カード決済では領収書の発行が必要?インボイス制度が及ぼす影響とは

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クレジットカード決済でもインボイスの発行が必要!どのような対応をするべきか解説


インボイスの発行は、クレジットカード決済をする場合でも必要になります。しかし、カード決済する場合はいくつか注意しなければいけない点もあるので、把握しておいてください。
今回は、インボイス制度の概要やカード決済でインボイスを発行する際の注意点などについて解説していきます。
インボイス制度を利用し、クレジットカード決済で支払うことが多い方は、参考にしてみてください。

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インボイス制度とは?


2023年10月からスタートしたインボイス制度により、請求書の内容や仕入控除額などのルールが変更となりました。
まずは、インボイス制度の目的などを再確認しておいてください。

インボイスの目的

インボイス制度の目的は、取引きの正確な消費税額と消費税率を把握することです。
2019年10月から消費税の軽減税率が導入されたことにより、消費税が8%のものと10%のものが混在しています。
そのため、正しい消費税額を算出するには、商品ごとの価格や税率が書かれた書類を保存しなければいけないというルールになりました。

控除を受けるためには適格請求書が必要

インボイス制度の導入により、控除を受けるためには適格請求書が必要です。適格請求書には、以下の項目を記載する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名もしくは名称と登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目であることを示すため)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率
  • 消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

仕入税額控除の変更点

以前は税込み3万円未満の決済時では帳簿に一定事項を記入することによって、仕入税額控除を受けられました。
しかしインボイス制度が導入されてからは、原則として3万円未満の決済時にも適格請求書の要件を満たす領収書などの回収・保存が必要になったため、注意が必要です。

インボイスの交付が免除される取引き

以下の取引きは、インボイスの交付が免除されます。

  • 3万円未満で利用できるバス・鉄道・船舶などの公共交通機関による旅客の運送
  • 出荷者が卸売市場で行う生鮮食品などの譲渡
  • 生産者が農業協同組合・漁業協同組合・森林組合などに委託した農林水産物の譲渡
  • 3万円未満の自動販売機などによる商品の販売
  • 郵便や貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

また、2029年までは少額特例という軽減措置があります。インボイス制度が事業者に与える影響が非常に大きいため、期間限定で設けられている措置です。
基準期間における課税売上高が1億円以下、もしくは特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象になります。
対象期間は、2023年10月1日~2029年9月30日までです。

カード決済時の明細書はインボイスにならないがレシートなら利用可能


カード決済をする場合、利用明細書を受け取ります。レシートと同じような役割を持つ書類と思われがちですが、実は利用明細書は適格請求書に該当しません。
その旨も把握しておかなければいけない要素です。

カード会社の利用明細書では要件を満たせない

クレジットカードを利用すると、カード会社から利用明細書が発行されます。利用明細書を保存しておいても、仕入税額控除の要件を満たしません。
なぜなら、取引きの内容や税率ごとの消費税額などが記載されていないからです。
したがって、利用した店舗が発行する領収書などを受け取る必要があります。
ただし、領収書だけ保存するのではなく、実務上は利用明細書がないと取引内容がわからないケースもあります。
また、Web明細書を利用している場合は、電子帳簿保存法の対象になるので、保存しておいてください。

クレジットカード決済では領収書の発行は原則不可

クレジットカード決済は、クレジットカード会社を通して代金を後払いする信用取引です。領収書は、代金を受領したことを示す書類になります。
カード決済だと後払いになるので、金銭をショップは受け取っていないことになり、領収書を作る義務は発生しません。

オンラインショップで買い物をした場合、商品と一緒に送られてくるのは納品書やショップの利用明細のみです。
それに対して、百貨店などで買い物をした場合は、領収書を出してくれるケースが一般的となっています。
ただし、領収書を出してもらえたとしても税法上の領収書として扱うことは不可です。そのため、ほかの書類を代用して清算を行わなければいけません。

領収書が必要な理由

領収書は、金銭のやり取りをともなう取引きの実在性を証明する書類です。商品やサービスを提供した側は、その対価として金銭を受け取ったことを領収書の発行で証明します。
商品の購入やサービスを利用した側は、確実に金銭を支払ったという証拠として領収書を活用できます。
領収書の大きな役割は、以下の3つです。

