インボイス登録番号とは何?役割や番号の確認方法など疑問を解説!

創業手帳

インボイス登録番号の必要性や記載先など疑問にお答えします!


2023年10月からスタートしたインボイス制度では、消費税の仕入税額控除を受けるために適格請求書の発行と保存が必要になります。
適格請求書にはインボイス登録番号を記載する項目がありますが、この番号はどこで発行されており、どのような役割を持っているのか。

今回は、インボイス登録番号に関する様々な情報をお届けします。インボイス登録番号についてわからないことがある方は、ぜひ当記事を参考にしてみてください。

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インボイス登録番号とは?なぜ発行される?


まずはインボイス登録番号がどのようなものなのか解説します。登録番号の基本的な知識について知っておきたい方はチェックしてください。

インボイス発行事業者と認定された証

インボイス登録番号とは、適格請求書発行事業者として登録した事業者のみに通知される番号です。
冒頭でも述べたとおり、インボイス制度では仕入税額控除を受けるには適格請求書の発行と保存が必要となります
しかし、適格請求書を発行できるのは登録事業者のみです。
適格請求書発行事業者に登録した際に、税務署長から認定を受けた証となるのが登録番号です。

法人番号を持つ課税事業者の場合はローマ字の「T」から法人番号13ケタ、そのほかの課税事業者は同じく「T」から法人番号やマイナンバーとは関連しない13ケタの番号が続きます。

インボイス登録番号の役割

インボイス登録番号の役割は買い手側・売り手側で異なります。
買い手側の場合、登録番号が記載されていない請求書は適格請求書と認められず、仕入税額控除が受けられません。
そのため、インボイス登録番号には仕入税額控除を受けるという大きな役割があります。

また、売り手側にとっても取引先に対して適格発行事業者を証明するための重要な役割を持っています。
適格請求書の発行は条件を満たさないと認められないため、売り手側は請求書を発行する際に必ずインボイス登録番号を記載しなくてはなりません。
こうした理由から、インボイス登録番号は買い手側・売り手側でそれぞれ重要な役割を担っているといえます。

インボイス登録番号はどこに記載・掲載される?


インボイス登録番号の役割について把握したところで、続いてはどこに記載・掲載されるものなのかをご紹介します。

適格請求書や適格簡易請求書に記載する

インボイス登録番号の記載が必要となってくるのは、適格請求書・適格簡易請求書の中です。
請求書の中でどこに記載すればいいかは特に決められていないものの、事業者名や商号のすぐ下に記載するケースが多く見られます。
適格請求書では登録番号以外にも以下の項目を記載しなくてはなりません。

  • 事業者名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 各税率で区分した対価の合計額
  • 各税率で区分した消費税額など

適格請求書発行事業者公表サイトに掲載される

登録番号の有無などを確認したい場合、適格請求書発行事業者公表サイトで掲載されているため確認することが可能です。公表されている内容は以下のとおりです。

  • 登録番号
  • 登録された年月日
  • 法人名または個人名
  • 登録取り消し(失効)年月日

また、法人の場合はさらに本店または主たる事務所の所在地も掲載されています。
サイト自体は無料で利用できるので、登録番号を知りたい方は公表サイトを活用してみてください。

必要に応じて自社サイトの会社概要に記載する

適格請求書発行事業者公表サイトを使えば、登録事業者の番号などを調べることは可能です。
しかし、わざわざ登録番号を調べなくてはならないという手間が生まれてしまいます。
そのため、自社サイトの会社概要やお知らせなどでインボイス登録番号を掲載するケースも増えています。
会社概要に記載すれば公表サイトで検索する手間も省けるため、必要に応じて自社サイトの会社概要に登録番号を記載してみてください。

領収書にインボイス登録番号を書く時は手書きでもいいの?

結論からいえば、適格請求書の様式は特に決められていないため、領収書に直接手書きで登録番号などを記載し、適格簡易請求書として発行することは可能です。
ただし、適格簡易請求書として認められるためには、登録番号以外の項目も明記する必要があります。

  • 適用税率
  • 各税率で区分した消費税額など

また、手書きの場合は記載ミスがないよう注意してください。
その場で記載ミスがあることに気が付けばまだ修正の余地はあるものの、請求書を送った後で修正箇所に気付いても受け取り側では修正できないため、再度発行し直さなくてはなりません。

インボイス登録番号がわからない!確認する方法は?


