定科目は「雑費」となります。

ただし、ランチがメインでお酒を飲んでいる場合はプライベートの食事とみなされる可能性があるので経費とはなりません。
仕事で必要な費用だったと判断できるよう、目的をメモに残しておくと役立つでしょう。

カフェ・喫茶店に入って仕事をした

カフェや喫茶店で仕事をする場合もあります。ランチと同様に業務上で利用する場合は、頼んだ飲み物や食事の費用を経費として計上することは可能です。

  • 喫茶店でコーヒーを飲みながら仕事をした
  • 仕事の合間にカフェで次のミーティングの準備をした

こうした飲食代は経費に含まれます。勘定科目は「雑費」として処理を行ってください。
ただし、ひとりランチと同様に飲食がメインであればプライベートとみなされるので、注意してください。

取引先とのランチミーティング

取引先とランチミーティングをする個人事業主の方もいます。その場合の飲食代は業務に関わることなので経費計上は可能です。
食事をしながら取引先と会議をした時の勘定科目は「会議費」です。接待や宴会を行った際には「交際費」として処理してください。

また、取引先だけではなく従業員と一緒にカフェや喫茶店で仕事をした場合の飲食代も経費に含まれます。その場合も勘定科目は「会議費」です。
しかし、特定の従業員と必要以上にカフェなどでミーティングをしていた場合、必要性を疑われるケースもあります。
従業員とのミーティングをカフェや喫茶店で行う場合は、特定の相手とばかりセッティングするのではなく、ほかの従業員ともミーティングを行えるよう平等に機会を与えることが大切です。

オンライン会議用の弁当・飲み物

近年はオンライン会議をする方も増えてきました。会議のための弁当や飲み物の費用も通常の会議と同様に経費となります。勘定科目は「会議費」です。
ただし、自宅にいながらオンライン会議をした場合、プライベートなのか業務上なのか判断できません。
経費として認めてもらうためにも議事録を残しておくほかに、弁当や飲み物を購入したことがわかるよう記録を残しておいてください。

従業員の慰労目的による飲み会

個人事業主が飲食代を経費にしたい場合、業務と関連するもの以外は計上できないと考えますが、慰労目的の飲み会での食事は経費として計上できます。
そのため、忘年会や新年会、歓送迎会などでの飲食代も経費となります。勘定科目は「福利厚生費」です。

キャバクラなどの接待

得意先や取引先との接待でキャバクラに行くことも考えられます。
キャバクラに行くことにより業務が円滑に進むのであれば経費として計上が可能です。勘定科目は「接待交際費」です。

また、従業員と慰労目的でキャバクラに行くケースもあります。その場合は「福利厚生費」と判断されない可能性があるので注意してください。

会食や飲み会の帰りのタクシー代

取引先との会食や接待、従業員との忘年会や新年会といった飲み会では、解散が夜遅くになってしまうこともあり、帰宅手段となる電車やバスがなくなるケースもあります。
その場合はタクシーでの帰宅となりますが、そのタクシー代も「接待交際費」として計上可能です。
日常生活でタクシーを使った際の代金は経費とはならないので、注意してください。

出張先のホテルでの朝食代

個人事業主の中には出張に行く方もいるでしょう。日帰りではなく宿泊する場合は、ホテルで朝食をとることもあります。その場合は基本的に経費にはなりません。
しかし、朝食付きのプランで宿泊した場合は経費として認められる確率が高いです。「旅費交通費」で処理を行ってください。

出張先での外食

出張先での外食は基本的に経費とはなりません。そのため、コンビニでのお弁当代やランチ代は経費計上できないので注意してください。
ただし、出張先で取引先と一緒に食事をした時は経費計上が可能です。「接待交際費」として処理してください。

個人事業主が飲食代を経費計上する際の勘定科目と仕訳例


勘定科目は上記のケース別でも軽くお伝えしましたが、飲食代の内容によって使用する勘定科目が異なるので注意が必要です。
しかし、個人事業主の場合は事業に必要な経費であれば科目は何を使用しても問題はありません。
基本的には「交際費」として計上できますが、内容に応じて管理したい場合は交際費・会議費・福利厚生費に分けて登録を行ってください。

交際費

取引先や得意先など、社外の人との飲食代で使用する勘定科目が交際費です。取引先との喫茶店での食事代やキャバクラ代、宴会代などが当てはまります。
飲食代だけではなく、タクシー代や手土産、お中元やお歳暮、ご祝儀や見舞金といった支出も交際費となります。
取引先との接待で現金50,000円を支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方 貸方
交際費 50,000円 現金 50,000円

会議費

社内や社外の人たちとの会議で使用した飲食代は会議費として処理を行います。
カフェやレストランでの飲食代だけではなく、会議室で食べたお菓子や飲み物も含まれます。
ただし、会議費として計上できるのは会議に付随したものだけです。社内での打ち合わせで500円のお弁当を10人分購入した場合の会議費の仕訳例は以下のとおりです。

