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2023年3月4日中小企業向け「賃上げ促進税制」

中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
2022年度税制改正により、2022年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については2023年分)が対象となります。
通常要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 → 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
上乗せ要件1:雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 → 税額控除率を15%上乗せ
上乗せ要件2:教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加 → 税額控除率を10%上乗せ
2022年4月から新たになった「賃上げ税制」では、中小企業の場合、全従業員の給与総額を1.5%以上増やした場合、増加分の15%分を控除するというもので、雇用者給与等支給額を2.5%以上増加させると、さらに15%を上乗せし、教育訓練を10%以上増加させると、さらに10%を上乗せし、最大で40%の控除が受けられるというものでした。
以前の賃上げ税制は最大25%の控除であったため、かなり控除額が拡充されています。
近年は原材料価格・エネルギー価格が高騰しており、企業は大きな困難に直面しています。しかしこれは従業員も同様であり、もし賃金が上がらなければ、非常に苦しい生活を強いられます。そのため賃上げ税制を活用できる企業は上手く活用し、賃上げに取り組んでいくことが重要です。
一方、賃上げ税制は法人税の税額向上に限定されるため、納める法人税が少ない企業はあまり恩恵を受けることができません。
そのためそういった中小企業は、中小企業向けの補助金・助成金を活用することが重要です。
賃上げ税制の活用のためには税理士などの専門家のアドバイスを受けることも重要です。創業手帳は無料で専門家の紹介を行っているため、税理士を必要とする企業はこちらを活用できます。また、起業家や専門家の生の声をもとに記事化した起業ノウハウ集「冊子版創業手帳」も無料で発行しております。ぜひご活用ください。
| カテゴリ | 制度改正 |
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| 関連タグ | 中小企業 従業員 法人税 給与 賃上げ 賃上げ促進税制 賃金 |
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