労働保険はどうやって加入する?制度や保険料をおさらいしよう

創業手帳

従業員を雇用する時に必要な労働保険の手続きについて知っておこう


新しく人を雇う時に、考えなければいけないのが社会保険と労働保険です。
労働保険は、労災保険と雇用保険から構成される保険で、労働者やその家族に様々なサポートを提供しています。

人を雇う時には、賃金や各種手当以外にも、社会保険と労働保険の保険料がかかります。
事前に計算し、どれだけのコストがかかるかをシミュレーションしておきましょう。

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いまさら聞けない労働保険の基本知識


起業して事業が大きくなるタイミングは、人手が必要になる場面もあり、新しく人を雇用しようと考える事業者もいるはずです。

人を雇用する時にかかるコストは給与だけではありません。
例えば、ひとりでも雇えば労働保険に原則加入するように定められています。
以下には、人を雇う際に確認しておきたい労働保険の基礎知識についてまとめました。

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とをまとめて総称した言葉です。
労災保険と雇用保険は、それぞれの保険制度で別々に保険給付をしていますが、保険料の納付は一体として取り扱われています。

労働保険は、労働者をひとりでも雇用していれば、農林水産業の一部の例外を除き、どのような業種・規模であっても適用となります。
原則、事業者は労働保険の加入手続きをして、労働保険料を納付しなければいけません。
ここでの労働者は、パートタイマーやアルバイト、短時間勤務なども含みます。

厚生労働省は、労働者福祉の向上を目的として、未加入の事業主に対して指導の強化や加入手続きを実施しています。
加入しなければならないのに手続きしていない場合には、さかのぼって保険料を徴収されるほか、追徴金が徴収されることもあるため、忘れずに手続きしてください。

労災保険とは

労働保険は、労災保険と雇用保険で構成されています。
この労災保険は、雇用されている人が仕事中や通勤中にケガや病気、死亡した場合に保険給付を実施する制度です。

労災保険は、労働者や遺族の生活を守ることを目的としています。一般には、労災と略することも多い身近な保険です。

ケガや病気を対象にした保険といえば健康保険をイメージするかもしれませんが、労災保険は、業務上もしくは通勤途中に起因するものだけが対象です。

労災保険の対象になると、休業時の手当についてより手厚い補償が受けられます。
さらに、療養の費用の自己負担がない点も特徴です。

雇用保険とは

雇用保険は、労働者の生活や就職のサポートのために失業等給付を支給する保険です。
会社の倒産や病気で働き続けることが難しくなる場合もあり、働けなくなってしまえば家賃や各種支払い、生活費に困る事態に陥るかもしれません。

そのような時にも、雇用保険があれば生活や再就職のサポートを受けられます。
また、雇用の機会を増やす、労働者の能力開発や就職促進も雇用保険の大切な役割を果たしています。

労働保険の支払い方

労災保険料と雇用保険料を合計して労働保険料と呼びます。
労働保険に加入する事業主は、年に1度保険料を計算して、期限内に申告・納付しなければいけません
毎年4月1日から翌年3月31日までの見込み賃金額をもとに、業種ごとの労働保険料率を使って算出します。

労災保険料は事業主が全額負担ですが、雇用保険料は、労使ともに支払うためそれぞれの利率が設定されています。
労働保険料計算の対象となる賃金は、税金と社会保険料を控除する前の支払い総額です。
賞与や手当は含みますが、退職金、祝い金といった一時金は含みません。

労働保険料の納付は、労働基準監督署・労働局・銀行などを通じた現金納付が可能です。
さらに、口座振替納付や電子納付(インターネットバンキングやATM)もできます。

ただし、申告された保険料の額は、後から労働基準監督署や労働局が検査して適正かどうか確認される場合があります。
少なく申告すると、後から差額と追徴金が徴収される場合もあるので、正確に計算して納付してください。

労災保険の目的と加入条件


労災保険は、労働者本人とその遺族を保護することが役割です。
労災保険は、労働者がひとりでもいれば事業者と労働者の意思に関係なく、強制適用事業場として加入が義務になります。
例外として、個人経営の常時労働者数5人未満の農林水産業では、基本的に加入義務はありません。

