会社設立の経費はどれが認められる?必要な会計処理まとめ

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会社設立の費用を経費として計上し節税しよう


会社設立時にいくら費用がかかるのか、設立を前にすると多くの人が気になるところです。
また、かかった費用をどう経費に計上するか、疑問に感じるかもしれません。

支出した費用は売上げから差し引くことになるため、どのように計上するかによって会社の利益、さらに利益に対する課税にも影響します。
この記事では、会社の設立費用をどの勘定科目で処理するのか、どのように経費とするのかを仕訳の例を挙げて詳しく紹介します。

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会社設立費用は「創立費」と「開業費」に分けられる


これから起業する人にとって、会社設立時にかかる費用は気になる項目です。
ビジネスで収益を上げるため、経営管理のためには必ず費用がかかります。

会社設立時にかかる費用には、創立費と開業費の2種類があり、会社設立前に発生した費用は創立費として経費に計上します。
具体的には、法務局で商業法人登記を行うまでの費用が創立費です。

一方で、会社を設立してから営業開始までにかかった費用は開業費として計上します。つまり、商業法人登記をしてから実際に営業する前の費用です。

以下では、創立費と開業費について例を挙げて説明しています。
さらに創立費と開業費のどちらにも該当しない費用も紹介しているのでチェックしてください。

創立費とは

創立費として以下のものがあります。

  • 発起人の報酬費用
  • 報酬費用(設立登記にかかる司法書士など)
  • 創立事務所の賃借料
  • 登録免許税
  • 定款の作成費用や収入印紙代、認証手数料

起業といっても、その形態によって発生する費用は異なります。
個人事業主であれば、開業届を税務署に提出すれば個人事業主として認められ、個人事業主の開業届は、自分でも作成可能で手数料もかかりません。

しかし、法人の設立では法人登記だけでも定款の作成や登記が必要です。
さらに、法務局で設立登記した時には、資本金の額に応じた登録免許税も支払います。
定款を作成するためにかかった費用や登録免許税も、創立費として設立した会社の経費に計上します。
また、株主募集のための広告費や創立総会の費用、発起人の報酬、株式申込書や目論見書の印刷費用も創立費に含まれるものです。

創立費に計上できる費用の期間は明確に決まっていないため、期間が空いたとしても原則として創立費に計上可能です。
しかし、創立費は会社設立のための費用でなければいけません。
会社設立の準備を始めた時期にさかのぼって、どのような費用が発生したかを確認してみてください。

開業費とは

開業費には以下のものが該当します。

  • 備品購入費用
  • 研修費用
  • 交際費
  • 広告宣伝費
  • 市場調査費用

開業費には、営業開始までに発生した費用が含まれています。
市場調査を専門家に依頼した場合やコンサルタントに仕事を任せた場合の費用も、開業費です。
また、会社案内用のパンフレットや宣伝広告のチラシの印刷費用も開業費として計上できます。

ただし、法人の開業費に含まれるのは営業開始のために支出した費用です。
土地や建物の賃借料や水道光熱費は営業前に発生するかもしれませんが、継続的に発生しているものです。
そのため、開業費用には含めずに恒常的に発生する費用として経費に計上します。

開業費にならないもの

開業前に払った費用でも開業費に計上できないものもあり、詳細は以下のとおりです。

・取得価額が10万円以上のもの
ひとつ当たりの取得価額が10万円以上の備品や機械を購入した時には、固定資産として計上します。
固定資産は経費の計上方法にルールがあり、開業費にはできません。

・仕入代金
販売を目的として購入した商品や材料は、営業開始のために特別に支出した費用ではなく販売などで利益を得るためのものです。
そのため、開業費には計上できません。

・敷金・礼金
資金や団体に支払う加盟金のように後から返金されるものは、経費にはならず開業費にもなりません
資産と考えて、「投資その他の資産」区分の「敷金」などの勘定科目で処理してください。

また、貸主に支払う礼金は、後で戻ってこないため、「地代家賃」として経費計上します。
20万円以上の礼金を支払った時には、「投資その他の資産」区分にある「長期前払費用」として計上し、契約期間に渡って経費にします。