借方 貸方
会議費 5,000円 現金 5,000円

福利厚生費

福利厚生費は、自社で働く従業員の福利厚生に関わる飲食代を支払った場合の勘定科目です。

  • 忘年会や新年会といった飲み会
  • 社員食堂での食事提供
  • 従業員が残業した際の飲食代
  • ケータリングでの食事提供 など

また、福利厚生費は飲食代以外にも結婚祝い金や定期健康診断、社員旅行や資格取得費用、サークル活動補助といった支出を処理する際にも使用されます。
従業員総勢10名との新年会(ひとりあたり5,000円)をクレジットカードで支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方 貸方
福利厚生費 50,000円 未払金/クレジットカード 50,000円

飲食代を経費計上するためのポイント


個人事業主が飲食代を経費計上するためのポイントを見ていきます。

経費割合は上限なし

飲食代を交際費として計上する場合、企業の規模によって上限があり、上限を超えての計上はできません。
しかし、個人事業主の場合は上限がないので100%経費計上が可能です。

取引先との会食で多くの費用がかかってしまった場合も全額が経費と認められるので安心です。
ただし、事業とは関連のないプライベートな会食は計上できないので注意してください。

レシート・領収書は必ず保管しておく

食事をした証拠を残すためにもレシートや領収書は保管する必要があります。紛失した場合は経費とは認められません。
また、レシートや領収書には下記の項目が記載されているかチェックしてください。

  • 支払いをした年月日
  • 支払った人の氏名
  • 支払った金額
  • 支出内容
  • 支払いを受けた会社や人の名称

目的や誰と食事をしたか記載しておく

レシートや領収書があれば飲食をした証拠ができますが、それだけでは経費とは認められません。
なぜなら、レシートだけではプライベートなのか事業に関連することなのかわからないからです。
そのため、飲食をした相手の氏名や目的などを書き留めておいてください。

  • 取引先の○○さんの接待として食事をした
  • 従業員との会議で食事をした

このようにメモを残しておくと事業と関連性があることがわかります。
レシートや領収書とは別にメモを残す方法以外にも、レシートの裏面に書き残す方法があるので忘れないうちに記入しておいてください。

自宅・会社周辺での頻繁な飲食に注意

自宅や会社周辺にある飲食店での食事には十分に注意してください。
自宅や会社に近い場所で飲食した場合、「プライベートなのでは?」と税務署に疑問を持たれるからです。
自宅や会社の近くだと足を運びやすい魅力がありますが、複数回利用となれば疑念を抱かれてしまいます。
なるべく自宅や会社周辺以外の場所で飲食をしたほうがスムーズに経費として認められるでしょう。

会議費の頻繁な申請は避ける

会議費が頻繁にあれば税務署から「本当に会議をしたのか」と疑念を抱かれてしまいます。
これは、交際費や福利厚生費でもいえることです。ひとつの勘定科目が極端に偏っていると、税務署は個人事業主を疑って経費を認めてくれない可能性があります。

特に個人事業主の場合は交際費の上限はないため、経費のすべてを交際費にすると税務署の調査対象となるケースもあります。
疑念を抱かれないためにも会議の議事録や領収書を詳細に作成するほか、施設の利用費といった内訳も残すなどの対策を行ってください。

従業員との飲食は全員を対象に全額負担する

従業員との飲食は、全員を対象にして全額負担をするようにしてください。
特定の従業員のみしか対象としていない場合や役員のみを負担した場合、交際費や役員賞与として扱われてしまいます。
特定の従業員ばかりと飲食を繰り返していれば「プライベートではないか」と疑念を抱かれてしまい、経費計上できない可能性もあります。

虚偽申告は避ける

当然のことではありますが、虚偽の申請は絶対に避けてください。

  • 家族との食事を取引先との食事と偽る
  • プライベートでの友人との飲み会を会社の飲み会と偽る
  • 休憩中の食事を仕事上に関連付けて経費として計上する

税務調査で上記が明らかになると、罰則が科せられる危険性があります。過少申告加算税や延滞税が課せられるので、無駄な費用を支払うことになるかもしれません。
悪質だと判断されれば重加算税が徴収され、さらには罰金刑や懲役刑になるケースもあり得ます。会社の信頼にも悪影響を及ぼすため、注意してください。

まとめ・個人事業主の飲食代は経費計上できるが、できない場合もあるので注意!

個人事業主の飲食代を経費として計上できるかは、「事業に関連のあるもの」である必要があります。
プライベートでの飲食代は経費にはならないので注意してください。
また、事業に関連があったとしても税務署に内容を疑われてしまえば経費とは認められません。
レシートや領収書は必ず保管し、その目的や誰と食事をしたかについても残しておくと安心です。




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(編集:創業手帳編集部)

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