労災保険の補償内容

労災保険の補償内容は下記のとおりです。

・療養(補償)給付
業務や通勤中の傷病で療養が必要な時に給付されます。
現物給付による療養の給付と、現金給付による療養費用支給の2種類です。

・休業(補償)給付
業務や通勤中の傷病で休業した時、賃金を受けない人の第4日目以降から給付されます。

・傷病(補償)年金
業務や通勤中の傷病の療養を開始してから1年6カ月を経過以降、症状が治癒(症状固定)しない、もしくは傷病等級に該当した場合に支給されます。

・障害(補償)給付
業務や通勤中の傷病で、症状が治癒(症状固定)した後に、障害等級に該当する傷害が残った時に支給されるものです。

・遺族(補償)給付
業務上や通勤により労働者が死亡した場合に、支給されます。

・葬祭料(葬祭給付)
業務や通勤中の災害で死亡した労働者の葬祭を行う時に支給されます。

・介護(補償)給付
傷病(補償)年金、または障害(補償)年金を受給し、第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害がある人で介護を受けている場合に支給されるものです。

・二次健康診断給付
定期健康診断で血圧検査・血中脂質検査・血糖検査・腹囲の検査・BMI(肥満度)で4項目すべてに異常の所見が認められた場合で、脳血管疾患、心臓疾患の症状を有していない時に、二次健康診断や特定保健指導が受けられます。

労災保険の加入条件

同じ労働保険であっても、雇用保険と労災保険では、対象となる労働者が違います。
加入条件がある雇用保険と違って労災保険はすべての労働者対象で、勤務形態にかかわらず加入します。

労災保険の保険料

労災保険料は、事業主が全額負担するものです。
労働保険料は以下の計算式で算出します。

労災保険料=労災保険対象従業員の賃金総額 × 労災保険料率

労災保険料率は事業の種類によって細かく分かれています。
食料品製造業であれば保険料率は6/1,000で、交通運輸事業であれば保険料率は4/1,000なので、賃金総額にこれを乗じます。

例えば、退職金などの一時金を除いた労働者の賃金総額が1億円の場合を考えてみましょう。
この事業者が小売業の場合には、労災保険料率は、3/1,000なので、労災保険料は以下の通りです。
1億円×3/1,000=30万円

上記の労災保険料率は、2022年4月現在のものを使用しています。
実際に計算する時には、厚生労働省のホームページから最新の労災保険料率表を確認してください。

労災保険加入の手続き

労災保険に加入する時には、管轄の労働基準監督署に書類を提出して手続きを行います。
提出する期限は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内で、労働保険概算保険料申告書のみ保険関係成立日の翌日から50日以内です。

労災保険加入の時に必要なのは、以下の書類です。

  • 労働保険保険関係設立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 履歴事項全部証明書(写し)
  • 謄本の住所と実際の勤務地が異なる場合には、「賃貸借契約書」の写し
  • など

厚生労働省のホームページ「労働保険関係各種様式」からダウンロードできるので、余裕をもって用意しておくようにしてください。

労災保険の特別加入制度

労災保険は、労働者の保護を目的とする制度です。
そのため、事業主や自営業者、その家族従事者のような労働者ではないものは保護されません。
しかし、労働者ではなくても業務の実態や災害の発生状況から、労働者に準じて加入すべき人も少なくありません。

また、日本国内から海外に派遣された人は労災保険法の対象ではなく、現地の補償制度を利用することになります。
しかし、補償制度がない国や日本よりも補償が手厚くない場合も考えなければいけません。

そこで、一定の要件を満たせば労災保険に特別加入することが認められているのが、労災保険の特別加入制度です。

労災保険に特別加入できるのは次の4種類です。

・中小事業主など
一定数以下の労働者を常時使用する事業主と、労働者以外の家族従事者や中小事業主が法人そのほかの団体である場合の、代表者以外の役員。

・一人親方など
運送や建設などの一定の事業を常態として、労働者を使用しないで行う人。

・特定作業従事者
特定作業は、農作業や介護、アニメーション、システムなど定められた作業に従事する人。

・海外派遣者
日本国内の事業主から、海外で行われる事業に派遣される人、開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて事業を行う人など。

雇用保険の目的と加入条件


雇用保険は、雇用にかかわる様々なサポートを目的とした強制保険制度です。
雇用保険は労働者を雇用する企業、そこで働く労働者を対象に原則加入します。

農林水産業の一部事業を除いて、ひとりでも従業員を雇用している場合には、雇用保険の適用対象です。
雇用保険の加入手続きを必ずして、保険料を納めなければいけません。

雇用保険で受けられる給付

雇用保険の給付は、失業等給付と呼ばれ求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類に分けられます。