会社設立費用は繰延資産として計上する


会社設立にかかる創立費や開業費は、経費計上もほかの経費と異なります。創立費や開業費は、繰延資産として帳簿に記載します。
繰延資産をどのように扱うのか、以下に詳細をまとめました。

繰延資産とは

創立費や開業費は経費なのに、なぜ資産になるのかと疑問に思う人もいるかもしれません。
創立費や開業費は、初年度だけでなく翌年以降にも影響を与える支払いです。
繰延資産とは、本来であれば費用として計上される性質のものではあるものの、その効果が翌年以降も続くため資産に計上するものです。

一般的には会社設立時にはまとまった金額がかかりますが、それを初年度ですべて経費としてしまうと、初年度だけ経費計上額が大きくなってしまいます。

そのため、創立費と開業費は一旦繰延資産として計上してから毎年少しずつ費用化していくことで、長期的に節税効果が得られます。

繰延資産の会社設立費用を償却する方法


会社設立の時に計上した創立費と開業費は、数年かけて経費として計上できます。この資産として計上したものを費用化する処理が「償却」です。
創立費と開業費を償却する方法には、会計ルールと税務ルールの2種類があります。それぞれ以下で紹介します。

会計ルールで5年以内に償却

会計上のルールでは、繰延資産に計上した創立費と開業費は、5年以内に償却するように定められています。
償却の方法は、定額法といって毎期同額を償却する方法です。
同じ額が毎年計上されるため、計算の手間も少なくなります。

税務ルールで任意償却

繰延資産として計上した創立費と開業費は、税務ルールでは任意償却にできます。
つまり、償却額を納税者が自由に設定できることを意味します。
償却額に制限があるわけではないので、まったく償却しない年度があっても問題ありません。
任意償却であれば、利益が多く出た年には多く償却して利益を圧縮する、一方で赤字の年には償却をしないといった節税方法を選択できます。

会社設立費用に関連する勘定科目


会社設立時には、発起人が出資金の払込みを行います。
企業の日常的な経理処理では使わないような勘定科目も多いので、あらかじめチェックしておくことが大切です。
この章では、会社設立に関わる勘定科目を用語の意味とともに解説します。

資本金

資本金は、会社設立時の発起人や会社の所有者である株主などが出資金として会社に支払ったお金です。
会社を設立して事業をスタートするまでには、設備投資や仕入れが必要です。その元手として、発起人が資本金を払い込みます。

資本準備金

資本準備金は、株主などから出資を受けたうちの資本金に組み入れていない残額を指す言葉です。払込額の2分の1を超えない金額は、資本準備金にできます。

定款の収入印紙代

会社設立には、設立登記に関係する費用の支払いもあります。
定款の認証が必要であり、紙の定款の認証を受ける時には、収入印紙4万円分を貼付しなければいけません。

定款の収入印紙代は会社設立前の費用なので創立費として計上します。
ただし、電子定款であれば収入印紙代は不要です。

公証人手数料

合同会社と株式会社では、会社の設立に関わる手続きも異なります。
株式会社を設立する場合は、公証人役場で定款の認証を受ける手続きを踏みます。

定款認証の手数料は資本金によって段階的に定められており、資本金が100万円未満の場合は3万円、資本金100万円以上から300万円未満は4万円、それ以上になると5万円です。

定款認証に関わる手数料も、創立費として処理するものです。

登録免許税

会社設立時には、登録免許税を納めます。株式会社の登録免許税は、原則として資本金の1,000分の7です。

上記で計算した金額が15万円未満の場合は15万円を納めます。
登録免許税も会社設立前の費用なので、創立費として処理します。

定款謄本発行費

会社を登記するには、定款の謄本も必要です。一般的には、認証を受けた時に謄本を請求します。

この謄本を発行する際の手数料は、謄本1枚につき250円です。謄本発行に関わる手数料も創立費で計上してください。

司法書士への報酬費用

会社設立に関わる手続きは専門性も高く、事業準備を並行して行うのは大変です。
司法書士であれば会社の設立登記を、行政書士であれば定款の作成から認証までを業として代理で実施できます。
そういった専門家に代行を依頼した時の報酬も創立費に含めて処理できます。

