「知らなかった」ではすまされない!労働保険ってご存知ですか?

(2018/11/05更新)

突然だが、労働保険という言葉をご存知だろうか?「知らない」と、頭をよぎった方は少々危機感を持った方がいい。起業して、労働者をひとりでも雇った場合は加入することが義務付けられているからだ。しかし、加入手続を怠ると、手痛いペナルティを受けることに……。今回は、労働保険について話をしよう。

事業主たるもの知っておくべし!労働保険=労災保険+雇用保険

一般的には「労災保険」と呼ばれている「労働者災害補償保険」と、「雇用保険」の二つを総称したものを「労働保険」と呼ぶ。これらは、常勤・パートタイマー・アルバイトなどの、名称や雇用形態に関わらず、”労働者をひとりでも雇っている事業主は、原則として加入すること”が、法律で義務付けられている。

ここで言う労働者とは、職業の種類に関わらず、事業の中で、労働の対価として賃金が支払われている者のことを指す。実際には、「労災保険」と「雇用保険」で、対象となる条件や保険料の負担の仕方に多少の違いがある。詳細は後述するが、なんにせよ、自分の会社で自分以外の者に賃金の支払いが発生しているならば、加入手続に行くべきだ。

もし、「労働保険」の加入手続を怠ってしまうと、手続を怠っていた時期まで遡って保険料の徴収が行われるなど、経営にとってデメリットとなる事案が発生する。「創業期で忙しいから」と、後回しにしていると大変なことに……。自社に労働者がいるならば、すぐさま「労働保険の手続を」という思考に結びつくほど、常に意識しておいた方が良いだろう。

不慮の事故に備える 労災保険

労働者が仕事や通勤時に、何らかの理由で負傷または、病気になったり、不幸にも死亡してしまったりなど、様々なケースで本人やその家族を保護するための給付を行う保険を指す。例えば、病院でかかった分の費用が支給されたり、労働者が働けない期間の賃金を補填したりなどの給付が行われる。この労災保険は、パートタイマーやアルバイトのような短時間労働者を含んだ全ての労働者が対象となり、保険料は事業主が全額負担することになる。

仕事がなくなった時への備え 雇用保険

雇用保険は、労働者が失業してしまったり、教育訓練を受けた時に給付を行う保険のこと。簡単に言い換えると、収入が無くなった失業者の生活を安定させ、再就職や社会復帰を手助けする役割を担っているということだ。こちらは労災保険と異なり、加入には「勤務開始時から最低31日以上働く見込みがあること」「1週間あたり20時間以上働いていること」などの条件を満たす必要があり、保険料は事業主と労働者双方の負担になる。

加入手続を怠ると、ホントにヤバイ!

労働保険は、自社のために働いている労働者を守る制度のため、起業直後でも加入手続を忘れてはならない。加入していない場合、大切な労働者を守れないだけでなく、事業主は多額の補償負担を負う場合がある。

1.遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収される!

労働保険に未加入だと、労働基準監督署やハローワークなどの関係各所から指導を受けることがある。それでも手続をしないでいると、過去まで遡り滞納していた保険料に加えて、なんと追徴金も支払う羽目に。決して小さな額ではなく、経営に大きなダメージを与えるだろう。

2.労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部を徴収される!

事業主が故意又は過失により労災保険の加入手続を行わない、いわゆる未加入の期間に労働者が負傷したり、病気になったりする。その際、事業主は、労災保険で給付された分の全額、もしくは一部を徴収されてしまう。

急いで加入しなければ!でも、手続はどこでできるの?

労働者を守ると同時に事業主のセーフティラインにもなる労働保険。「まだ未加入だった……」と密かにドキリとした事業主は、すでにイエローカードを見せられていると思ってもいい。労働基準監督署ハローワークで手続をしているので、今すぐにでも足を運んで加入手続を急ぐべし!

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(監修:厚生労働省
(編集:創業手帳編集部)

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