インボイス制度はフリーランス潰し?インボイス制度へのフリーランスの対応方法を解説

創業手帳

フリーランスエンジニアやデザイナー、美容師など人気フリーランス職種別の対策についても解説

インボイス制度が2023年10月に施行されますが、いまだに「インボイス制度がフリーランスに与える影響がわからない」「何をどう対応すれば良いのかわからない」という方もいることでしょう。

そこで本記事では、フリーランスの方々が知っておくべきインボイス制度の概要と、インボイス制度への対応方法をまずご説明します。その後に、フリーランスエンジニアやデザイナー、美容師など、職種別にフリーランスの方がどのようにインボイス制度に対応すべきなのか、その観点をご説明します。

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インボイス制度とは?フリーランスにわかりやすく解説

インボイス制度とは、消費税の計算方法変更とそれに伴って請求書の発行方法の一部を変更する制度です。インボイスは日本語で適格請求書と呼ばれる通り、請求書の発行方法の一部が変更されます。

これまでは、ビジネス上の慣例などはあるにせよ、請求書のフォーマットは必要事項の記載さえあれば自由にできました。しかし2023年10月1日にインボイス制度が施行されると、インボイス(適格請求書)と呼ばれるタイプの請求書と、これまで通りのフォーマットが自由な請求書の2種類の請求書が生まれます。インボイスは所轄の税務署長に登録申請書を提出しなければ発行できません。

インボイスがこれまでの請求書と違うのは、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が必須になる点です。もちろん、登録番号はインボイス制度に登録申請しなければ発行できません。

インボイス制度が施行される前までは、商品の買い手(発注者)は売り手(受注者)の請求書さえあれば、その金額を仕入税額控除に計上し、節税することができました。しかしインボイス制度が始まると、登録番号などの記載があるインボイスの形で請求書を受領しなければ、買い手(発注者)は仕入税額控除を受けられなくなります。つまり、フリーランスから受け取る請求書がインボイス(適格請求書)でなければ、発注者は節税できなくなるのです。

インボイス制度がフリーランス潰しと呼ばれる理由

インボイス制度は「フリーランス潰しのために作られたものだ」と言われることもあります。それはなぜでしょうか。

ポイントは、インボイス制度が単に請求書の発行方法のみを変更する制度ではないという点にあります。実は、インボイス制度に登録するためには、課税事業者にならなければならないのです。

そもそも従来までは、売上1,000万円未満の事業者については、消費税10%の納税が免除されていました。消費税を納税する義務はないですが、それでも消費税を請求することはできていたのです。つまり、消費税10%分を買い手側から余計にもらっていたのにもかかわらず、その10%の消費税分は納税する必要がありませんでした。そのため、この消費税10%分の売上は俗に「益税」と呼ばれていたのです。

話を戻します。仮にインボイス制度にフリーランスが登録する場合には、今までなら納税する必要がなかった消費税10%分も「余計に」納税しなければならなくなるのです。

「フリーランス側はわざわざ消費税10%分を納税してまでインボイスを発行するメリットがないじゃないか」という声が聞こえてきそうですが、そこまで単純な話でもありません。

上述したように、フリーランスに発注する事業者側は、インボイスの形式で請求書を受け取らなければ、その分節税できなくなります。つまり、損をしてしまいます。フリーランスに発注する金額が大きい事業者ほど、その影響もバカになりません。インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられていまが、将来的には「インボイスを発行しないフリーランスに発注すると損をしてしまうから、最初からインボイス制度に登録していない免税事業者のフリーランスには発注しない」という選択肢を取る事業者が多くなるかもしれません。

実際に、すでにそうした声も挙がってきています。東京商工リサーチが2022年12月上旬、大企業・中小企業含めた4,865社にアンケート調査をしたところ、インボイス制度に登録しない免税事業者(フリーランスの多くもここに含まれる)とは「取引しない」と回答した企業の割合は、10.2%にも達しました。前回調査から「取引しない」の割合が0.4ポイント上昇したといいます。

調査結果には出ていないものの、おそらく今後、「インボイス制度に登録していないフリーランスとは取引しない」という事業者が増えていくでしょう。すると、消費税10%分の納税ができないフリーランスの一部は、事業を畳むことも検討しなければならなくなります。そのため、「インボイス制度はフリーランス潰しだ」などと一部で揶揄されているのです。

インボイス制度にフリーランスはどう対策すべき?

