【2026年最新】NPO法人の作り方|費用・条件・手順をまとめて解説

簡単にわかる!NPO法人を設立する条件や流れの疑問にお答えします

NPO法人設立サムネイル

この記事でわかること

●NPO法人・一般社団法人・株式会社の違い
●設立の流れ|準備から認証・登記までの全ステップ
●設立のリアルとつまずきポイント
●設立のメリットとデメリット
●NPO法人はどうやって運営・維持するのか

「NPO法人」は、非営利企業の代表格です。そのため、一般的な株式会社とは異なり、向き不向きも明確にわかれます。

この記事では、創業手帳の創業者・大久保がNPO法人設立のポイントや手続きの方法を詳しくご解説。約5,000人への創業コンサルなど大久保の経験と、専門家のアドバイスももとに、わかりやすく説明します。

筆者 大久保幸世
創業手帳 株式会社 ファウンダー
大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら

この記事の目次

NPOとは?法人格の違いと種類をまとめて解説

ハテナマークとペン

NPOは「Non Profit Organization」の略称で、営利を目的とせず、社会課題の解決や公益的な活動を行う民間組織を指します。生活協同組合、労働組合、学校法人、共済、自治会、業界団体、同好会なども、実はNPOです。

利益を上げること自体は可能ですが、その利益を構成員に分配せず、活動目的のために再投資する点が特徴になります。

NPOには種類がいくつかある


NPOには、以下のような形態があります。

種類 法人格 主な特徴
NPO(任意団体) なし 登記不要・手軽に始められるが信頼性に欠ける
NPO法人 あり 法人格あり・所轄庁の認証が必要
認定NPO法人 あり 税制優遇あり・活動実績などの条件を満たす必要あり

非法人のNPOは、発足のハードルがなく任意でも名乗ることができます。ただし任意のままだと、税の優遇が受けられず、団体名義での契約もできません。この問題を解決するには、NPO法人になる必要があります。

法人格を持つNPOは、認定を受けたNPOと、認定を受けていないNPOに分けられます。認定を受けると、寄付者への税額控除をはじめ税制優遇のメリットが増えますが、審査の通過が必要です。

NPO法人とNPOの違いについて、詳しくはこちらの記事を>>
NPO(非営利団体)とNPO法人の違いとは?法人格や条件の違い・メリット・デメリットを解説

NPO法人と他の法人との違い


NPO法人は非営利性と公益性が強く求められ、活動分野や運営ルールに制約があります。

一方、同じ法人格でも株式会社は営利目的で利益分配が可能であり、一般社団法人は非営利性を前提としつつも活動は比較的自由です。

法人格の違い(NPO法人・株式会社・一般社団法人)一覧

項目 目的 利益分配 設立 資金調達
NPO法人 非営利(公益) 不可 認証が必要 寄付・助成金
株式会社 営利 可能 登記のみ 出資・株式
一般社団法人 非営利(自由度高) 不可 登記のみ 会費・事業収入

自らの活動目的や資金調達方法に応じて、適切な法人形態を選択することが重要です。

NPO法人について、詳しくはこちらの記事を>>
NPO法人とは。利益は出していいの?一般的な会社との違いは

NPO法人の設立条件・要件とは?

NPO法人を設立するためには、申請書と定められた添付書類とともに所轄庁に提出し、設立の認証を受けなければなりません。

また、認証を受けるためには以下の要件があります。

1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としないものであること(※1)
3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動(※2)を主たる目的とするものでないこと
6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7.暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
8.10人以上の社員を有するものであること

引用:認証制度について | NPOホームページ

ほかにも、構成員の規定や活動内容に関する条件もあります。

NPO法人の設立費用はいくら?設立期間の目安は?

日本の硬貨と手

NPO法人の設立は、一般的な会社と比べて費用を抑えられます。

登録免許税がかからないため、実費のみであれば2万~3万円程度、専門家に依頼する場合でも20万円前後が目安です。

    NPO法人設立費用の目安

    • 法人の実印作成:20,000円~60,000円程
    • 印鑑証明書の取得:1通400円程
    • 登記簿謄本の取り寄せ:1通600円程
    • 住民票の請求:1通300円程
    • 通信費や交通費:数百円~5,000円程
    • 行政書士の依頼費用:20万円程

一方で、設立までの期間は比較的長めです。申請準備から認証・登記完了まで通常は4ヶ月程度かかります。書類準備や所轄庁との事前相談を含めると、さらに余裕を見ておくべきでしょう。

費用は安いが、時間はかかる。これがNPO法人設立の特徴です。

法人化の費用ついて、詳しくはこちらの記事を>>
法人化にかかる費用は?設立後の費用や株式会社・合同会社のメリットも解説

NPO法人の資金調達方法は?収益事業はできるの?


