修繕費と資本的支出・消耗品費の違いは何?間違いやすい仕訳方法を具体例とともに解説

創業手帳

修繕費は資本的支出や消耗品費と区別がつきにくいもの。その違いを解説します。


修繕費は、建物や備品などの資産を修繕する費用に適用する勘定科目です。しかし、修理・改良する際の資本的支出や、消耗品費との区別はつきにくいものです。

これらの勘定科目にはそれぞれに違いがあり、定義する条件も規定されています。
今回は、修繕費と資本的支出・消耗品費についての違いや仕訳方法などを解説します。

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修繕費とはどのようなものに適用されるか


まず、修繕費とはどのようなものかについて見ていきます。

修繕費の概要

修繕費は、事業の運営上必要となる建物や備品などの資産について、修理を行った際に発生する費用です。

基本的には、破損や劣化に対してもとの状態に戻す原状回復のための修理を指し、修理の一環であれば部品交換などにも適用されます。
また、災害で建物などが損壊した場合の費用も、原状回復の域であれば修繕費として計上できます。

修繕費となりえるもの

建物を修繕する

事業に供している建物全般について、原状回復のための修理は修繕費に該当します。
例えば、屋根の修理や外壁塗装、床や壁紙の張替えに加え、窓ガラスをそのまま交換するなどです。さらに、エレベーターや水回りの修理も修繕費に含まれます。

各種備品を修理する

修繕費は、各種備品の修理や交換にも適用できます。
大きな備品では、工場の機械や空調・コピー機の修理や部品交換、小規模な備品であればPCの修理やデータバックアップ費用も修繕費の一環です。
ちなみに、これら備品に関する定期点検やメンテナンス費用も、修繕費に計上できます。そのほか、デスクや書庫などの修理に関しても、修繕費で賄うことが可能です。

社用車のメンテナンス

社用車のような固定資産に関しても、各種修理やタイヤ・オイル交換はもちろん、車検における点検・部品交換などにかかる部分は修繕費となります。

災害で破損した固定資産の原状回復

災害で建物や大規模な備品などの固定資産が損壊した場合、もとの状態に戻すための修理・改修費用であれば、修繕費に計上可能です。
この修繕・改修には、以下のような条件があります。

  • 原状回復するものであること
  • 原状回復した状態を維持するための補強、水害などの防止処置に供した費用であること

つまり、あくまで原状回復を行うための修繕や改修であることが条件です。

上記以外で修繕費と認められるもの

上記のような修繕・改修以外で、修繕費に含められるものの条件として、下記のようなものが定められています。

  • 建物の移築の中で、旧建物で使用していた資材を70%以上使用した際の建築費用
  • 建物の移築で、旧建物と同一の設計や規模で建築する費用
  • 大規模な機械を移設する際にかかった費用
  • 既存の土地が地盤沈下した時、もとの高さに戻す地盛りや浸水を防ぐ床上げ、移設費用
  • 水害防止のために水はけを促進させる砕石や砂利などを敷設する費用

これらの条件を見ても、あくまで原状を維持する作業であることが前提だとわかります。

修繕費と似て非なる資本的支出


修繕費とよく似た支出として、資本的支出があげられます。これら2つには、どのような違いがあるのでしょうか。

資本的支出とは何か

資本的支出とは、建物や備品などの資産の修理に、改良を加えてその価値や機能を向上させたときにかかった費用です。
例えば、上記の建物の修繕費の例として見てみましょう。
外壁塗装で原状にはなかった防水効果のある塗料を使用した、窓ガラスをより強度のあるものに交換したなどの場合、それぞれの価値・機能を向上させたことになります。
このような改良を行った時に、支出した費用は資本的支出に含まれます。

資本的支出は経費ではなく固定資産

資本的支出は、修繕費と違って経費計上するものではなく、会計上は固定資産として考えるため、計上する時は資産の扱いを行います。

資本的支出は固定資産であるため、減価償却の処理を行わなくてはなりません。つまり、会計上では修繕費の取扱いと全く異なります。

上記のような理由から、修繕と改良を合わせて行った場合、どこまでが修繕で、どこからが改良かをしっかり決めなければなりません。

修繕費と資本的支出の線引きとは

修繕費と資本的支出に、どのような線引きを行うかについては、資本的支出とみなされるものについての要素で見られます。
その要素について、以下にあげていきます。

  • 建物の増築や設備の新たな取付け
  • 既存とは別の用途で建物を改装した時
  • 機械の部品について、より性能を向上させる部品への取替え

ただし、改良作業の中に修理が含まれる場合、一定の条件を満たした部分については修繕費としての計上が可能です。こちらの条件については、後述します。

資本的支出となりえるもの

具体的に、資本的支出となりえる改良に関しては、以下のようなものが該当します。

  • 建物に避難用の階段を設置する
  • 事務所の用途を変えるために内装を新しくする
  • 事務所のリフォームや増改築など
  • PCや機械などをグレードアップしたものに買換える

