合同会社にかかる税金の種類とは?税金面におけるメリットも解説!
合同会社を設立する前に税金の種類や節税ポイントを理解しよう
合同会社は会社形態のひとつで、合名会社と合資会社と同じ持分会社に分類されます。
会社の設立時に、株式会社や個人事業主ではなく、合同会社を選ぶメリットはどこにあるのでしょうか。
今回は、合同会社の特徴をはじめ、税金の種類や節税ポイントについて詳しく解説していきます。
合同会社を設立することで得られる税金面のメリットなどもご紹介するので、起業を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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この記事の目次
合同会社の特徴とは?
出資者と経営者が同じ会社形態を合同会社といい、株式会社とは会社の所有形態や役員に関するルールが異なるのが特徴です。
ここでは、合同会社の特徴についてご紹介します。株式会社との違いは「合同会社と株式会社、個人事業主で税金面に有利なのは?」の項目で詳しくお伝えします。
「持分会社」に分類
持分会社とは株式を発行せず、所有している人物と経営している人物が同一であることが前提の会社です。
持分会社には合同会社のほか、合名会社と合資会社の3種類がありますが、合同会社はその中でも最も新しい会社形態です。2006年の会社法改正に伴い導入されました。
持分会社の社員は株式会社の社員とは異なり、出資者を指すことも、両者の違いのひとつです。
株式会社の場合、経営を行うのは代表取締役をはじめとした経営陣ですが、会社の所有者は発行された株式を所有する株主です。
中には株式の大半を所有している創業者が代表取締役を務めているケースもありますが、多くの場合は経営と所有が別々となっています。
議決権の割合は出資割合に関係なく決められる
株式会社とは違い、出資割合に関係なく議決権の割合を決められるのも合同会社の特徴です。
株式会社の場合、基本的に出資金額の割合によって議決権も変わります。また、株主であれば保有する株式が多ければ多いほど、経営にも口を出せるようになります。
つまり、株式会社では資金力のある人ほど会社に対する発言力が強くなるということです。
一方、合同会社は出資金関係なく、1人1議決権が原則です。出資金が多いからといって議決権を独占できるわけではないため、ベンチャー企業などに向いています。
役職(役員)の任期に規定はない
合同会社は株式会社とは違い、役職(役員)の任期がない点も特徴です。
株式会社の場合、役職(役員)には任期があります。短ければ2年、長くても10年に一度選び直します。
また、法務局で役員改選の登記を行う必要があり、3~6万円の費用がかかります。
合同会社は役職(役員)の任期に期限がないため、選び直しにかかる手間や費用が不要です。
合同会社が納める税金の種類
合同会社でかかる税金は、法人税・法人事業税・法人住民税・消費税・固定資産税などです。もしも事業で車を使うのであれば、さらに自動車税なども支払う必要があります。
ここでは、合同会社が納める税金について詳しくお伝えしていきます。
1.法人税
法人税は、法人の所得に対し課せられる税金です。国税のひとつで、税率は所得に応じて変わります。
合同会社の場合、会社の得た利益のすべてが法人税の対象です。つまり、本業で利益だけでなく、不動産売却や副業などで得た利益もすべて会社の利益として、法人税の対象となります。令和4年4月以後に開業した場合の税率は以下のとおりです。
年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
適用除外事業者 | 19% | |
年800万円以上の部分 | 23.20% |
ただし、これらの税率は資本金1億円以下の普通法人に適用される税率です。すべての法人に適用されるわけではありません。
2.法人住民税
法人住民税は、地方税の一種です。地域における費用を負担するため、法人の所在する都道府県・市町村によって課税され、個人同様、都道府県民税と市町村民税があります。
計算方法は「均等割」と「法人税割」の2つの方法があります。
【均等割】
資本金の額や従業員数などに応じて定額の負担を求めるものです。
・税率
都道府県民税:2万~80万円(制限税率なし)
市町村民税:5万~300万円(所得税率は標準税率の1.2倍)
【法人税割】
法人税額に応じて負担を求めるものです。
・税率
都道府県民税:法人税額の1.0%(制限税率2%)法人所得の0.23%相当
市町村民税:法人税額の6.0%(制限税率8.4%)法人所得の1.39%相当
資本金の額や従業員数に応じて課税される均等割は、たとえ赤字でも課税されるので注意が必要です。
3.法人事業税
法人事業税は事業に課税されるもので、地方税(都道府県税)の一種です。事業活動をする際に受ける行政サービスについて負担するものとなります。
