法人税を計算してみよう!具体的な計算事例&申告方法も解説

創業手帳

法人税を計算し、あらかじめ税額を把握しておこう


企業を経営している中で様々な税金が課せられますが、特に法人税は決算でしか触れる機会もないため、あまり理解できていない方もいるかもしれません。
また、これから起業を考えている方の中は、どれくらいの法人税がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

今回は、法人税の基礎知識から具体的な計算事例、申告方法などを解説します。
自社の法人税はどれくらいかかっているのかを把握したい方は、参考にしてみてください。

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法人税の基礎知識


そもそも法人税とはどのようなものに対して課せられている税金なのでしょうか。まずは、法人税の基礎知識から解説します。

法人税とは?

法人税とは、法人が企業活動をすることで得た所得に対し課されている税金です。所得はその年の益金から損金を引いた金額になります。
この所得に法人税率をかけることで、納めるべき法人税の金額が算出されます。

益金は、商品や製品などを販売したことで得た売上収入や土地・建物の売却収入などです。
一方、損金は売上原価・販売費・人件費・支払利息・災害などによる損失などが含まれます。

法人税の対象

法人といっても様々な種類があり、すべてに法人税が課されるわけではありません。

・普通法人
株式会社・有限会社・医療法人(社会医療法人は除く)・相互会社・企業組合など、通常の営利法人が普通法人です。すべての所得に対し、法人税が課されます。

・協同組合など
共通の目的を持った個人・中小企業が集まった組合を指します。
農協などの各種協同組合や信用金庫などが当てはまり、普通法人と同様すべての所得に対して法人税が課されます。

・人格のない社団など
共通の目的を持っていながらも法人格がない団体を指します。例えば、PTAや同窓会などです。収益事業がある場合、その事業で発生した所得にのみ法人税が課されます。

・公益法人など
公益を目的にしており、営利目的で活動していない法人を指します。
公益社団法人・宗教法人・学校法人などが当てはまり、収益事業で発生した所得に対して法人税が課されます。
ただし、公益目的事業で発生した所得には課税されません。

・公共法人
地方公共団体や日本政策金融公庫など、公共性のある目的を持った法人です。こちらも原則的に非課税です。

所得税と何が違う?

法人税と所得税の違いは、法人の所得に対して課される税金なのか、それとも個人の所得に対して課される税金なのかという違いがあります。
例えば、個人事業主が事業所得を得た場合、税金が発生するのは「所得税」です。

また、法人税と所得税は、税率の違いもあります。法人税の場合、会社の規模に応じて税率が固定されており、所得額が増えたとしても法人税は変わりません。

一方、所得税は累進課税が適用されており、利益が上がった分税率も上がります。
そのため、個人事業主は売上げがそれなりに上がってきたら、法人化させたほうが税法上有利になる可能性があります。

法人税を計算してみよう


法人税について理解できたら、実際にどれくらいの法人税がかかっているのか計算してみましょう。法人税の計算式や注意すべきポイントをご紹介します。

計算式はシンプル!

法人税の計算式は「課税所得×法人税率」です。非常にシンプルでわかりやすい計算式になっているため、覚えておくと便利です。

課税所得を出すには、税務調整が必要となります。
税務調整とは、公平な課税が行われることを目的に導入されているもので、益金・損金の内容を確認しつつ間違いがないよう慎重に行われます。

「利益」と「所得」に気を付ける

法人税を計算する時に注意したいのが、利益と所得の違いです。法人税では利益ではなく所得で法人税を計算します。
所得と利益は同じものとイメージする方もいますが、実際には異なります。
例えば、所得は益金から損金を差し引いたものになりますが、利益は収益から費用を差し引いたものです。
税務上の儲けは所得、会計上の儲けは利益になることを覚えておくことが大切です。

法人税を計算する際の流れ


ここからは具体的に法人税を計算する際の流れをご紹介します。
法人税はシンプルな計算式からもわかるように、計算する流れもそれほど難しいものではありません。

1.利益を割り出して課税所得を算出する

まずは利益を割り出すところから始めます。会計上の利益は課税所得を割り出す際に用いる項目です。

営業利益・営業外収益・特別収益など法人におけるすべての収益から、事業活動の中で必要となる費用を差し引いてください。
会計上の利益が算出できたら、税務調整を行います。