  • 二重請求や過払いを防ぐこと
  • 税申告を行う際の証憑書類になること
  • 内部不正を防ぐこと

領収書がなければ支払いが済んでいることを客観的に証明できなくなったり、売上金や経費の根拠を示しにくくなったりします。
また、従業員が経費を使った時に領収書がないと実際はどのような目的で使われたのか、いくら使ったのか、などがわからなくなります。
トラブルが起こるリスクを避けるためにも、領収書の存在は非常に重要です。

カード決済時に領収書の代わりになるもの

カード決済では領収書を発行してもらえない場合もあります。
そのような時は、ショップからもらう利用明細書やレシートといった、領収書の代わりになる書類を利用してください。

ショップからもらう利用明細書

カード決済をするとショップから利用明細書をもらえます。「クレジットカード売上票」と書かれた書類です。
発行者や宛名、金額、年月日、購入内容の5つが記載されていれば、仕入税額控除の計算に利用できます。

オンラインショップで購入した場合は、サイトで利用明細書を印刷できるところもあります。どのようにして利用明細書を受け取れば良いのか確認しておいてください。

ショップからもらうレシート

商品を購入したりサービスを利用したりすると、基本的にレシートが渡されます。
レシートはそこまで重要な書類だと認識されていませんが、領収書の代わりに使えるので保存しておいてください。
レシートには購入した商品や利用したサービスの詳細が自動的に記載されるので、領収書だけでは確認できないような細かい情報も把握できます。
手書きの領収書は改ざんできますが、レシートならそのような心配もありません。したがって、手書きの領収書よりも出費の裏付けになります。

レシートは大切な書類なので、捨てたり、ほかの書類と混ざったりしないようにしっかり保管しておいてください。

カード決済時のインボイス対応領収書の保管期間


カード決済時のインボイス対応領収書は保管期間が決まっています。続いては、保管が必要な理由や保管期間について解説していきます。

保管が必要な理由

領収書はこれまでにも説明したように、商品やサービスの代金を支払った時に受け取るものです。
証憑書類とも呼ばれていて、金銭の授受が行われたことを証明する書類にもなります。
証憑書類は法律で保存期間が決められているため、勝手に処分することはできません。保存期間は、法人と個人事業主で異なります。
仕入税額控除の適用を受けている場合は、保存期間に注意しなければいけません。

法人の保管は原則7年

法人の領収書保管期間は原則として7年と定められています。領収書以外の請求書や賃借対照表、現金出納帳、棚卸表なども同様です。
ただし、赤字決算で欠損金の繰越控除を利用する時は、10年間保管しなければいけません。
会社法でも重要な書類や計算書類、明細などは10年間保管することが義務付けられています。

このことから、会計や税務関連の書類は基本的に10年間保管しておくと考えておくと安心です。

個人事業主の保管は5~7年

個人事業主の場合は、白色申告か青色申告かによって変わってきます。個人事業主の場合は5~7年が保管期間です。

白色申告では原則5年

白色申告は、保管期間が原則5年となっています。2013年までは事業所得が300万円以下なら領収書の保管義務はありませんでしたが、現在はすべての白色申告者が書類を保管しておく必要があります。
領収書の保管期間は基本的に5年ですが、帳簿類は7年保管しておかなければいけない点も把握すべきポイントです。
長く保管しておいてトラブルが起こることはないので、領収書もあわせて7年間保管しておくのがおすすめです。

青色申告では原則7年

青色申告の場合は、原則として7年間保管しておく必要があります。白色申告とは異なるので、白色申告から変更したばかりの方は要注意です。
ただし、前々年の所得が300万円以下の場合は、5年間の保存で問題ありません。

7年間保存しなければいけない書類には以下のようなものが挙げられます。

  • 帳簿書類 (総勘定元帳や仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳など)
  • 決算書類 (損益計算書や貸借対照表、棚卸表、確定申告書など)
  • 現金預金の取引等に関係する証憑書類 (領収書や請求書、普通預金通帳など)

