【2025年6月施行】熱中症対策がついに義務化!罰則もあり。企業が今すべき準備とは
熱中症対策を進めて従業員の安全を守ろう
2025年6月に改正された労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策が義務化されています。予防だけでなく、実際に熱中症患者を見つけたとき、適切に処置を行える体制を整備しなければなりません。
今回は、改正される労働安全衛生規則の内容や、具体的に事業主が取り組むべき対策などを解説します。熱中症は最悪の場合で死に至る可能性があるため、従業員を守るためにも、適切な対策を講じていきましょう。
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この記事の目次
改正される労働安全衛生規則の内容
職場における熱中症の死亡事故が増えている状況を受けて、労働安全衛生規則が改正されました。
改正により、事業主にどのような影響があるのかを見ていきましょう。
熱中症の対策が義務化される
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則の改正により、以下の措置が事業主に義務付けられます。
- 熱中症を生ずるおそれのある作業※を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知する
- 熱中症を生ずるおそれのある作業※を行う際に、「作業からの離脱」「身体の冷却」「必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること」「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等」など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知する
※WBGT28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
熱中症による死亡事故の多くは、初期症状の放置や対応の遅れが関係しています。熱中症の症状を重篤化させず、死亡を防ぐために、労働安全衛生規則が改正されました。
違反すると罰則が科される
熱中症予防の義務を怠ると、「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」という罰則が科されます。
地球温暖化の影響もあり、夏場における暑さは年々厳しさを増しています。熱中症による労働災害事故を未然に防ぎ、安心して働ける環境を整備するためにも、政府は対策に力を入れていることがわかります。
「熱中症を生ずるおそれのある作業」の定義
厚生労働省によると、「熱中症を生ずるおそれのある作業」は以下のように定義しています。
WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業 |
WBGTとは、熱中症のリスクを評価するために設定された「暑さ指数(WBGT)」です。気温・湿度・輻射熱(日射や熱源からの放射熱)など、人体の熱収支に大きく影響する3つの要素を総合的に取り入れ、算出している点が特徴です。
単なる気温ではなく「体感的な暑さ」をより正確に反映するため、熱中症対策や作業・運動の安全管理に広く利用されています。
WBGTが基準値を超えている環境では、熱中症のリスクが高まります。WBGTを低減させるための対策や休憩の増加、水分補給などの対策を通じて、従業員の健康を守りましょう。
なお、WBGTが基準値を超えない場合でも、熱中症対策は能動的に行うべきです。
熱中症対策が特に必要になりそうな業種
熱中症対策は、特定の業種が対象となるわけではありません。すべての企業が対象となりますが、以下のように職務の性質上、屋外作業が多い業種は熱中症対策に力を入れる必要があります。
業種 | 特徴 |
建設業 | 外での作業が多く、高温環境での作業が予想される |
製造業 | 工場内での作業は、高温多湿な環境となることも多い |
運送業 | 荷物の積み下ろしやトラックの運転など、屋外作業が多い |
農林業 | 外での作業が中心であり、高温環境での作業が多い |
商業 | 倉庫や店舗での作業、外回りなど、熱中症リスクが高い場合がある |
警備業 | 交通誘導や工事現場の警備など、外での活動が多い |
その他にも、高齢者や障害者の介助・リハビリなどで外出する機会がある方や、保育士も熱中症対策を重点的に行う必要があります。
屋内は比較的熱中症のリスクが低いとはいえ、リスクがまったくないわけではありません。高温な環境で作業を行うシーンがある場合、熱中症対策は欠かせません。
事業主に義務付けられる熱中症対策
具体的に、事業主に義務付けられる熱中症対策を見ていきましょう。
熱中症患者の報告体制の整備・周知
熱中症を発症した場合でも、初期段階で迅速に対応すれば重篤化を防げます。そのため、事業主には以下のように、熱中症患者の報告体制の整備・周知が求められています(改正規則612条の2)。
熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業場の責任者等報告を受ける者の連絡先及び当該者への連絡方法を定め、かつ明示することにより、作業者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる状態を保つこと |
責任者等による作業場所の巡視、2人以上の作業者が作業中に互いの健康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理、責任者・労働者双方向での定期連絡やこれらの措置の組合せなどが挙げられること。ただし、ウェアラブルデバイスによる管理については、必ずしも当該機器を着用した者の状態を正確に把握することができるわけではないため、他の方法と組み合わせる等により、リスク管理の精度を高めることが望ましい |
「報告をさせる体制の整備」は「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行われることが想定される作業日の作業開始前までに行っておく必要があるが、夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境下で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕をもって体制を整え、当該作業に従事することが見込まれる者に周知しておくよう努める |