建物の工事で見る修繕費と資本的支出の線引き

例えば、個人事業主で一戸建て住宅を自宅兼事業所としている場合、住宅部分か事業所部分かを問わず、改良を行った場合は資本的支出とみなされます。
具体的には、耐震構造のグレードアップや断熱材の追加、オール電化への移行やバリアフリー対応への改築などは資本的支出です。
そのほか、一般的に修繕の範囲に入りそうな各種工事でも、その工法によって資本的支出となります。

  • トタン屋根から瓦屋根への改装
  • 雨漏りの修理に関して、該当部分だけではなく屋根全体に防水対応の素材を被せる
  • 外壁塗装で、防水や断熱などの機能をプラスした塗料・高級な塗料の使用

これらの工事においては、どの部分を修繕とするか、また、資本的支出とするかの線引きが難しいところかもしれません。
しかし、明確な線引きを作るために、行った工事の明細をしっかり理解し、施行業者からも説明を受けて区別することが大切です。

制定される条件で見る修繕費と資本的支出の線引き

ここからは、法律で制定された修繕費と資本的支出との線引きを見ていきましょう。

・3年以内のサイクルで行われるもの
3年以内の短い周期で修理および改良が行われる時、その資産において価値や機能を向上させるものであっても、修繕費とすることが認められています。

・修理や改良にかかった費用が20万円未満
価値や機能の向上の有無にかかわらず、修理や改良にかかった費用の全額が20万円を下回る場合も、修繕費として計上可能です。
この20万円のラインについては、事業所の会計上で税込み処理をしているか、税抜き処理をしているかで変わります。

例えば、工事費用が19万円だったとして、前者の場合は税込み20万9,000円で計算します。すると、20万円のラインを超えることから資本的支出となります。
一方、後者の場合は税抜きの19万円で計算するため、20万円未満となり修繕費の扱いが可能です。

・修理や改良の中で線引きが難しい場合、費用が60万円未満
修理や改良にかかる費用で、修繕費か資本的支出かの線引きが難しい時に限り、工事費用が60万円未満であれば修繕費に組込めます。

・前年末の資産取得価額の10%以下
上記のように、修繕費と資本的支出の線引きがしづらい時の判断方法のひとつが、該当する資産の前年末における取得価額の10%以下であれば修繕費にできるというものです。

・費用の30%と取得価額の10%のどちらか少ないほうを修繕費、残りを資本的支出として計上している
同じく、修繕費と資本的支出の区別が難しい時、法人においては特例が設けられています。

修理・改良にかかった費用の30%もしくは該当の固定資産取得価額の10%のうち、どちらか少ないほうを修繕費、残りを資本的支出として計上していれば、その処理が認められます。

災害時における修繕費と資本的支出の線引き

何らかの災害で固定資産が損壊した時、これを修理・改良する場合にも修繕費と資本的支出の区分の特例が設けられています。

その内容とは、以下のようなものです。

  • 固定資産の原状回復を行った時は修繕費
  • 固定資産が被災する前の価値・機能を維持するための補強、水害の防止にかかる工事費用の修繕費計上の許可
  • 修繕費か資本的支出の区別しづらい時、かかった費用の30%を修繕費、残りを資本的支出とする経理処理の許可

少額減価償却資産か一括償却資産とみなされる場合

修理・改良もしくは交換などを行い、その費用が資本的支出である場合、考え方としては資産とみなされ、会計上は減価償却しなければなりません。
資産の中でも、比較的少額である少額減価償却資産、もしくは、一括償却資産では減価償却の方法が異なります。

・少額減価償却資産の条件
少額減価償却資産は、取得した年度(ここでは資本的支出があった年度)にまとめて全額を減価償却できます。少額減価償却資産とする条件は、以下の通りです。

※使用できる期間が1年未満
一般的な使用条件で、1年未満に修理・交換などが必要になるものを指します。

※取得価額が10万円未満
使用期間にかかわらず、資産の取得価額(ここでは資本的支出の金額)が10万円未満であれば、少額減価償却資産です。

・一括償却資産の条件
一括償却資産では、減価償却を3年間に分けて処理できます。以下に記すものが、一括償却資産とみなされる条件です。

※資産の取得価額が10万円以上20万円未満
資産的支出として資産に組込まれた費用が、10万円以上20万円未満の金額であれば、一括償却資産として処理できます。

・中小企業における少額減価償却資産の特例
資本金が1億円以下、かつ大規模法人が筆頭株主の子会社でない中小企業については、少額市減価償却資産についての特例があります。
その内容は、取得価額=資本的支出として資産計上する部分が30万円未満であれば、すべて経費計上できるというものです。

修理・改良を業者に依頼するときのコツ

資産の修理・改良を業者に依頼する際、修繕費とするか資本的支出にするかは、工事費がいくらかによって違ってきます。
そのため、業者に依頼する時は以下のようなコツを覚えておきましょう。

・見積り時点で費用を交渉する
工事を依頼する前に、業者に詳細な見積りを出してもらい、その時点で工事費が修繕費の線引きに収められそうであれば、工事費を業者と交渉してみます。
優良な業者であれば、細かな相談に乗ってくれるでしょう。