会社設立費用を仕訳してみよう


ここからは、実際に会社設立時のお金の流れを例に仕訳を紹介します。
仕訳は会社の経営で発生した取引きを、勘定科目を使って分類・記録する処理です。

確定申告の際に提出する決算書を作成するためにも、適切に仕訳されている必要があります。お金の流れと仕訳を関連付けて覚えておくことが大切です。

開業準備時

会社設立で初めに会計処理が発生するのは、資本金の払込みです。
資本金は以下のように仕訳します。

(例)
会社設立に際して、1株1,000円で1,000株分を出資金として払い込んだ。

借方 貸方
現金預金 1,000,000 資本金 1,000,000

資本準備金の会計処理

会社法によって、出資額の2分の1を超えない額については、資本準備金にできます。

(例)
会社設立に際して、1株1,000円で100株分を出資金として払い込んだ。
出資金のうち、会社法で定められている上限額を資本準備金とする。

借方 貸方
現金預金 1,000,000 資本金 500,000
資本準備金 500,000

会社法で定められている資本準備金の額は、出資額の2分の1です。
ここでは、出資金10万円の2分の1である5万円を資本準備金として計上しています。

登録免許税の支払い

登録免許税は、前述したように創立費として処理します。
注意しなければならないのは、創立費と開業費は費用計上しません。「創立費」の勘定科目で資産計上します。

(例)
会社設立に際して、登録免許税として15万円を支払った。

借方 貸方
創立費(資産) 150,000 現金預金 150,000

創立費は貸借対照表に記録して一度資産として扱います。

市場調査で経費を支払った

会社の事業をスタートする準備段階で市場調査の費用を支払った場合には開業費として計上します。
創立費と同様に費用計上せずに「開業費」として資産に計上してください。

(例)
市場調査費として10万円を支払った。

借方 貸方
開業費(資産) 100,000 現金預金 100,000

決算での繰延資産償却

資産として計上した創立費と開業費は、決算時に償却します。
会計基準では創立費と開業費の償却期間が決まっており、税務ルールでは任意の期間で償却可能ですが、ここでは会計ルール(定額法)で償却した場合を紹介します。

(例)
決算に際して、創立費150,000円と開業費100,000円の償却を行う。
償却期間は5年とする。事業年度がスタートしてから6カ月である。

借方 貸方
創立費償却(費用) 15,000 創立費(資産) 15,000
開業費償却(費用) 10,000 開業費(資産) 10,000

上記の仕訳では、創立費として支払った150,000円を5年間で償却するため、1年間では30,000円を費用計上します。
上記の例で事業年度が1年に満たない場合には、月割で計算してください。
当期事業年度となる月数が6カ月の場合には、12分の6で上記の半分を計上します。

つまり、創立費償却として上記の仕訳のように15,000円を費用計上することになります。
同様に、開業費は支払った100,000円を5年間で償却して20,000円が1年の償却費用です。
6カ月分なので、半分の10,000円を開業費償却として費用計上してください。

創立費と開業費は貸方に反対仕訳をします。
反対仕訳によって、創立費と開業費の残高がそれぞれ減少します。

上記では、定額法で均等償却するケースを紹介しました。
任意償却の場合には、自由なタイミングで償却できるため、会社が挙げた利益に応じて償却をするかどうかをコントロールできます。

任意償却であれば5年を超えて、創立費と開業費を償却することも可能です。
創立費と開業費が大きくなってしまった場合や、赤字が続くような場合には5年を超えて償却することも検討してください。

まとめ

会社設立のために必要な費用には、定款の手数料・収入印紙代・公証人手数料・登録免許税のほか、営業を始めるために必要な備品や消耗品費用があります。
会社設立にかかる費用は、創立費と開業費に分けられ、創立費と開業費は、繰延資産として計上して償却することになります。
どのように会計処理するかによって、これからの納税額にも影響するので、決算時の取扱いに注意してください。

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(編集:創業手帳編集部)

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