株式投資にかかる税金とは?納税方法や確定申告のやり方などを解説
株式投資の利益にかかる税金を知って忘れず納めよう
個人事業主や経営者の中には株式投資で収益を得ている人もいます。株式投資で利益を得た場合、所得税の納税や確定申告が必要です。
投資を始めたばかりの段階だと、利益に対して税金はいくらかかるのか、どのような税金を支払うのかなど不安になるものです。
そこで今回は、株式投資にかかる税金の計算方法や種類、確定申告のやり方などを解説します。事業以外に株式投資の運用で収入を増やしたい方は、ぜひ参考にしてください。
さらに、節税対策におすすめの「税金チェックシート」をリリースしました。どうすれば節税できるのあか、節税できそうな税金の種類などもわかりやすく解説しております。ぜひあわせてご活用ください。
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この記事の目次
株式投資の税金はいくらかかる?計算方法とは
詳しくは後述しますが、株式を売却した際利益には申告分離課税がかかります。申告分離課税では、利益に応じて20.315%の税金が発生します。
この税率を知っておけば、株式投資の利益にかかる大まかな税額を求めることが可能です。なお、税額は「利益×20.315%」で求めることができます。
例えば、30万円で購入した株式が50万円で売却した場合、20万円の利益が発生したことになります。
手数料を考慮せず20万円の利益の税金を求める場合、「20万円×20.315%=4万630円」と計算することが可能です。
配当金は確定申告の際に総合課税が選択でき、その場合の税率は15~55%に変動します。そのため、税金を計算する際は申告分離課税と税率が異なる点に注意してください。
株式投資の利益にかかる税金の種類とは?
株式投資の利益にかかる税金の種類は、売却益と配当金とで異なります。また、法人で株式投資を運用する際の税金も個人の資産運用とは異なるので注意が必要です。
譲渡益には申告分離課税
購入した当時よりも値上がりした株式の売却で得た利益を譲渡益と呼びます。譲渡益の場合、申告分離課税での納税が必要です。
申告分離課税は、他の所得と分けて税率を計算し、確定申告にて納税するのが特徴です。
土地や建物などの譲渡で得た所得も申告分離税の対象ですが、これらの所得とも分離して課税されます。
先に述べたとおり、申告分離課税の税率は一律20.315%です。この税率は所得税15.315%と住民税5%で構成されています。
配当金には申告分離税または総合課税
株式を保有する株主に対して分配される配当金は、確定申告の際に申告分離税と総合課税のどちらかを選択できます。
申告分離税であれば、上記と同じく配当所得に対して20.315%の税金がかかります。
一方、総合課税は配当所得を含めた他の取得を合算した課税所得に対して15~45%の税金がかかるのが特徴です。
税率の内訳は所得税が5~45%、住民税は一律10%となっています。所得税の税率は以下の7段階に分かれています。
課税所得の金額 | 総合課税における所得税の税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195~330万円以下 | 10% |
330~695万円以下 | 20% |
695~900万円以下 | 23% |
900~1,800万円以下 | 33% |
1,800~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
課税所得が大きくなるほど総合課税にかかる所得税の税率は高くなります。税金の負担を抑えるには、配当金を含む課税所得額に合わせて税金の種類を選択すると良いでしょう。
総合課税を選択した場合、配当所得に対して配当控除が適用されます。年間課税所得が1,000万円以下だと、配当控除は配当所得に対して10%です。
しかし、1,000万円を超える部分は配当控除が5%に下がってしまいます。
年間の課税所得が900万円以下であれば、所得税23%に配当控除10%を引くことで、正味税率は13%です。
そのため、900万円以下である場合は総合課税のほうが節税できる可能性があります。
法人が株式を売却する場合には法人税等
法人が株式を売って利益を得た場合、法人税・法人事業税・法人地方税などが課せられます。法人税の最大税率は23.4%です。
しかし、株式の売却で得た利益に対しては、法人の規模や年間の法人所得などが考慮され、法人税の税率は29~42%に変動します。
企業規模が大きくなるほど税率は高くなり、税負担が増加するでしょう。
なお、法人の株式譲渡益に対する法人税は総合課税方式で納税されます。「譲渡金額-(取得原価-譲渡経費)」で法人税を計算することが可能です。
証券会社の取引口座の種類で株式投資の納税方法は変わる
株式投資で得た利益に対する税金の納税方法は、利用している取引口座の種類によって異なります。