都道府県税なので、納税先は当然都道府県です。法人事業税には、付加価値割・資本割・所得割・収入割の4種類あります。
・付加価値割
各事業年度の付加価値額を課税標準として計算します。付加価値額は、従業員への給与や賃借料などの合計額と、1年間の損益の合計額です。
・資本割
法人の資本金などの額を課税標準として計算します。
・所得割
事業年度の所得を課税標準として計算します。
・収入割
事業年度の収入金額を課税標準として計算します。電気供給業者や保険会社、ガス供給会社など所得を課税標準にするのは適切ではない法人に対し適用されます。
資本金1億円以下の普通法人は、所得割のみです。対して資本金が1億円以上ある普通法人は、付加価値割・資本割・所得割が課せられます。
4.登録免許税
登録免許税は新しく企業を立ち上げる際に国へ支払う国税です。会社を設立するには法人登記が必要となるため、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は会社設立時だけでなく、不動産登記や船舶・航空機登録なども納税の対象です。合同会社の場合、登録免許税の算出方法は以下のとおりです。
税率:資本金×0.7%
最低課税額:6万円
登録免許税の課税額は、資本金の額によって変わります。ただし、資本金が約2,140万円未満の場合、課税額は最低課税額の6万円に固定されています。
5.固定資産税
固定資産税は、所有する固定資産に対し発生する税金です。個人の場合、所有する土地や家屋などが課税対象となりますが、法人は償却資産も固定資産として定義されます。
償却資産はパソコンやプリンター、看板や家具、工具など土地や家屋以外の事業用の資産のことで、減価償却などが必要な経費として扱われるものです。
償却資産には様々なものがありますが、自動車は自動車税があるので対象外となります。法人の固定資産税の計算方法は以下のとおりです。
固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)
固定資産税の基準となる土地や家屋の固定資産税評価額は、3年ごとに見直しが行われます。
課税標準額は基本的に固定資産税評価額と同額ですが、軽減税率や優遇措置の対象となっていると、固定資産税評価額よりも安いことがあります。
標準税率は地方税法によって定められていますが、市区町村によって税率を設定することも可能です。そのため、市区町村によっては1.4%ではないケースもあります。
6.消費税
消費税を負担するのは消費者ですが、納税する義務は会社の事業者にあります。したがって、事業者は消費税を自社の製品やサービスに上乗せし、取引きを行います。
商品の販売や広告、運送など事業を行う際に必要な取引きの多くは、消費税の課税対象です。
なお、消費税には標準税率10%と軽減税率8%の2種類があります。
軽減税率の対象は、酒類や外食を除く飲食料品や週2回以上発行されており定期購読契約を結んでいる新聞のみで、これら以外は標準税率となります。
合同会社でも簡易課税制度を活用できる
簡易課税制度とは、課税期間内の売上げにかかる消費税額をみなし仕入れ率で計算し、納付する方法です。消費税課税の計算は非常に複雑なので、業務の負担も大きいです。
そのため、合同会社では消費税の計算を簡単にできる簡易課税制度が認められています。
課税売上げが5,000万円以下であれば、会社のある地域を管轄する税務署に簡易課税制度選択届出書を提出することで承認されます。
一度提出すれば、簡易課税制度の取りやめを申し出るまで、効力は継続します。
ただし、一度簡易課税選択届出書を提出したら最低でも2年は継続しなければいけないので注意が必要です。
資本金1,000万円未満で1年間消費税が免除に
設立間もない会社の場合、資本金が1,000万円未満であれば消費税の納税が免除されます。
免除される期間は1年間ですが、設立から6ヶ月の間に課税売上高が1,000万円を超えなければさらに免除期間は延長され、最大2年間消費税の納税が免除される可能性があります。
また、従業員に支払った給与が1,000万円以下の場合も免除が可能です。
売上げが1,000万円の場合、8%なら80万円、10%なら100万円の消費税が課されます。
この金額を節税できるとなれば、消費税の免除は非常にメリットが大きいことがわかるでしょう。
合同会社は株式会社より会社設立の税金を抑えられる
合同会社と株式会社では課税される税金や税率は基本的に同じです。
ただし、会社の設立時にかかる登録免許税は、株式会社の最低額は15万円なのに対し、合同会社は6万円です。
合同会社の方が低く設定されているため、株式会社に比べ会社設立の費用を抑えることが可能です。
また、個人事業主と比較しても合同会社の方が節税になる可能性もあります。
個人事業主が合同会社を設立した場合のメリットについては、下記項目でさらに詳しく解説していきます。
個人事業主が合同会社を設立した場合、税金面のメリットは?