インボイス制度に対して、フリーランス側は結局どのような対応を取るのが正解なのでしょうか。フリーランス側が取ることができる対応は次の2つのうちのどちらかです。

1つ目は、消費税10%分を納税せず、インボイス制度にも登録せずに、今まで通りの請求書を発行してクライアントと取引を続けることです。しかし多くの場合、クライアントから「インボイス制度に登録してください」と言われるでしょうから、その場合にはいずれにせよ登録しなければならないでしょう。

2つ目は、消費税10%を納税し、インボイス制度にも登録することです。そうすれば、クライアントもインボイスを使って節税できるので、今まで通り取引を継続できる可能性が高いでしょう。

ただし、インボイス制度に登録して今までと同じ金額で受注してしまうと、実質的に消費税10%分の値引きになってしまうので、その価格分はどうするかクライアントと価格交渉をしてみても良いかもしれません。

フリーランスの反対を受けてインボイス制度の特例が設けられた

インボイス制度には声優をはじめとして多くのフリーランス職種の方々や、一部には税理士の方々などからも反対の声が挙がったために、そのまま制度が施行されるわけではなくなりました。一部、負担を軽減するための特例が設けられることになったのです。

まず、2023年10月1日〜2029年9月30日までの期間については、1万円未満の金額で課税仕入れを行なった場合には、インボイスは不要です。

また、制度開始から3年間は、課税売上高が1,000万円以下の事業者(フリーランスの多くがここに含まれる)がインボイス登録をしてインボイス発行・課税事業者になる場合には、消費税の納税額は売上時に受け取る消費税額の2割を納税すれば良い(2割特例)、ということになりました。例えば、110万円(税込)の商品を売った場合には、本来消費税10%で10万円を納税しなければいけませんでしたが、その2割の2万円で大丈夫、ということです。

インボイス制度に抜け道はある?

インボイス制度には、残念ながら抜け道はありません。そもそも、フリーランスに仕事を発注する事業者側は、必ずインボイス制度への対応を迫られるので、フリーランス側にも「インボイス制度に登録しますか」と確認してくるはずです。

インボイス制度に登録せずとも影響がないフリーランスは、YouTuberなどのようにクライアントワークが中心ではないフリーランスだけです。クライアントから仕事をもらっているフリーランスの場合には、インボイス制度に登録して消費税も納税するのか、インボイス制度に登録せずに納税も回避するのか、その2択を必ず迫られます。

職業別:フリーランスはインボイス制度に登録すべきか?

インボイス制度の概要についてはおわかりいただけたと思います。しかしそれでも、「自分は結局登録すべきなのかどうかわからない」というフリーランスの方もいるでしょう。そこで以下、フリーランスの職種別にインボイス制度に登録すべきなのかどうか、ご説明します。

税理士監修の「インボイス登録ガイド」においても、職種別におけるインボイス登録についての解説を詳しく掲載しています。無料ですのであわせてご活用ください。

フリーランスエンジニアはインボイス制度に登録すべき?

フリーランスエンジニアの場合、ほとんどすべての仕事がクライアントから発注されて行う仕事であるため、多くの場合、インボイス制度に登録した方が好都合でしょう。発注事業者側が大企業などの場合には、「インボイス制度に登録しないと取引しない」と言われる可能性も高いです。もし今後も円滑に仕事を受注していきたいと思われる場合には、インボイス制度に登録した方が無難です。

逆にクライアントワークでなかったり、1つの企業からのみ発注を受けているという場合には、インボイス制度に登録しなくても良いかもしれません。

フリーランスデザイナーはインボイス制度に登録すべき?