NPO法人の資金源は、以下の6つです。

資金源 内容と具体例
会費 正会員や賛助会員からの定期的な会費収入。団体運営の基盤となる。
寄付金・募金 個人・法人からの寄付、街頭募金、ふるさと納税、クラウドファンディングなど。
補助金・助成金 行政や民間団体からの支援金。条件付きの用途指定が多いが、大きな財源となる。
事業・受託事業収入 商品販売、講座開催、イベント参加費、コンサルティング、委託事業など。
融資・借入金や利息収入 金融機関からの借入や、資金運用による利息など。必要に応じて活用される。

NPO法人の資金源は、会費・寄付金・補助金や助成金・事業収入などが中心です。特に寄付や助成金は、公益性の高さが評価されることで得やすくなります。一方で、継続的な運営には事業収入の確保も重要であり、複数の資金源を組み合わせるのが一般的です。

「NPO法人=収入を得てはいけない」と誤解されがちですが、実際は収益事業も可能です。ただし、その利益を構成員で分け合うことはできません。団体活動への再投資が前提となります。

NPO法人設立の流れ|準備から認証・登記までの全ステップ


NPO法人を設立するには、書類の準備や行政関係の手続きなどが必要です。

(1)所轄庁へ設立認証の申請

NPO法人の設立に必要な書類と部数をまとめました。

種類 必要な部数 内容
定款 2部 NPO法人の目的や事業運営のルールを明文化したもの
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 2部 設立当初の役員に関する情報
役員の就任承諾書及び誓約書の謄本 1部 NPO法人の役員に就任することを承諾した証拠となる書面。全役員の住所・氏名の記載と捺印が必要
役員の住所又は居所を証する書面 1部 全役員の住民票
社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面 1部 社員が10人以上いることを証明する名簿で、全員分の氏名・住所を記載する
認証要件に適合することを確認したことを示す書面 1部 NPO法人が宗教・政治関係の団体及び暴力団でないことを確認する書面
設立趣旨書 2部 なぜNPO法人を設立したいのか、申請に至るまでの経緯を記載した書面
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 1部 設立総会の日時・場所・出席者数・審議事項・議決の結果などを記載した議事録
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部 定款に定めた事業の具体的な計画書で、初年度と翌年度の2年分が必要
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2部 初年度と翌年度の2年分の収支予算書。非営利活動以外の事業があれば、事業区分ごとに作成する

さまざまな書類を用意する必要があり、設立趣旨書・事業計画書・活動予算書などNPO法人ならではの必要書類もあります。

なお、必要な部数は都道府県によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

定款作成のルールと「絶対的記載事項」の注意点

定款には、法人の目的や名称、事務所の所在地、資産や役員の選任方法など、法律で定められた「絶対的記載事項」を漏れなく記載する必要があります。これらの項目に不備があると、所轄庁による認証が受けられません。

内閣府などが提供している定款のモデル(雛形)を参考に、団体の実情に合わせた詳細な運営ルールを定めることが大切です。

活動の想いを伝える「設立趣旨書」の書き方のコツ

設立趣旨書は、なぜ特定非営利活動法人を設立するに至ったのか、その経緯と目的、活動の必要性を説明する非常に重要な書類です。単なる個人の希望ではなく、解決すべき社会課題を具体的に挙げ、その解決に法人の活動がどのように寄与するのかを論理的に記述しましょう。

この書類は縦覧期間中に市民に公開されるため、わかりやすい言葉で熱意を伝えることもポイントです。

スムーズに申請を進めるための実務ポイント

書類を揃える際は、以下の3点に注意すると手戻りを防げます。

1.オンライン申請の活用:2026年現在、多くの自治体で内閣府の「法人ポータルサイト」経由のオンライン申請が推奨されています。郵送の手間が省けるだけでなく、データの不備チェック機能があるため、積極的に活用しましょう。

