2022年12月以降の「雇用調整助成金」の特例措置の経過措置について

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厚生労働省は、令和4年12月以降の「雇用調整助成金」の特例措置(コロナ特例)の経過措置について発表しました。

「雇用調整助成金」の助成内容は、2022年12月以降は通常制度となりますが、業況が厳しい事業者については一定の経過措置が設けられます。

「経過措置の対象範囲」
2020年1月24日から2022年11月30日までの間の休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所。

雇用調整助成金等
  2022年10~11月 2022年12月~2023年1月 2023年2~3月
中小企業 原則的な措置 4/5(9/10)
8,355円
2/3
8,355円
地域特例
業況特例
4/5(10/10)
12,000円
特に業況が厳しい事業主(経過措置) 2/3 (9/10)
9,000円
大企業 原則的な措置 2/3(3/4)
8,355円
1/2
8,355円
地域特例
業況特例
4/5(10/10)
12,000円
特に業況が厳しい事業主(経過措置) 1/2 (2/3)
9,000円
休業支援金等
  2022年10~11月 2022年12月~
2023年3月
中小企業 原則的な措置 8割
8,355円
6割
8,355円
地域特例 8割
8,800円
大企業 原則的な措置 8割
8,355円
6割
8,355円
地域特例 8割
8,800円

2021年4月に発出された「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」は、2021年9月30日に全都道府県で解除されました。

さらに国内では水際対策として訪日観光客の受け入れを長期間制限していましたが、2022年10月11日から入国者数の上限の撤廃や外国人観光客の個人旅行の解禁などを行いました。

これにより訪日観光客も戻ってくることになり、経済活動も徐々に通常に戻っていくことが予測されています。

一方、飲食店などでは、新型コロナウイルス感染症の影響によって遠のいた客足はすぐに戻ってくるわけではないため、「緊急事態宣言」等が解除されたからといって即座に支援等が打ち切られてしまうと厳しい状況にあり、「雇用調整助成金」や「休業支援金」の特例措置は、幾度も延長が決定されていました。

2022年12月以降は、地域特例・業況特例が原則廃止されましたが、とくに業況が厳しい事業主については経過措置が置かれることになります。

新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、助成金は段階的に縮小の傾向にあります。

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カテゴリ 制度改正
関連タグ 休業支援金 助成金 厚生労働省 新型コロナウイルス 特例措置 経過措置 給付金 補助金 雇用調整助成金
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