法人税が適用される合同会社は、個人事業主よりも税金面でのメリットが大きいです。ここでは、個人事業主と合同会社を比較した場合のメリットについてお伝えします。
比例課税制度が適用される
比例課税制度とは、所得金額に関わらず一律の税率が適用される制度です。
合同会社は法人のため、所得金額がいくらであっても、所得にかかる税率は一定税率となり、法人税率は23.2%(令和4年時点)です。
資本金1億円以下、所得金額800万円以下などの条件を満たしていればさらに低く、法人税率は15%となります。
個人事業主の場合、事業所得は個人所得となるので所得が上がれば上がるほど課税率も高くなり、最大45%もの税率が課されます。
所得額によっては、個人事業主よりも合同会社の方が納税額を抑えられます。
純損失・欠損金の繰越期間が長い
税務上、赤字のことを欠損金といいます。青色申告をしている個人事業主の場合、事業で出た赤字を翌年以後繰り越せる期間は3年間です。
白色申告にいたっては、繰り越せるのは被災した事業用資産の損失のみと限られています。
対して合同会社は翌年以後10年間、赤字を繰り越すことが可能です。
繰り越した赤字は、黒字になった時に相殺できるので、結果として合同会社の方が高い節税効果が得られます。
経費にできる支出項目が多い
個人事業主よりも合同会社の方が、経費にできる範囲が広いと言われています。
個人事業主が自宅を事務所として使用する場合、事業に使う部分だけ経費として計上できます。
家賃や水道光熱費は事業分と自宅分で使用率に応じて按分するので、経費にできるのは一部です。
一方、合同会社なら自宅を会社で購入したり、賃貸契約を結んだりした分を経費として計上することが可能です。
個人事業主に比べて経費になる支出項目が多いので、その分節税につながります。
給与所得控除が適用される
会社を設立すると給与所得控除が適用されます。給与所得控除とは、給与収入から一定額を差し引きできる控除のことです。
法人の場合、事業経費として計上した給料から、さらに給与所得控除を差し引きできるので、会社の所得を減らし、税金を抑えられます。
個人事業主の場合、青色事業専従者という制度を使うことで家族に給料を支払い、経費として計上することは可能です。
しかし、法人に比べると節税効果は薄いと言わざるを得ません。
相続税・贈与税がかからない
法人の場合、たとえ社長が亡くなったとしても、法人が所有する事業用財産や預貯金を相続税や贈与税がかからず引き継げます。
社長が亡くなったからといって必ずしも社長の家族が会社を引き継ぐとは限らないからです。
さらに、不動産の所有者が合同会社の場合、相続するのは不動産の持分となるため、変更登記は必要ですが登録免許税に比べて費用を抑えられます。
個人で不動産を所有している場合、不動産の評価額に基づいて相続税が課されるため、場合によっては相続税が高額になる恐れがあります。
加えて、名義を変更する手続きも必要となるため、登録免許税などの費用も発生します。
事業年度を好きなタイミングに設定できる
事業年度とは、会社の決算をするための期間です。個人事業主の場合、毎年1月1日から12月31日までの1年間と税法によって定められています。
合同会社は事業年度を自由に決められるので、いつを開始日として選んでも構いません。開始日を4月1日にした場合、4月1日~3月31日までの1年間が事業年度になります。この事業年度は、一度決めた後でも変更することが可能です。
事業年度を好きなタイミングに設定することで、繁忙期からずらして余裕を持って決算の手続きを行えたり、消費税の免税期間を長くしたりすることもできます。
まとめ
合同会社は、税金や設立費用を抑えられるなどメリットも多いです。
起業する時は、何を優先するかも大切ですが、税金面もしっかり意識した上で、合同会社・株式会社・個人事業主の中から自分に合った形式を選ぶことが大切です。
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(編集:創業手帳編集部)
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