2.住民票の期限と「マイナンバー」:役員の住民票は、発行から3ヶ月以内のものである必要があります。また、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを用意してください。記載があると受け付けてもらえないため注意が必要です。

3.印鑑のルール:所轄庁への提出書類については押印不要とする自治体が増えていますが、その後の「法人設立登記(法務局)」では依然として法人の代表印(実印)が必要です。書類作成と並行して、早めに印鑑の発注を済ませておきましょう。

(2)縦覧・審査・認証

必要書類を所轄庁に提出し、縦覧・審査・認証を受けます。このステップは主に所轄庁側の処理ですので、申請者にとっては基本的に待機期間です(書類の修正などの対応が必要になる可能性はあります)。

申請を受けた所轄庁(都道府県、市町村など)が下記の項目を2週間縦覧(公開)します。

  • 申請年月日
  • NPO 法人の名称
  • 代表者氏名
  • 主たる事務所の所在地
  • 定款に記載された目的

また、申請受付から3ヶ月以内に都道府県・市区町村などの所轄庁が審査を行い、認証または不認証の結果が申請者に通知されます。

所轄庁の審査基準と「不認証」を避けるためのチェック項目

審査では、活動内容が特定非営利活動の20分野に該当するか、社員10名以上が確保されているか、役員の報酬制限が守られているかなどが厳格に見られます。形式的な書類のミスだけでなく、団体の目的が特定の宗教や政治、あるいは暴力団の利益に供されていないかも重要な基準です。

不認証を避けるためには、事前に自治体のNPO相談窓口などを活用し、下書きの段階でアドバイスを受けておくことが推奨されます。

(3)法人設立登記手続き

認証された通知があった日から2週間以内に、法務局で設立の登記を行いましょう。登記の完了を受けて改めて設立登記完了届出書とともに登記事項証明書、財産目録などを都道府県・市区町村などの所轄庁に届け出ます。

また、主な事務所と法務局の管轄区域が異なる場所にも従たる事務所を持つ場合は、設立登記から2週間以内に従たる事務所の所在地でも登記する必要があります。

(2)の「認証の通知」がきた段階で手続き完了ではありませんので十分注意してください。また、認証されてから6ヶ月以上登記せずに放置すると認証が取り消される可能性があります。

登記申請を確実に完了させるための法務局提出書類リスト

  • 設立登記申請書
  • 所轄庁から届いた認証書(原本)
  • 定款(原本)
  • 代表権を持つ理事の就任承諾書及び印鑑証明書
  • 法人の実印を登録するための印鑑届出書
  • 登記用登録免許税の非課税証明書類(※NPO法人は非課税のため、その根拠となる書類)

NPO法人は登録免許税が「0円」!非課税で登記するポイント

株式会社を設立する場合、通常は最低でも15万円の登録免許税がかかりますが、NPO法人はこれが「非課税(0円)となります。
ただし、法務局の窓口で「NPO法人は非課税である」ということを正しく伝える必要があります。提出書類に「登録免許税法第4条第1項第24号により非課税」といった根拠を明記(または証明書類を提示)することを忘れないようにしましょう。

また、認証書が届いてから2週間以内に登記を行わないと、過料(罰金)の対象になる可能性があります。「認証がゴール」と一息つきたくなるところですが、最後までスピード感を持って進めることが大切です。

NPO法人設立のリアル

NPO法人の設立は、実際にやってみないとわからない部分も少なくありません。ここでは、ポイントをまとめてみます。

審査前の相談は、まず1回では済まない

NPO法人の設立審査では、設立趣旨書・定款・事業計画書を提出する前に、所轄庁と相談を繰り返して完成度を高めることになります。相談はたいてい、1回では済みません。2~4回程度の修正があると思っておいた方がいいでしょう。

大事なのは、書類を「ストーリー」で繋ぐこと

3点の書類は、「一貫したストーリー」が通っていることが重要です。

設立趣旨書ではNPOという形態をとる必然性を説明し、定款では事業内容などを通じて非営利組織であることを明確化します。事業計画書も、実現可能性や継続性だけでなく、定款・趣旨書との整合性が大切になります。