自身や自社、または取引先のインボイス登録番号がわからない場合、どのように確認すれば良いのか、ここでは登録番号の確認方法についてご紹介します。

自分・自社の番号は登録通知から確認する

自分・自社の登録番号がわからなくなってしまった場合は、事業者登録を行った後に発行された登録通知から確認できます。登録は書面またはe-Taxから申請可能です。
いずれも登録通知書が送付されます。

e-Taxで申請した場合、e-Tax内の「送信結果・お知らせ」から通知書等一覧をチェックすると登録番号がわかります。
書面で申請した場合は、送付された登録通知書を確認してみてください。
なお、紙の登録通知書を紛失してしまった場合は再発行できません。万が一紛失してしまった場合は別の方法で登録番号を確認してください。

取引先から直接登録番号を聞く

取引先のインボイス登録番号を知りたい場合、直接番号を尋ねるという方法があります。
法人であれば法人番号から登録番号を調べられますが、法人化していない場合や個人事業主が取引先の場合は直接聞いたほうが早いかもしれません。
直接登録番号を聞く際は、まず自分もしくは自社が適格請求書発行事業者に登録した旨と登録番号を通知した上で聞くと、スムーズな流れで登録番号が聞き出せます。

適格請求書発行事業者公表サイトから検索する

適格請求書発行事業者公表サイトは、登録番号で検索をかけることで事業者が実際に登録しているかどうかを確認できます。
しかし、登録番号がわからなければ検索できないため、利用できないと感じる方も多いです。
もし登録番号がわからない時は、まず法人番号公表サイトを活用して取引先の法人番号を調べてみてください。
法人番号がわかれば適格請求書発行事業者公表サイトで検索をかけられるようになります。

また、適格請求書発行事業者公表サイトにある全件データをダウンロードし、ファイル上から検索する方法もあります。ダウンロード機能やWeb-API機能を活用することで、CSV・XML・JSONのファイル形式で公表データの取得が可能です。

インボイス発行事業者に登録する方法


インボイス制度はすでにスタートしていますが、現在でも発行事業者に登録することは可能です。ここでは、登録方法について詳しく解説します。

書面・パソコン・スマートフォンから登録申請が可能

発行事業者への登録は、書面の送付やパソコン、スマートフォンからも申請できるようになっています。
書面の送付は国税庁ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を明記した上で送付してください。
パソコンやスマートフォンから登録申請を行う場合はe-Taxを活用します。登録申請のデータを作成したら電子署名を行い、登録申請データを送信すれば完了です。

ただし、スマートフォンでの登録申請が可能なのは、国内の個人事業主だけなので注意してください。

インボイス発行事業者への登録に必要な書類

登録申請時には用意しなくてはならない書類があります。書面で申請する場合は適格請求書発行事業者の登録申請書が必要です。
申請書は全2枚となっているため、どちらかを送付し忘れないように気を付けてください。
また、書き忘れや書き間違いなどがあると審査に通らず、登録が認められない可能性もあるため丁寧に記載することが大切です。

e-Taxから行う場合は、マイナンバーカードなどの電子証明書と利用者識別番号が必要です。
利用者識別番号とはe-Taxを使用する際に必要な番号で、申告書等送信票(兼送付書)や税務署から通知される「確定申告のお知らせ」に掲載されています。

インボイス発行事業者への登録の流れ

インボイス発行事業者への登録手続きは具体的にどのような流れで進められるのか。続いては、登録するまでの流れについて解説します。

登録申請書を作成する

登録手続きを行うためにも、まずは登録申請書の作成が必要です。登録申請書は2枚あり、それぞれ記入する内容が異なります。

【1枚目の項目】
  • 提出日
  • 所轄の税務署
  • 申請者の住所
  • 納税地
  • 事業者名
  • 代表者名
  • 法人番号
  • 事業者区分 など
【2枚目の項目】
  • 確認事項へのチェック
  • チェック項目は上部と下部に分かれており、上部は免税事業者への確認項目、下部はすべての事業者が記載する登録要件の確認事項となります。
    そのため、課税事業者の場合は上部のチェックが不要です。

    税務署に登録申請書を提出する

    登録申請書が作成できたら、税務署へ送付します。
    書面で申請する場合は登録申請書に加えてマイナンバーカード、もしくは通知カードなどの番号確認書類や運転免許証などの身元確認書類の写しを準備してください。
    書類は管轄の税務署へ直接提出することも可能ですが、郵送したい場合は税務署ではなく管轄のインボイス登録センターへ提出します。
    送付先を間違えないように注意してください。