証券会社の取引口座は大きく4種類に分けられるので、それぞれの納税方法をご紹介します。
源泉徴収ありの特定口座の場合
特定口座の場合、証券会社が1月1日から12月31日までの1年間で生じた株式投資の売却損益を計算します。
また、源泉徴収ありと源泉徴収なしの2種類の口座がある点も特徴です。
源泉徴収ありの特定口座の場合、所得税と住民税を計算して証券会社が代わりに納税します。そのため、所得税と住民税の納税の手間を省けるメリットがあります。
株式投資の譲渡益は税率が一定であるため、証券会社で計算と納税の代行が可能です。売却損益や税金の金額は、毎年自宅に届く年間取引報告書から確認できます。
源泉徴収なしの特定口座の場合
源泉徴収なしの特定口座でも、自動的に1年間に生じた株式の売却損益は計算されます。
しかし、源泉徴収ありの口座と違って、所得税と住民税が納税や確定申告は自ら行う必要があります。
源泉徴収なしの特定口座も年間取引報告書が届くので、その内容をもとに確定申告を行ってください。
新NISAの場合
2024年1月からスタートした新NISAでは、株式や投資信託などに投資可能です。新NISAを運用するためには、新NISA口座の開設が必要になります。
新NISAでは、18歳以上の成人1人につき1,800万円の生涯投資枠が与えられます。この生涯投資枠内で発生した譲渡益や配当金は、非課税で受け取ることが可能です。
そのため、税金がかからず、特定口座や一般口座よりも手取り額が増加します。
一般口座の場合
特別口座や新NISA口座を開設しない場合、一般口座を開設して株式の取引を行うことになります。
一般口座となると証券会社に株式の売却損益の計算は行われず、所得税・住民税の納税を代行してもらうことができません。
年間取引報告書は発行されないため、1年分の売却損益は自分で計算し、その内容をもとに確定申告が必要です。
源泉徴収ありの特定口座でも確定申告が必要なケースがある
源泉徴収ありの特定口座を選択した場合、所得税と住民税の納税を代行してもらえるので、基本的に確定申告は不要です。しかし、場合によっては確定申告が必要になります。
具体的にどのようなケースで必要になるのかについてご紹介します。
株式投資で損失が出て損益通算をする場合
1年間の株式投資の運用した結果、損失になった時は確定申告および納税の義務はありません。しかし、損益通算をする場合は確定申告が必要です。
損益通算とは、株式取引などで発生した損失を譲渡益や配当金といった利益で相殺する制度です。
利益から損失分を差し引くため、相殺した年の税負担を軽減できるメリットがあります。
譲渡益で損失が出た年に配当所得を得ている場合、配当金を証券会社の口座で受け取る株式数比例分配方式を選択していれば、特定口座内で自動的に損益通算が行われます。
銀行口座や郵便局などの窓口で受け取る方法を選択している場合は、自ら確定申告をしなければなりません。
証券会社をまたいで損益通算をする場合
複数の証券会社で特定口座を保有している場合、とある口座で生じた損失を別の口座で生じた利益で相殺することが可能です。
この場合は証券会社をまたいで損益通算することになり、確定申告をする必要があります。
証券会社が納税の代行や自動的に損益通算してくれるのは、その会社で開設される特定口座内のみとなっています。
そのため、証券会社をまたいで損益を通算することはできないので、自分で申告しなければなりません。
なお、複数の証券会社の特定口座間で損益通算を行った場合、納め過ぎた税金の還付を受けられる可能性があります。
通算しきれない損失の繰越控除を行う場合
損益が多い場合、損益通算を行っても損失を相殺しきれないことがあります。
その場合、損失を翌年以降の利益で相殺できるように繰越すことが可能です。それを繰越控除と呼びます。
繰越控除をする場合も確定申告が必要です。また、繰越せる期間は最大3年間となっています。
損失を繰越している間は、株式などの取引を行わなかった年も含めて毎年確定申告をしなければならない点に注意しましょう。
配当金を総合課税にする場合
先に述べたとおり、配当金は総合課税か申告分離課税のどちらかを選んで納税することが可能です。
総合課税では配当控除が適用されるので、配当金を含む課税所得が少ないケースでは総合課税を選択したほうが得になる可能性もあります。
そんな総合課税を適用したい時は、確定申告が必要です。
年間利益が38万円以下の場合
専業主婦・主夫が株式投資を行っている場合、年間の利益が38万円以下であれば確定申告をするのがおすすめです。この38万円とは、所得税の基礎控除の金額になります。
基礎控除に収まる利益には、本来所得税はかかりません。また、住民税は自治体ごとに基礎控除が異なりますが、35万円以下のケースが多いので非課税になる可能性があります。
そのため、年間38万円以下の株式投資の利益を確定申告すれば、特定口座から源泉徴収された税金が戻ってきます。
株式投資をした場合の確定申告のやり方