このストーリーの不整合が原因で、修正に至るケースも少なくありません。「理念→対象者→社会課題→手段」という筋道を論理的に説明できることが、審査通過への最短ルートです。

NPO法人の設立審査に落ちやすいケース

NPO法人の設立審査に落ちやすいのは、以下のようなケースです。

活動内容が特定非営利活動に当たらない

「地域活性化への寄与といった建前を掲げながら、実態は有料イベントや物販が中心」といったケースが該当します。最も落ちやすいパターンです。

非営利性が疑われる

「代表者の個人事業とほぼ同一内容」「特定企業への業務委託が前提」といったケースです。活動実態が営利寄りだと、特に厳しくチェックされます。

書類間の整合性がとれていない

「設立趣旨書では子ども支援を掲げ、でも定款には環境保全を追加し、事業計画は高齢者福祉が中心」という風に、ストーリーが通っていないケースです。冗談のようですが、実は少なくありません。

ほかにも「人的要件・形式要件がシンプルに不備」「設立総会・議事録の完成度が低い」「事業計画が非現実的」といったケースがありますが、多いのは上記の3つです。気になる方は、専門家に相談してみるのもいいでしょう。

NPO法人設立後の手続き一覧

紙とペンと手
NPO法人は、設立後にもいくつかの手続きが必要です。

まず税務関係では、収益事業の有無に応じて税務署や自治体へ法人設立届出書などを提出します。職員を雇用する場合は、労働基準監督署や年金事務所、ハローワークへの届出も必要です。

また、事業年度ごとに事業報告書や計算書類を作成し、所轄庁へ提出・公開する義務があります。さらに法人税や消費税の申告、必要に応じた各種届出も継続的に行います。

活動開始後にも、継続的な事務対応と適切な情報公開が必要です。

NPO法人設立後にかかる税金

税金のイメージ
非課税のイメージがあるNPO法人ですが、実はさまざまな税金がかかります。

特定非営利活動に関わる所得については法人税はかかりませんが収益事業は課税対象になります。法人住民税の均等割分は、減免する自治体が多いものの、収益事業の有無にかかわらず原則として課税されます。

消費税については、設立から原則2期は免税となり、その後も課税売上が一定額以下であれば免税が継続されます。制度はやや複雑なため、事業内容に応じて事前に確認しておくことが重要です。

NPO法人の税金について、詳しくはこちらの記事を>>
NPO法人に課せられる税金とは?課税・非課税の対象について徹底解説

NPO法人設立のメリット・デメリット

サラリーマンとメリット・デメリット
NPOを法人化させるメリットとデメリットについて、整理してみましょう。

NPO法人設立のメリット

社会的信頼性が高い

NPO法人は、設立要件が厳格で所轄庁による監督も受けるため、社会的信頼性が高いです。そのため、さまざまな方面から協力や協賛を得やすくなるでしょう。事務所の賃貸や通信回線などの契約がスムーズに進む可能性もあります。

法人格がないと団体としての契約ができない場合も、少なからず存在します。ある程度活動が安定してきたら、法人化を検討した方がよいでしょう。

公的機関と事業連携しやすい

公的機関との事業連携でも、NPO法人は有利です。特に福祉関連のNPO法人は、国や地方公共団体といった公的機関から事業を委託されるチャンスが増えます。
より大きな事業に関わることもでき、自分たちの認知度や知名度を高められるチャンスにもなるでしょう。

補助金や助成金など資金調達面で有利

ほかの任意団体や一般社団法人・一般財団法人などと比べて、NPO法人は認知度や社会的な信頼性が高いため、資金調達面でも有利になることがあります

少額の費用で設立できる

NPO法人には資本金・出資金の決まりはないので、財産がなくても設立できます。設立にあたって必要なのは、法人の印鑑代金や役員となる人の住民票請求費用などです。自分で行えば20,000円~30,000円程度で足ります。

