確定申告は赤字でも必要?損失を活かす申告方法を解説
義務はなくても損をする?赤字申告で得するメリットと正しい手続きを

個人事業主の場合、赤字の年に関して、翌年に確定申告の義務は原則としてありません。しかし、申告したほうが得をするケースが多いのが実情です。損失の3年繰越・還付金の受取・国民健康保険料の軽減など、赤字申告には知らないと損をするポイントがたくさんあります。
この記事では、赤字申告の仕組みとメリット、申告したほうが得になる理由などを詳しく解説します。ぜひ最後まで読んでみてください。
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この記事の目次
赤字でも申告は必要?

所得税法上、事業所得がマイナス(赤字)になった場合、確定申告の義務は生じません。所得税は「所得がある人」が納める税金であるため、所得がゼロ以下であれば納税額もゼロになるからです。
ただし、これはあくまで「義務がない」というだけです。申告するかどうかは別の話で、申告することで得られる権利やメリットが多数あります。
申告しないデメリット
赤字だからといって申告しないと、実生活でさまざまな不便が生じます。たとえば、住宅ローンの審査や賃貸契約の際には「所得証明書」の提出を求められることがほとんどです。
確定申告をしていないと、課税証明・所得証明が「未申告」扱いになったり、審査に必要な所得情報が整わなかったりして不利になることがあります。
また、フリーランスや個人事業主が事業融資を受けようとする場面でも、確定申告書は事業実態を示す重要な書類として扱われます。無申告では所得状況を証明できないため、融資審査がほぼ通らないと考えておいたほうがよいでしょう。
さらに、各種給付金や補助金の申請時にも、前年の所得を証明する書類として確定申告書の提出が必須のケースがあります。
税務調査は来る?
「赤字申告をすると税務調査が来るのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。実際には、適正な経費計上であれば、赤字申告そのものが調査の対象になるわけではありません。
問題になりやすいのは、不自然に経費が多い・赤字が何年も連続している・売上に対して経費の割合が極端に高いといったケースです。
正当な理由のある赤字で、領収書などの証拠書類をきちんと保管していれば、過度に心配する必要はありません。帳簿や領収書などの保存期間は、申告区分(青色・白色)や書類の種類によって5年・7年に分かれます。申告後も、対象期間に応じて証拠書類は必ず手元に保管しておきましょう。
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赤字申告の4つのメリット

赤字でも申告することには、大きなメリットが4つあります。申告するかどうかの判断が、将来の税負担や生活に大きく影響する可能性があります。
損失を3年繰越できる
青色申告をしている場合、今年の赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せる「純損失の繰越控除」が使えます。
たとえば、今年100万円の赤字が出た場合で考えてみましょう。翌年150万円の黒字になった場合、赤字の繰り越しにより、課税対象となる所得は「150万円-100万円=50万円」になります。白色申告では原則この繰越ができないため、翌年の150万円がそのまま課税対象です。
なお、繰越控除を受けるには、赤字が出た年から毎年連続して申告を続けることが条件です。1年でも申告を飛ばすと、繰越の権利が失われるので注意しましょう。
還付金を受け取れる可能性がある
ライターやデザイナー、エンジニアなどは、クライアントから報酬を受け取る際に源泉徴収(あらかじめ税金を天引きされる仕組み)がされているケースが多いでしょう。この場合、赤字申告によって天引きされた税金の一部または全部が戻ってくる可能性があります。
たとえば、年間の報酬合計が100万円で源泉徴収額が10万円だった場合、年間の事業所得が赤字であれば所得税はゼロです。つまり、すでに納めた10万円が還付される計算になります。
また、前年に予定納税(あらかじめ見込みの税額を納める制度)をしていた方も、赤字申告によって納めすぎた税金の還付を受けられます。
融資やローンに有利になる可能性がある
住宅ローンや賃貸契約、事業融資の審査では、直近1〜3年分の確定申告書の提出が求められるのが一般的です。
赤字であっても、申告書があることで「事業を継続している実態がある」と判断されます。無申告の状態では、そもそも所得証明が発行できず、審査の申し込みすらできないケースがほとんどです。
金融機関によっては、赤字が続いていても事業の将来性や経費の内訳を見て、融資判断をすることもあります。申告書はその際の重要な根拠資料になるため、赤字でも毎年きちんと提出しておくことが大切です。
国民健康保険料が軽減される
赤字申告で所得が低くなると、翌年度の国民健康保険料が下がる可能性があります。所得に応じて決まる「所得割」が小さくなる一方、均等割・平等割などは残るため、どこまで下がるかは世帯状況や自治体の算定方式で変わります。
国保の保険料は、前年の所得をもとに計算されます。所得がゼロになれば「所得割」(所得に応じた部分)がゼロになり、均等割(加入者全員が負担する固定部分)のみの支払いになる自治体が一般的です。
さらに、世帯所得が一定以下の場合は、均等割が2割・5割・7割軽減される制度も設けられています。
赤字申告をしないと所得の申告自体がなく、自治体が所得を「不明」と判断して軽減措置が適用されないことがあります。保険料の軽減を受けるためにも、赤字の年こそ申告が必要です。
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赤字申告で差がつく青色と白色の違い