株式投資を行った結果、確定申告をすることになれば、書類の準備や確定申告書の作成が必要です。ここからは確定申告のやり方をご紹介します。
確定申告に必要な書類
株式投資を行った場合に必要となる書類は以下のとおりです。
-
- 確定申告書 第一表・第二表・第三表
- 株式等に係る譲渡所得者の金額の計算明細書
- 令和○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(損益通算をする場合)
- 年間の株取引の金額を確認できる書類(特定口座年間取引報告書など)
- 個人番号と本人確認ができる書類(マイナンバーカードなど)
確定申告書は、税務署の窓口や国税庁のホームページなどから取得可能です。譲渡益や配当金を申告分離課税するためにも、申告書は第三表まで用意してください。
また、損益通算をする場合は確定申告書付表の提出も必要です。
特定口座年間取引報告書などの株取引の金額を確認できる書類、個人番号・本人確認ができる書類は確定申告書の作成に必要となります。
年末調整を受けているサラリーマンは、源泉徴収票も用意してください。
確定申告書の書き方
株式投資をした場合の確定申告では、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書と確定申告書を作成することになります。ここで各書類の書き方をご紹介します。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
計算明細書は、1面と2面で構成されています。1面には2面で算出した値の記入が必要であるため、2面から作成しましょう。
2面には、譲渡所得の金額の合計を記入する欄があります。そこに証券会社から届いた年間取引明細書を参考に金額などを転記してください。
複数の証券会社を利用している場合は、証券会社ごとに記入します。
特定口座以外での株取引は、「特定口座以外で譲渡した株式等の明細」に記入してください。1面の「所得金額の計算」には2面の値を転記し、住所や氏名なども書けば完成です。
確定申告書第一表・第二表・第三表
確定申告書の第一表には、確定申告の種類を選択する項目があるので「分離」を選択してください。
また、青色申告の承認申請を行っている個人事業主は、「青色」も選択します。
株式投資による譲渡所得以外に給与所得や雑所得などがあれば、収入金額等・所得金額等・所得から引かれる金額といった項目に1年分の所得を記入します。
所得の内訳と社会保険料控除は第二表に記入してください。
配偶者控除や扶養控除が適用できる場合は、生計を共にする配偶者や親族に関する事項の記入も必要です。
第三表は年間取引明細書に基づいて収入と所得を転記し、譲渡益にかかる税金を求めます。また、他に申告分離課税があれば、その分も合算してください。
ここで求めた申告分離課税の税額は第一表にも記入します。最後に第一表で復興税を加算し、源泉徴収額を差し引いた納税額を記入して申告書の完成です。
完成した申告書と添付書類を、最寄りの税務署の窓口に持参か郵送で提出します。
なお、確定申告コーナーなどPC・スマホから作成する場合、e-Taxからオンラインで提出することも可能です。
株式投資の節税に資産管理会社は設立するべき?
資金管理会社とは、資金の運用と管理を目的に設立される会社です。プライベートカンパニーと呼ばれることもあります。
会社を設立して資金管理を行った場合、個人で管理した時も税金の負担を抑えられる点が大きなメリットです。
なぜなら、資産運用で得た利益の一部を役員報酬として受け取ることができるからです。
役員報酬は給与所得になるので、給与所得控除が適用されるので所得が減り、その分税金が減ります。
配偶者や親族を役員にして役員報酬を支払えば所得を分散でき、また報酬を支払った人数分の控除額の節税効果を得ることが可能です。
他にも繰越控除の期間が個人だと3年間なのに対して、資金管理会社であれば最長10年まで繰越せます。
ただし、会社設立や維持にコストが発生したり、資産を自由に使えなかったり、他の所得と赤字の通算ができなかったりする点には注意が必要です。
デメリットもありますが、税負担に大きなメリットがあるため、投資で高額な利益を得ている人は設立を検討する価値があります。
まとめ・かかる税金を理解して株式投資で資産を増やそう
株式の売却で生じる譲渡益や配当金には、利益に応じた税金がかかります。
源泉徴収ありの特定口座であれば、納税や確定申告は基本的に不要なので、手間を抑えて株式投資の運用が可能です。
ただし、損益通算や繰越控除をする際や配当金で総合課税を適用したいなど、確定申告が必要になるケースがあることも理解しておきましょう。
税金や確定申告の理解を深め、株式投資を有効に活用してください。
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(編集:創業手帳編集部)