税務調整とは、利益と課税所得のズレを修正するために、加算項目(益金算入・損金不算入)を加えて減算項目(損金算入・益金不算入)を差し引き、課税所得に修正することです。
それぞれの項目の内容は以下のとおりです。

  • 益金算入…債権や株式投資などの譲渡益・サービス提供に関する収益など
  • 損金不算入…過大な役員報酬・寄付金・減価償却費の課題分租税公課など
  • 益金不算入…税金の還付金・保有資産の評価益など
  • 損金算入…販売費・一般管理費・原価・損失など

2.法人税率を確認する

次に法人税率を確認します。法人税率は起業の事業規模・種類・所得金額などによって細かく分類されています。
法人の種類別税率は以下のとおりです。

法人 区分 所得 税率
普通法人 資本金1億円以下 年800万円以下の部分 15%(適用除外事業者の場合19%)
年800万円超の部分 23.20%
上記以外 23.20%
協同組合など 年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 19%
人格のない社団など 年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 23.20%
公益法人など(収益事業分) 公益社団法人・公益財団法人または非営利型法人 年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 23.20%
公益法人などとみなされているもの(認可地縁団体・管理組合法人および団地管理組合法人・防災街区整備事業組合など) 年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 23.20%
上記以外の公益法人など 年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 19%
特定の医療法人 年800万円以下の部分 15%(適用除外事業者の場合、19%または20%)
年800万円超の部分 19%

3.法人税の計算式に当てはめて算出する

課税所得と法人税率がわかったら、後は計算式に当てはめて乗算すれば法人税額がわかります。
課税所得を計算し、税率さえ確認すれば法人税額は簡単に求められるため、上記の流れを参考に、法人税がどれくらいかかるのか計算してみてください。

中小企業が受けられる「軽減措置制度」と適用条件とは?


上記の法人税率を見ると、資本金1億円以下の普通法人で適用除外事業者ではない場合、所得800万円以下の部分には15%という低い税率が採用されています。
これは中小企業が受けられる「軽減措置制度」が適用され、引き下げられているためです。

もともとは、軽減措置制度は2019年3月31日までに開始している事業年度分が対象となっていました。
しかし、税制改正で適用期間が延長され、2022年12月現在は「2023年3月31日までに開始する事業年度分」が対象となります。

法人税軽減措置を受けるためには、「資本金1億円以下」という条件以外にも下記に該当している必要があります。

  • 資本もしくは出資を有していない
  • 資本金5億円以上の法人との間に完全支配関係がない

 

法人税の計算事例


軽減措置制度が加わっていることで、計算時に間違いやすいポイントがあります。以下に、実際の企業を想定しながら法人税の計算式を紹介します。

資本金3,000万円、課税対象所得800万円の場合

まず資本金が1億円以下で所得が800万円以下という条件を満たしているため、軽減措置が適用されます。この場合の法人税額は、800万円×15%=120万円です。

所得が800万円を少しでも超えていると軽減措置が適用されず、税率は23.20%になってしまいます。

資本金6,000万円、課税対象所得1,200万円の場合

資本金が6,000万円で所得が1,200万円の場合、資本金1億円以下の条件は満たしています。
しかし、所得は800万円を超えているため、全額に軽減措置が適用されるわけではありません。

所得が800万円を超えているからといって、計算式は「1,200万円×23.20%」にならない点に注意が必要です。
この場合、資本金1億円以下の条件は満たしているため、800万円以下の部分には軽減措置が適用され、それ以外の部分には通常の税率がかかることになります。

計算式は以下のとおりです。
所得1,200万円のうち800万円×15%=120万円
所得1,200万円のうち400万円×23.20%=928,000円
120万円+928,000円=2,128,000円
結果、法人税額は2,128,000円になることがわかります。

