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2023年7月25日「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」
「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」が募集中です。
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対する助成金です。
主な受給要件
本助成金は、次の1の「訓練対象障害者」について、2の「障害者職業能力開発訓練事業」を行うために3の「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をする場合、または、2の「障害者職業能力開発訓練事業」を行う場合に受給することができます。
1.訓練対象障害者
本助成金の「訓練対象障害者」は次の[1]と[2]に該当する者です。
[1]次の【1】~【6】のいずれかに該当する者【1】身体障害者
【2】知的障害者
【3】精神障害者
【4】発達障害者
【5】高次脳機能障害のある者
【6】難治性疾患を有する者 [2]ハローワークに求職の申込みを行っており、障害特性、能力、労働市場の状況等を踏まえ、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、その旨を支給対象となる事業主等に対し、職業訓練受講通知書により通知された者
2.障害者職業能力開発訓練事業
本助成金の対象となる障害者職業能力開発訓練事業は、障害者の職業に必要な能力を開発し、および向上させるための教育訓練であって、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練とし、次の(1)~(10)の要件をすべて満たすことが必要です。
[1]運営管理者教育訓練の施設の運営を管理する者は、障害者の能力を開発し、および向上するための教育訓練について必要な知識を有し、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業、または当該事業と同等と認められる教育訓練の事業に係る経験をおおむね5年以上有する者でなければならないこと [2]訓練期間
教育訓練の期間は、6月以上2年以内とすること。また、訓練期間は、実施しようとする訓練の目標、カリキュラムの内容等に整合性を有するものであること。 [3]訓練時間
教育訓練の訓練時間は、訓練期間が6月以上の場合にあっては、6月間について700時間を基準とすること。また、訓練時間は1日5~6時間が標準であること
訓練コースは実技を中心とした訓練カリキュラムであること。具体的には、訓練全体の時間数のうち、実技はおおむね5割以上であること [4]訓練科目
教育訓練の科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいものであって、対象とする障害者の職業に必要な能力を開発し、および向上することが必要なものでなければならないこと [5]訓練施設以外の実習
訓練施設以外で実習を行う場合は、当該実習が次の要件をすべて満たしていること
【1】実際に営業活動等を行っている事業所において、雇用関係を結ばずに行う実習形式による実践的な訓練内容であること
【2】実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者および管理責任者を配置していること
【3】安全衛生に関する技能およびこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること
【4】安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをするものであること [6]訓練人員
教育訓練を行う1単位の受講者の数は訓練科目ごとにおおむね10人とすること。なお、身体障害者(重度身体障害者を除く)以外の障害者にあってはおおむね5人から10人とすること [7]訓練担当者
教育訓練の訓練科目ごとに、受講者おおむね5人につき1人の専任の訓練担当者を置かなければならないこと。受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む)の配置を標準とすること [8]訓練施設等
教育訓練の施設は、障害者の障害の種類等に十分配慮して、その教育訓練の目的を実現するために必要な施設および設備を備えたものでなければならないこと [9]安全衛生
教育訓練の実施にあたっては、教育訓練を受講する障害者の安全衛生について、十分な配慮がなされなければならないこと。また、訓練を行う際、災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずるものであること [10]費用
教育訓練を受講する者が所有することとなる教科書その他の教材に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること
3.訓練の施設または施設の設置・整備または更新
次の[1]~[3]の全てを満たす訓練の施設または設備の設置・整備または更新を行うことが必要です。
[1]次の【1】~【6】のいずれかに該当する者【1】能力開発施設
【2】管理施設
【3】福祉施設
【4】能力開発訓練施設用設備 [2]訓練施設および設備が事業主等自らが所有するものであること(賃借によるものは含みません) [3]訓練の施設または設備の設置・整備または更新が、受給資格認定日の翌日から1年以内に完了するものであること。
近年、働き方が多様化し、人材の流動性が高まっています。新卒一括採用や終身雇用制度を見直す企業が増え、従来の企業主導で従業員に一律の技能を習得させていく社員教育の方法が通用しないことが増えています。
また、テクノロジーの著しい発展により激しく変化する市場や、社会課題解決型のビジネスが求められる社会などに対応するためにも、企業は人材に関する考え方を変える必要があります。
こうしたなか、企業では自社に合う高度なスキルを持った人材を育てることが重要となっています。
「人材開発支援助成金」は、7つの多様なコースが用意されており、企業の課題に合わせて助成金を選ぶことが可能です。
そのうち、障害者職業能力開発コースは、障害者の職業に必要な能力を開発・向上させることを目的に、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主・事業団体を支援するものです。
厚生労働省の資料によると、2020年時点の障害者数は約964万人で、このうち18歳〜64歳の在宅者数は約377万人(身体:約100万人、知的:約58万人、精神:約217万人)となっています。
障害者の雇用・就業は、障害者の自立や社会参加のために重要な要素のひとつです。近年は、障害の有無を超えて、誰もが参加できる社会をつくるという意識が高まっており、障害者の社会参加がしやすいような環境の構築が進められています。
たとえば、就労継続支援を利用して一般就労への移行を実現する数は年々増加しており、2003年時には一般就労に移行した人数は1,288人だったものが、2019年には約2.2万人へと大幅に増加しています。
こうした障害者を積極的に雇用し、適正にあった職場で人材として活用する企業も少しずつ増えてきています。
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