つまり、熱中症を発症した従業員の存在に、素早く気付ける環境を整備することが求められています。
熱中症の悪化防止措置の準備・周知
どれだけ対策をしても、熱中症を発症するリスクをゼロにすることはできません。そこで、事業主には以下のように、熱中症の悪化を防止するための措置が義務付けられています(改正規則612条の2)。
・当該作業からの離脱、身体冷却、必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせること ・その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその手順を周知させなければならない |
なお、身体冷却の方法としては、具体的に以下が例示されています。
- 作業着を脱がせて水をかける
- アイスバスに入れる
- 十分に涼しい休憩所に避難させる
- ミストファンを当てる
- アイススラリー(流動性の氷状飲料)を摂取させる
容態が急変する場合があるため、熱中症を生じたおそれがある方を一人きりにすることは避け、必ず誰かが見守ることも重要です。
熱中症予防基本対策要綱による熱中症対策
厚生労働省は、熱中症を予防する方法を定めた「熱中症予防基本対策要綱」を公表しています。
今回の改正で事業主に義務化される内容とあわせて、熱中症予防基本対策要綱による熱中症対策を実践し、従業員を守りましょう。
WBGT値(暑さ指数)の測定と把握
作業場所にWBGT指数計を設置することにより、WBGT値を把握できます。WBGT値が28度以上または気温が31度以上の場所は「暑熱な場所」に該当します。
その場所で継続して1時間以上または1日あたり4時間を超える作業が行われる場合、必ず熱中症対策を実施しましょう。
作業環境管理・作業管理の実施
作業環境管理とは、WBGT値の低減や暑熱純化(作業前に暑さに慣れること)などが挙げられます。具体的な対策は、以下のとおりです。
- 発熱体と従業員の間に熱を遮ることのできる遮へい物等を設ける
- 直射日光並びに周囲の壁面及び地面からの照り返しを遮ることができる簡易な屋根などを設ける
- 適度な通風または冷房を行うための設備を設ける
- 近隣に冷房を備えた休憩場所または日陰など、涼しい休憩場所を設ける
- 近隣に氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワーなどの身体を適度に冷やすことのできる物品や設備を設ける
- 水分・塩分の補給を定期的かつ容易に行えるように備え付ける
- 作業時間を短縮する(作業の休止時間や休憩時間を確保する)
- 身体作業強度(代謝率レベル)が高い作業を避けたり、作業場所を変更したりする
- 熱を吸収・保持しやすい服装は避け、透湿性・通気性の良い服装を着用させる
暑さを和らげるための対策を実施すれば、熱中症のリスクを軽減できます。作業環境の問題を把握したうえで、どのような対策が有効かを検討してみてください。
健康管理の実施
健康診断結果に基づく対応や日常の健康管理などを通じて、熱中症のリスクが高い従業員へ配慮する必要があります。作業中は巡視を頻繁に行い、健康状態を確認しましょう。
健康診断で異常所見があると診断された従業員に対しては、医師の意見を聴いたうえで、必要に応じて就業場所の変更や作業の転換など適切な措置を講じなければなりません。
また、睡眠不足・体調不良・前日の飲酒・朝食の未摂取などは、熱中症の発症リスクを高めます。高温多湿作業場所で作業を行う従業員に対して、日常の健康管理について指導を行うことも大切です。
労働衛生教育の実施
従業員の健康意識や熱中症対策の意識を高めるために、労働衛生教育を実施する必要があります。具体的には、以下の内容を従業員に伝え、意識を共有しましょう。
- 熱中症の症状
- 熱中症の予防方法
- 緊急時の救急処置
- 熱中症の事例
個人で「どのようにすれば予防できるのか」「もし熱中症の人を見つけたらどうすればよいのか」などの理解を深めれば、スムーズに処置につながるでしょう。
熱中症のおそれがある従業員を見つけたときの対応
熱中症のおそれがある従業員を見つけたときは、まずは現場で速やかに対処しなければなりません。作業現場において、具体的に何をすべきかを把握しておきましょう。
異常の兆候の把握 | 以下のような症状が出たら、熱中症の兆候と考えられる ・めまい ・生あくび ・失神(立ちくらみ) ・筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り) ・大量の発汗 ・頭痛 ・気分の不快 ・吐き気 ・嘔吐 ・倦怠感 ・虚脱感 ・集中力や判断力の低下 ・意識障害 ・痙攣 ・手足の運動障害 ・高体温 |
あらかじめ定めた手順による対応 | ・当該作業からの離脱 ・身体冷却 ・必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせる ・その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置を行う |
意識の確認 | 「意識の有無」だけで判断するのではなく、以下に該当する場合は意識の障害がある可能性に留意する ・返事がおかしい ・ぼーっとしているなど、普段と様子がおかしい場合 症状の判断に迷う場合や、救急隊を要請すべきか判断に迷う場合は「#7119」などを活用して専門機関や医療機関に相談する |
異常がある場合は救急隊を要請、医療機関へ搬送する | 救急隊を要請し、医療機関へ搬送する(あらかじめ、病院や診療所などの所在地・連絡先を把握しておく) |
経過観察 | 熱中症は時間が経ってから症状が悪化することがあるため、症状が悪化する場合は直ちに医療機関を受診する必要があることを十分に理解させる |
なお、意識がないときは一次救命処置(心肺蘇生法、AED)を行うこともあります。事前の訓練として、一次救命処置の方法やAEDの使い方などをレクチャーすることも効果的です。
まとめ:従業員を守るための熱中症対策を進めよう
2025年6月から熱中症対策が法的義務となり、違反すると罰則が科されます。WBGT28度以上または気温31度以上の環境で1時間以上の作業を行う場合は、報告体制の整備と悪化防止措置の準備が必須です。
熱中症患者の報告体制と悪化防止措置の準備・周知を行い、全従業員の意識を高めましょう。また、「熱中症予防基本対策要綱」に基づく予防方法を実践することも効果的です。
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(編集:創業手帳編集部)