・求職者給付
失業者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的とした給付です。

・就職促進給付
失業者の再就職援助、促進を目的にした給付です。

・教育訓練給付
働く人の能力開発や、雇用の安定と再就職の促進を目的にしています。

・雇用継続給付
働く人の職業生活の円滑な継続をサポートする目的があります。

雇用保険の加入条件

ひとりでも労働者がいる企業は雇用保険の適用事業です。
しかし、雇用保険に加入できる労働者の条件は決まっています。

雇用保険に加入できる条件は、パート・アルバイト・派遣などの雇用形態に関係なく、31日間以上引き続き雇用される見込みがあることと、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。

雇用契約書などに週20時間以上働くことが記載されていれば、パートやアルバイトでも加入できます。
また、期間の定めがなく雇用される場合には、31日以上働く見込みがあるとみなされます。

しかし、条件を満たしていたとしても、高等学校や大学に在学中の場合には雇用保険には加入できません。
定時制や夜間学部に通っている場合であれば、例外として加入可能です。

雇用保険の保険料

雇用保険の保険料は以下の計算式で算出されます。

雇用保険料=雇用保険対象従業員の賃金総額×雇用保険料率

労使ともに支払う必要がある雇用保険料率は、基本的に毎年4月1日に改定され、それぞれの利率が設定されています。
一般の事業・農林水産および清酒製造事業・建設事業の3種類に分けて雇用保険料率が異なるため、詳細は、厚生労働省のホームページから該当年度の雇用保険料率を確認してください。

雇用保険加入の手続き

雇用保険に加入するには、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に必要書類を提出して手続きします。
雇用保険適用事業所設置届を提出して労働保険の加入手続きをすると、事業所番号が交付されます。

雇用保険被保険者資格取得届は、資格を取得した日の翌月10日までに労働者ひとりにつき1枚ずつ提出してください。
必要な書類はハローワークのホームページから印刷できるので、事前に確認しておくようにします。

労働保険の年度更新って何?


労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位に計算します。
労働保険は、上記の保険年度ごとに概算で保険料を納付して、保険年度末に賃金総額が確定してから精算する流れで行います。

事業主は前年度の保険料を精算して、新年度の概算保険料を納付するための手続きを行わなければなりません。
これを労働保険の年度更新と呼び、申告する期間は毎年6月1日から7月10日です。

継続事業と一括有期事業とは?

年度更新の際に重要なのが、継続事業か一括有期事業であるかです。
継続事業は、事業の期間が限定されていないものを指し、多くの事業は継続事業に該当します。

一方で、一括有期事業は、建設などの事業で要件を満たすいくつかの有期事業をまとめてひとつの事業とみなされるものです。
一括有期事業になると、継続事業と同様の扱いとなりますが、 一括有期事業報告書の提出が義務付けられています。

年度更新の流れ

年度更新は、以下の流れで進めます。

1.1年間の労働者・賃金総額を確認

年度更新にあたって、労働局からは必要書類が送付されます。
書類を確認して問題がなければ、1年間の労働者を確認してください。
労働者は、常用労働者・労働者扱いの役員・臨時労働者に分類しておくと計算がわかりやすくなります。
労災保険と雇用保険で対象となる労働者が違うので、それぞれ計算します。

2.「確定保険料算定基礎賃金集計表」を作成

確定保険料算定基礎賃金集計表は、労働者に支払った賃金を記入します。
労働者の分類ごとに人数と賃金を記入します。

3.「労働保険概算保険料申告書」を作成

労災保険と雇用保険の確定保険料を記載します。
そのあとで、今年度の概算保険料を記入して精算額を確認してください。
最後に納付欄を記載して書類を提出し、保険料を納付して終わりです。

労働保険関係の手続きは、電子申請や電子納付が便利です。
忙しくて手続きができない、なかなか役所に足を運べないなど場合には利用を検討してみましょう。

まとめ

労災保険と雇用保険で構成される労働保険は、名前は知っていても具体的な手続きや流れまで知らない人も多いかもしれません。
人を雇用する、従業員を雇い入れる場合には、どのような手続きが必要になるか、あらかじめピックアップしておくようにしてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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