    インボイス登録センター 管轄地域
    札幌国税局インボイス登録センター 北海道
    仙台国税局インボイス登録センター 青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県
    関東信越国税局インボイス登録センター 茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、新潟県、長野県
    東京国税局インボイス登録センター 東京都、千葉県、神奈川県、山梨県
    金沢国税局インボイス登録センター 石川県、富山県、福井県
    名古屋国税局インボイス登録センター 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
    大阪国税局インボイス登録センター 大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県
    広島国税局インボイス登録センター 広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県
    高松国税局インボイス登録センター 愛媛県、香川県、徳島県、高知県
    福岡国税局インボイス登録センター 福岡県、長崎県、佐賀県
    熊本国税局インボイス登録センター 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
    沖縄国税事務所インボイス登録センター 沖縄県

    審査後に適格請求書発行事業者公表サイトに公表される

    書類を提出すると審査が行われます。審査に通れば発行事業者として認められ、適格請求書発行事業者公表サイトにも情報が掲載されるようになります。
    審査にかかる期間などはその時の状況によっても異なるようです。

    例えば、自分・自社だけでなくほかの企業も登録申請書を提出していた場合、審査に時間がかかってしまうため、その分公表サイトに掲載されるまでの期間も長くなりやすいです。
    また、書き忘れ・記載ミスなどがあっても内容の確認が必要となるため、時間がかかる可能性もあります。

    登録通知が届いたら登録番号を確認する

    登録が完了すると、公表サイトに登録番号や自社の情報が掲載されるだけでなく、登録通知書が送付されます。
    ただし、登録通知書が届くまではしばらく時間がかかってしまうかもしれません。
    その時の状況によって前後するものの、国税庁では登録通知時期の目安について書面提出およびe-Taxのいずれに関しても提出から約1カ月はかかるとしています(2023年10月20日現在)。
    いくら申請手続きを行っても、登録番号がわからなければ適格請求書は発行できません。そのため、仕入税額控除を受けたい場合は早めに登録申請を行ってください。

    インボイスの登録方法や手続きについて、より詳しく知りたい方は以下の記事もぜひご覧ください。

    インボイス制度の登録方法について、詳しくはこちらの記事を>>
    インボイス制度導入の登録方法って?ぜひ覚えておきたい手続きについて徹底解説!

    インボイス発行事業者に登録したほうがいいのか?


    発行事業者への登録を行うことで、適格請求書を発行できるようになります。
    発行事業者に登録することで恩恵を得られることもありますが、あくまでも任意であり必ず登録しなくてはいけないものではありません。
    そこで、どのような事業者がインボイス発行事業者に登録したほうがいいのかご紹介します。

    インボイス発行事業者になったほうがいいケース

    インボイス発行事業者になったほうが良いのは、課税事業者の企業と取引きすることが多いケースです。
    例えば取引先が課税事業者だった場合、適格請求書を発行できない免税事業者と取引きをすると仕入税額控除が受けられなくなり、その分利益が減ってしまいます。
    そうなると免税事業者との取引きを少なくすると考えるはずです。登録せずに免税事業者のままでいると、取引きの回数が減る、もしくは取引きしなくなる恐れもあります。

    また、取引き自体はなくならなくても、取引先から税額負担が増えてしまうことから税額分の値下げを要求される恐れがあります。
    要求に応じないと結局取引き自体がなくなるリスクもあることから、発行事業者になったほうが安心です。

    インボイス発行事業者にならなくてもいいケース

    一方で、発行事業者にならなくても良いケースがあります。それは、売上先が消費者・免税事業者または簡易課税選択事業者の場合や、非課税売上の場合です。
    美容院や塾などは消費者からの利益による運営で、領収書の発行を求められることがほとんどありません。
    経費計上するための領収書発行が求められないことから、インボイス発行事業者への登録は不要です。
    また、取引先が同じく免税事業者または簡易課税選択事業者だけの場合も、仕入税額控除を受けないため適格請求書を発行しなくても問題ありません。

    ほかにも消費税が非課税となる事業者もインボイス発行事業者になる必要はありません。例えば介護や医療関連、土地の譲渡・貸付などの事業は非課税取引に該当します。

    まとめ

    インボイス制度はすでに開始していますが、発行事業者への登録は行うことが可能です。
    ただし、どの事業者もインボイス発行事業者への登録が必須というわけではありません。
    自分・自社がインボイス発行事業者に登録したほうが恩恵を受けられる場合には、今回ご紹介した内容を参考にしつつ、登録の申請手続きを進めてみてください。


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    (編集:創業手帳編集部)

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