法人税の申告方法


法人税は支払期限が設けられており、過ぎてしまうと延滞税などが発生してしまいます。余計なコストをかけないためにも、期限までに法人税の計算や申告を行ってください。
ここからは、法人税の申告方法について解説します。

1.決算手続きを行う

法人税の申告書を作成する前に、まずは決算手続きを行う必要があります。
決算手続きでは主に実地棚卸や売掛金・買掛金・未払金の仕訳、経過勘定項目の確認、減価償却の計上を行います。

・実地棚卸
現在店舗や工場などにどれくらいの在庫があるのかを調査し、棚卸表を作成します。

・売掛金・買掛金・未払金の仕訳
売掛金・買掛金・未払金で翌期になるものを仕訳していきます。

・経過勘定項目の確認
支払いは完了しているが、翌期の費用になるものが前払い費用・前払い金になっているか、入金はあるが翌期の収益になるものが前受収益・前受金になっているか確認します。

・減価償却の計上
固定資産を所有している場合、減価償却の計上も必要です。減価償却費は取得価額・償却方法・耐用年数に基づいて算出します。

これらをすべて割り出したら、財務諸表を作成します。財務諸表の作成にはかなりの時間と手間がかかるため、なるべく早めに取りかかることが大切です。
また、専門知識が必要になることも多いため、税理士など専門家に相談することも検討してください。

2.申告書を作成・提出する

決算手続きで算出された内容を参考に、法人税の申告書を作成していきましょう。申告書は国税庁のホームページ上でも公開されています。
ただし、たくさんの書類が公開されており、提出先や企業の概要によって提出書類も異なります。税理士などへ相談しつつ、申告書を作成していくのが無難です。

なお、法人税の申告書を提出する際は添付書類も必要になります。

  • 別表書類
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 科目明細書
  • 事業概況書

内容に不備があると手間もかかってしまうため、提出する書類は不備が出ないよう必ず確認してください。

3.法人税を納付する

申告書を提出後、確定した法人税を納付することになります。納付方法はいくつか種類があるため、行いやすい方法を選んで忘れずに納付してください。

・ダイレクト納付
e-Taxを利用し、預貯金口座から振替で納付する方法です。e-Taxの「開始届出書」と「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで利用できます。
e-Taxで申告などを行っている方や頻繁に納付手続きなどをしている方、日付指定をして納付したい方におすすめの方法です。

・インターネットバンキングからの納付
インターネットバンキングを使用して納付する方法です。こちらもe-Taxの「開始届出書」を提出する必要があります。
普段からインターネットバンキングやモバイルバンキングを利用している方にとっては便利な納付方法です。

・クレジットカードによる納付
「国税クレジットカードお支払サイト」を利用して納付手続きを委託する方法です。決済手数料を支払えば、クレジットカードから簡単に納付できます。

・コンビニエンスストア(QRコード)納付
コンビニエンスストア納付用のQRコードを持っていれば、コンビニエンスストアの窓口からも法人税を納付可能です。
金融機関や税務署が近くにない場合や、インターネットに接続できるパソコンやスマートフォンなどを持っている場合には便利な方法といえます。

・コンビニエンスストア(バーコード)納付
税務署からバーコード付き納付書が送付された場合、コンビニエンスストアに持っていくだけで簡単に納付できます。

・金融機関や税務署窓口で納付
金融機関や所轄の税務署窓口から納付する方法です。金融機関の窓口で納付する場合は別途納付書が必要となります。
上記で紹介した手続きで納付できない場合に利用してください。

法人税申告書の作成・納付方法について、詳しくはこちらの記事を>>
法人税申告書の基本を知ろう!書類作成から納付方法まで解説

まとめ

法人税は会社を設立後、必ず納めなくてはならない税金です。
そのため、どれくらいの税金を納付することになるのか、あらかじめ把握しておくと備えにもつながります。
また、法人税には納付期限も設けられているため、余裕を持って納付するためにも計算方法や申告の流れは覚えていて損はないでしょう。

今回の記事を参考にしつつ、自社の法人税はいくらになるのか算出してみてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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