フリーランスデザイナーの場合にも、クライアントから発注されて仕事を受ける場合がほとんどだと思われますので、インボイス制度に登録して課税事業者になった方が無難でしょう。特に相手が大企業の場合には、「インボイス制度に登録してください」と言われてしまうこともあるはずです。

逆にインボイス制度に登録しなくても良いフリーランスデザイナーは、自分でデザインした商品を自分で販売しているようなデザイナーだけでしょう。

フリーランスライターはインボイス制度に登録すべき?

フリーランスライターの場合にも、ほとんどの場合、インボイス制度に登録した方が無難でしょう。もしクライアントから記事執筆の依頼を受けて書く仕事が多いなら、発注事業者側から「インボイス制度に登録してください」と勧告されることもあるはずです。

フリーランスライターでインボイス制度に登録しなくとも問題がないケースは、自分で作った作品を自分で売っているようなパターンです。つまり、本を出版するような商業作家などの場合には、インボイス制度に登録しなくとも問題ない場合もあるでしょう。

フリーランス動画編集者はインボイス制度に登録すべき?

フリーランス動画編集者の場合にも、インボイス制度に登録しておく方が無難でしょう。動画編集者に発注するような事業者は、同時並行で多くのフリーランス動画編集者に仕事を発注しているようなケースが多いため、インボイスを受け取らなければ大幅に損をしてしまいます。そのため、発注事業者側から「インボイス制度に登録してください」と言われてしまうでしょう。

フリーランス動画編集者でインボイス制度に登録しなくても問題がないケースは、自分で作った動画を販売したり、YouTubeなどにアップロードして広告収入を稼げている場合などです。

フリーランスコンサルタントはインボイス制度に登録すべき?

フリーランスコンサルタントも、インボイス制度に登録しておいた方が良いでしょう。フリーランスコンサルタントに発注しているような事業者の多くは大企業であることが多く、それらの事業者はインボイスの発行有無いかんで大きく利益額も変わってきてしまいます。おそらく、大企業側から「インボイス制度に登録してください」と言われてしまうでしょう。そのため、最初からインボイス制度に登録しておくことをおすすめします。

フリーランス美容師はインボイス制度に登録すべき?

フリーランス美容師の場合は、他のフリーランスの職業とは違ってインボイス制度に登録しなくとも問題がない可能性があります。もし、フリーランス美容師の方が業務委託などで美容室に雇われているような場合には、「インボイス制度に登録してください」と美容室から言われてしまうでしょう。

逆に、顧客がほとんど個人の顧客のみの場合には、インボイス制度に登録しなくとも問題ありません。顧客が仕入れ税額控除をする必要がないためです。

フリーランスのインボイス制度への登録申請方法・期限

インボイス制度の登録申請期限は、2023年9月30日までです。

2022年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」によって、それまでの期限だった2023年3月31日が、9月30日まで延長されたのです。

さらに、3月31日までに申請できなかったからといって、特別、理由を記述する必要もありません。制度の施行は10月1日からですので、インボイス制度の施行ギリギリまで申請できるようになった、ということになります。

インボイス制度への登録は簡単です。

従来であれば、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありましたが、インボイス制度に登録する場合には、この書類の提出は不要です。

登録申請手続等は、「e-Taxソフト」のほか、パソコンで申請する「e-Taxソフト(WEB版)」及びスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により、「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出することで登録が完了します。

郵送の場合は、インボイス登録センターへ送付をします。各都道府県により管轄のインボイス登録センターが異なるため、国税庁のホームページで確認しましょう。

フリーランスはインボイス対応を考えましょう

以上、フリーランスが知っておくべきインボイス制度の概要についてお伝えしました。

インボイス制度は2023年10月1日から施行されます。そこまでにフリーランスは、インボイス制度に登録して消費税課税事業者になるか、インボイス制度に登録せずに消費税も納税しない免税事業者のままでいるか、選択を迫られます。

多くのフリーランスは、インボイス制度に登録することになるでしょう。しかし、一部、インボイス制度に登録しなくとも大丈夫なケースもあるので、よくわからない場合には税理士などに相談すると良いでしょう。


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