・修繕費部分と資本的支出部分を分けた見積り書・請求書を出してもらう
工事費が高額になるのであれば、見積り書や請求書に工事内容の詳細を記載してもらうようにします。
これにより、修繕費部分と資本的支出部分を明確にでき、会計処理も容易になります。

修繕費と資本的支出の仕訳方法とは


こちらからは、修繕費および資本的支出の帳簿上の仕訳方法を解説します。

修繕費の仕訳

修繕費として経費計上する場合、借方に勘定科目「修繕費」、貸方に支払い方法を記載します。

ここでは、例として製造用の機械の修理を行い、10万円の費用を銀行口座から振込んだケースで考えてみましょう。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 製造用機械の修理 修繕費 100,000 預金 100,000

資本的支出の仕訳

資本的支出の仕訳では、借方の勘定科目は該当の資産の種類に合わせて「建物」・「機械装置」・「車両運搬具」などを使用します。
今回の例は、製造用の機械修理に200万円かかり、150万円が修理費で、50万円の部分は性能を向上する改良にかかる費用であったとします。
そして、その費用を銀行口座から振込んだ際の仕訳です。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 製造用機械の修理 修繕費 1,500,000 預金 2,000,000
製造用機械の改良 機械装置 500,000

資本的支出を減価償却する時

上記の例をあげると、資本的支出にあたる部分は50万円です。この金額に関しては、毎年減価償却処理を行います。
以下では、上記の仕訳例を用いて機械を改良して耐用年数が10年、減価償却費の計算方法を定額法とした時の処理方法を説明します。
まず、耐用年数10年の減価償却資産の定額法償却率は0.100であるため、50万円×0.100=5万円が、1年間の減価償却費です。

毎年の減価償却費を算出したら、下記のように仕訳します。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 製造用機械の減価償却 減価償却費 50,000 機械装置 50,000

修繕費と消耗品費の違い


修繕費とよく似ている勘定科目が、消耗品費です。特に、備品や機械の部品の交換などでは、区別がつきにくいことがあります。
では、この2つの違いは何でしょうか。

修繕費と消耗品費の考え方

消耗品費の定義

消耗品費は、文房具や日用品のように、事業を行う上で必ず、かつ短期間に消耗する物品全般の購入費用に適用されます。
また、消耗品費として計上する時、該当の物品を新しく購入したか否かもポイントです。物品を修理せずに新しいものを購入してかかった費用は、消耗品費として計上できます。

消耗品費になりえるもの

消耗品費となるものには、例えば下記のような物品の購入費があげられます。

・事務用品全般
文房具やコピー紙、PCのキーボード、記録メディアなど
・各種備品
机や椅子、書棚、ホワイトボード、電話など
・各種日用品
電球や乾電池、トイレットペーパーなど
・ネットワークシステム構築
ソフトウェアおよびそれにかかる利用料など
・その他
ガソリンや収入印紙など

これらは一例であり、そのほかにも消耗品とみなされる物品は多数あります。

また、以下のようなケースでも、費用が消耗品費として認められます。

・電球や蛍光灯、またこれらをLED電球に交換した時
LED電球に交換すれば、使用できる期間は長くなりますが、電気設備として価値が向上したとはみなされないためです。

・水道の蛇口のパッキンを自分で取り替えた時
こちらは、修繕費とも取れますが、自分で取替えられるのであれば、消耗品費に含めます。

・壁紙の一部を自分で張り替えた時
大がかりなリフォームでなく自分で行える場合、消耗品費として計上できます。

修繕費か消耗品費かを見分ける方法

・使用期間1年未満および修理、交換費用が10万円以下なら消耗品費(少額減価償却資産)
該当の物品に関して、通常の使用で交換などが必要になる期間が1年未満、および取得価額が10万円未満の物品の購入費用を指します。
つまり、これは前述した少額減価償却資産の条件と同様であり、消耗品費として経費計上することも可能です。

・専門業者の特別なサービスを受けたなら修繕費
修理に関して、自分で行える程度のものであれば消耗品費にできますし、専門業者に修理を依頼して原状回復を行った場合は、修繕費に含まれます。
業者に依頼する場合、もとの状態に戻すこと目的としています。その点から、自分で原状回復が行えず業者のサービスを利用した時は、修繕費で計上するのが妥当です。

会計処理では勘定科目を統一すること

以上、消耗品費と修繕費の考え方を説明しましたが、実際には線引きが難しい勘定科目です。
ここで注意したいのは、線引きがあいまいであったとしても、同じ物品の会計処理は勘定科目を常に統一することです。
消耗品費か修繕費かの判断は自身で行っても良いですが、その基準を明確化して毎回同じ処理を続けなければ、後々の会計処理が煩雑になります。

まとめ

修繕費は、まず資本的支出と明確に分けて会計処理をすべきです。修繕費と資本的支出の区別方法を理解し、適切に線引きすることが求められます。
また、消耗品費との区別は難しい面もありますが、会計処理では仕訳を統一することが大切です。
事業を行うにあたって、様々な場面で修理や改良は必要です。そこで、正しく会計処理するためにも、上記にあげた支出の違いを覚えておきましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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