赤字申告において、青色申告と白色申告では使えるメリットに大きな差があります。特に「損失の繰越」の有無は、翌年以降の税負担に直結する重要なポイントです。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 純損失の繰越控除 | 3年間繰越可能 | 原則不可 |
| 青色申告特別控除 | 最大65万円(2027年分からは75万円になる予定) | なし |
| 繰戻し還付 | 利用可能 | 不可 |
| 青色事業専従者給与 | 家族への給与を経費計上可 | 不可(専従者控除のみ) |
| 帳簿の種類 | 複式簿記(原則) | 単式簿記でも可 |
たとえば、1年目に100万円の赤字・2年目に150万円の黒字が出た場合、青色申告なら課税所得は50万円です。一方で、白色申告では150万円がそのまま課税対象になります。
税率10%で計算すると、青色は5万円、白色は15万円と2倍以上の差が生じます。
また、青色申告特別控除や家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与など、赤字・黒字にかかわらず使える特典も白色にはありません。まだ白色申告の方は、青色申告への切り替えを検討する価値があります。
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赤字がある年の確定申告書類の書き方

赤字の年の申告書類は、通常の黒字の年とは記載方法が一部異なります。書き方のポイントを押さえておくことで、スムーズに申告できます。
青色申告の書き方
青色申告で赤字が出た場合、まず「青色申告決算書」の損益計算書にある「所得金額」欄に、マイナスを示す三角(△または▲)を付けて金額を記入します。
続いて、確定申告書第一表の「所得金額」欄にも同様に△を付けて転記します。さらに、損失額と翌年への繰越額を記録するために「確定申告書第四表(損失申告用)」の作成が必要です。
第四表には「損失額又は所得金額」と「翌年以後に繰り越す損失額」を記入します。この第四表を提出しないと繰越控除の権利が失われるため、必ず忘れずに添付しましょう。
繰越損失がある場合
前年から繰越損失がある場合は、第四表の「前年から繰り越された損失額」欄に金額を記入し、当年の黒字と相殺します。複数年にわたって損失を繰り越している場合は、古い年分から順に使用するのがルールです。
繰越控除は最大3年間適用できますが、途中で1年でも申告を欠かすと、その時点で繰越の権利が消滅します。毎年連続して申告することが絶対条件です。
白色申告の書き方
白色申告の場合は、「収支内訳書」の収入から経費を引いた「差引金額」がマイナスになる場合に△を付けて記入します。
ただし、白色申告では純損失の繰越控除が使えないため、第四表の提出は不要です。青色申告と比べて書類は少なくなりますが、その分、翌年以降に損失を活かせないというデメリットがあります。
e-Taxでの申告方法
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使って申告する場合、マイナス金額は画面上の入力欄に数値を入力すると自動で△表示になります。赤字がある場合は第四表の入力画面が自動で表示される仕組みになっており、紙の申告より記入漏れが起きにくいのがメリットです。
申告書はPDFで保存・印刷して内容確認もできます。また、e-Taxで申告すると還付金の振込が約3週間と早く、紙申告の約2か月と比べてスムーズに受け取れます。
必要な書類一覧
赤字申告に必要な書類をまとめると、以下のとおりです。
| 書類 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 確定申告書第一表・第二表 | 必須 | 必須 |
| 確定申告書第四表(損失申告用) | 必須 | 不要 |
| 青色申告決算書 | 必須 | 不要 |
| 収支内訳書 | 不要 | 必須 |
| 源泉徴収票・控除証明書 | 該当者のみ | 該当者のみ |
書類の不備や添付漏れがあると、繰越控除が認められないケースもあります。申告前に国税庁のチェックリストで確認するのが確実です。
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給与所得者・副業がある場合の赤字の扱い