納品書や見積書、注文書などは5年間の保存で問題ないとされています。

カード決済時に領収書をもらえる場合もある!ただし注意点あり


カード決済時でもショップによっては領収書を発行してもらえるケースがあります。
しかし、その際に注意しなければいけない点もいくつかあるので、把握しておきましょう。注意すべきポイントには以下のような点が挙げられます。

「クレジットカード決済」の記載があるか確認

クレジットカード決済だと基本的に領収書は発行されません。しかし、ショップによっては発行してくれるところもあります。
カード決済で領収書を発行してもらう場合には、「カード決済」や「クレジットカードによる支払い」などと明記してもらってください。

「カード決済」や「クレジットカードによる支払い」などの表記がなければ、支払い方法が判断できません。そのため、現金で支払ったのと同じ扱いになってしまいます。
そうなると、金額によって収入印紙の貼付が必要になるため、注意が必要です。

二重計上が起きる可能性がある

クレジットカードの支払いもすべて経費として精算している場合、発行された領収書を通常どおり処理してしまうと二重形状になってしまいます。
しかし、領収書に「カード決済」や「クレジットカードによる支払い」といった表記があれば、二重計上のミスを回避できる可能性が高いです。
少しでもミスを減らすために、クレジットカードで支払った旨を明確に記載してもらってください。

収入印紙が必要になるケースも

「カード決済」や「クレジットカードによる支払い」などの記載がないと、前述したように収入印紙が必要になる可能性が出てきます。
収入印紙が必要になるのは、金額が5万円以上の場合です。

収入印紙とは

収入印紙は、印紙税を支払うために発行される商標です。契約書や領収書など、経済的な取引きにともなって作成される書類が印紙税です。
収入印紙は切手と見た目が似ているので、違いがわからない方も少なくありません。
納税額と同じ金額の収入印紙を購入し、該当する書類に貼付することで、納税を裏付けます。収入印紙を貼り忘れてしまった時は、故意でも過失でも過怠税が課せられます。
過怠税は貼らなければならない印紙代の3倍の金額ですが、税務調査が入る前に貼り忘れを申告すると1.1倍になるので、気が付いたら早めに申告してください。

収入印紙の金額

領収書に貼付する収入印紙の金額は以下のとおりです。

領収書の金額 印紙代
5万円未満 必要なし
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2.000円

収入印紙が必要になるのは、5万円以上の場合です。それ以下は非課税となるので、収入印紙は不要となります。
また、営業に関するものでない場合は金額を問わず非課税です。
金額には原則として消費税は含みません。消費税込みの金額が記載されている場合は、本体価格のみ、つまり税抜きの金額で判断されることになります。

インボイスによりクレジットカード決済の書類の変更点は


インボイス制度が2023年10月1日からスタートしていて、クレジットカード決済の書類に関する変更点もあります。最後にどのような変更点があるのか解説していきます。

仕入税額控除にはインボイスの発行が必要不可欠

仕入税額控除を行うためには、発行者・宛名・金額・年月日・購入内容が記載された領収書やレシートのほか、インボイスが必要になります。
インボイスには、代金決済を受けた事業者によって発行される登録番号が記載されています。
インボイスの発行ができるのは、適格請求書発行事業者のみで、相手が免税事業者だと仕入税額控除はできません。

例えば、免税事業者が営んでいる飲食店で接待を行った場合、受け取ったレシートには登録番号が記載されていないため、支払った消費税分を、納める消費税額から差し引くことは不可となります。

例外ルールがなくなる

インボイスが導入される前の制度では、仕入税額控除を行うためには、原則として発行者・宛名・金額・年月日・購入内容が記載された利用明細書やレシートが必要でした。
クレジットカード決済で支払った場合は、3万円未満であれば領収書扱いの書類がなくても帳簿の記載だけで仕入税額控除が可能となっていました。
しかし、現在はすべてインボイスが必要です。

まとめ・クレジットカード決済時はレシートや領収書の受取りを忘れずに

クレジットカード決済を行う場合は、レシートの受取りが必要不可欠です。領収書をもらえる場合は、必要事項を書いてもらってください。
カードの利用明細書だけでは詳細が不明であるためインボイスの対象にならない点も、インボイス制度を導入するなら把握しておきたいポイントです。




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(編集:創業手帳編集部)

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