登記時の登録免許税もかかりません。株式会社や一般社団法人よりも、少額で設立できます。

税制面での優遇がある

NPO法人は、税制面でも有利です。収益事業を行っていないNPO法人は、法人住民税なども免除される場合もあります。

認定または特例認定NPO法人になると、寄付した人も所得税が優遇されます。一部の自治体は、指定のNPO法人に寄付した人が住民税控除を受けられる制度も設けています。

NPO法人設立のデメリット

メリットがあればデメリットも存在します。両方を考慮した上で、法人化を検討しましょう。

設立に時間がかかる

NPO法人の設立には、最低でも3ヶ月以上かかります。1~2週間程度で設立できる一般的な営利企業よりは、やや時間がかかるといえるでしょう。

10人以上の社員が必要

NPO活動自体は数人でも始められますが、NPO法人として認証を受けるには10人以上の社員が必要です。また、3名以上の理事と1名以上の監事も置かなくてはなりません。

1名でも設立できる株式会社と比較すると、NPO法人の設立はハードルが高いといえます。

活動分野が決められている

NPO法人は法律で決められた分野以外の活動ができません。NPO法に定められている活動分野は、以下の20種類です。

    NPO法人の活動分野

    • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    • 社会教育の推進を図る活動
    • まちづくりの推進を図る活動
    • 観光の振興を図る活動
    • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
    • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    • 環境の保全を図る活動
    • 災害救援活動
    • 地域安全活動
    • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    • 国際協力の活動
    • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    • 子どもの健全育成を図る活動
    • 情報化社会の発展を図る活動
    • 科学技術の振興を図る活動
    • 経済活動の活性化を図る活動
    • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    • 消費者の保護を図る活動
    • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
    • 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

出典:内閣府NPO 特定非営利活動(NPO法人)制度の概要

活動分野の変更では、再び認証手続きが必要になる場合もあります。そのため、しましょう。

財産目録や役員名簿など情報公開が必要

NPO法人はほかの非営利企業と比べて、報告書や提出書類が煩雑です。年度ごとに、事業報告書や活動計算書類などを所轄の都道府県庁・市役所等に提出しなくてはなりません。財産目録や役員名簿、社員名簿などの情報公開も義務付けられています。

第三者から見て問題のない透明性を確保するために、しっかりした組織運営体制を構築しましょう。

NPO法人の設立でよくある質問にお答えします

Q1:NPO法人の設立にはどのくらいの期間がかかりますか?

目安として4ヶ月程度かかります。
申請から認証までは「2週間の縦覧+所轄庁による審査期間」が必要です。その後、登記・届出などの手続きが続くため、余裕をもって準備しましょう。

Q2:一人でNPO法人を設立することはできますか?

できません。最低10人以上の社員が必要です。
さらに、理事は3名以上、監事は1名以上を設置しなければなりません。設立には一定のメンバー体制が前提です。

Q3:お金がなくてもNPO法人は作れますか?

設立自体に大きな資本金は不要です。
会費や寄付、助成金などを活用し、無償でスタートする団体も多く存在します。ただし、一定の事務費や届出にかかる実費は想定しておきましょう。

Q4:収益事業を行った場合、税金はかかりますか?

はい、収益事業には法人税・消費税などが課税されます。
社会貢献が目的であっても、営利性が認められる事業には課税義務が生じます。収益事業を行う際は、税務処理や会計管理に注意が必要です。

Q5:補助金や助成金はどこで探せばよいですか?

国・自治体・民間団体など、さまざまな支援制度があります。
内閣府のNPOポータル、各自治体のNPO支援ページ、助成金検索サイトなどを活用しましょう。特定の分野に強い専門家(行政書士等)への相談も有効です。

まとめ・NPO法人は単なるボランティア活動ではない!設立後の経営を見据えて行動しよう

モチベーションの高い個々人を集めて、営利企業では対応しにくいニーズに柔軟に対応して活動を展開できるのが、NPO活動のよさです。

一方、法人として非営利活動を事業として継続していくのは、一般的な営利企業とは違う難しさがあります。任意団体として活動する場合に比べて、組織運営や管理の負荷が重くなることは避けられません。規模や活動内容、メンバーの顔ぶれによっては、法人化が必ずしもプラスにならない場合もあります。

任意団体として活動実績のある方はもとより、新規でNPO法人設立を検討している方は、必ずその後の経営も見据えた上でNPO法人を設立しましょう。

NPO法人ではなく、ビジネスとして行える活動もあるかもしれません。もし法人の形態選びで悩んでいるのなら、専門家への相談をおすすめします。

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