会社員が副業で赤字を出した場合、その赤字を給与所得と相殺できるかどうかは、副業の所得区分によって大きく異なります。
副業赤字は給与と相殺できる?
副業の所得が「事業所得」と認められる場合、給与所得との損益通算(異なる種類の所得を合算して税額を計算する仕組み)が可能です。
たとえば、給与所得が400万円で副業の事業所得が50万円の赤字だった場合、課税所得は350万円になります。計算の結果、納めすぎた所得税があれば、確定申告によって還付を受けられます(年末調整の段階では精算できないので確定申告が必須)。
ただし、副業収入が300万円以下で帳簿の保存がない場合は原則として「雑所得」扱いとなり、損益通算はできません。副業で赤字が出ても給与所得と相殺できず、還付も受けられない点に注意が必要です。
雑所得と事業所得の違い
2022年の国税庁通達により、事業所得と雑所得の区分基準が明確化されました。副業収入が300万円以下の場合、帳簿書類を保存していなければ、原則として雑所得に区分されます。
雑所得は、赤字が出ても損益通算も繰越控除もできません。副業を事業所得として認めてもらうには、帳簿の記帳・保存に加え、継続性・反復性のある事業活動の実態が必要です。
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赤字になると税金や保険料はどうなる?

赤字申告をした年は、税金や社会保険料にどのような影響が出るのでしょうか。それぞれの仕組みを正しく理解しておくことで、思わぬ負担を避けられます。
所得税・住民税はどうなる?
事業所得が赤字になった場合、所得税はゼロ円になります。所得税は所得に応じて課税される税金であるため、所得がなければ税額も発生しません。
一方、住民税には注意が必要です。住民税には「所得割」(所得に応じた部分)と「均等割」(所得にかかわらず一律で課税される部分)の2種類があります。所得がゼロでも、均等割として年間5,000~6,000円程度が課税されるのが原則です。
ただし、前年の所得や扶養家族の人数によっては「住民税非課税世帯」に該当し、均等割も免除される場合があります。詳細は、お住まいの自治体の窓口で確認してみましょう。
消費税はどうなる?
所得税が赤字でも、消費税は別の計算で算出されるため、納税義務がなくなるわけではありません。
課税売上高が1,000万円を超える事業者、またはインボイス制度(適格請求書等保存方式)に登録している事業者は、事業所得が赤字であっても消費税の申告・納付が必要です。
消費税は、原則として「売上に係る税額」から「仕入等に係る税額(仕入税額控除)」を差し引いて計算します。そのため、課税事業者であっても納付になるとは限らず、取引内容によっては還付になる場合もあります。
国民健康保険料はどうなる?
赤字申告によって所得がゼロになると、翌年度の国民健康保険料は最低水準まで下がるケースが一般的です。
国保の保険料は「所得割」「均等割」「平等割」などで構成されており、所得がゼロになれば所得割の部分がゼロになります。さらに、世帯の所得合計が一定額以下の場合は、均等割が7割・5割・2割軽減される制度が設けられています。
なお、赤字申告をしないと自治体が所得を「不明」と判断し、軽減措置が適用されないケースがあります。保険料の負担を正しく抑えるためにも、赤字の年こそ申告を忘れずに行いましょう。
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赤字申告時の注意点

赤字申告はメリットが多い一方、いくつか注意すべきポイントがあります。事前に把握しておくことで、余計なリスクや損失を防げます。
経費の適正性があるか確認する
赤字を作ることを目的とした過度な経費計上は、税務調査のリスクを高めます。特に指摘されやすいのは、プライベート支出の混入・架空経費・過大な接待交際費などです。
適正な経費計上であれば問題ありませんが、領収書や請求書などの証拠書類は法律上7年間の保存義務があります(白色申告は5年)。申告後も、必ず手元に保管しておきましょう。
期限後申告では繰越控除を使えない
確定申告の期限(原則3月15日)を過ぎると、青色申告特別控除や繰戻し還付など「期限内提出が要件となる特典」を受けられなくなる恐れがあります。期限内申告を最優先にしましょう。
損失の繰越は「赤字が出た年から毎年連続して申告する」ことが要件のため、1年でも遅れると翌年以降の繰越にも支障が出ます。
各種控除との関係
赤字で課税所得がゼロになった場合、各種控除の効果にも注意が必要です。
ふるさと納税は所得に応じて控除上限額が決まるため、課税所得がゼロの場合は上限もほぼゼロとなり、実質的な税負担軽減効果はありません。医療費控除は申告自体は可能ですが、その年に納めている所得税がなければ還付は発生しません。
一方で、事業所得の赤字は他の所得と損益通算できるため、給与所得などがある場合には税額が下がる可能性があります。控除や通算の活用を検討している場合は、事前に税務署や税理士に確認すると安心です。
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まとめ
赤字の年に確定申告の義務はありませんが、申告することで損失の繰越・還付金の受取・国民健康保険料の軽減など、さまざまなメリットを得られます。特に青色申告であれば、翌年以降の税負担を大きく減らせるでしょう。
赤字の年に関しても、適切な申告を行うことで、将来の税金や社会保険料の負担減につながります。期限内の申告を忘れずに、損失をしっかり活かしましょう。
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(編集:創業手帳編集部)






